弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の国選弁護人に支給した訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人清水正雄の擦訴趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。
 控訴趣意の第一点について、
 <要旨>しかし刑法第二百十一条にいわゆる業務というのは、各人がその社会上の
地位に基き継続的に従事する事務にして、人の生命身体に対する危険を伴う
ものを指すのであつて、反覆継続の目的乃至その事実のある限り、格別の経験或は
法規上の免許等を必要とする場合においてもその業務たるためには、このような経
験乃至免許の有無を問わないものと解すべきである。
 本件についてこれをみると、被告人が医師の免許を有せず、医療の知識経験がな
いのに、福江保健所医師と詐称し昭和二十四年九月十五日頃よりa町b町特殊喫茶
店A事B方給仕婦C外十数名に対し、サルサバルサンその他の注射をなして、医療
行為を反覆していたものであることは、原判決挙示の証拠によつてこれを認めるに
充分であつて、被告人の右行為が同条にいわゆる業務に該当することは、前段説示
するところにより明らかであるといふべく、このように事実上医療行為に従事する
ものが塩酸モルヒネのような薬剤を注射する場合においては、生命に危険を及ぼさ
ないようその薬量に深甚の任意を払わなければならないことは勿論であるから、原
判決において、被告人が右医療行為に従事中同月二十五日給仕婦Dの求めにより同
人の子宮疾患による疼痛を鎮めるため、塩酸モルヒネを注射するに当り右注意業務
を怠り、相当酒醉しながら、薬量を量らず、漫然二回に致死量を超える約〇・五瓦
の塩酸モルヒネを右Dに注射し、よつて翌二十六日同人を死亡するに至らしめた事
実を認定し、これに対し刑法第二百十一条を適用処断したことは洵に相当であり、
原判決には、何等所論のような法令の適用を誤つた違法の点は存しない。
 控訴趣意第二点について、
 記録に現われた被告人の経歴、犯罪の動機、態様、その他諸般の事情を考え合せ
ると、原判決の被告人に対する刑の量定は必ずしも不当とはいえないので、この点
に関する論旨も亦採用することができない。
 その他原判決を破毀すべき事由がないので、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本
件控訴を棄却し、当審の国選弁護人に支給した訴訟費用は同法第百八十一条により
被告人に負担させることとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 石橋靹次郎 判事 柳原幸雄 判事 川井立夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