弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人東季彦上告趣意について。
 しかし、憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそ
れのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事
件につきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すのでないことは当裁判所
の判決(昭和二二年(れ)第四八号同二二年五月二六日大法廷判決、判例集二巻五
号五一一頁)に示すとおりである。
 されば、仮りに所論のように被告人が相被告人等と併合審理を受けたことによつ
て被告人から見て不公平な裁判を受けたとしても、それだからといつて、原判決を
もつて所論憲法の規定に違反するものとはいえない。しかのみならず事件審判の併
合分離は裁判所の機宜の処分に委せられているところであるから、たとえ所論のよ
うに第一審の場合と異なり、原審の場合には被告人の共犯者Aが控訴しなかつたた
めに被告人の案件と相被告人等の案件との間に関連がなくなつたからといつて、原
審が被告人と相被告人等とを併合審理したことをとらえて、違法であるということ
はできない。なるほど論旨に指摘するように調書の記載に精確を欠き、保釈申請を
却下した決定に事件名の誤記のかどがあることは所論のとおりであるが、さればと
いつて、かゝる不都合な事実が所論のように本件併合審理から必然におこつたのだ
と断定することにはたやすく左袒できないし、かかる記載の不精確又は誤記が原判
決に影響を及ぼさないことは明白であるから、原判決を違法ということはできない。
なお、論旨は原審調書の記載を引用して原審は第一審相被告人Aを証人として訊問
すべきだと断じ原判決の量刑を非難するのであるが、所論の証人については原審に
おいて被告人からも弁護人からも喚問の申請がなされた形跡は記録上発見すること
ができないし、証拠調の限度は事実審たる原裁判所の裁量に属するところであるか
ら、原審が所論証人を喚問しなかつたからといつて原判決を違法ということはでき
ない。従つて原判決には所論のような審理不尽の違法は存しない。所論は結局原裁
判所の裁量に属する刑の量定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二五年三月三〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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