弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人らに関する部分を破棄する。
     被告人Aを懲役六月および罰金二万円に、同Bを懲役四月および罰金二
万円に、同Cを懲役六月および罰金二万円に各処する。
 右被告人らが右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算し
た期間その被告人を労役場に留置する。
     但し本裁判確定の日から三年間右各懲役刑の執行を猶予する。
     訴訟費用中、第一審において証人D、同E、同F(二回分とも)に支給
した分は、被告人A、同B、同Cをして原審相被告人G、同H、同I、同Jと連帯
して負担させ、証人Kに支給した分の六分の一は、被告人Bの負担とし、第一審に
おいて国選弁護人徳田実に支給した分、原審において同田渕洋海に支給した分およ
び当審において同安東義良に支給した分の各二分の一は、被告人Aの負担とする。
     被告人A、同Bが税関の免許を受けないで黒砂糖を密輸入したとの事実
(原判示第二の事実)については、右被告人両名を免訴する。
     被告人L、同M、同Nを免訴する。
         理    由
 被告人Aの上告趣意は、事実誤認の主張であり、同被告人の弁護人安東義良の上
告趣意第一点ないし第三点(但し、原判示第二に関する部分を除く。)は、単なる
法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人Bの弁護人岡照太の上告趣意(但し、原判示第二の事実に関する部分を除
く。)は、単なる法令違反の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人Cの弁護人山村利宰平の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反、事実誤認
よび事実誤認を前提とする法令違反の主張であり、同第二、第三点は、単なる法令
違反の主張(なお原判決は、同被告人に対しO丸の没收の言渡をしていない。)で
あつて、いずれも同四〇五条の上告理由に当らない。
 しかし職権により原判示第二(被告人A、同B関係)、第三(被告人L、同M関
係)、第五(被告人N関係)、第六(被告人N関係)の事実について案ずるに、同
判示徳之島は、北緯二九度以南同二七度以北の南西諸島に属し、本件犯行当時にお
いては、旧関税法(昭和二九年法律六一号による改正前の関税法をいう。以下同じ。)
の適用につき外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二四日政令四〇
七号「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」附則
八項により、同月二五日以降は外国とみなされなくなつたので、同日以降は税関の
免許を受けないで徳之島から貨物を輸入しまたは同島から輸入した貨物を故買また
は牙保する行為は、何ら犯罪を構成せず、右行為の可罰性は失われたのであつて、
前記各事実については、犯罪後の法令により刑が廃止されたときに当るものと解す
べきことは、当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二七七八号、同三二年一〇月九
日大法廷判決、刑集一一巻一〇号二四九七頁)に照らして明らかである。よつて、
被告人Aの弁護人安東義良、被告人Bの弁護人岡照太の各上告趣意中原判示第二の
事実に関する部分、被告人L、同Nの弁護人岡照太の各上告趣意並びに被告人Mの
弁護人軸原憲一の上告趣意については、これに対する判断を示すまでもなく、原判
決は右の点においてこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。
 次に原判決は、本件押收にかかるP丸を、原判示第一の密輸出の犯罪行為の用に
供した船舶であるとして、旧関税法八三条一項二項により被告人A、同B、同Cか
ら没收し、また同第一の密輸出にかかる貨物は没收できないとして、同条三項によ
りその原価、金一〇八、〇四五円を右被告人三名から追徴しているのであるが、同
条一項により被告人以外の第三者の所有物を没收することは、同法その他の法令に
おいて所有者たる第三者に対しその所有物件の没收につき、告知、弁解、防禦の機
会を与えるべき旨の規定を設けていないから、憲法三一条および二九条に違反し許
されないものと解すべきことは、当裁判所の判例(昭和三〇年(あ)第九九五号、
同三七年一一月二八日大法廷判決)とするところであり、従つてまた旧関税法八三
条三項の追徴の規定も、右の如き理由により没收そのものが憲法上許されない場合
には、その適用の余地がないものと解するを相当とする。しかるに記録によれば、
押收に係るP丸および原判示第一の密輸出貨物は、いずれも右被告人三名以外の第
