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平成30年7月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成30年(ワ)第6484号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成30年5月31日
判決
原告株式会社フライングドッグ
原告株式会社ポニーキャニオン
上記両名訴訟代理人弁護士笠島祐輝
林幸平
被告KDDI株式会社
同訴訟代理人弁護士小川泰寛
湯川信吾
主文
1被告は,原告株式会社ポニーキャニオンに対し,別紙発信者情報目録記載1
の情報を開示せよ。20
2被告は,原告株式会社フライングドッグに対し,別紙発信者情報目録記載2
の情報を開示せよ。
3訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求25
主文第1項及び第2項と同旨
第2事案の概要
本件は,レコード製作会社である原告らが,自らの製作に係るレコードにつ
いて送信可能化権を有するところ,氏名不詳者において,当該レコードに収録
された楽曲を無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,イン
ターネット接続プロバイダ事業を行っている被告の提供するインターネット接5
続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権
を侵害したと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任
の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」と
いう。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める
事案である。10
1前提事実
ア原告株式会社ポニーキャニオン(以下「原告ポニーキャニオン」とい
う。)は,実演家甲が歌唱する楽曲「ResonantHeart」を
録音したレコード(以下「本件レコード1」という。)を製作したレコー
ド製作者であり,平成28年5月11日,同楽曲を収録した「Reson15
antHeart」との名称の商業用レコードCD(商品番号PCC
G-70314)を発売した(甲3の1)。
イ原告株式会社フライングドッグ(以下「原告フライングドッグ」とい
う。)は,実演家乙が歌唱する楽曲「愛の詩-wordsoflov
e-」を録音したレコード(以下,「本件レコード2」といい,本件レコ20
ード1と併せて「本件各レコード」という。)を製作したレコード製作者
であり,平成28年4月27日,同楽曲を収録した「愛の詩-words
oflove-」との名称の商業用レコードCD(商品番号VTCL
-35225)を発売した(甲3の2)。
被告は,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行う25
特定電気通信役務提供者(プロバイダ責任制限法2条3号)であり,インタ
ーネットプロトコルアドレス(以下「IPアドレス」という。)「106.
172.237.173」(以下「本件IPアドレス」という。)を管理し
ている(当事者間に争いがない。)。
2争点及びこれに対する当事者の主張
⑴本件各レコードの送信可能化権を侵害されたことが明らかであるか5
(原告ら)
ア氏名不詳者は,本件レコード1を複製したファイルをコンピュータ内の
記録媒体に記録・蔵置した上,被告から割り当てられた本件IPアドレス
を使用して上記コンピュータをインターネットに接続させ,平成29年8
月7日0時2分8秒頃,ファイル交換共有ソフトであるShare互換ソ10
フトウェアを用いて,同ソフトを利用する他の不特定の利用者からの求め
に応じてインターネット回線を経由して上記ファイルを自動的に送信し得
る状態にした。
イ氏名不詳者は,本件レコード2を複製したファイルをコンピュータ内の
記録媒体に記録・蔵置した上,被告から割り当てられた本件IPアドレス15
を使用して上記コンピュータをインターネットに接続させ,平成29年8
月11日7時34分42秒頃,ファイル交換共有ソフトであるShare
互換ソフトウェアを用いて,同ソフトを利用する他の不特定の利用者から
の求めに応じてインターネット回線を経由して上記ファイルを自動的に送
信し得る状態にした。20
(被告)
原告らが送信可能化されたと主張する各ファイルが,本件各レコードの複
製物であることが客観的に立証されていない上,上記各ファイルが送信可能
化された日時やその際に使用されたIPアドレスが正確なものであることも
立証されていないから,権利が侵害されたことが明らかであるとはいえない。25
また,上記各ファイルを送信可能化した当該氏名不詳者が,Share互
換ソフトウェアのファイル共有ソフトとしての機能を十分に認識し,又は過
失により認識せずに利用していたことが認められず,故意又は過失の有無が
明らかであるとはいえないから,権利が侵害されたことが明らかであるとは
いえない。
⑵発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか5
(原告ら)
原告らは,本件各レコードの送信可能化権を侵害した氏名不詳者に対し,
損害賠償請求権や差止請求権を行使する必要があるから,上記氏名不詳者に
係る発信者情報(住所,氏名及び電子メールアドレス)の開示を受けるべき
正当な理由がある。10
(被告)
損害賠償請求権や差止請求権を行使するために電子メールアドレスの開示
を受ける必要はないから,電子メールアドレスについては,開示を受けるべ
き正当な理由があるとは認められない。
第3当裁判所の判断15
1争点⑴について
証拠(甲2の1,2の2,3の1,3の2,5)によれば、次の事実が認
められる。
ア株式会社クロスワープ(以下「クロスワープ」という。)は,平成29
年8月7日及び同月11日当時,プロバイダ責任制限法ガイドライン等検20
討協議会によりP2P型ファイル交換ソフトの利用者のIPアドレス等を
特定する方法として信頼性が認められると認定された「P2PFIND
ER」というシステム(以下「本件システム」という。)を使用して,P
2P型ファイル交換ソフトであるShare(以下「本件交換ソフト」と
いう。)を介して公開されている音楽ファイルを監視していた。25
本件システムは,設定されたキーワードに基づき,本件交換ソフトを介
して公開されている音楽ファイルの中からそのキーワードを含む音楽ファ
イルを検索し,その音楽ファイルが検出された場合には,ダウンロード先
のIPアドレス等の当該ファイルに関する情報を自動的に取得してダウン
