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平成22年(行ケ)第10044号審決取消請求事件(特許)
口頭弁論終結日平成22年11月9日
判決
原告有限会社バリアフリー
被告特許庁長官
指定代理人宮司卓佳
同山崎達也
同岩崎伸二
同田村正明
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2006−11082号事件について平成21年12月4日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,原告が,名称を「電子データ置換法」とする発明につき特許出願
,,,をしたところ拒絶査定を受けたのでこれに対する不服の審判請求をしたが
特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案であ
る。
2争点は,①審査及び審判手続の違法性の有無,②特許請求の範囲の請求項
1ないし25に係る発明(以下,請求項ごとに「本願発明1」等という)が。
下記発明との間で新規性を有するか(特許法29条1項3号,③同じく上記)
発明が進歩性を有するか(同条2項,である。)

・引用例1:松井甲子雄「画像深層暗号−手法と応用−」第1版第1刷,発
行所森北出版株式会社,発行日平成5年6月15日,甲1。以下,これ
に記載された発明を「引用発明1」という)。
・引用例2:特開平8−69250号公報(発明の名称「暗号化鍵または復号
」,,。,鍵の入力装置および通信装置公開日平成8年3月12日甲2以下
これに記載された発明を「引用発明2」という)。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成8年10月1日,名称を「電子データ置換法」とする発明に
ついて特許出願(特願平8−278573号)をしたが,拒絶査定を受けた
ので,これに対する不服の審判請求をした。
,,特許庁は上記請求を不服2006−11082号事件として審理した上
,「,。」,平成21年12月4日本件審判の請求は成り立たないとの審決をし
その謄本は平成22年1月6日原告に送達された。
(2)発明の内容
本願発明1ないし25(以上を合わせて「本願各発明」という)の内容。
は,次のとおりである。
「請求項1】任意の電子データを原始データとし,これを有意性のある【
主部と,前記主部と連係して前記原始データに復元可能な副部とに分割する
ことを特徴とする電子データ置換法。
【請求項2】前記有意性のある主部は,観念を有する画像データで構成
されていることを特徴とする請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項3】前記主部と前記副部はいずれも値を有する画素が集合的に
配置された画像データであることを特徴とする請求項1記載の電子データ置
換法。
【請求項4】前記主部の画素の値とこれに対応する副部の画素の値との
間で演算を行うことにより前記原始データへの復元が可能であることを特徴
とする請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項5】前記演算は排他的論理和を用いた論理演算であることを特
徴とする請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項6】前記主部または前記副部には前記主部または前記副部の構
成データより生成された改竄有無検出符号が付加されていることを特徴とす
る請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項7】前記主部または前記副部には前記主部または前記副部の構
成データより生成された誤り訂正符号が付加されていることを特徴とする請
求項1記載の電子データ置換法。
【請求項8】前記主部または前記副部の少なくとも一方は画像データで
構成されており,当該画像データは媒体の表面に印刷されていることを特徴
とする請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項9】前記媒体は名刺またはシールであることを特徴とする請求
項8記載の電子データ置換法。
【請求項10】前記媒体は有価証券であることを特徴とする請求項8記
載の電子データ置換法。
【請求項11】前記媒体はプリペイドカード,キャッシュカードまたは
クレジットカードであることを特徴とする請求項8記載の電子データ置換
法。
【請求項12】前記媒体は社員証またはメンバーズカードなどの,組織
に属する個人またはグループであることを示すカード類であることを特徴と
する請求項8記載の電子データ置換法。
【請求項13】前記媒体は個人,法人,地方自治体,国等に関する事実
が記載された書面であることを特徴とする請求項8記載の電子データ置換
