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平成一一年(ワ)第八四三四号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日 平成一二年七月四日
    判    決
原       告  【A】
原       告      【B】
原告ら訴訟代理人弁護士   品川澄雄
同              吉澤敬夫
右訴訟復代理人弁護士     牧野知彦
被      告      和光純薬工業株式会社
右代表者代表取締役      【C】
被       告      三洋化成工業株式会社
右代表者代表取締役      【D】
被告ら訴訟代理人弁護士   久保田   穰
同              増井和夫
同              橋口尚幸
    主    文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
    事実及び理由
第一 請求
一 被告らは、別紙目録記載の物件を製造し、販売してはならない。
二 被告らは、前項記載の物件を廃棄しなければならない。
第二 事案の概要
 本件は、単クローン性抗CEA抗体4に関する特許権を有する原告らが、
「被告らは、別紙目録記載の体外診断用医薬品を製造販売しているところ、この体
外診断用医薬品の製造販売は、原告らの有する特許権を侵害している」と主張し
て、右製造販売の差止め及び廃棄を求めている事案である。
一 争いのない事実
1 原告らは、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その発明を「本件発
明」という。)を共有している。
発明の名称  単クローン性抗CEA抗体4
出 願 日  昭和五七年六月三〇日
公 告 日  平成七年八月三〇日
登 録 日  平成九年三月七日
特許番号  第二一二七八〇五号
特許請求の範囲 
「【請求項1】第1哺乳動物を最初の個体の癌胎児性抗原で免疫すること
によって、前記抗原に対する抗体産生能を有する細胞を産生させ、生じた細胞をこ
の哺乳動物から採取し、採取された細胞を第2哺乳動物由来のミエローマの株化細
胞と融合させ、こうして得られた融合細胞をクローニングに付し、得られた単クロ
ーン性ハイブリドーマを培養し、得られた培養液から所望の単クローン性抗体を回
収し、その際(イ)前記最初の個体の癌胎児性抗原を第1マーカー抗原として用い、
前記単クローン性ハイブリドーマを前記第1マーカー抗原と反応する抗体の産生能
を基準として選別し、(ロ)前記回収工程において、免疫した最初の個体以外の個体
の癌胎児性抗原、正常糞便抗原1、正常糞便抗原2および非特異的交叉反応抗原か
らなる群から選ばれた2種以上の抗原を選別用マーカー抗原として用いて、前記単
クローン性ハイブリドーマを選別用マーカー抗原との反応性を基準として選別し、
かつその際(ハ)正常糞便抗原2を第2マーカー抗原として用いて単クローン性ハイ
ブリドーマを選別し、正常糞便抗原2と反応する抗体(抗体B)産生能をもつ単ク
ローン性抗体を分離し、次に正常糞便抗原1を第3マーカー抗原として用いて正常
糞便抗原1と反応しない抗体産生能をもつ単クローン性ハイブリドーマを分離し、
次に非特異的交叉反応抗原を第4マーカー抗原として用いて非特異的交叉反応抗原
との反応性も有しない抗体産生能をもつ単クローン性ハイブリドーマを分離し、選
別された単クローン性ハイブリドーマを培養して所望の抗体を得る工程からなる、
癌胎児性抗原に対して特異性をもつ単クローン性抗体の製法によって得られた、癌
胎児性抗原の個体非特異的な部分および正常糞便抗原2との反応性を有するが、癌
胎児性抗原の個体特異的な部分、正常糞便抗原1および非特異的交叉反応抗原との
反応性を有しない単クローン性抗体(抗体4)。」(以下「本件特許請求の範囲」
という。)
2 被告三洋化成工業株式会社は、商品名「グラオザイム「New」CEA」
なる体外診断用医薬品(以下「被告製品」という。)を製造し、これを和光純薬工
業株式会社に譲渡し、同社が販売している。
二 争点
 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するかどうか
(原告らの主張)
 本件発明は、製法によって特定された物の発明であり、いわゆるプロダク
ト・バイ・プロセス・クレームとして、その技術的範囲は、具体的な製造方法を問
わず、その物と同一性を有する物のすべてに及ぶ。
 本件発明における物の製造方法は、ハイブリドーマから生産されること、抗
原決定基に対して一定の反応特異性を示すことの二点を特徴づけているだけであっ