三者の所有に属することが明らかであるから、右P丸の没收の言渡は、憲法の右各
条に違反するものであり、また右密輸出貨物も同様の理由により本来その没收自体
が憲法上許されないものであるから、旧関税法八三条三項によりその没收に代わる
追徴もまた許されないものというべく、それ故原判決中被告人A、同B、同Cに関
する部分は、この点においてもこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認
める。
 よつて刑訴四一〇条一項本文、四〇五条一号、四一一条一号および五号により、
原判決中被告人らに関する部分を破棄し、同四一三条但書により被告事件につき更
に判決する
 本件公訴事実中、被告人A、同Bらが前記徳之島から黒砂糖を各密輸入したとの
各事実(原判示第二の事実)、被告人L、同Mが右密輸入を幇助したとの事実(同
第三の事実)、被告人Nが右密輸入にかかる黒砂糖を故買または牙保したとの事実
(同第五、第六の事実)については、犯罪後の法令により刑の廃止があつたもので
あるから、刑訴四一四条、四〇四条、三三七条二号を適用して右各被告人を免訴し、
原審の確定した被告人A、同B、同Cが他の者と共謀して雑貨類を密輸出した所為
(同第一の事実)については、関税法附則一三項により旧関税法七六条を適用すべ
きところ、同条は、犯罪後の法令により刑の変更があつたので、刑法六条、一〇条
により軽い行為時法たる昭和二五年法律第一一七号による改正前の七六条一項、刑
法六〇条を適用し、右改正前の旧関税法七六条二項により懲役刑と罰金刑を併科す
べく、その所定刑期および罰金額の範囲内において右被告人三名をそれぞれ主文第
二項掲記の刑に処し、右被告人らが各自の罰金を完納することができないときは、
刑法一八条により金二百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置すべく、
なお同法二五条を適用して本裁判確定の日から三年間各懲役刑の執行を猶予するこ
ととし、訴訟費用につき、刑訴一八一条一項本文、一八二条を適用して、主文のと
おり判決する。
 この判決は、裁判官奥野健一の追徴の点に関する補足意見、同藤田八郎の追徴お
よび没收の点に関する意見、同入江俊郎の免訴および没收の点に関する意見、同山
田作之助の没收および追徴の点に関する意見、同池田克の免訴の点に関する少数意
見、同下飯坂潤夫の没收および追徴の点に関する反対意見、同高木常七の没收およ
び追徴の点に関する少数意見、同石坂修一の免訴、没收および追徴の点に関する反
対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官奥野健一の補足意見は次のとおりである。
 被告人以外の第三者の所有物を没收する場合に、その第三者に対し告知、弁解、
防禦の機会を与えるべき旨の規定を設けていないから、没收は違憲であり、従つて
その没收に代わる追徴も許されないとする多数意見に賛成である。なお、多数意見
の触れていない点ではあるが、私は次のことを附加したい。
 私は、所有者である第三者に対し告知、弁解、防禦の機会を与える法制が整備さ
れていると否とに拘らず、没收の対象である物件の所有者でない被告人に対し、没
收に代わる追徴を科することは許されないものと考える。
 すなわち、所有者でない被告人に対する没收は、その被告人については、せいぜ
い、その物件に対する占有権の剥奪に過ぎず、物件は第三者の所有であるから被告
人に対しては殆ど財産的苦痛を与えるものでないのに、没收不能の故を以つてその
物件の原価に相当する追徴を科することになれば、没收不能という偶然の事情のた
めに、突如として、その物件の価額相当の財産的負担を命ずる結果となり、没收可
能なときに比し、著しい不利益を与えることになる。
 元来追徴は、没收ができない場合に、これに代わる換刑処分であるから、没收の
対象である物件の所有者でない者に、その原価の追徴を命ずるということは、追徴
という制度の本質の限界を超える不合理な結果を生ぜしめることになる。かかる不
合理は到底法の許容するところであるとは解し得ないから、旧関税法八三条三項の
「犯人ヨリ追徴ス」との犯人の意義は、没收の対象である物件の所有者でない犯人
はこれに包含されないものと解すべきものと考える。
 また、関税法上の追徴は、密輸等関税法の犯罪の取締を厳に励行し、その犯罪の
禁圧を期するため主刑に更に附加された懲罰的性質を有するものであるから、没收
の対象である物件の所有者でない犯人に対しても、追徴を科する趣旨であると論ず
る者もあるが、それなれば、何故に没收可能の場合に所有者でない被告人に対し、
何らかかる懲罰的制裁を科さないでおいて、没收不能になつたときに限り、物件の
原価を追徴するという懲罰的制裁を科するのか理解し難いところであるから、かか
る説は採るを得ない。
 然らば本件において犯罪に係る貨物の所有者でない犯人に対し追徴を命じた原判
決は前記法条の解釈を誤つたものであつて、この点からも破棄を免れない。