ロードを要求し,当該ファイルを自動的にダウンロードすることにより,
市販されている音楽CDの音源が本件交換ソフトを介して公開されていな5
いか監視するものである。
イクロスワープがキーワードを「EAC」と設定して本件システムによ
り検索した結果,ファイル名「[EAC][160511]TVアニメ
『聖戦ケルベロス竜刻のファタリテ』OPテーマ『Resonant
Heart』/甲.rar」及びファイルサイズ「1507626310
6」の音楽ファイル(以下「本件ファイル1」という。)が検出され,
平成29年8月7日0時2分8秒頃,本件ファイル1のダウンロードが
完了した。本件ファイル1のダウンロード先のIPアドレスは,「10
6.172.237.173」(本件IPアドレス)であった。
クロスワープは,本件ファイル1を他のファイルとともにDVD-R15
に記録し,そのDVD-Rを原告ポニーキャニオンの担当者に交付した。
上記担当者が本件ファイル1を再生して記録されている音楽を聴取し
た結果,本件ファイル1には本件レコード1に録音された楽曲を複製し
た音楽が記録されていることが確認された。
また,クロスワープがキーワードを「EAC」と設定して本件システ20
ムにより検索した結果,ファイル名「[EAC][160427]TV
アニメ『学戦都市アスタリスク2ndSEASON』EDテーマ『愛の
詩-wordsoflove-』/乙.rar」及びファイルサイ
ズ「174967595」の音楽ファイル(以下,「本件ファイル2」
といい,本件ファイル1と併せて「本件各ファイル」という。)が検出25
され,平成29年8月11日7時34分42秒頃,本件ファイル2のダ
ウンロードが完了した。本件ファイル2のダウンロード先のIPアドレ
スは,「106.172.237.173」(本件IPアドレス)であ
った。
クロスワープは,本件ファイル2を他のファイルとともにDVD-R
に記録し,そのDVD-Rを原告フライングドッグの親会社の担当者に5
交付した。
上記担当者が本件ファイル2を再生して記録されている音楽を聴取し
た結果,本件ファイル2には本件レコード2に録音された楽曲を複製し
た音楽が記録されていることが確認された。
⑵ア前記によると,被10
告から本件IPアドレスを割り当てられた氏名不詳者が,インターネット
に接続し,平成29年8月7日0時2分8秒頃,本件交換ソフトを介して
本件ファイル1を公衆からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にした
ことによって,原告ポニーキャニオンが有する本件レコード1の送信可能
化権を侵害したことが認められる。15
イまた,前記
と,被告から本件IPアドレスを割り当てられた氏名不詳者が,インター
ネットに接続し,平成29年8月11日7時34分42秒頃,本件交換ソ
フトを介して本件ファイル2を公衆からの求めに応じて自動的に送信し得
る状態にしたことによって,原告フライングドッグが有する本件レコード20
2の送信可能化権を侵害したことが認められる。
アこれに対し,被告は,①本件各ファイルに記録された音楽が本件各レコ
ードに録音された楽曲の複製物であることが客観的に立証されていない上,
②本件各ファイルが本件システムによりダウンロードされた日時,及びそ
のダウンロード先のIPアドレスが正確なものであることも立証されてい25
ないから,権利が侵害されたことが明らかであるとはいえない旨主張する。
しかし,①については,被告が当該主張をした後に提出された本件各フ
ァイルに記録された楽曲(検甲1の1,2の1)及び本件各レコードに録
音された楽曲(検甲1の2,2の2)の比較に加えて,本件各ファイルに
記録された楽曲が本件各レコードに録音された楽曲を複製したものである
旨を述べる担当者らの陳述書(甲3の1,3の2),及び被告が上記両楽5
曲の具体的相違点について主張はないとしていること(第2回口頭弁論調
書)を併せれば,上記①に係る被告の主張は採用できない。
また,②については,本件システムは,プロバイダ責任制限法ガイドラ
イン等検討協議会により本件交換ソフト等のP2P型ファイル交換ソフト
を利用した者のIPアドレス等を特定する方法として信頼性が認められる10
)ところ,本件全証拠によって
も,本件システムが本件各ファイルをダウンロードしたときに正常に作動
していなかったことをうかがわせる事情は見当たらないし,被告も正確性
を疑わせる具体的事情を主張しないから,上記②に係る被告の主張も採用
できない。15
イまた,被告は,本件各レコードの送信可能化権を侵害した者の故意又は
過失の有無が明らかであるとはいえないから,権利が侵害されたことが明
らかであるとはいえない旨主張する。
しかし,本件各レコードの送信可能化権を侵害した者の故意又は過失の
有無にかかわらず,同送信可能化権が侵害されたことに変わりはないから,20
被告の上記主張は採用できない。
2について
前記1⑵ア及びイによれば,被告は,被告から本件IPアドレスを割り当て
られた氏名不詳者による本件各レコードの送信可能化権侵害との関係において,
プロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たるところ,原25
告らが同侵害に基づく差止請求権や損害賠償請求権を行使するためには,電子
メールアドレスを含め,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を受ける必要
があり,原告らにはその発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認
められる。
3結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由があるから,これらを認容する5
こととして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官沖中康人
裁判官横山真通
裁判官髙櫻慎平15
(別紙)
発信者情報目録
1平成29年8月7日0時2分8秒頃に「106.172.237.173」というインター
ネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名5
(又は名称),住所及び電子メールアドレス
2平成29年8月11日7時34分42秒頃に「106.172.237.173」というイ
ンターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者
の氏名(又は名称),住所及び電子メールアドレス10

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