法。
【請求項14】前記媒体はファクシミリで受信印刷される出力用紙であ
ることを特徴とする請求項8記載の電子データ置換法。
【請求項15】前記媒体はプリンタ,プロッタまたは複写機等により印
刷された書面であることを特徴とする請求項8記載の電子データ置換法。
【請求項16】前記主部または前記副部はいずれも画像データで構成さ
れており,当該画像データは表示面上に表示されていることを特徴とする請
求項1記載の電子データ置換法。
【請求項17】前記表示面は陰極線管表示装置,液晶表示装置,プラズ
マ表示装置,ホログラムまたはガラスであることを特徴とする請求項16記
載の電子データ置換法。
【請求項18】前記原始データ,前記主部または前記副部の少なくとも
1は画像データで構成されており,当該画像データがバーコード類を構成し
ていることを特徴とする請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項19】前記有意性のある主部は,観念を有する音声データで構
成されていることを特徴とする請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項20】前記観念を有する音声データは自然人の声または楽曲を
構成していることを特徴とする請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項21】前記有意性のある主部は,観念を有する物体で構成され
ていることを特徴とする請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項22】前記観念を有する物体は点字,文字または記号を構成し
ていることを特徴とする請求項1記載の電子データ置換法。
【請求項23】前記主部または前記副部を二次原始データとして,当該
二次原始データを有意性のある二次主部と,前記二次主部と連係して前記二
次原始データに復元可能な二次副部とに分割することを特徴とする請求項1
記載の電子データ置換法。
【請求項24】前記原始データ,前記主部,前記副部,前記二次原始デ
ータ,前記二次主部または前記二次副部のうちの2以上のデータ片を,見か
け上1のデータ片として扱うことが可能であることを特徴とする請求項1記
載の電子データ置換法。
【請求項25】前記原始データを前記主部と前記副部とに分割する際に
用いる演算と,前記主部と前記副部とから原始データを復元する際に用いる
演算とが,同一の方法または装置により実行可能であることを特徴とする請
求項1記載の電子データ置換法」。
(3)審決の内容
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その要点は,①本願発明
1ないし5,8,14,15,18及び25は,引用発明1及び2と同一
であるから特許法29条1項3号により特許を受けることができない,②
本願発明1ないし25は,引用発明1及び2に基づいて,その発明の属す
る技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に発明をす
ることができたから同法29条2項により特許を受けることができない,
③本願明細書の記載は同法36条4項並びに同条6項1号及び2号に規定
する要件を満たしていないから特許を受けることができない,というもの
である。
イなお,審決が認定した引用発明1及び2の内容は,次のとおりである。
(ア)引用発明1
「秘密伝送したい本来の情報である日本語データを,あらかじめ準備し
た意味のある記号列である攪乱用画像の中へ紛れ込ませる暗号化法であ
って,
あらかじめ1画面当りn画素からなる白黒画像データを攪乱用画像と
して,絶対に安全な通信路で受信者に伝送しておき,
攪乱用画像データを0,1,…,n−1の座標をもつ1次元座標軸上
に並べ,
情報伝送率(=日本語データ数/画像データ数)と画質を左右する整
数パラメータmを1≦m≦nの範囲で選び,
m個の座標u1,u2,…,umをランダムに選び,
各ui上の画像データと第i番目の日本語データとの排他的論理和を
とり,その結果をuiへ記録し,
座標軸上の要素の並びを暗号文として伝送する暗号化法であって,
この方法で埋め込まれた暗号文を復号するには
攪乱用画像データとui(i=1,2,…,m)を受け取り,
受信文を1次元座標軸上に並べ,
各iに対し,ui上の要素と第i番目の攪乱用画像データとの排他的
論理和をつくり,その結果を第i番目の日本語データとするものである
暗号化法」
(イ)引用発明2
「共通鍵画像をビット列に変換する第1画像読取手段と該第1画像読取
手段の出力を画像処理し暗号化鍵を出力する手段を有する暗号化鍵入力
手段と,該暗号化鍵により平文を暗号文に変換する暗号化手段による暗
号化法であって,
該暗号文は