 裁判官藤田八郎の意見は次のとおりである。
 自分は、被告人Cに対する原判決破棄の理由は多数意見と異り次の理由によるべ
きものと思料する。
 すなわち、原判決は、原判示第一の事実の密輸出にかかる釘その他の貨物は没收
することができないから、関税法八三条三項によつて被告人Cからその原価金十万
八千四十五円を追徴するとしたのであるが、貨物の没收自体が違憲であると否とに
かかわらず貨物の所有者でない同被告人からその原価を追徴することは違法である。
(この点に関する奥野裁判官の補足意見参照)
 また、多数意見が、原判決が本件押收にかかるP丸を被告人Aらから没收した点
を違法とした見解には賛成しない。
 旧関税法八三条一項、二項により第三者所有の物件を没收するのは、第三者の所
有権を没收して国庫に帰属せしめる意味を有するものでなく、将来再び犯罪の用に
供せられること等を防止するため保安処分的に物件の占有を奪うものに過ぎないと
解すべきであるから、この場合にも第三者の所有権剥奪の効力あることを前提とす
る多数意見には同調することができないからである。
 裁判官入江俊郎の意見は次のとおりである。
一、わたくしは、本件における原判示第二、第三、第五、第六の事実については、
犯罪後の法令により刑が廃止されたときに当ると解すべきでないと考えるのであつ
て、右所見およびその理由は、昭和二五年(あ)第二七七八号、同三二年一〇月九
日大法廷判決(刑集一一巻一〇号二四九七頁)におけるわたくしの反対意見を援用
する。
二、次に、(一)旧関税法八三条一項の規定による没收の法意、(二)被告人以外
の第三者が所有者である場合その所有物につき被告人に対してなされた没收の言渡
の効果、(三)第三者没收の言渡を受けた被告人がその没收の裁判の違憲を理由と
して上告をなしうべきことおよび(四)右第三者を、被告人に対する場合に準じて、
訴訟手続に参加せしめ、これに告知、弁解、防禦の機会を与えることが憲法三一条、
二九条の要請であつて、単に右第三者を証人として尋問し、その機会にこれに告知、
弁解、防禦をなさしめる程度では、未だ憲法三一条にいう適正な法律手続によるも
のとはいい得ないと解するを相当とすべく、この見解については、さきに昭和二八
年(あ)第三〇二六号、同三五年一〇月一九日大法廷判決(刑集一四巻一二号一五
七四頁)におけるわたくしの反対意見でこの点につき示したわたくしのこれと異つ
た意見を、今回改めるに至つたものであることの四点については、わたくしは、昭
和三〇年(あ)第二九六一号、同三七年一一月二八日言渡大法廷判決に附したわた
くしの補足意見の趣旨を援用する。
三、なお、この場合、旧関税法の前記法条所定の船舶、貨物等が犯人以外の第三者
の所有に属し、犯人は単にこれを占有しているに過ぎない場合には、右所有者たる
第三者において、貨物について同条所定の犯罪行為が行なわれること、または船舶
が同条所定の犯罪行為の用に供せられることを予め知つており、その犯罪が行なわ
れた時から引続き右貨物または船舶を所有していた場合に限り、右貨物または船舶
につき没收のなされるものであると解すべきものであることについては、昭和二六
年(あ)第一八九七号、同三二年一一月二七日大法廷判決(刑集一一巻一二号三一
三二頁)における多数意見を援用する。そして、右第三者が右のように悪意であつ
て実体法上没收をするものとされている場合において、その所有物件の没收の言渡
をするには、その者を被告人に対する場合に準じて訴訟手続に参加せしめ、これに
告知、弁解、防禦の機会を与えることが、憲法二九条、三一条の要請となるのであ
る。
 没收および追徴の点に関する裁判官山田作之助の意見は、次のとおりである。
 第三者所有物の没收についてのわたくしの意見は、昭和三〇年(あ)第二九六一
号、同三七年一一月二八日言渡大法廷判決におけるわたくしの少数意見と同趣旨で
あるからこれを引用する。
 次に、旧関税法八三条所定の没收ならびに追徴の規定について、わたくしは、犯
人たる被告人が同条所定のいわゆる犯罪貨物につきかつて一度も所有権を有せず(
すなわち第三者所有物件)、たんにその占有者であることにより同人に対し言渡さ
れたる没收の効果は、その貨物についての被告人の占有権を剥奪するにすぎないと
解するのであるから(前記大法廷判決におけるわたくしの少数意見参照。)、いま
その貨物の占有者たりしに過ぎざる被告人に対して、同人がその占有を失つている
ため同人に没收の言渡をすることが出来ないとして、右没收に代えて同人よりその
貨物の価格に相当する金員(換言すればそのものの所有権の価格)につき追徴を命
ずるのは、(占有権の価格の追徴を命ずるのならば格別、)全く筋が通らないわけ
で違法といわなくてはならない。然らば原判決が単に本件犯罪貨物の占有者にすぎ
ざる被告人A、同B、同Cにその価格全額の追徴を命じているのは不法であり、破
棄を免がれない。
 裁判官池田克の少数意見は、次のとおりである。