て、物としての特徴を右の点以外に限定し特定するものではない。物の性質(反応
特異性)を製造方法(選別方法)によって確認しているだけであるということがで
きる。
 被告製品は、ハイブリドーマから生産されるものであり、抗原決定基に対し
て本件発明と同じ反応特異性を示すから、本件発明に係る物と、物として同一であ
る。
 したがって、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属する。
 なお、本件発明の単クローン性抗体は、本件特許の出願前には単離されてい
なかったから、新規なものである。
(被告らの主張)
 以下の1ないし4のとおり、製造方法の部分は、本件発明の必須の構成要件
であると解すべきであるから、原告らが被告製品の製造方法について何ら主張立証
をしない以上、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできな
い。
1 本件特許請求の範囲には、「・・・によって得られた、」と記載されてお
り、特許請求の範囲には必要不可欠なことが記載されるのであるから、「・・・に
よって得られた、」との文言を無視することはできない。
2 本件特許請求の範囲に記載されているプロセスは選別方法に過ぎず、初め
から存在している物を選び出すだけであるから、本件特許請求の範囲は、プロダク
ト・バイ・プロセス・クレームではない。
3 本件特許の出願経過からしても、本件発明の対象とされる物は、本件特許
請求の範囲に記載された製造方法を離れてはあり得ない。本件特許は昭和五七年六
月三〇日の原出願から平成四年五月二二日に分割された出願に基づくものである
が、原告らは、右分割前に原出願を補正して、特許請求の範囲に本件発明の対象と
される物と同じ反応特異性を示す物を掲げたことがある。特許庁審査官は、これに
対して、平成三年九月一〇日付けの拒絶理由を発し、これを受けて、出願人たる原
告らは、平成三年一二月六日付けの手続補正書で特許請求の範囲の記載を訂正し、
本件発明の対象とされる物と同じ反応特異性を示す単クローン性抗体を含む複数の
単クローン性抗体について選別方法を具体的に記載し、その製法によって得られた
ものとした。原告らは、右同日付けの意見書において「補正後に特許請求する抗体
発明は、それぞれ別の特異性を持つ単クローン抗体を本発明の方法で得られた化学
物質として特定している」と述べ、引例に対して「引例1-8は、方法で作られた
物として特定された本発明の抗体1-5の特徴を明示も暗示もしていないから、こ
の拒絶理由は成り立たない」と主張した。このような経過の後、方法の発明を含む
原出願全体は拒絶査定となったが、別異の化学物質に関する発明は併合できないと
の審査官の意見が示されたことに応じて、原告らは、各単クローン性抗体に関する
特許請求の範囲を分割して独立の出願とし、本件発明は特許された。以上のような
経過に鑑みると、被告製品をその性質のみによって侵害と主張することは、許され
ない。
4 本件発明の対象とされる物は、CEAで免疫した哺乳動物から得られた抗
体産生能を有する細胞をミエローマ細胞と融合させてハイブリドーマを作り、それ
を増殖させ、産生する抗体をいくつかの抗原と反応させ、その反応性に基づいて選
別したものである。本件特許の出願明細書中の【発明の詳細な説明】の項に記載さ
れているように、以前にマウスを免疫して、単クローン性抗体を取得した事例があ
るから、右免疫が行われた際にも、その結果得られた抗体の中には、本件発明の対
象とされる物があったはずである。そうすると、本件発明の対象とされる物は、公
知のもの又は公知同然のものを、特定の選別手段によって選別した物であるから、
本件特許請求の範囲に記載された製法以外のやり方によって得られたものまで、本
件発明の技術的範囲に属するということはできない。
第三 争点に対する判断
一 事実認定
1(一)証拠(乙九)によると、原告らは、平成元年六月二三日付け手続補正
書において、本件特許の原出願(以下「本件原出願」という。)の特許請求の範囲
を次のとおり補正した。
「(1) 第1哺乳動物を第1癌胎児性抗原で免疫することによって前記抗原
に対する抗体産生能を有する細胞を産生させ、生じた細胞をこの哺乳動物から採取
し、採取された細胞を第2哺乳動物由来のミエローマの株化細胞と融合させ、こう
して得られた融合細胞をクローニングに付し、得られた単クローン性ハイブリドー
マを培養し、得られた培養液から所望の単クローン抗体を回収する工程からなる、
癌胎児性抗原に対して特異的な単クローン抗体の製法において、
(イ)前記第1癌胎児性抗原を第1マーカー抗原として用い、前記単クロー