前記共通鍵画像に対応する画像をビット列に変換する第2画像読取手
段と該第2画像読取手段の出力を画像処理し復号鍵を出力する手段を有
する復号鍵入力手段と,該復号鍵により暗号文を平文に変換する復号手
段によって復号されるものであり,
前記共通鍵画像は,あらかじめ,複写して相手方に郵送しておくか,
あるいはファクシミリ装置等によって送付しておくもので,一般ユーザ
が筆記具を用いて手書きしたもの,既存の印刷物や指紋のコピー,印鑑
の印影,バーコードパターンなどであり,
前記平文は,ファクシミリへ送信すべき画像であって,CCDにより
電気信号に変換され圧縮符号化された圧縮画像データである
暗号化法」
(4)審決の取消事由
,,(),しかしながら審決は審査及び審判手続上の誤りを看過し取消事由1
本願各発明並びに引用発明1及び2の認定を誤り,本願各発明と引用発明1
及び2との対比・判断を誤った(取消事由2)ものであるから,違法として
取り消されるべきである。
ア取消事由1(審査及び審判手続の違法性)
(ア)拒絶理由通知を欠如した違法
審判手続前の審査段階において,審査段階の拒絶理由通知である平成
(「」17年11月11日付け拒絶理由通知以下審査段階の拒絶理由通知
という。甲27)及び平成18年3月16日付け拒絶査定(以下「本件
拒絶査定」という。甲29)の記載は,審決の具体的な引用内容に対応
した実質的拒絶理由通知の態を備えておらず,本来審査段階で示される
べき内容が示されていないという不備があった。このような場合,審判
部は,欠陥是正指示付で審査段階に差し戻すか,審判段階において内容
を充実させて審査段階の結果を行うべきである。それにもかかわらず,
審決は,拒絶理由通知を欠き,原告の2回目の意見書を受け取らないま
ま拒絶査定に対する審判を行ったものであり,違法である。
(イ)補正に関する手続上の違法
,「(.原告は平成21年10月6日の面接日に補正案の素案2009
10.06版」と題する書面(以下「本件補正案」という。甲24))
を被告に提出したが,被告はその後当該補正案の更なる検討を怠り,ま
た,原告に対し補正実施の機会を与えずに結審した。これは手続上の欠
陥であり,違法である。
(ウ)費用不調整の違法
,,,特許庁による特許審査関係手続も一般的な取引と同様規準として
提供された役務に欠陥があれば対価の一部払戻しその他の適当な是正措
置がされるべきである。是正措置が必要な場合にそれをしないのは公平
ではない。原告は,少なくとも都合2回の意見書を提出可能な費用を前
払いしたが,被告は1回しか意見書を受け取っていない。このように,
本件審判手続には,審決をするに際し審査及び審判に係る費用を調整し
なかった違法がある。
イ取消事由2(本願各発明及び引用発明1・2の認定の誤り,本願各発明
と引用発明1・2との対比・判断の誤り)
(ア)審決における本願各発明の認定には誤りがある。
(イ)ステガノグラフィ技術に属する引用発明1は「攪乱用画像」に別の,
データを秘かに紛れ込ませて送ることを目的とした操作であるのに対
し,本願各発明は,そのようなものを主目的とはしていない。審決には
この相違を看過した誤りがある。
(ウ)引用発明1は「攪乱用画像」中にデータを「紛れ込ませる」方法を,
採るため,前記「攪乱用画像」は変化し画像品質の劣化となって表面化
するのに対し,本願各発明の「主部」は変化せず,画像品質は劣化しな
い。審決にはこの相違を看過した誤りがある。
(エ)原告は引用発明1のようなステガノグラフィ技術を本願各発明の出願
時点において当然認識していたから,それと同一のものを出願する動機
が存在するはずがない。審決にはこの点を看過した誤りがある。
(オ)引用発明2は,暗号化/復号の際のパスワードをキーで入力させるの
ではなくバーコードを用いて簡単にするというものである。引用発明2
における「画像」であるモザイクパターンあるいはバーコードパターン
は,それ自体がデータではなく,何らかのデータをエンコード(画像処
理)して印刷等した結果の絵柄である。当該絵柄はバーコードとしての
性質を持つため,絵柄の一部が欠けるなどして変化してしまってもデコ
。,,「」「」ードが可能であるこれに対して本願発明の場合主部と副部
から原始データをとるために画像データは変化しないことが必要である
ため「主部」も「副部」も変化しない。審決にはこの相違を看過した,
誤りがある。
(カ)本願各発明は任意ビット列を原始データとして扱えるので「電子署,
名」と称される電子的な「印章」を成すデータを原始データとし,これ
を基に,任意の「主部」及びこれに対応する「副部」を得ることができ
る。この点で引用発明1及び2とは相違する。審決にはこの相違を看過
した誤りがある。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが,(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由1に対し
