弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件訴えをいずれも却下する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
       事実及び理由
第一 原告らの請求
 被告が訴外東急不動産株式会社(以下「訴外会社」という。)に対し平成一〇年
一二月四日付け神奈川県指令須土第三―九八一八号をもってした開発許可処分(以
下「本件開発許可」という。)を取り消す。
第二 事案の概要及び基礎となる事実
一 事案の概要
 訴外会社が別紙物件目録記載一ないし五の土地(合計八三二三・九四平方メート
ル。以下「本件開発区域」という。)において共同住宅(マンション)及び専用住
宅を建築することを予定して都市計画法(以下「法」という。)二九条に基づく開
発許可を申請したところ、被告が第一記載の本件許可をした。これに対し、開発区
域の周辺地域に居住する原告らが、本件開発許可は法三三条一項二号、同法施行令
(以下「令」という。)二五条二号ただし書及び同法施行規則(以下「規則」とい
う。)二〇条の二(以上の法、令及び規則の各規定を総称して、以下「本件関係法
規」という。)に違反するとして、その取消しを求めた。以上が本件事案の概要で
ある。
二 基礎となる事実(末尾に証拠等の記載がない事実は両当事者間に争いがな
い。)
1 本件開発許可
 訴外会社は、平成一〇年一〇月五日、被告に対し、本件開発区域において、共同
住宅一棟五五戸及び専用住宅一棟(いずれも自己の居住用でないもの)を建設する
ことを目的として、開発行為の許可を申請した。
 これに対し、被告は、本件開発許可をした。
2 本件開発区域の周辺の状況
 本件開発区域の周辺地域の道路は幅員四メートル前後のものが多く、別紙図面の
黒塗り部分の道路約四〇〇メートルの間に、幅員四メートルに満たない部分が約二
四〇メートルある。
3 原告らの居住関係
 原告らは、別紙図面のとおり、いずれも本件開発区域外の半径四〇〇メートル以
内の周辺地域に居住する者である(甲一)。
4 審査請求手続の履行
 原告らは、平成一一年一月二九日、本件開発許可は本件関係法規に違反するとし
て、神奈川県開発審査会(以下「審査会」という。)に対しその取消しを求めて審
査請求をしたが、審査会は同年五月一七日右審査請求を却下する旨の裁決をし、原
告らは同月一九日にその旨の通知を受けた(甲四・一〇)。
三 主な争点と当事者の主張
1 原告らの原告適格の有無(本案前の争点)
(一) 被告
の主張
(1) 行政処分の取消しを求める法律上の利益を有する者とは、当該処分により
自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそ
れのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的
利益を専ら一般公益の中に吸収解消するにとどめず、それが帰属する個々人の利益
を個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合に
は、このような利益も右にいう法律上保護された利益に当たる。したがって、右の
ような利益を有する者でなければ処分の取消しを求めることはできない。
(2) 法は「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発
展と公共の福祉の増進に寄与することを目的と」し(一条)、その目的達成の手段
として都市計画に係る諸制度を定めており、市街化区域又は市街化調整区域内にお
いて行われる開発行為について都道府県知事の許可に係らしめたのも、都市の健全
な発展と秩序ある整備を図ろうとしたものである。以上の法の趣旨・目的からすれ
ば、開発許可の制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備という公共の利益を保護
の対象としたものであって、私人の具体的利益の保護を目的としたものではない。
(3) 法三三条一項二号及び令二五条二号ただし書は、所要の施設を確保するこ
とにより、開発区域内の環境の保全、災害の防止、通行の安全、事業活動の効率を
図ろうとするもので、開発区域外の事柄について規定したものではないし、開発行
為によって開発区域外の交通量の増加が予想されるにしても、それが周辺住民の生
命・身体の安全等を積極的・直接的に侵害するとは到底いえない。また、規則二〇
条の二を含めた本件関係法規をあわせみても、開発区域周辺の土地の現況、居住の
状況、周辺に及ぶ危険の程度との関連で規制基準が具体的かつ詳細に定められてい
るわけではない。
 したがって、本件関係法規は、開発区域内の利便性や通行の安全性を保護の対象
としているにとどまり、開発区域外の住民個々人の個別的利益を保護する趣旨の規
定ではない。
(4) 本件とは異なるが、原子炉設置やがけ崩れ・出水のおそれのある開発区域
