弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由に当らない。A、B、C、D各鑑定人の鑑定を信用できるものと
した原判決に、採証法則違反のないことは、後記弁護人岡崎一夫ほか六六名連名の
上告趣意第二、第三につき判示するとおりである。
 弁護人岡崎一夫ほか六六名連名の上告趣意第一は、違憲(三一条、三五条)をい
うけれども、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇
五条の上告理由に当らない。一審判決判示第二事実認定の証拠とされている昭和二
七年領第一三三号の六のハガキ一枚(E夫人宛のもの)の消印日付が昭和二七年一
月九日〇―六となつていること、および所論指摘の札幌市中央警察署警部補F作成
にかかる領置調書の作成日付、ならびに領置の日が昭和二七年一月八日となつてい
ることは所論のとおりであるけれども、一審判決は、右領置調書を同犯罪事実認定
の証拠としては掲げていないのである。そして、右ハガキについては、被告人、弁
護人とも異議なく証拠調をすませており、その際領置手続の適法性についても争つ
ていないばかりでなく、一審判決の掲げるGの証人尋問調書によると、このハガキ
がH方に配達されたものであることを認め得るので、これを証拠とすることはなん
ら違法ではない。また、一審判決判示冒頭事実認定の証拠とされている、所論昭和
二七年領第一三三号の三の「「支」連絡一九五一・一〇・二三」と題する書面、同
号の二の「ああ血も涙もない人非人(ヒトデナシ)のI市長、H市警、J検事を札
幌から葬れ!」と題するビラについては、これまた異議なく証拠調をすませており、
押収、領置手続の適法性や本件との関連性についても争われていない。その押収手
続に所論指摘のような事実があるとしても、そのことから直ちに右「「支」連絡」
の差押が違法になるものとは解せられず、また他人の被疑事件につき差押えられた
証拠物であつても、異議なく証拠調がなされた以上、証拠とすることが許されると
解すべきであるから(昭和三〇年(あ)第三六二八号、同三一年六月二一日第一小
法廷決定、刑集一〇巻六号八六〇頁参照。)、これらを証拠とすることもなんら違
法ではない。
 同第二、および同第三は、違憲(一三条、三一条、三七条)をいうけれども、実
質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張に帰するものであつて、刑訴法四〇五
条の上告理由に当らない。
 所論は、いわゆる伝統的筆跡鑑定方法によつた、A、B、C、D各鑑定人の鑑定
が、鑑定人の主観と感を頼りにした客観性、科学性のないものであり、特定の文字
について「相同性」のみを強調し、「相異性」「稀少性」「常同性」を無視してな
された信頼度のうすいものである旨、そしてこのことは近代統計学の観点からなさ
れたK鑑定人の鑑定によつても明らかである旨を主張する。
 しかしながら、いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼る
ところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのこと
から直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないので
あつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられ
た判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。
したがつて、事実審裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは、そ
の専権に属することがらであるといわなければならない。
 本件記録によれば、K鑑定人をのそくA、B、C、D各鑑定人(以下四鑑定人と
いう。)は、いずれも筆跡鑑定の経験が豊富であり、それぞれの観点にたつて、本
件ハガキ五枚と、被告人の筆跡と認められる盗難届、ノートなどを比較検討した結
果、すべてが同一人の筆跡であるという結論、あるいは異筆のものがない、という
結論に到達し、四鑑定人ともこれを断定しているのである。その鑑定にあたり、表
現こそ異なるが、「相異性」「稀少性」「常同性」などの点も斟酌したことがうか
がわれるのは、原判決のいうとおりである。しかも右四鑑定人のうち、B、C、D
各鑑定人は、被告人側の請求にかかる鑑定につき選任されたものであり、選任につ
いてはなんらの異議申立もされていないし、また四鑑定人作成の各鑑定書はいずれ
も証拠とすることに同意のうえで取り調べられているのてある。一方、K鑑定人は、
これまで筆跡鑑定をした経験が全くなく、本件をきつかけにしてはじめてその研究
にとりかかつたものであり、その鑑定も、要するに「右四鑑定人の本件筆跡鑑定方
法は、近代統計学上からみて信頼度がうすく、客観的な証明力をもたないと認める」
というに帰するものであつて、問題のハガキの筆跡と被告人の筆跡との同一性につ
き判断を示しているものではないのである。したがつて原判決が、K鑑定を採用せ
ず、前記四鑑定人の各鑑定およびその他一審判決が掲げた各証拠を綜合して本件犯
罪事実を認定し得るとしたことは、なんら採証法則に違反するものではない。
 弁護人杉之原舜一の上告趣意第一は、違憲(一二条)をいうかのごとき点もある
が、検察官の本件公訴提起の不当を主張することは、原判決そのものに対する攻撃
とは認められず、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二、第三
は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理
由に当らない。前記四鑑定人の鑑定を信用できるものとした原判決に、採証法則違
反のないことは、前記弁護人岡崎一夫ほか六六名連名の上告趣意第二、第三につい
て判示したとおりである。
 弁護人伊東三郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由に当らない。前記四鑑定人の鑑定を信用できるものとした原
判決に、採証法則違反のないことは、前記弁護人岡崎一夫ほか六六名連名の上告趣
意第二、第三について判示したとおりである。
 弁護人森長英三郎の上告趣意第一点は、違憲(三一条、三八条三項)をいうけれ
ども、実質は単なる法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴法四〇五条の上告
理由に当らない。前記四鑑定人の鑑定を信用できるものとした原判決に、採証法則
違反のないことは、前記弁護人岡崎一夫ほか六六名連名の上告趣意第二、第三につ
いて判示したとおりである。B、C、D各鑑定人の選任については、被告人、弁護
人から異議申立もなく、前記四鑑定人の作成した各鑑定書も証拠とすることに同意
のうえで取り調べられていることは前示のとおりであり、右四鑑定人が筆跡鑑定に
関する学識経験者であることも記録上明らかである。また、筆跡鑑定を唯一の直接
証拠として有罪の判決をすることができないという、刑訴法上の証拠法則は存しな
い。
 同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
 弁護人森川金寿の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由に当らない。前記四鑑定人の鑑定をもつて直ちに非科学的な
ものとすることのできないこと、およびこれを信用できるものとした原判決に採証
法則違反のないことは、前記弁護人岡崎一夫ほか六六名連名の上告趣意第二、第三
について判示したとおりである。これら四鑑定人の各鑑定、およびその他一審判決
の掲げる各証拠を綜合することにより本件犯罪事実を十分に認定し得るとした原判
決に、なんら採証法則違反は存しない。
 なお、弁護人横田聰、同渋田幹雄、同関原勇の昭和四一年二月二日付および同年
二月五日付各上告趣意補充書は、いずれも期間経過後提出にかかるものであるから、
判断を与えない。
 その他記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和四一年二月二一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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