ア原告の主張(ア)につき
審決が本件出願を拒絶すべきものとした理由について,原審の拒絶理由
通知及び拒絶査定に示した理由と異なることは,原告主張のとおりである
が,審決は,その「1.手続の経緯」に記載したとおり,平成21年5月
18日付けの審判における拒絶理由通知(以下「当審拒絶理由通知」と,
いう。甲22)により通知した拒絶理由に基づいて,本件出願は拒絶すべ
きものとして判断し,その結果,審判請求は成り立たないと結論したもの
である。これについて,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒
絶の理由を発見した場合には,特許法159条2項の規定により,拒絶理
由通知に係る特許法50条の規定を読み替えて準用することが規定されて
いるところ,審決は,その規定に即した手続,すなわち上記の当審拒絶理
由通知を原告に通知することにより,原告に対して意見書を提出する機会
を与えたのであるから,本件審判の手続に誤りはない。
イ原告の主張(イ)につき
被告は,原告に対して査定の理由と異なる拒絶の理由を当審拒絶理由通
知として通知して意見書を提出する機会を与え,これに対する原告意見書
(甲23)の内容によっても,当審拒絶理由通知により通知した拒絶の理
由が解消されていないことから,更なる拒絶理由通知を行うことなく審判
手続の審理を終結したのであって,手続には,何ら違法はない。
被告は,当審拒絶理由通知においても「<補正等の示唆>」として,,
根拠条文と共に補正に当たっての説明を確認的に記載し,原告が補正の機
会を逸することがないように注意喚起をしたが,原告はその応答期間内に
手続補正を行わなかったものである。
原告が面接時に提示した本件補正案をもってしても,当審拒絶理由通知
によって通知した拒絶の理由は解消しないから,上記手続補正をする機会
に加えて,更なる手続補正をする機会を改めて与えるべき必要はない。
ウ原告の主張(ウ)につき
拒絶査定不服審判に関する費用は,特許法169条3項の規定により審
判請求人である原告が負担するものであり,原告が審理・審判に係る費用
,。が調整されるべきと主張する点は審決を取り消す法的根拠にはならない
(2)取消事由2に対し
ア原告の主張(ア)につき
審決は,本願各発明を願書に最初に添付された明細書の特許請求の範囲
の請求項1ないし25に記載されたとおりに認定したものであるから,誤
りはない。
なお,審決は「第6.本願明細書等の記載要件(特許法第36条)に,
ついて」の項で説示したとおり,本願の特許請求の範囲には記載の不備が
(,。),存在するなお当該記載の不備について争いはないことを考慮して
「第4.本件発明の新規性(特許法第29条第1項第3号)について」の
項中では,本願明細書及び図面の記載を考慮して本願各発明の要旨の認定
をしたものであるから,本願各発明の要旨の認定に基づく新規性の判断の
手順にも誤りはない。
イ原告の主張(イ)につき
引用発明1の「暗号化法(ステガノグラフィ)も,本願発明1と同様」
に「電子データ置換法」に該当するものである。
また,引用発明1を「攪乱用画像」に別のデータである「日本語デー,
タ」を秘かに紛れ込ませて送る意図を有するものと捉えたとしても,本願
各発明を特定する特許請求の範囲各請求項の記載は「原始データ」をど,
のような意図をもって「主部」と「副部」に「分割」するのかについて何
ら特定していないのであるから,本願発明1における「分割」の操作は,
引用発明1のような意図を有する操作も包含するものであり,本願明細書
及び図面にはそれを排除することの記載も示唆もない。
したがって,引用発明1がステガノグラフィ技術である点,及び,引用
発明1が「攪乱用画像」に別のデータを秘かに紛れ込ませて送ることを目
的とした操作であるという点は,いずれも本願各発明と引用発明1との相
違をもたらすものではない。
ウ原告の主張(ウ)につき
審決は,引用発明1を,前記第3,1(3)イ(ア)のとおり認定した。
すなわち,引用発明1において,暗号化法の最初の段階である「攪乱用
画像データを0,1,…,n−1の座標をもつ1次元座標軸上に並べ」,
「」(,「」における攪乱用画像データ以下区別のため攪乱用画像データA
とする)と,復号における「各iに対し,u上の要素と第i番目の攪乱。i
用画像データとの排他的論理和をつくり,その結果を第i番目の日本語デ
」「」(「」ータとするにおける攪乱用画像データ以下攪乱用画像データB
とする)とが「変化」するものであるか,すなわち内容において異なっ。,
ているか否かについて検討すると,以下のとおり「攪乱用画像データ」,
は変化しないものである。
すなわち,引用発明1の暗号化は,攪乱用画像データAの所定位置のデ
ータと日本語データとの排他的論理和をとって「暗号文」とするものであ
