弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役4月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成15年5月13日午後1時20分ころ,神戸市a区b町c丁目d
番e号先路上に駐車中の普通乗用自動車内において,不特定又は多数人の容易に覚
知し得る状態で,ことさらに自己の陰茎を露出して手淫し,もって,公然とわいせ
つな行為をしたものである。
(証拠の標目)―括弧内の甲乙で始まる数字は検察官請求証拠番号―
省略
(補足説明)
 弁護人は,被告人は判示のわいせつな行為に及んでいない,仮に被告人が判示の
わいせつな行為に及んでいたとしても,被告人に犯意はなく,自動車内での行為で
あり公然性に欠けるから,無罪である旨主張するが,証人Aは,本件当時兵庫県a
警察署f交番で勤務していた警察官であるが,当公判廷において,同交番に駆け込
んできた女性から,自動車内で下半身を露出している男がいる旨の申告を受け,同
女が指示した場所にバイクで出動したところ,被告人が,駐車中の自動車内におい
て,運転席の座席を倒し仰向けの状態で下半身を露出して手淫しているのを目撃し
た旨供述する。このA公判供述は,目撃に至る経過等自然な流れの供述であって,
同人がことさら虚偽の供述をする理由は全く考えられず,体験した事実をそのまま
具体的かつ正確に述
べた供述というべく,その信用性は十分である。加えて,被告人の捜査段階におけ
る前掲各供述調書は逮捕当日から自白し,その後一貫して本件犯行を自認する自白
調書であるところ,被告人は取調官が勝手に作成して署名を強要したものであるな
どと弁解するが,その自白は,「人前で手淫すると興奮する癖があるため,快感を
得ようと,車内で履いていたズボンと女物のパンティーを脱ぎ,パンティーをズボ
ンのポケットに入れ,再びズボンを履いて膝の所まで下げた状態で倒した運転席の
シートに仰向けになって手淫した。」旨の具体的供述であって,前記被告人の弁解
は信用できず,前記各自白調書の信用性もまた十分である。さらに,被告人は,当
公判廷において,暑かったのでズボンを下げて裾を直していただけであるなどと弁
解するが,極めて曖
昧で真摯さに欠ける供述である上,その弁解内容自体が極めて不合理な内容であっ
て,到底採用できるものではない。そして,本件犯行場所はマンション及び民家が
集約し付近に公園もある住宅街であって,人通り及び車両の交通量は多い所である
ところ,同所歩道横直近の路上に駐車中の窓ガラス等に何らの遮蔽措置のなされて
いない判示自動車の運転席で前記の態様で行われた本件犯行が,不特定または多数
の者が認識しうる状態,すなわち公然と行われたことは明らかというべきであり,
被告人にその旨の認識を含め犯意があったことも明らかである。
 以上のとおり,前掲関係各証拠によれば,判示事実を優に認めることができる。
弁護人の主張は理由がない。
(確定裁判)
 被告人は,平成14年9月26日神戸地方裁判所で公然わいせつ罪により懲役4
月に処せられ,その裁判は平成15年6月19日確定したものであって,この事実
は検察事務官作成の前科調書(検察官請求証拠番号乙15)によって認める。
(法令の適用)
 被告人の判示所為は刑法174条に該当するところ,所定刑中懲役刑を選択し,
これは前記確定裁判があった公然わいせつ罪と同法45条後段の併合罪であるか
ら,同法50条によりまだ確定裁判を経ていない判示公然わいせつ罪について更に
処断することとし,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役4月に処し,訴訟費用
は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととす
る。
(量刑の理由)
 本件は,昭和46年から平成11年にかけて罰金前科5犯(いずれも公然わいせ
つの罪名のもの。)を有し,平成13年3月6日神戸地方裁判所で公然わいせつの
罪により懲役6月(3年間刑の執行猶予)に,平成14年9月26日同裁判所で同
罪により懲役4月(確定日は平成15年6月19日)に各処せられた被告人が,最
終宣告刑の確定前(上告中)にまたしても,判示の公然わいせつの犯行に及んだ事
案であるところ,その犯行の動機に酌量すべき事情は認められないこと,被告人の
この種犯行に及ぶ性癖は根深く,固着化していること,公判廷において不合理な弁
解を続けて恥じるところがなく,その規範意識の乏しさは深刻な状態にあること等
に徴すると,その刑事責任は重いというべきであるが,その罪質,前刑を受刑中で
あり,前々刑の執行
猶予が取り消され併せ服役することなど,被告人のために酌むべき事情をも十分に
考慮して,主文のとおり量定した次第である。
 よって,主文のとおり判決する。
  平成15年9月24日
神戸地方裁判所第11刑事係甲
裁 判 官  杉 森 研 二

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