ン性ハイブリドーマを、前記第1マーカーと反応する抗体の生産能を基準として選
別すること、および
(ロ)前記回収工程において、前記第1癌胎児性抗原以外の第2癌胎児性抗
原、正常糞便抗原1、正常糞便抗原2および非特異的交叉反応抗原からなる群から
選ばれた1種以上の抗原を第2マーカー抗原として用いて、前記ハイブリドーマを
前記マーカー抗原との反応性を基準として選別することを特徴とする単クローン抗
体の製法。
(2) 前記回収工程において、前記第1癌胎児性抗原、第2癌胎児性抗原、
正常糞便抗原1、正常糞便抗原2および非特異的交叉反応抗原からなる群から選ば
れた1種以上の抗原を第2マーカー抗原として用い、前記ハイブリドーマによって
産生された単クローン抗原を前記第2マーカー抗原との反応性に基づいて選別す
る、特許請求の範囲第1項記載の方法。
(3) 前記第1および第2哺乳動物の1種以上が、マウス、ラット、モルモ
ット、ウサギ、ヤギ、ウマおよびウシである、特許請求の範囲第1項記載の方法。
(4) 前記選別が、放射性物質で標識されたマーカー抗原を用いるラジオイ
ムノアッセイ法によって行われる、特許請求の範囲第1項記載の方法。
(5) 第1哺乳動物を第1癌胎児性抗原で免疫することによって同抗原に対
する抗体産生能を有する細胞を産生させ、生じた細胞をこの哺乳動物から採取し、
採取された細胞を第2哺乳動物由来のミエローマの株化細胞と融合させ、こうして
得られた融合細胞をクローニングに付し、得られた単クローン性ハイブリドーマを
培養し、得られた培養液から所望の単クローン抗体を回収する工程からなり、その

(イ)前記第1癌胎児性抗原を第1マーカー抗原として用い、前記単クロー
ン性ハイブリドーマを、前記第1マーカーと反応する抗体の生産能を基準として選
別し、かつ
(ロ)前記回収工程において、前記第1癌胎児性抗原以外の第2癌胎児性抗
原、正常糞便抗原1、正常糞便抗原2および非特異的交叉反応抗原からなる群から
選ばれた1種以上の抗原を第2マーカー抗原として用いて、前記ハイブリドーマを
前記マーカー抗原との反応性を基準として選別する方法によって製造された、癌胎
児性抗原に対して特異的な単クローン抗体。
(6) 第1癌胎児性抗原との反応性を有するが、第1癌胎児性抗原以外の癌
胎児性抗原、正常糞便抗原1、正常糞便抗原2および非特異的交叉反応抗原の中の
いずれの抗原との反応性も有しない、特許請求の範囲第5項記載の単クローン抗体
(抗体1)。
(7) 2つ以上の癌胎児性抗原との反応性を有するが、正常糞便抗原1、正
常糞便抗原2および非特異的交叉反応抗原の中のいずれの抗原との反応性も有しな
い、特許請求の範囲第5項記載の単クローン抗体(抗体2)。
(8) 2つ以上の癌胎児性抗原との反応性を有し、かつ前記の正常糞便抗原
1および正常糞便抗原2との反応性を有するが、非特異的交叉反応抗原との反応性
を有しない、特許請求の範囲第5項記載の単クローン抗体(抗体3)。
(9) 2つ以上の癌胎児性抗原および正常糞便抗原2との反応性を有する
が、正常糞便抗原1および非特異的交叉反応抗原との反応性を有しない、特許請求
の範囲第5項記載の単クローン抗体(抗体4)。
(10) 2つ以上の癌胎児性抗原、正常糞便抗原2および非特異的交叉反応
抗原との反応性を有するが、正常糞便抗原1との反応性を有しない、特許請求の範
囲第5項記載の単クローン抗体(抗体5)。
(11) 抗血清の形状である、特許請求の範囲第5項記載の単クローン抗
体。
(12) 第1哺乳動物を第1癌胎児性抗原で免疫することによって同抗原に
対する抗体産生能を有する細胞を産生させ、生じた細胞をこの哺乳動物から採取
し、採取された細胞を第2哺乳動物由来のミエローマの株化細胞と融合させ、こう
して得られた融合細胞をクローニングに付し、得られた単クローン性ハイブリドー
マを培養し、得られた培養液から所望の単クローン抗体を回収する工程からなり、
その際(イ)前記第1癌胎児性抗原を第1マーカー抗原として用い、前記単クローン
性ハイブリドーマを、前記第1マーカーと反応する抗体の生産能を基準として選別
し、かつ(ロ)前記回収工程において、前記第1癌胎児性抗原以外の第2癌胎児性抗
原、正常糞便抗原1、正常糞便抗原2および非特異的交叉反応抗原からなる群から
選ばれた1種以上の抗原を第2マーカー抗原として用いて、前記ハイブリドーマを
前記マーカー抗原との反応性を基準として選別する方法によって製造された、癌胎
児性抗原に対して特異的な単クローン抗体を標識抗体として用いることを特徴とす
る、放射性物質で標識された抗体を用いるラジオイムノアッセイによって、癌胎児
性抗原および正常成人由来の関連抗原の濃度を測定する方法。」
(二) 証拠(乙一〇)によると、特許庁審査官は、原告らに対し、平成三年