り,引用発明1の復号は「暗号文」と攪乱用画像データBの所定位置の,
データとの排他的論理和をとって日本語データとするものである。
そして,本願明細書(甲20)の段落【0090】ないし【0092】
における排他的論理和を用いた演算に関する記載にならい,引用発明1の
暗号化及び復号を関数の形で表記すると,
暗号化:xor(日本語データ,攪乱用画像データA)=暗号文
復号:xor(暗号文,攪乱用画像データB)=日本語データ
となる。
ここで,本願明細書の段落【0092】に記載のとおりのxorの性質よ
り,引用発明1の上記暗号化は,
xor(暗号文,日本語データ)=攪乱用画像データA
という関係が成立し,また,引用発明1の上記復号は,
xor(暗号文,日本語データ)=攪乱用画像データB
という関係が成立することから,攪乱用画像データAと攪乱用画像データ
Bとはいずれもxor(暗号文,日本語データ)という同じデータであるこ
と,すなわち,攪乱用画像データAと攪乱用画像データBとは内容が同一
であることが明らかである。
してみると,引用発明1の「攪乱用画像データ」は,暗号化の最初の段
階と復号の段階とで内容が同一であるから「攪乱用画像データ」は「変,
化」するものではない。
なお,原告が主張する「攪乱用画像」が「変化」するということを,引
用発明1において「攪乱用画像データ」に対して「日本語データ」を紛れ
込ませて「暗号文」が作られること,すなわち「暗号文」が「攪乱用画,
像データ」の一部が変化したものであること,を意味するものとして捉え
たとしても,本願発明1は,その「主部」に対して「原始データ」を作用
させて「副部」が作られるものであるところ,その「副部」は「主部」の
一部が変化したものと捉えることが可能であることから引用発明1の攪,「
乱用画像データ」と本願発明1の「主部」とが「変化」するか否かの点に
おいて,本願発明1と引用発明1とは相違するとはいえない。
エ原告の主張(エ)につき
審決の理由である特許法29条1項3号の規定は,引用発明1及び2が
「特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載され
た発明」であれば足り,出願人が当該引用発明1及び2を認識していたか
否かによりその適用に何ら影響を与えるものではなく,それを認識してい
た場合に適用が除外されるものではない。
オ原告の主張(オ)につき
審決は,引用発明2を,前記第3,1(3)イ(イ)のとおり認定した。
すなわち,審決は,引用発明2の「共通鍵画像」を「あらかじめ,複,
写して相手方に郵送しておくか,あるいはファクシミリ装置等によって送
付しておくもので,一般ユーザが筆記具を用いて手書きしたもの,既存の
印刷物や指紋のコピー,印鑑の印影,バーコードパターンなどであ」ると
認定し「引用発明2における『共通鍵画像』は本願請求項1に係る発明,
の『主部』に,引用発明2における『暗号文』は本願請求項1に係る発明
の『副部』にそれぞれ対応付けられ」ると認定した。
他方,本願各発明の「主部」が,媒体の表面に印刷されている画像デー
タを含むことは本願発明8の記載から明らかであり,この媒体の表面に印
刷されている画像データが,媒体の表面に印刷された絵柄を含むことは自
明であるから,この点は相違点でない。
また,本願発明18の記載によれば,本願各発明の「主部」も,バーコ
ードとしての性質を持ち得ることは明らかであるから,バーコードとして
の性質を持ち得る点でも本願各発明の「主部」とそれに対応付けられる引
用発明2の「共通鍵画像」とは格別相違するものでない。
カ原告の主張(カ)につき
「任意の電子データ」は,その「電子データ」が「任意の」ものとして
特定し,電子署名のみならずあらゆる電子データを包含し,引用発明1の
「日本語データ」も「任意の電子データ」といえ,引用発明2の「平文」
も「任意の電子データ」といえるものである。
,,,,よって本願発明1と引用発明1また本願発明1と引用発明2とは
共に「任意の電子データを原始データとし」ており,この点は相違点でな
い。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審))
決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
2取消事由1(審査及び審判手続の違法性)について
(1)審決に至る経緯
証拠(甲21ないし24,27ないし29)及び弁論の全趣旨によれば,
次の事実が認められる。
ア原告は,平成8年10月1日に本件特許出願をしたが,審査請求をした
ところ,本願各発明は,電子データである原始データを有意性のある主部
を適当に組み合わせて副部を作成する方法について定義したものであって
人為的な取り決めであり,かつ,技術課題を解決する手段としてハードウ
ェア資源と電子データ置換法というソフトウェア処理とがどのように協調
