弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役1年10月に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
押収してある大麻1包を没収する。
訴訟費用(国選弁護人辰口公治に関する分)は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は
第1 法定の除外事由がないのに,平成13年8月18日ころ,東京都新宿区a町b丁目c番d
号ホテルAe号室において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を
加熱し気化させて吸引し,もって,覚せい剤を使用し
第2 Bと共謀の上,みだりに,同月同日ころ,同所において,大麻を含有する樹脂状固形
物0.449グラムを所持したものである。
(量刑の理由)
 本件は,被告人が覚せい剤を吸引使用し(判示第1),また,Bと共謀の上,大麻樹脂を所
持した(判示第2)事案である。
 被告人は,8月初めころから,Bと新宿に滞在し無為に過ごすうち,Bから大麻吸引を誘わ
れてこれを承諾し,8月11日深夜から12日にかけてBが大麻樹脂のほか覚せい剤も購入し
てきたため,大麻ばかりか覚せい剤にも手を出し,その後,同月16日ころ,上記薬物を使い
切ったため,再びBが大麻樹脂と覚せい剤を購入し,判示各犯行に及んだものである。
 本件各犯行の端緒は,Bが大麻を使用しようと言い出したことにあるとはいえ,その供述に
よると,本年1月,海外で勧められて大麻を使用し,また,その後本年6月には友人に買って
もらって我が国で大麻を使用したことがある被告人は,やすやすとBの誘いに応じ,また,B
が購入した覚せい剤を見せられた際にも,これまた安易に使用しているのであって,被告人
には,これら違法薬物に関する規範意識が鈍麻していたというほかない。
 そうすると,被告人の刑事責任を軽視することはできないが,被告人は,本件各犯行を真
摯に反省していると認められること,被告人には,前科がないこと,母親が情状証人として出
廷したこと等,被告人に対し,斟酌すべき事情も認めることができるので,被告人に対して
は,主文の刑を量定した上,今回に限りその執行を猶予することとした。
(国選弁護人辰口公治出席,求刑懲役1年10月,大麻の没収)
  平成13年11月16日
  東京地方裁判所刑事第2部
      裁判所書記官橘     孝  夫
  裁判官  植  村     稔

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