 原判示第二、第三、第五、第六の事実にについては、犯罪後の法令により刑が廃
止されたときに当ると解すべきでないと考える。その理由は、昭和二五年(あ)第
二七七八号、同三二年一〇月九日大法廷判決(刑集一一巻一〇号二四九七頁)にお
ける反対意見と同趣旨であるから、これを引用する。
 没收および追徴の点に関する裁判官下飯坂潤夫の反対意見は、次のとおりである。
 本件各上告趣旨は種々論述するが、ひつきょうするに、事実誤認、単なる法令違
反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
したがつて、本件上告趣旨は右に関する限り排斥を免れない筋合であるが、本判決
はその判文の示すとおり、没收および追徴の点につき職権調査の上判示判決を楯と
する見解に基づき、あえて違憲判断に出で原判決を破棄の上判示の如き判断をして
いるのである。しかし、その判断の筋違いのものであることは、昭和三〇年(あ)
第二九六一号、同三七年一一月二八日言渡大法廷判決において示したわたくしの反
対意見によつて明らかであろうと信ずるから、ここではこれを引用し論議を差控え
るが、要するに、所見によれば、本判決は無用無益な判断をしているものと考える
のである。なお、右意見は本事案に見るような第三者の所有物件が没收不能になつ
たことを理由とする追徴の場合に関しては言及していないが、その場合についても、
右意見において述べたと同じ筋道により、憲法違反云々を論議して、上告理由とす
ることは許されないものと解すべきであることは、詳述するまでもないことと考え
るので、ここではこれを省略する。
 裁判官高木常七の少数意見は、次のとおりである。
 旧関税法八三条一項は、関税取締の必要性に鑑み設けられた規定であつて、同条
所定の犯罪に密接な関連をもつ物件につき、それがひとり犯人に属する場合だけで
なく、犯人以外の第三者に属する場合でも一応これを没收しうることを定めたもの
であるから、規定自体として憲法に違反するものではない。(しかし右規定に基づ
く第三者所有物の没收は、その所有者がその犯罪に無関係である旨の証明がない限
り、一応これを取り上げてしまうという一種の行政処分であるから、所有者たる第
三者は、その没收に対し、自己の善意を主張してその物の返還を要求することがで
き、また当該訴訟に関与させず、自己の権利を護るための機会を与えられなかつた
ことを理由として没收の執行を拒みまたは還付の請求ができ、その他の救済をも受
ける権利あるものというべきである。)その理由の詳細については、昭和二八年(
あ)第三〇二六号、同三五年一〇月一九日大法廷判決(刑集一四巻一二号一五七四
頁)におけるわたくしの補足意見を引用する。従つてまた第三者所有物の没收が違
憲であるとの前提に立つて、これに代る追徴を違法とする多数意見にも賛同しえな
い。
 裁判官石坂修一の反対意見は、次の通りである。
 原判示徳之島が関税法の適用に関し外国とみなされて居つた時において、同地域
から税関の免許を受けないで貨物を密輸入した罪について、その後右地域が外国と
みなされなくなつても、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものとはいえないこ
とは、昭和二五年(あ)第二七七八号、同三二年一〇月九日言渡大法廷判決(刑集
一一巻一〇号二四九七頁)に示された裁判官田中耕太郎、同島保、同斎藤悠輔、同
入江俊郎、同池田克及び同高橋潔の反対意見の通りであるから、これを引用する。
されば本件において、多数意見が、原判示第二、第三、第五及び第六の事実につい
て犯罪後の法令による刑の廃止の場合に当るとするのは、失当である。
 また、多数意見が原審が押收に係るP丸をその所有者でない被告人等から没收し
或は犯罪に係る物であつて被告人等の所有でなくしかも没收し得ない貨物について
その価額を追徴する旨言渡したことを違法、違憲とするけれども、没收についての
多数意見の失当であることは、昭和二六年(あ)第一八九七号、同三二年一一月二
七日言渡大法廷判決(別集一一巻一二号三一三二頁)に示された裁判官斎藤悠輔の
反対意見により諒解すべきである。更に追徴については、不法なる占有を没收し得
ない場合に、その価額を追徴し得ることは、当然である。殊に、没收の効果が第三
者に及ぶことを以つて被告人が不服の理由とすることは、訴訟法上許されないもの
と思料する。
 要するに多数意見に賛同し得ない。
 裁判官斎藤悠輔は退官につき本件評議に関与しない。
 検察官村上朝一、同羽中田金一公判出席
  昭和三七年一二月一二日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
 裁判官藤田八郎は退官につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎

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