九月一〇日、右(一)のとおり補正された特許請求の範囲のすべてについて、次の(1)
及び(2)とおり拒絶理由を通知したこと、右拒絶理由が記載された拒絶理由通知書に
は、備考として、次の(3)のとおりの記載があったこと、以上の事実が認められる。
(1) 特許請求の範囲第5項ないし第11項について
「出願前に頒布された刊行物に記載された発明と認められるから、特許
法二九条一項三号に該当し、特許を受けることができない。」
(2) 特許請求の範囲第1項ないし第4項及び第12項について
「出願前に頒布された刊行物に記載された発明に基づいて、その出願前
にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、容易に発明をす
ることができたものと認められるから、特許法二九条二項の規定により特許を受け
ることができない。」
(3) 備考
「(1) 特許請求の範囲第5~11項に記載された単クローン抗体は、引例
1~8に記載された単クローン抗体と化学物質として区別し得ない。(製法の異同
が直ちにその方法により製造される化学物質の異同には結びつかない。)
(2) 構造上類似している各種物質をマーカーとしてそれらとの交叉反応
性を調べ、単クローン抗体を分類・選別することは当業者が通常行うことであるか
ら、引例9に記載された各種抗原物質をマーカーとして引例1~8に記載されてい
るような癌胎児性抗原に対する単クローン抗体を選別するようなことは、当業者が
容易に行い得たことと認められる。」
(三) 証拠(乙一一、一二)によると、原告らは、右(二)の拒絶理由通知を
受けた後である平成三年一二月六日、手続補正書において、特許請求の範囲第1項
を補正するとともに、第6ないし第10項、第12項を、それぞれ第2項ないし第7項
とし、その余の項を削除する補正を行ったこと、原告らは、特許庁審査官に対し、
同日付け意見書を提出したこと、右意見書には次のような記載があること、以上の
事実が認められる。
(1) 「補正後に特許請求する抗体発明は、それぞれ別の特異性を持つ単ク
ローン性抗体を本発明の方法で得られた化学物質として特定している。」
(2) 「拒絶理由通知書は、本出願の抗体発明と同一の発明が引例1-8の
すべてに記載されていると認定しているが、そのような事実はない。前記のとお
り、引例1-8は、方法でつくられた物として特定された本発明の抗体1-5の特
徴を明示も暗示もしていないから、この拒絶理由は成り立たない。」
(3) 「拒絶理由通知書備考・・・の「化学物質として区別し得ない」(製
法の異同が直ちにその方法により製造された化学物質の異同には結び付かない)は
化学物質発明の特定の仕方(多項制)のことを述べているものと理解する。補正後
のこの出願は製法の異同のみによって化学物質発明を特定していない。化学物質発
明をいわゆる方法で作られた物の形式で特許請求することは認められている。」
(四) 証拠(乙一一ないし一三)によると、特許庁審査官は、右(三)の手続
補正書及び意見書が提出された後である平成四年三月五日、拒絶査定を行ったこ
と、右拒絶査定の理由が右(二)(2)記載のとおりであること、備考として、「第2項
ないし第6項にそれぞれ記載された発明は、別異の化学物質に関するものと認めら
れ、併合することができず、第1項及び第7項にそれぞれ記載された発明に対して
も、併合要件を満たしていない」旨の記載があったこと、以上の事実が認められ
る。
(五) 証拠(甲一の一、二、乙二)及び弁論の全趣旨によると、原告らは本
件原出願を分割し、本件発明及び抗体1、2、3、5についてそれぞれ特許出願し
たこと、本件発明に係る出願は、平成八年一二月二日、特許査定され、同九年三月
七日に特許として登録されたこと、以上の事実が認められる。
2 証拠(甲一の一)によると、本件特許に係る出願明細書(以下「本件明細
書」という。)には、発明の詳細な説明の項に、次のように記載されていることが
認められる。
「【0002】【従来の技術】CEAは周知の癌関連胎児性抗原であって、
分子量約20万±8万、糖と蛋白質との比約1:1の、ある種の糖蛋白質である。
癌抗原CEAがヒトの消化器のアデノカルシノーマに存在することは、Gold及び
Freedmanによって報告され
た〔J.Exp.Med.,121,439(1965);ibid.,122,467(1965)〕。CEAはその血中濃度を
イムノアッセイによって測定し、これを癌組織の存在及びその消長を示すマーカー
として臨床的に癌の診断及び治療や各種の基礎医学研究に用いられており、その有
用性及び重要性は周知である。しかし、ある種のCEA関連正常抗原が存在してお
り、これらはCEAと免疫学的交叉反応性を有しているので、CEAの癌特異性が