動作するかが定義されておらず,自然法則利用の技術的手段を施したもの
でもないから,特許法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないの
で,特許を受けることができない旨の審査段階の拒絶理由通知(甲27)
がされた。
イこれに対し,原告は,本願各発明が特許法29条の特許要件を備えてい
ないという審査官の説示に同意しない旨,及び技術課題を解決する手段と
してハードウェア資源と電子データ置換法というソフトウェア処理とがど
のように協調動作するかについては明細書及び図面中に十分に記載がある
,「」,旨どのように協調動作するかに関して請求項中の表現が不足ならば
開示内容を基礎に補正する旨,及び面接を希望する旨を内容とする平成1
8年1月23日付け意見書(甲28)を提出したが,結局,応答期間中に
補正書を提出することはなかった。
ウその後の平成18年3月16日,本願は前記アにより通知された理由に
よって拒絶すべきものであり,上記イの意見書には拒絶理由を覆すに足り
る根拠が見出せない,として本件拒絶査定(甲29)がされた。
その際,拒絶査定の備考欄において,本願の請求項1ないし25に係る
電子データ置換法が文字,数字,記号などを適当に組み合わせて暗号を作
成する方法と言語表現上の差異しかないものである旨,及びハードウェア
の協調動作については審査基準のコンピュータ・ソフトウェア関連発明に
関する記載を参照されたい旨が指摘され,また,補正書が提出されていな
いことから原告には補正する意思は認められない旨が摘示された。
エそこで原告は平成18年4月28日付けで不服の審判請求を行い平,,(
成19年1月17日付けにて理由補充。甲21,その中で,審判請求人)
(出願人)は手続継続の意思があったのに遮られた旨及び本願は実質的審
査がなされていない旨を請求の理由として主張した。
オ審理の結果審判合議体は平成21年5月18日概ね次の(ⅰ)∼(ⅲ),,,
を内容とする拒絶理由通知(甲22)をした。
(ⅰ)特許法29条1項3号の該当性について
本願発明1ないし5,8,25について,引用例1(甲1)
本願発明1ないし48141518について引用例2甲,,,,,(
2)
(ⅱ)特許法29条2項の該当性について
本願各発明について,引用例1ないし19(甲1∼19)
(ⅲ)特許法36条4項並びに同条6項1号及び2号の該当性について
本願各発明は,実施可能要件,サポート要件及び明確性の要件を具
備しない。
また,その際「補正等の示唆」として,弁理士への手続委任の勧奨並,
びに特許法17条の2に規定された補正の期間的制限及び内容的制限等に
ついて詳細な説明がなされた。
カこれに対し,原告は,上記拒絶理由通知における指摘事項中のいくつか
の項目について補正により対応する旨及び面接を希望する旨を含む内容の
平成21年7月21日付け意見書(甲23)を提出したものの,応答期間
中に補正書を提出することはなかった。
キ平成21年10月6日,原告との面接が行われ,その際,審判合議体に
対して本件の技術説明がされるとともに,原告から,本願発明1ないし1
6についての本件補正案が示されたが,結局,正式な補正書の提出はされ
なかった(甲24。)
(2)上記経過によれば,審決は,審判合議体による職権審査により発見された
理由によりなされたものであって,その理由については,特許法159条2
項の規定により準用された同法50条の規定に基づき,審決に先だって拒絶
理由通知(甲22)がされているものである。このことからすれば,本件審
決に至る手続は,特許法の規定に従って適法に遂行されており,原告に対し
て審決の理由に対する意見書の提出及び手続補正の機会も十分に与えられて
いるから,その手続に違法な点はない。また,上記(1)の経過からすれば,
審査段階における手続にも瑕疵があるとはいえないが,仮に審査手続におい
て原告の手続継続の意思が遮られた旨及び本願について実質的審査がなされ
ていないという審判請求理由とされた瑕疵が存在していたとしても,上記審
判合議体の審理によってその瑕疵は解消しているというべきであるから,こ
の点についても,手続上違法な点はない。
(3)原告の主張に対する判断
ア原告の主張(ア)につき
(ア)原告は,審査段階の拒絶理由通知(甲27)及び本件拒絶査定(甲2
9)は実質的拒絶理由通知の態をなしていない旨主張する。
しかし,審査段階の拒絶理由通知(甲27)の内容からみて,審査官
は,本願が特許法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないこと
。,から同法29条1項柱書を拒絶理由として通知したものであるそして
通知された拒絶理由の具体的な根拠について,本願各発明として記載さ
れたものが電子データである原始データを有意性のある主部を適当に組
