弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人内藤隆外四名の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、死刑が憲法一三条、
三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一
一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであ
るから、理由がなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇
五条の上告理由に当たらない。
 また、所論(弁護人徳永高外一名の弁論における陳述を含む。)にかんがみ記録
を調査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件のうち、身
の代金目的拐取、殺人、拐取者身の代金要求は、無為徒食の生活をしていた被告人
が、大金欲しさから、自宅に寄食していた遊び仲間三人と共謀の上、小学校時代の
同級生であるA(二一歳)を山中に誘い出して誘拐し、いきなり一升瓶で頭部を殴
打するなどして同人を転倒させた上、その頭部を目掛け、こもごも重量のあるコン
クリートブロック片を投げ付けて殺害し、その父親に身の代金五〇〇〇万円を要求
した事案であり、自らの利欲のために手段を選ばず、当初から殺害するという計画
の下に、被告人を信頼し切っていたAを言葉巧みに誘い出し、Aが被告人に「タモ
ッチ助けてくれ。」と哀願するのを無視してAを殺害した上、Aが生存しているよ
うに装って多額の現金を要求するという冷酷、非情な犯行であって、動機に同情の
余地はなく、態様ことに殺害方法が残虐であり、結果も誠に重大である。さらに、
監禁、強姦は、A誘拐の際たまたま一緒にいたAの恋人を引き離した上、Aの身を
案じる同女を欺き、あるいは脅しながら、口封じのためいずれ殺害するつもりで、
前後一二日間にわたって連れ回し、その間、前記共犯者のうちB及びCと共謀して
強姦した事案であって、その悪質さも看過し難い。共犯者の中には被告人より年長
のDがいるが、右一連の犯行の発案から実行に至る全過程で被告人が主導的、中心
的役割を果たしていたことは否定できず、その犯情は、無期懲役の確定したDと比
較して、より重いものといわなければならない。また、遺族らの被害感情や、社会
に与えた影響にも徴すると、被告人がいまだ若年であり、成育環境にも同情の余地
があること、一応の反省の態度を示していることなど被告人のため酌むべき一切の
事情を考慮しても、その罪責は誠に重大というべきであって、原判決が維持した第
一審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを
得ない。)。
 よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
 検察官 高野利雄 公判出席
  平成一〇年四月二三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄
            裁判官    大   出   峻   郎

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