不明確になっている。
【0003】この種のCEA関連抗原の例は、非特異的交叉反応抗原(以下
NCAという)及び正常糞便抗原(以下NFAという)である。NCAは分子量約
8万±3万、糖含量約40~60%のある種の糖蛋白質で、例えばヒトの肺や脾に
存在している〔Proc.Natl.Acad.Sci.USA.,69,2492(1972)〕。次にNFAはさらにN
FA-1、NFA-2及び正常糞便交叉反応抗原(以下NFCAという)に分類さ
れる。NFA-2は分子量20万±5万、糖と蛋白質との比約1:1のある種の糖
蛋白質で、その抗原性及び理化学的性状はCEAと極めて類似している。NFA-
1及びNFCAはNFA-2の分解産物であると思われる。NFA-1は分子量約
2~3万、糖含量約13%の小分子抗原であり、NFCAは分子量約8万±3万の
1種の糖蛋白質である。他に、ヒトの正常糞便中に糞便非特異的交叉反応抗原(以
下f-NCAという)という抗原が存在している。f-NCAの抗原性は前記のN
CAと実質的に同一で、CEA、NFCA及びNFA-2と交叉反応性を示す。従
って、ヒトの正常糞便中には、本発明の目的に関係のある4種のCEA関連抗原が
存在している。
【0004】癌マーカーとしてのCEAの有用性を改良するために、CEA
関連抗原とCEAとを正確に識別しなければならない。このために、CEAの抗原
決定基に対して明確な特異性を有する抗CEA抗体の提供が従来試みられている。
しかし、公知の各種の多クローン性抗体には、反応特異性が不明確であるという共
通の欠点がある。すなわち、これらの多クローン性CEA抗体は、各種の抗体の混
合物であって、CEA分子上の多くの抗原決定基のほとんど全部と反応性を有して
いる。この欠点をなくするために、各種の単クローン性CEA抗体が重要視されて
いる。その理由は次のとおりである。
【0005】(1) 細胞融合という常法によって得られる単クローン性CEA
抗体は、唯一つの抗原決定基に対してのみ特異性を有しているから、抗原との反応
性が均一であろう。
(2) 単クローンの増殖によって、所望の均一性をもつ多量の抗体が得られる
であろう。
(3) 多種類の単クローンを得ることができる。これらは全体として、公知の
多クローン性抗CEA抗体と同様に広範囲の特異性を持つであろう。このようにし
て、単クローン性抗CEA抗体の製造が、例えば次の文献にあるように試みられて
いる。
Accolla,R.S.et
al.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA.,77,563(1980):Mitchell,K.F.,Cancer
Immunol,Immunother.,10,1(1980):Rogers,G.T.et
al.,Br.J.Cancer,43,1(1981):Kupchik,H.Z.etal.,CancerRes.,41,3306(1981)。
【0006】これら既報の単クローン性抗体の反応特異性は、次のとおりに
要約される。
(1) Accollaら。 2つのハイブリドーマから得られた抗体はNGP(NC
Aと同等であると思われる)と微弱に反応し、CEAと強く反応した。これらの2
つの抗体とCEAとの反応には競合的阻害が見られなかった。各抗体はCEA分子
上の別の抗原決定基と反応するようである。
(2) Mitchell。 1つの抗CEA抗体が得られた。これはCEAと反応した
がNCAと反応しなかった。CEAとの反応を多クローン性ヤギ抗CEA抗体で阻
止できなかった。
(3) Rogersら。 1つの単クローン性抗CEA抗体が得られた。これは腫瘍
組織からのCEA標品と弱く反応したが、患者の血清中のCEAと強く反応した。
(4) Kupchik。 9個のクローンのうちの1個の単クローン性抗CEA抗体
が検討された。その反応特異性と多クローン性ヤギ抗CEA抗体と比較したところ
単クローン性抗CEA抗体は、多クローン抗CEA抗体と反応するCEA分子のう
ちの1部のCEAとのみ反応した。
これらの公知の単クローン性抗CEA抗体の反応の特異性についてのより詳
しい検索はなされていない。
【0007】この間に我々は、ある種のCEA関連抗原すなわち前記のNF
A-1、NFA-2及びNFCAがヒトの正常糞便に存在することを見出し、これ
らの分離に成功した〔特開昭56-46819号、Cancer
Res.,41,713-720(1981)〕。さらにこれらのCEA関連正常抗原を用いてCEA分子
の抗原構造を調べた結果、CEA分子上の多くの抗原決定基を、例えば次のとおり
に分類し得ることを提案した。
【0008】(1) 個体特異的抗原決定基