における開発行為に関しては、その周辺住民に原子炉設置行為又は右開発行為の取
消訴訟を求める法律上の利益があるとするのが判例である。しかし、これらの場
合、行為の安全性に瑕疵があれば、周辺住民の生命・身体等
に重大な危害を及ぼすことに相当の蓋然性がある。これに対し、原告らの主張によ
れば、本件においては、本件開発許可により交通量の増加によって自動車での外出
が困難となり、緊急自動車が間に合うかどうかが危惧されるという。しかし、原告
らの右に主張する事態は、前記の判例の事案とは同列に論ずることはできない。
(5) よって、原告らは、本件開発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を
有する者とはいえず、原告適格を有しない。
(二) 原告らの主張
(1) 原告適格の問題は、行政権力の法規からの逸脱をチェックする体制を国民
がどう作り上げていくのかという問題であり、本件のような開発行為に絡む許認可
はことに行政と業者との癒着を生みやすいのであるから、明らかな法令違反が認め
られる本件開発許可については、その法規からの逸脱をチェックできる立場にある
開発区域の周辺地域の住民に原告適格が認められるべきである。
(2) 仮に、法律上保護された利益を有する者にしか原告適格が認められないと
しても、本件関係法規は、開発区域の周辺住民の生命・身体・財産を一般的公益と
してにとどまらず個別的利益として保護しているのであって、原告らは本件開発許
可の取消しを求める利益を有する。
 すなわち、例えば、火災は、一定の確率で発生し、その発生を完全に阻止するこ
とはできないものであるところ、道路事情の悪さから消防車の進入が遅れれば、火
元の住民のみならず、近隣の住民にも延焼による被害が及ぶ可能性がある。このよ
うに緊急自動車の進入に問題があるような道路は、ある意味では危険施設と同じな
のであるから、このような道路に関する規制について開発行為の許可審査に過誤が
あった場合には、特定範囲の住民が生命・身体・財産について直接かつ重大な被害
を受けることが想定されるのである。
(3) 法三三条一項二号の「災害の防止」については、被告が主張するように、
一般的公益を保護する趣旨であるとしても、開発区域内に新たに道路が整備されな
い場合(以下、このような場合における開発行為を「一敷地単体型の開発行為」と
いう。)について定めた令二五条二号ただし書の「災害の防止」は、開発区域外の
道路の沿線住民の個別的な生命・身体・財産を保護しようとしているものである。
 また、判例で原告適格が認められているがけ崩れ防止の事案においては、そのた
めに定められた土木工学的な規定が詳細である
が、本件のような道路幅員に関する規制についての規定はそれ程詳細ではない。し
かし、このように異なるのは規制の性質上当然であって、本件関係法規も、その規
制の性質から見れば十二分に詳細で具体的な規定というべきである。
(4) 以上によれば、原告らが原告適格を有することは明白である。
2 本件開発許可の違法性の有無
(一) 原告らの主張
 一敷地単体型の開発行為については、本件関係法規が道路に関して定めている
が、その内容は、文理上、開発区域に接続し幹線道路に至る道路の全体にわたり四
メートルの幅員を要求していると解するほかはない。
 令及び規則が、開発区域は四メートル幅の道路に接続すべきことを定めているの
は、それ以下の幅員の道路にしか接続していないならば、環境の保全上、災害の防
止上及び通行の安全上の支障があるとの事実上の推定が働くからであり、被告が審
査請求段階で説明したように、四メートル幅の部分が一定区間あれば足り、その一
定区間の認定については行政裁量によるとの解釈を採る余地はない。
 したがって、本件開発許可は、相当規模の道路への接続を定めた本件関係法規に
違反し、違法である。
(二) 被告の主張
 原告らの主張は争う。
第三 争点に対する判断
一 争点1(原告らの原告適格)について
1 原告適格の判断基準
 行政事件訴訟法九条にいう「処分・・・の取消しを求めるにつき法律上の利益を
有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害
され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた
行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるに
とどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとす
る趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護された利益に
当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者
は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。そし
