弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、弁護人湯坐一衛(被告人A関係)、同有賀正明(被告人B
関係)共同作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、これを引用
し、これに対して当裁判所は、つぎのように判断をする。
 論旨第一(訴訟手続の法令違反)のうち
 (二)について
 所論は、原判決が証拠として挙示しているCの検察官に対する供述調書二通は、
同人の所在不明を理由として刑事訴訟法第三二一条第一項第二号によつて証拠調が
なされたものであるが、その直後、Cの所在が判明して原審公判廷において証人尋
問がなされているのであるから、同人の所在不明は一時的なものであつたことが判
明したことに帰着し、右各供述調書は前記法条の要件を満たさないことになり、そ
の証拠能力は失われたので、原審は右証拠の排除をなすべきであつたと主張する
が、記録によれば、Cの検察官に対する供述調書二通については、昭和四二年二月
二三日の原審第二回公判において、検察官から証拠の取調が請求されたが、弁護人
が証拠とすることに同意しなかつたため、検察官はその請求を撤回して同人の証人
尋問を請求したこと、同年四月三日の原審第三回公判において、検察官は司法警察
員作成の同年三月三〇日付捜査報告書(Cの実家について同人の所在を調査した
が、aの附近にいるらしいことが判明したのみで、その所在が判明しない旨の報
告)を資料として、前記調書を、刑事訴訟法第三二一条第一項第二号所定の「所在
不明」にあたるものとして同法条により証拠調の請求をなしたが、弁護人は、右資
料をもつてしてはいまだ所在不明を証明することはできず、したがつて右調書には
証拠能力がない旨異議を申し立てたので、原審は証拠決定を留保したこと、その
後、同年四月一七日の原審第四回公判に至り、検察官は、前記捜査報告書のほか、
司法警察員作成の同年四月一四日付捜査報告書(Cの元勤先であるキャバレー、友
人、実家、実家の者から聴取したa附近の遊戯場、アパート関係を調査したが、同
女の所在が判明しなかつた旨の報告書)を資料とし、前記法条により、前記供述調
書の取調を求めたところ、弁護人は「前回の意見を撤回する。Cは所在不明であ
る。」との意見を述べたので、原審は右供述調書二通を証拠決定のうぇ取調を了し
たこと、しかるに、昭和四二年五月一八日の原審第七回公判に至り、Cが公判廷に
出廷した(その経緯は記録上不詳。)が、検察官は同人に対する証人尋問の請求を
撤回したので、弁護人の請求により、同人に対する証人尋問がなされたこと、同公
判において、裁判長から、先に取調ずみの前記Cの検察官に対する供述調書の取扱
いについて弁護人に意見を求めたところ、弁護人は「取調当時は法の定める要件を
満たしていたものであり、証拠能力があつたものであるから、別に意見はない。排
除決定を求める意思はない。」との意見を述べていること、なお、右Cに対する尋
問にさいしては、同人が同公判期日まで出頭できなかつた理由についてなんらの尋
問がなされず、また、その後の原審公判廷においても、弁護人から前記供述調書の
排除の申立がなされた形跡も窺いえないことが、それぞれ認められる。
 ところで、記録によれば、Cは、本件当時、家出してキャバレーのホステスをし
ていたものであることも明白であり、かかる境遇、職業の者について、前記捜査報
告書によつて窺われるような所在捜査をなし、なおかつその所在が判明しないよう
な場合には前記法条にいわゆる「所在不明」にあたるものと解するのが相当である
から、同法条によつて前記調書の証拠調をなした原審の措置に違法のかどは存しな
い。そして、証拠の証<要旨>拠能力は証拠の取調にさいしてこれを有すれば足り、
右のごとく所在不明を理由として取調を了した供述調書について、後にその
供述者の所在が判明し、かつ、その者について証人尋問がなされたからといつて、
直ちにその証拠能力が失われるものと解することができないことは、当審弁護人が
原審弁護人として、当時、前記のごとく、正当にも開陳した所見のとおりである。
前記証人尋問のさいの供述内容およびその後の原審公判の経過に徴しても、右各供
述調書の証拠能力が、その取調当時に存在しなかつたとの事情を窺うことはできな
い。しからば、原審が右各供述調書について、証拠排除の裁判をなすことなく、こ
れを事実認定の資料としたからといつて所論のごとき違法があるものとはいえな
い。本論旨は、これを主張する弁護人と原審弁護人が同一であるだけに、前認定の
ごとき原審における訴訟の経過に徴し、甚だしく当を失するのみならず、その理由
なきことは前記のとおりであり、到底採用するに由なきものというべきである。所
論はまた、前記Cの各供述調書は、同人の原審公判廷における証言に照らし、同証
言よりも特に信用すべき特別の状況が存しないから証拠能力がないとも主張する
が、本来、右各供述調書は、供述者の所在不明を要件として取調がなされたもので
あり、公判期日における供述と実質的に異なることを理由として取調べられたもの
でないから、かりに所論のごとくその内容が両者相反し、あるいは実質的に異なる
ものであるとしても、いわゆる特信性の有無によつて該供述調書の証拠能力を失う
ものではない。もとより、事実の認定にあたり、両者の供述内容の信憑性について
はさらに吟味検討がなされ、取捨選択の行なわれることはもちろんであるが、右の
ごときはもはや証拠能力の問題ではなく、証拠能力の存在を前提とした信憑性の問
題に過ぎない。いわんや、本件においては、原認定の事実について、所論のごとく
その供述内容が相反するか、実質的に異なるものとは認めがたいから所論のごとき
特信性を論ずる余地はなく、これを証拠として事実を認定した原判決に所論のごと
き違法の過誤は存しない。論旨は理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 石田一郎 判事 金隆史)

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