免疫抗原として用いた個々のCEA標品にのみ見出される特異的な抗原決定
基で、他の個体から得られたCEA標品には見出されないもの。
(2) CEA特異決定基
癌組織から得られたCEA標品に共通して見出される抗原決定基であるが、
NFAやNCAなどCEA関連正常抗原には見出されない。最も癌特異性の高い抗
原決定基である。
(3) NFA-1共通決定基
CEA、NFA-2及びNFA-1の3者に共通して見出される抗原決定基
で、CEA分子上の主要抗原決定基の1つである。
(4) NFCA共通決定基
CEA、NFA-2及びNFCAの3者に共通して見出される抗原決定基
で、これもCEA分子上の主要抗原決定基の1つである。
(5) NCA共通決定基
CEA、NFA-2、NFCA及びNCAの4者に共通して見出される抗原
決定基で、CEA及び関連抗原に最も広く共通して認められる抗原決定基である。
本発明は、我々がヒトの正常糞便から分離した上記のCEA関連抗原を用いること
によって、単クローン性抗CEA抗体産生能を有する単クローンを、抗原との反応
性の観点において選別し得るという知見に基いている。
・・・
【0013】本発明の単クローンを、例えば次のように常法によって得るこ
とができる。免疫される哺乳動物は、例えばマウス、ラット、モルモットのような
小動物でも、ウサギ、ヤギ、牛、馬のような大動物でもよい。動物を常法により免
疫する。例えばマウスを、所与のCEA標品すなわち第1CEA20μgを含むフ
ロイントの完全アジュバンドを用いた乳化液0.2mlの皮下注射によって免疫し、
5週間後に食塩水0.2ml中の同量のCEAの静脈注射によって免疫する。3日後
に常法により動物の脾及びリンパ節細胞を採取する。採取された抗体産生細胞と適
当な腫瘍細胞〔例えばP3-X63-Ag8、6、5、3、(例えばP3-X63
-Ag8-u1)、Sp2/0-Ag14,210,RCY3、Ag1、2、3な
ど〕とを1×108
抗体産生細胞/ml対1-2×107
腫瘍細胞/mlの比で、すなわち5対
1から10対1の比で混合し、常法により、例えばHVJ(仙台ウイルス)又はP
EG(ポリエチレングリコール)を用いて融合する。HAT培地を用いて選別する
と、正常細胞は死滅し、融合細胞が残存する。第1CEAと反応する抗体産生能の
観点において、融合細胞を選別する。選別された融合細胞は抗CEA抗体産生能を
有する融合細胞である。これを常法によりクローニングし、獲られた単クローン
を、単クローン由来の抗体とCEA及びCEA関連抗原との反応性の観点から選別
する。それ自体公知のイムノアッセイ法によって実用的に選別することができる。
・・・
【0016】本発明の方法によって得られる単クローン性抗体を、表1(本
判決の別紙表1。以下同じ。)に示すように分類することができる。抗体1は、第
1癌胎児性抗原との反応性を有するが、第1癌胎児性抗原以外の癌胎児性抗原、正
常糞便抗原1、正常糞便抗原2及び非特異的交叉反応抗原の中のいずれの抗原とも
反応性を有しない単クローン性抗体である。抗体2は、2つ以上の癌胎児性抗原と
の反応性を有するが、正常糞便抗原1、正常糞便抗原2及び非特異的交叉反応抗原
のいずれの抗原との反応性も有しない単クローン性抗体である。抗体3は、2つ以
上の癌胎児性抗原との反応性を有し、正常糞便抗原1及び正常糞便抗原2との反応
性を有するが、非特異的交叉反応抗原との反応性を有しない単クローン性抗体であ
る。抗体4は、2つ以上の癌胎児性抗原及び正常糞便抗原2との反応性を有する
が、正常糞便抗原1及び非特異的交叉反応抗原との反応性を有しない単クローン性
抗体である。抗体5は、2つ以上の癌胎児性抗原、正常糞便抗原2及び非特異的交
叉反応抗原との反応性を有するが、正常糞便抗原1との反応性を有しない単クロー
ン性抗原である。実用的に、これらの単クローン性抗体は、抗血清の形状である。
【0017】表1において、正常成人糞便由来のCEA関連抗原NFA-2
は放射性ヨード標識され、次に単クローン培養上清に加えられ、ラジオイムノアッ
セイが行なわれる。その結果、単クローン(クローンA、実施例1では約10株)
と単クローン(クローンB、実施例1では約200株)が選別される。クローンA
の産生する抗体AはNFA-2と反応しない。クローンBの産生する抗体BはNF
A-2と反応する。抗体AはヒトのCEAと反応し、正常成人糞便由来のCEA関
連抗原と反応しない。
【0018】1つ以上の第2CEA(実施例では4種)を用いて、同様の方
法でラジオイムノアッセイを行なうと、クローンAからクローンA1(実施例1で
は8株)の産生する抗体1は、第1CEAと反応するが第2CEAと反応しない。