て、当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別的
利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨・目
的、当該行政法規が当該処分を通して保護しようとしている利益の内容・性質等を
考慮して判断すべきである(最高裁平成九年一月二八日第三小法廷判決・民集五一
巻一号二五〇頁参照)。
 
原告らは、行政処分に明らかな法令違反がある場合には、これを実質的にチェック
することができる立場にある者におよそ原告適格を認めるべきである旨主張する
が、それは、一定範囲の者に原告適格を制限する旨の考え方を採用している現行の
行政事件訴訟法九条の趣旨から逸脱する立法論であって、採用することができな
い。そうすると、違法な行政処分の取消しを求めるのに原告適格を有する者が存在
しないということもあり得るが、違法な行政処分があった場合にその是正がどのよ
うな方法でされるべきかについては、立法論も含め種々の考え方があり、現行制度
は取消訴訟が必ず提起できるようにしなければならないとの考え方を採用していな
いのである。
 そこで、前記の見地に立って、本件訴えについての原告らの原告適格の有無を検
討する。
2 本件関係法規と原告適格
(一) 原告らの主張
 そこで、本件開発許可の根拠となった規定の保護法益を検討することになるが、
根拠規定のうち、原告らが問題とする本件関係法規が開発区域の周辺住民個々人の
個別的利益を保護する趣旨の規定であるかを検討する。
(二) 本件関係法規の趣旨と保護法益
(1) 本件関係法規の内容と趣旨  
 法三三条一項は、申請のあった開発行為の許可の基準を定めているところ、その
二号は、開発許可の基準の一つとして、主として、自己の居住用の住宅の建築の用
に供する目的で行う開発行為以外の開発行為について、道路、公園、広場その他の
公共の用に供する空地(貯水施設を含む。)が、同号イないしニに掲げる事項を勘
案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障が
ないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が開発
区域外の相当規模の道路に接続するよう設計が定められていることを挙げている。
 この規定は、その文言上、開発区域内の空地の配置の設計について、環境保全、
災害防止、通行安全又は事業活動の効率の観点から支障があり、また、開発区域内
の主要な道路の開発区域外の道路と接続していない場合には、開発許可の基準に適
合しない旨を定めていると解される。したがって、その保護法益は、開発区域内に
居住することになる住民の環境・安全・通行上の利便・事業活動にあるということ
になる。
 本号が、自己の居住用の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為については
除外して規定しているのは、そのよ
うな場合には開発行為をしようとする者が自らの安全等を確保するであろうから、
特に保護を図る旨の規定を置く必要がないという趣旨であると解される。仮に本号
が全体として、開発区域外への影響をも保護している規定であるとすれば、自己の
居住用の場合についての右限定を設ける必要はないのであり、このような点から
も、本号の保護法益は前述のとおりに解されるのである。
(2) 開発区域の周辺に触れた規定部分の趣旨
 なお、法三三条一項二号は、①開発区域内の空地の配置を検討する際の要素とし
て、イに、開発区域の「周辺の状況」を勘案すべきものとし、また②開発区域内の
主要な道路の「開発区域外」の相当規模の道路への接続を要求しており、この二点
において、開発区域外の事柄についても触れている。
 しかし、右の二点は、いずれも、行政庁が開発区域内の災害防止・通行安全等に
ふさわしい空地の配置と道路の接続がされているかという点を審査するに際し、開
発区域外の状況をも考慮できるものとした規定と解するのが自然である。その関心
の対象にあるのはあくまで開発区域内の事柄であるというべきであって、右の二点
を理由に開発区域外の住民の利益をも本件関係法規の保護法益に読み込むのは文理
上無理があるというべきである。
(3) 令二五条二号ただし書及び規則二〇条の二の特別の趣旨の有無
 原告らは、令二五条二号ただし書及び規則二〇条の二が、一敷地単体型の開発行
為を想定して開発区域外の道路について定めた規定であることを理由に、少なくと
も右令規は、周辺地域の住民個々人の個別的利益をも保護する趣旨であると主張す
る。
 しかし、一敷地単体型の開発行為においては、開発区域内に新たに道路が整備さ
れないのであるから、開発区域内の環境・安全・利便を確保するのに開発区域外の
道路に頼らざるを得ないのは当然であって、右の場合に開発区域外の道路について
定めているからといって、それが開発区域外の住民を保護しようとする趣旨である
