弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意は、別紙添付のとおりである。
 所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所昭和三四年(し)第六〇
号同年一二月二六日第三小法廷決定は、いまだ冒頭手続にも入らない段階において、
検察官に対し、その手持証拠全部を相手方に閲覧させるよう命じた事案に関するも
のであり、また昭和三四年(し)第七一号同三五年二月九日第三小法廷決定は、裁
判所が、検察官に対し、相手方に証拠を閲覧させるべき旨の命令を発しなかつた事
案において、検察官にはあらかじめ進んで相手方に証拠を閲覧させる義務がなく、
弁護人にもその閲覧請求権がないことを判示したものであるから、証拠調の段階に
おいて、特定の証人尋問調書につき、裁判所が、訴訟指揮権に基づいて、検察官に
対し、これを弁護人に閲覧させることを命じた事案に関する本件とは、いずれも事
案を異にし、適切な判例とはいえず、その余の点は、単なる法令違反の主張であつ
て、以上すべて適法な抗告理由にあたらない(裁判所は、その訴訟上の地位にかん
がみ、法規の明文ないし訴訟の基本構造に違背しないかぎり、適切な裁量により公
正な訴訟指揮を行ない、訴訟の合目的的進行をはかるべき権限と職責を有するもの
であるから、本件のように証拠調の段階に入つた後、弁護人から、具体的必要性を
示して、一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がな
された場合、事案の性質、審理の状況、閲覧を求める証拠の種類および内容、閲覧
の時期、程度および方法、その他諸般の事情を勘案し、その閲覧が被告人の防禦の
ため特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招来するおそ
れがなく、相当と認めるときは、その訴訟指揮権に基づき、検察官に対し、その所
持する証拠を弁護人に閲覧させるよう命ずることができるものと解すべきである。
そうして、本件の具体的事情のもとで、右と同趣旨の見解を前提とし、所論証人尋
問調書閲覧に関する命令を維持した原裁判所の判断は、検察官においてこれに従わ
ないときはただちに公訴棄却の措置をとることができるとするかのごとき点を除き、
是認することができる。)。
 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和四四年四月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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