クローンA2の産生する抗体2は第1及び第2CEAと反応する(実施例1では2
株)。
【0019】同様の方法でNFA-1を用いて、NFA-2と反応する抗体
を産生するクローンBを選別すると、クローンB1及びB2が得られる。クローン
B1(実施例1では約70株)の産生する抗体3は、NFA-1及びNFA-2と
反応する。クローンB2(実施例1では約100株)の産生する抗体B2は、NF
A-2と反応し、NFA-1と反応しない。NFA-1の分子量は小さいが、抗原
活性は強いので、実施例1では約70株のクローンB1が得られた。
【0020】f-NCAを用いて同様の方法でクローンB2から、クローン
B2-1(実施例では約60株)とB2-2(実施例1では約40株)が選別され
る。クローンB2-1の産生する抗体4はf-NCAと反応しないが、クローンB
2-2の産生する抗体5はf-NCAと反応する。
【0021】所望により、NFA-2以外の他の抗原をクローニングで得ら
れたクローンの最初の選別に用いることができる。例えば、NFA-1を最初に用
いることにより、産生される抗体とのNFA-1との反応性の観点から単クローン
を選別することができる。」
二 原告らは、本件特許請求の範囲は、製造方法によって特定された物の特許に
ついてのもの(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)であり、特許請
求の範囲に記載された製造方法と異なる製造方法によるものであっても、物として
同一であるものは、本件発明の技術的範囲に属するところ、被告製品は、物として
同一であるから本件発明の技術的範囲に属すると主張するので、判断する。
1 解釈の指針
 一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定されたものであっても、
特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であるから、特許の対象を当
該製造方法に限定して解釈する必然性はない。しかし、特許の対象を当該製造方法
に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定さ
れる場合があり得るというべきである。
2 本件特許請求の範囲の記載
(一) 本件特許請求の範囲は、「物の製造方法を記載した部分」と「物の性
質を記載した部分」(癌胎児性抗原の個体非特異的な部分および正常糞便抗原2と
の反応性を有するが、癌胎児性抗原の個体特異的な部分、正常糞便抗原1および非
特異的交叉反応抗原との反応性を有しない単クローン性抗体(抗体4)。)に分け
られ、前者の「物の製造方法を記載した部分」は、更に「融合細胞の取得過程」
(第1哺乳動物を最初の個体の癌胎児性抗原で免疫することによって、前記抗原に
対する抗体産生能を有する細胞を産生させ、生じた細胞をこの哺乳動物から採取
し、採取された細胞を第2哺乳動物由来のミエローマの株化細胞と融合させ、)、
「単クローン性抗体の回収過程」(こうして得られた融合細胞をクローニングに付
し、得られた単クローン性ハイブリドーマを培養し、得られた培養液から所望の単
クローン性抗体を回収し、)及び「得られた単クローン性抗体の選別過程」(その
際(イ)前記最初の個体の癌胎児性抗原を第1マーカー抗原として用い、前記単クロ
ーン性ハイブリドーマを前記第1マーカー抗原と反応する抗体の産生能を基準とし
て選別し、(ロ)前記回収工程において、免疫した最初の個体以外の個体の癌胎児性
抗原、正常糞便抗原1、正常糞便抗原2および非特異的交叉反応抗原からなる群か
ら選ばれた2種以上の抗原を選別用マーカー抗原として用いて、前記単クローン性
ハイブリドーマを選別用マーカー抗原との反応性を基準として選別し、かつその際
(ハ)正常糞便抗原2を第2マーカー抗原として用いて単クローン性ハイブリドーマ
を選別し、正常糞便抗原2と反応する抗体(抗体B)産生能をもつ単クローン性抗
体を分離し、次に正常糞便抗原1を第3マーカー抗原として用いて正常糞便抗原1
と反応しない抗体産生能をもつ単クローン性ハイブリドーマを分離し、次に非特異
的交叉反応抗原を第4マーカー抗原として用いて非特異的交叉反応抗原との反応性
も有しない抗体産生能をもつ単クローン性ハイブリドーマを分離し、選別された単
クローン性ハイブリドーマを培養して所望の抗体を得る工程からなる、癌胎児性抗
原に対して特異性をもつ単クローン性抗体の製法によって得られた、)に分けられ
る。
(二) 「物の製造方法を記載した部分」のうち「融合細胞の取得過程」及び
「単クローン性抗体の回収過程」について
 前記一2で認定した本件明細書の記載及び弁論の全趣旨によると、「物