み合わせて副部を作成する方法について定義したものであって人為的な
取り決めであること,及び本願各発明がコンピュータソフトウェア関連
発明(第VII部特定技術分野の審査基準第1章に則した取り扱いをする
発明)であるとしても,ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資
源を用いて具体的に実現されていないことから,本願各発明に記載され
たものは特許法上の発明でなく,したがって,本願が特許法29条1項
柱書に規定する要件を満たしていないこと等を具体的に指摘しているか
ら,審査段階の拒絶理由及び本件拒絶査定の理由は実質的な内容を含ん
でいると認められる。
そして,審決が審判合議体における職権審査により発見された理由に
よるものであることは上記(2)のとおりであるから,審査段階の拒絶理
由通知の当否は審決の取消事由とはならないものである。
この点について,原告は,審決の具体的引用内容が審査段階の拒絶理
由通知に示されなかったことを問題としているようであるが,上記のと
おり審決は審判合議体における職権審査により発見された理由によるも
のであるから,審判合議体により理由が通知されていれば足りるのであ
って,審査段階の拒絶理由通知に示されている必要はない。
したがって,この点に関する原告の主張は採用することができない。
(イ)次に,原告は,本来審査段階で示されるべき内容が示されていないと
いう不備があり,このような場合,審判部は,欠陥是正指示付きで審査
段階に差し戻すべきであったと主張する。
確かに,拒絶査定不服審判の審判合議体は,原査定の拒絶理由によっ
ては査定維持の審決をすることができない場合,査定を取り消し,さら
に審査に付すべき旨の審決をすることができる(特許法160条。し)
かし,この判断は,その条文の文言から明らかなように,審判合議体の
裁量に委ねられており,本件においては,上記(ア)のとおり,原査定の
理由には実質的な内容が含まれているから,審判合議体による裁量権の
行使に誤りはなく,この点に関する原告の主張は採用することができな
い。
イ原告の主張(イ)につき
原告が面接日に提出した本件補正案は,正式の補正手続書として提出され
たものではないから,そもそも補正としての効果を持たないものである。し
たがって,既に通知した理由がその後に提出された原告の意見書によって解
消されていないのであれば,審判合議体は原告に当該補正案の更なる検討及
び補正実施の機会を与える法的義務はないというべきである。したがって,
この点に関する審判合議体の審決の手続に誤りはなく,原告の主張は採用す
ることができない。
ウ原告の主張(ウ)につき
この点に関する原告の主張は,審判合議体が費用を調整する権限を有する
ことを前提としたものであるが,出願審査の請求に係る手数料については特
許法195条2項において出願審査請求人は政令で定める額の手数料を納付
しなければならない旨,拒絶査定不服審判の審判費用については特許法16
9条3項において審判に関する費用は審判請求人が負担する旨,それぞれ定
められており,審判合議体には費用を調整する権限はないから,原告の主張
はその前提を欠くものであって,採用することができない。
3取消事由2(本願各発明及び引用発明1・2の認定の誤り,本願各発明と引
用発明との対比・判断の誤り)について
審決は,本願発明1ないし5,8,14,15,18,25は引用発明1及
び2と同一の発明であり,また,本願各発明は引用発明1及び2に基づいて当
,,,,。業者が容易に想到できるとし一方原告はこれを争うので以下検討する
(1)本願発明の意義
ア本願明細書(公開特許公報。甲20)には,次の記載がある。
・発明の属する技術分野】本発明は,電子データを有意性あるデータを「【
含む2以上のデータ片に分割するデータ置換法に関する。分割されたデ
ータ片をもとに演算を行うことにより,元の電子データに復元可能であ
る(段落【0001)。」】
・前記有意性あるデータとは,典型的には観念を表した画像データまた「
は音声データである。‥‥(段落【0002)。」】
・従来の技術】コンピュータの主記憶装置または補助記憶装置に格納可「【
(『』。)能なデータ本明細書を通じてこれは電子データと表現されている
を保護するために,対称暗号(慣用系暗号)または非対称暗号(公開鍵
暗号あるいはこれらを併用した暗号表記技術が利用されている段),。」(
落【0005)】
・電子データを暗号化あるいは復号化するに際しては通常,電子的な鍵「
情報(以下『電子鍵』と言う)が用いられる。電子鍵もまた電子デー。
タであり,2進数で表現すれば単に『0』または『1』の有限個の列に
過ぎない(段落【0006)。」】
・このようなデータは一般に『バイナリデータ』と呼ばれているが,こ「
れは文字,数字,図形,あるいは記号などを用いて有意性ある情報とし
