弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人逸見惣作の上告理由は別紙のとおりである。
 論旨は、訴外Dが同Eから原判決添付目録(ロ)、(ハ)の土地の返還を受けた
のは昭和二〇年一二月頃であつて、昭和二一年法律第四二号による農地調整法の改
正前であるから、農地委員会の承認を受けなくても無効ではないが、(イ)の農地
について、原判決は返還の時期を昭和二一年秋とのみ判示しているので、若し、右
の改正後であれば、知事の許可を受けないでした解除、解約は無効であり、従つて
被上告人は正当な小作人になることはないはずである。原判決が返還の時期を確定
しないで、返還後の被上告人の耕作を正当としたのは違法であるというのである。
 昭和二一年法律第四二号による農地調整法の改正に際し、その附則で農地賃貸借
の解除、解約、更新拒絶についての農地委員会の承認を地方長官の許可と読み替え
ることとし、同法九条に「前項ノ承認ヲ受ズシテ為シタル行為ハ其ノ効力ヲ生ゼズ」
との一項を加えたのである。しかし、同条の「解除若ハ解約」の下に「(合意解約
ヲ含ム以下同ジ)」が加えられたのは、昭和二二年法律第二四〇号によるのであつ
て、右の改正前における合意解約については知事の許可は必要とされていなかつた
のである(昭和二七年一一月七日第二小法廷判決、民集六巻一一号九七七頁)。本
件の場合、原判決は、「Dは、Eに要請して……返還を受けたこと」を認定してお
り、原判決は、DはEと賃貸借契約を合意によつて解約したものと認定した趣旨と
解すべきである。原判決が返還の時期を昭和二一年秋とだけ認定して、昭和二一年
法律第四二号の施行の前後を認定しないで、返還の効力を認めたからといつて違法
とすべき理由はない。論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