の製造方法を記載した部分」のうち「融合細胞の取得過程」及び「単クローン性抗
体の回収過程」は、公知の技術であると認められる。
(三) 「物の製造方法を記載した部分」の「得られた単クローン性抗体の選
別過程」と「物の性質を記載した部分」について
 前記一2で認定した本件明細書の記載によると、CEA分子上には多く
の抗原決定基が存在すること、原告らは、右CEA分子上の多くの抗原決定基を五
種類(個体特異的抗原決定基、CEA特異決定基、NFA-1共通決定基、NFA
-2共通決定基、NCA共通決定基)に分類し得ることを提案したこと、「物の性
質を記載した部分」は、右原告らの提案に係る分類を前提とする反応特異性を内容
とするものであること、以上の事実が認められる。
 前記一2で認定した本件明細書の記載によると、「物の製造方法を記載
した部分」の「得られた単クローン性抗体の選別過程」は、右の五種類の抗原決定
基との反応特異性を確認する過程であって、「物の性質を記載した部分」によっ
て、五種類の抗原決定基との一定の反応特異性を示すという要素により特定された
単クローン性抗CEA抗体を、更に物の性質が異なるものとして特定するものでは
ないということができる(この限度では、原告らの前記主張は、正当であるという
ことができる。)。
3 本件特許の出願経過
前記一1の事実によると、本件特許は、本件原出願について、特許庁の拒
絶査定を受けた後に、分割出願し、本件特許請求の範囲記載のものとして特許され
たこと、原告らは、右出願過程において、「引例は、方法でつくられた物として特
定された本発明の特徴を明示も暗示もしていない。」などと述べて、公知技術との
方法の違いを強調していたこと、本件特許請求の範囲の記載は、本件原出願の特許
請求の範囲の記載に比べて、「製法によって得られた」ことを明示するなど、特定
の製法によるものであることを明確にする内容になっていること、以上の事実が認
められる。
4 結論
 本件原出願が行われた当時の特許法三六条五項は、特許請求の範囲につい
て、「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記
載しなければならない」と規定していたから、本件特許請求の範囲の記載も、その
ようなものであると解される。
 しかるところ、原告らが主張するように、「物の製造方法を記載した部
分」の「得られた単クローン性抗体の選別過程」は、物の性質(反応特異性)を製
造方法(選別方法)によって確認しているだけであるから、「物の性質を記載した
部分」のみを充足していれば、本件発明の技術的範囲に属するとすると、「物の製
造方法を記載した部分」の「得られた単クローン性抗体の選別過程」は全く無意味
な記載であるということになり、特許法三六条五項の右要件に適合しないことにな
る。
 「物の製造方法を記載した部分」の「得られた単クローン性抗体の選別過
程」は、「物の性質を記載した部分」とは別の意味を有するものと解さなければな
らず、そうすると、「物の製造方法を記載した部分」の「得られた単クローン性抗
体の選別過程」は、「物の性質を記載した部分」で特定される物の具体的な製造方
法を特定したものと解さざるを得ない。そして、そのように解することが、右3で
述べた本件特許の出願経過にも適合するということができる。以上のとおり、本件
においては、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存するという
ことができる。
  しかるところ、被告製品の製造方法が、本件特許請求の範囲中の「物の製
造方法を記載した部分」の「得られた単クローン性抗体の選別過程」を充足するこ
とについての主張立証はないから、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとい
うことはできない。
三 以上の次第であるから、その余の点について判断するまでもなく、原告らの
請求は理由がない。
 よって、主文のとおり判決する。
 東京地方裁判所民事第四七部
裁判長裁判官 森 義之
裁判官 内藤裕之
裁判官 杜下弘記
(別紙)
目    録
「癌胎児性抗原(CEA)測定用キットであって、二次抗体として、癌胎児性抗原
(CEA)の個体非特異的な部分および正常糞便抗原2(NFA-2)との反応性
を有し、癌胎児性抗原(CEA)の個体特異的な部分、正常糞便抗原1(NFA-
1)および非特異的交叉反応抗原(NCA)との反応性を有しない単クローン性抗
CEA抗体(抗体4)を含有する試薬キット」(商品名「グラオザイム「New」
CEA」)
(別表1)

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