弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、新潟地方検察庁高田支部検察官検事大川敦作成名義の控訴趣
意書に記載してあるとおりであるから、これを引用し、これに対して当裁判所は、
つぎのように判断をする。
 所論は、原判決は、その理由において「逮捕に引き続いて勾留請求がなされた場
合、勾留状の発付あるいはその執行が翌日以降であつても、勾留の日数は勾留請求
の日から起算するものと解すべきである」として、主文において「未決勾留日数六
〇日を本刑に算入する」旨の言渡しをなしたが、刑法第二一条にいわゆる未決勾留
の日数とは、勾留状によつて現実に勾留された日数であり、勾留の請求はなされた
がいまだ勾留状が発付されない間の日数を含まないものと解すべきであり、そうだ
とすれば、本件において、被告人は、原審判決の言渡日の前日まで勾留状によつて
勾留された日数は五九日であるから、その限度においてこれを本刑に算入すべきで
あり、右のごとく未決勾留日数を六〇日としてこれを本刑に算入したのは、刑法第
二一条の解釈適用を誤つたものであると主張する。
 よつて、按ずるに、記録によれば、被告人の身柄拘束の状況は、論旨摘録のとお
り、
   昭和四二年六月三〇日   逮捕状により逮捕
   同   年七月 一日   検察官に送致
   同   年七月 二日   勾留請求
   同   年七月 三日   勾留状発付、即日執行
   同   年七月一〇日   公訴提起
   同   年八月三一日   勾留のまま判決言渡
 であることが認められる。そして、判決言渡の日は、刑法第二一条所定の未決勾
留の日数に算入されないものと解すべきであるから、本件において原判決が本刑に
算入しつる未決勾留の日数は、これを勾留状の発付、執行の日からと解すれば五九
日、勾留請求の日からと解すれば六〇日となることは、計数上、所論のとおりであ
る。
 元来、未決勾留は、刑事訴訟の遂行上、人の自由を拘束して身柄を拘禁する処分
であつて刑の執行とはその本質を異にするものであることはもちろんであるが、刑
法第二一条、刑事訴訟法第四九五条において未決勾留日数を本刑に算入することを
認めている趣旨は、未決勾留における自由の拘束、身柄の拘禁による個人の法益の
侵害を少なくし、また、それが自由刑の執行とある程度相通ずるものがある等の点
にかんがみ、該未決勾留の日数を本刑に算入することにより、算入された日数はす
でに本刑の執行があつたものとみなして本刑の執行に替え、よつて前記法益の侵害
をそれだけ軽減し、もつて刑事処分における衡平を図らんとするにあるものと解さ
れる。
 ところで、刑事訴訟法第二〇七条は、逮捕に引き続いて勾留の請求を受けた裁判
官は「速やかに」勾留状を発しなければならない旨規定し、即日勾留状を発すべき
旨規定していないので、勾留を請求されたある被疑者は即日勾留状が発せられ、あ
る被疑者は翌日以降に勾留状が発せられることがありうるため、同法第二〇八条
は、公訴提起前の勾留期間を規定するにさいし、これを勾留状の発付またはその執
行の日から起算すべき旨規定しないで、勾留請求の日から起算すべき旨規定してい
る。このことは、逮捕に引き続いて公訴を提起した場合(同法第二八〇条第二項)
も同様であり、勾留状の発付ないしその執行が公訴提起の翌日以降にわたる場合で
あつても、同法第六〇条第二項所定の勾留期間の二か月は公訴の提起があつた日か
ら起算すべきものと解される(なお、この点に関する裁判所の実務の取扱につき、
昭和二四年五月六日最高裁刑二第五九四八号刑事局長通達、執行機関の実務につき
昭和二五年九月一二矯保甲第一、四〇六号矯正保護管区長あて刑政長官通達参
照)。以上のごとき法律の規定は、直接には勾留が不当に長期にわたることを抑止
せんとする趣旨に出たものとは解されるが、他面、勾留の処分を受ける被疑者また
は被告人の処遇の衡平を図らんとする趣旨の含まれることは疑いない。けだし、勾
留状の発付がその請求の日の翌日以降にわたるのは天災地変等により、管轄裁判所
が裁判権そのものを行使しえないような稀有の場合は別としても、検察官の勾留請
求の時刻、裁判所の執務態勢等、結局は、勾留処分を受ける被疑者または被告人の
責に帰すべからざる事由によるものといわざるをえない(因みに、本件勾留請求の
日の日曜日、勾留状発付の日は月曜日であつたことは暦によつて明らかであ
る。)。
 この理は、刑法第二一条の解釈についても参酌されて然るべきである。すなわ
ち、勾留請求の日に勾留状が発付された者はその日もまた同条によつて本刑に算入
される未決勾留の対象となり、前記のごとく自己の責に帰すべからざる事情によつ
て翌日以降に勾留状の発付またはその執行がなされた者(因みに、所論援用の最高
裁判所判例における事案は、勾留請求の翌々日に勾留状の発付がなされ、二日の差
がある。)は、ひとしく拘禁の状態に置かれながら、その間、同条によつて算入さ
れる未決勾留の対象となりえないと解するは衡平を失し、かつ、前記のごとく、刑
事訴訟法上勾留期間に算入されながら、刑法第二一条の解釈にあたり、これを別異
に解すべき合理的根拠を見出しがたい。所論は、刑法第二一条にいわゆる未決勾留
は、勾留状によつて現実に勾留された日数であると主張するが、刑事訴訟法上、勾
留状によらない拘禁はありえても勾留状によらない未決の勾留はありえない。大審
院以来の判例が時として勾留状による勾留または勾留状による拘禁なる用語を用い
るは、刑事訴訟法上の勾留と、たとえば、かつての連合国軍事占領裁判所における
拘禁(最高裁判所昭和二三年(れ)第四二六号、同年一〇月三〇日)、あるいは出
入国管理令第五二条による収容、刑の執行等と区別するために外ならず、前記のご
とく、刑事訴訟法上勾留期間に算入される勾留請求の日から勾留状発付の前日まで
の日を除外する趣旨をも含むものとは解しがたい。所論援用の判例が、その理由の
過程において、以上の解釈と異る日数の計算をなしているごとくであることは所論
指摘のとおりであるが、右判例は、他事件において本刑たる自由刑に算入された未
決勾留と重複する未決勾留をさらに本刑たる自由刑に算入することの可否等に関す
るもので本件に適切ではない。
 <要旨>したがつて、本件のごとく、逮捕に引き続いて勾留の請求がなされた場合
においては、たとえ勾留状の発付ないしその執行が翌日以降になされたとし
ても、刑法第二一条によつて算入の対象となる未決勾留日数は勾留請求の日から起
算すべきものと解するを相当とする。しからば、右と同旨の見解に出た原判決の法
令の解釈に誤りはなく、かかる見解によれば、本件において算入の対象となりうる
未決勾留日数が六〇日であることは前記のごとく計数上明らかであるから、その範
囲内でこれを本刑に算入した原判決には、所論の如き法令適用の誤りは存しない。
論旨は理由がない。
 よつて、本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条により、これを棄却
することとし、主文のように判決をする。
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 石田一郎 判事 金隆史)

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