弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件訴訟は、被上告人B1が昭和四五年六月三〇日、同B2が昭和四七
年四月二四日それぞれ死亡したことにより、終了した。
         理    由
 本件上告理由は、別紙のとおりである。
 職権をもつて調査するに、記録によれば、被上告人B1は昭和四五年六月三〇日、
同B2は昭和四七年四月二四日、いずれも本訴が当審係属中に死亡するに至つたこ
とが明らかである。
 本訴は、上告人知事が、宗教法人である上告補助参加人C寺の申請(宗教法人法
附則五項の規定によるもの。)に基づき、昭和二九年三月二〇日同寺の寺院規則を
認証する旨の決定をしたところ、同寺の檀徒で檀徒総代でもあると主張する被上告
人らが、その規則の作成手続に瑕疵のあることを主張して、右認証の無効確認を求
めるものである。
 ところで、寺院の檀徒たる地位は、多くの場合、一代で終わるものではないのを
通例とするが、右地位が教義信奉を要件とするものである以上、相続の対象となり
えないことは明らかであり、また、祭・主宰者において当然これを承継する慣習の
ごときものがあると認めるべき資料も存しない。そして、C寺寺院規則によれば、
同寺の檀徒総代は、檀徒のうち衆望の帰する者について住職が選任するものと定め
られているので、この檀徒総代の地位もまた檀徒の地位と同様一身専属的なものと
認められる。
 そうすると、被上告人らにより檀徒ないし檀徒総代たる地位において提起された
本訴については、その相続人がこれを承継する適格を有しないものというべく、ほ
かにその適格を有するものはありえない(檀徒総代については、その死亡により後
任者が選任されることとなるが、右後任者による訴訟承継を認めるべき法令上の根
拠はない。)。
 よつて、本訴は被上告人らの死亡により終了したものとして、その旨を宣言する
こととし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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