弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人榎本信行の上告趣意のうち違憲(三一条違反)をいう点は、記録によれば、
第一審判決において有罪とされた二個の詐欺事実は、一九六六年一〇月六日付訴因
追加請求書によつて追加されたものであるが、これは先に起訴された詐欺事実と連
続犯(一九六八年立法一三八号による改正前の沖縄の刑法五五条)の関係にあつて、
両者は公訴事実を同じくするものであり、右のごとく訴因追加の方法によつた第一
審裁判所の措置は正当であつて違法というべきものでないから、所論はその前提を
欠き、判例違反をいう点は、原判決の認定にそわない事実を前提とするものであつ
ていずれも適法な上告理由にあたらない。
 弁護人岩井卓也の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一
一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和四八年七月一七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己

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