弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾添付の弁護人小町愈一作成名義の控訴趣意書と題する書
面のとおりであつてこれに対して当裁判所は次のとおり判断する。
 訴趣意第二点について。
 按ずるに、原判決挙示の証拠のうち、所論指摘の「三、司法警察員作成のAの第
三回供述調書」につき証拠調の為されていることは、原審第二回公判調書の記載に
徴し極めて明らかである。さればこれを証拠と<要旨>して挙示するも所論の如き採
証法則の違反は毫も存しない。所論によれば、右供述調書の謄本は記録に編綴せ 要旨>られているが、其の原本は存在せず、而も其の原本に代えて謄本を提出するに
ついての裁判所の許可手続はなされていない旨主張するけれども、既に原審第二回
公判調書の記載に徴し、前記供述調書につき証拠調が為されて居り、而して該調書
の謄本が記録に編綴されている以上は、原本に代え謄本を提出することについての
裁判所の許可はあつたものと認むべきを相当とすべく、殊に刑事訴訟規則第四四条
は、原本に代えて謄本を提出するについて裁判所の許可のあつたことを公判調書に
記載しなければならないと規定してはいないので、原審公判調書に、この点に関す
る記載がないからと云つて、所論の如く裁判所の許可がなかつたと即断することは
許されない。論旨はそれ故其の理由がない。
 (その他の判決理由は省略する)
 (裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

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