弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人伊藤俊郎の上告理由について。
 原判決の確定した事実によると、本件土地はDの所有であつたが、昭和一七年六
月にEがこれを賃借し地上に本件家屋を所有して居住していたところ、Eの二女・
Fの夫である上告人が昭和三四年七月にDから本件土地を買い受け移転登記を経由
して本件土地賃貸人たる地位を承継した、Eは昭和三四年一〇月に本件家屋を長女・
Gの長男である被上告人に贈与し移転登記を了したが、本件家屋には、従前と同じ
く、E、G、被上告人が同居しており、本件贈与の後も被上告人らの本件土地の使
用状況には以前となんら変つた点はなく、Eは、将来本件家屋において自分とG(
精神薄弱者)の面倒を被上告人に見て貰うために、同居している孫の被上告人に贈
与したのであつて、Fの相続権を害する意図に基づいたものではないというのであ
るから、原判決が、右当事者の身分関係、生活状況、建物贈与の理由等から考えれ
ば、本件贈与とともに土地賃借権を譲渡または転貸したのは、土地賃貸人たる上告
人の承諾を得ていなくとも、賃貸人と賃借人との間の信頼関係を裏切る性質のもの
ではなく、賃貸人に解除権が発生せず、賃貸人たる上告人は譲受人(または転借人)
たる被上告人に対して土地明渡を求めることはできないと判断したことは、民法六
一二条の解釈として是認することができる(昭和三九年六月三〇日第三小法廷判決、
民集一八巻五号九九一頁参照)。上告人の主張する事実は、その主張自体上告人が
本件土地賃貸人になる前に発生した本件家屋使用に関する特別の事情であつて、本
件土地賃貸借関係に関するものではないから、右判断に消長を及ぼさないのみなら
ず、本件家屋を上告人が使用するための改築の申出をEが一旦承諾しながら後にこ
れを拒絶したとの事実は、原判決の否定しているところであるから、原判決がこの
事実を考慮しなかつたからといつて所論の違法があるとはいえない。また、Fは遺
留分減殺請求権を行使すればよいのであるから、本件贈与により、その相続権が侵
害されたともいえない。論旨は理由なく、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六

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