ということにはならない。また、法三三条一項二号以下の本件関係法規の中で、一
敷地単体型の開発行為について定めている部分に限って、開発区域外の住民をも保
護する趣旨であるというのは、規定ぶりと違和感を覚える解釈である上、そのよう
な解釈を採れば、下位規範である政令・省令によって上位規範である法律の趣旨を
覆す結果にもなる。したがって、原告らの右主張は採用すること
ができない。
(4) 周辺住民への影響と本件関係法規の保護法益
 もとより、開発行為が実施されると、その結果として、開発区域外の道路の通行
車両が増加し、開発区域外の道路状況にも事実上の影響が及ぶことはあり得るし、
その場合、開発区域外の道路の幅員が広ければ、交通量の増加に伴う往来の支障は
少ないのに対し、反対にそれが狭ければ、一般的にいっても、その支障は大きくな
り、渋滞を誘発するなど、開発区域外の住民にも一定の生活被害を及ぼすことは考
えられる。
 しかし、その場合でも、開発行為の影響は、通常は、生活上の支障や不便といっ
た、人の増加に伴う量的・相対的な変化にとどまるものと考えられる。開発区域外
の道路の幅員が規定に満たないものであったところ、開発行為がなされることによ
り、開発区域外の住民が従前利用していた道路をおよそ利用できなくなるような質
的・絶対的な変化が生じ、その結果として、開発区域外の住民の生命、身体の安全
等が脅かされるような事態が起こることは、むしろきわめて例外的というべきであ
る。 例えば、原告らが問題とする開発区域内の火災等については、その発生、そ
の延焼による周辺住民の被害発生、開発行為と周辺住民の被害との相当因果関係の
それぞれにおける蓋然性を肯定するのに難点があり、開発行為と開発区域外の周辺
住民が生命身体の被害を受けることとの間に法的な結びつきは肯定しがたい。開発
区域外の道路の幅員が狭いということは、開発行為以前からある開発行為とは別個
の問題というべきであり、それが開発行為により事実上拡大化及び顕在化するとい
う面があるとしても、本件関係法規の解釈上、開発区域の周辺住民にその開発行為
を争
う保護利益を認めるまでには至らないというべきである。なお、例外的な状況にあ
る場合において、周辺住民が開発許可取消し以外の対抗手段を採ろうとするときの
その対抗手段の有無等については、(5)末尾記載のとおりである。
(5) 法三三条一項七号との異同
 原告らは、標記の点に関連して、法三三条一項七号違反が問題とされた事件にお
いて、最高裁が、開発区域外の一定範囲の地域に居住する住民の原告適格を認めて
いることから、それと本件との類似性を主張する。
 しかし、開発区域内の土地が地盤の軟弱な土地である場合や、がけ崩れの多い土
地等である場合には、がけ崩れ等の事故により、開発区域内の住民だけでなく、開
発区域外の
隣接地の住民の生命、身体の安全等が脅かされるおそれが大きい。これに対して、
開発区域外の道路に所定の幅員がない場合に、周辺住民の生命、身体の安全等まで
が脅かされるという事態の発生の蓋然性は、(4)のとおり法的には肯定しがたい
というべきである。
 このように法三三条一項七号と本件関係法規とでは、保護法益が異なるのであ
る。仮に、個別の事案で、開発行為によって、開発区域の周辺地域の住民に受忍限
度を超える被害が生じるような場合には、当該住民については、本件関係法規によ
ってではなく、民事上の規定等によってその保護が図られるべきである。
(三) まとめ
 結局、本件関係法規は、開発区域内の住民の生活上の利益を保護する趣旨にとど
まるものであり、開発区域外の住民個々人の個別的利益を保護しようとしているも
のとは解されない。
3 原告らの原告適格
 以上によれば、原告らは、本件開発許可が本件関係法規に違反することを主張し
て本件開発許可の取消しを求める法律上の利益を有しないものというべきであり、
本件訴えについての原告適格を欠く。なお、本件においては、本件開発区域の周辺
地域の道路約四〇〇メートルの間に、幅員四メートルに満たない部分が約二四〇メ
ートルある(争いがない。)という特殊性があるところ、本件関係法規の解釈上、
開発区域に接続する道路について、四メートル幅の部分が一定区間あれば足りると
いう被告の解釈(裁決書中に見られる。)を採ることができるかについては、疑問
もないではないが、それは本案の問題である以上、本件開発許可の適否に触れるこ
とはできないといわなければならない。
二 結論
 したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告らの本件訴えはいず
れも不適法であり却下を免れないから、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七
条、民事訴訟法六一条・六五条を適用して、主文のとおり判決する。
横浜地方裁判所第一民事部
裁判長裁判官 岡光民雄
裁判官 近藤壽邦
裁判官 平山馨

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