て表記されたものとは異なり,特殊技能を備えた技術者以外の者にとっ
ては可読なものではない。つまり,そのバイナリデータを見ても意味を
理解することができないか,少なくとも時間的あるいは思考上の相当の
困難を伴う;と言える(段落【0007)。」】
・このため電子鍵の交換・配布あるいは検証等に際しては,専らコンピ「
ュータのようなハードウェア,プログラム(ソフトウェア,オンライ)
ン通信網ならびにこれに付帯する装置等に頼り切っているのが現状であ
る(段落【0008)。」】
・自分たちの目に見えない,あるいは,仮に目で見て認識可能なデータ「
形式に変換して表示・印刷等を行った場合でもその内容が理解できない
ようなデータが身の回りで行き交うことに対して多くの人々は心理的な
不安を抱いているのではないだろうか,と予想することができる。また
この事が,人々が電子鍵等の電子データの受け入れあるいは利用を拒む
,。」ことにつながっているのではないだろうかと推測することができる
(段落【0009)】
・公開鍵暗号方式は一般に,電子データの暗号化(ならびに復号化)に「
関する機能以外にも電子データ作成者を確定したり電子データに対する
(『』。)改竄の有無を検査するための符号以下この符号を電子署名と言う
を生成する機能及び電子署名が付与されたデータの正当性を検証するた
めの機構(認証機能)を有している(段落【0010)。」】
・認証機能は,今後の情報化社会を支える重要な技術となるものと予想「
できる。ただし,この機能を安全かつ広範囲に利用するにあたっては前
提条件がある。そのうちの1つは,公開鍵暗号方式における公開鍵を広
範囲に改竄されないようにして配布することである。しかし,この公開
鍵は通常バイナリデータであり,ほとんどの場合は人間にとって可読な
ものではない。これを画像データと見なして表示した場合,少なくとも
。」有意性ある図形であるとか親しみやすい絵柄であるということはない
(段落【0011)】
・コンピュータデータを人間にとって可読なものにするために,0から「
9までの数字並びにaからf(あるいはAからF)までのアルファベッ
トを用いた16進数表示,あるいは,これ以外の英字や記号類などを用
いた64進数表示等がしばしば利用される。(64進数表示の標準的な方
式としてコンピュータ業界では,MIME(MultipurposeInternetMail
Extensions)やRADIX-64と呼ばれるものが利用されている。前者は,
インターネットの技術標準を検討する組織であるIETF(TheInternet
EngineeringTaskForce)によりRFC1521/RFC1522として標準化されて
いる。)しかし,16進数やMIME等で表現された文字の列(以下『文字
列』と言う)は,人間にとって識別可能ではあるものの依然として意。
味を理解することは困難である。なぜなら,当該文字列は自然言語もし
くはそれだけで意味を成す記号として表記されているわけではないた
め,とりわけ文字列の生成に関与していない人間にとってはあたかもラ
ンダムな文字の有限個の連なりに見えてしまうのである(段落【00。」
12)】
・仮に前項で示したような文字列が特定の人物(たとえば特別な訓練を「
受けた技術者)にとって可読であったとしても,その文字列自体が改竄
されているのか否かの判定を目視の範囲で行うことはできない。このこ
とは,電子鍵の改竄無き配送ならびに安全な利用を暗黙にあるいは明示
的に要請している電子鍵の運用者または利用者の要求を十分には満たし
ていないことを示している(段落【0013)。」】
・特許公報『特公平7−111723』に見られるような電子マネー並「
びにその運用システムは現在,日本国内では実用化実験の段階を向かえ
ている。ところが,通常の貨幣と異なり電子マネーは,一般の利用者側
と金融機関側の双方に対してその扱いに経済的不安と心理的不安をもた
らすものになっているのではないかと発明者は考えた(段落【001。」
4)】
・不安の1つは,データの消失あるいは偽造などに対する不安である。「
これらは,システムの運用方法の改善や利用する装置の技術的改良等に
より解決可能となりうる事項である(段落【0015)。」】
・別の不安は,電子マネーが目に見えないものであると言う,電子マネ「
ー本来の性質に由来するものである。本質的に電子マネーは電子鍵と同
様単なる電子データに過ぎないため,前述したような『見えないものに
』。」対する不安を多くの人が抱えているのではないかと発明者は考えた
(段落【0016)】
・発明が解決しようとする課題】よって本発明の第一の目的は,配布・「【
(,交換等の処理の対象となっている電子データ本明細書を通じてこれは
『処理の対象となっている元々のデータ』という意味で『原始データ』
と表現されているを有意性あるデータ本明細書を通じてこれは主。)(『
部』と表現されている)とそれ以外の付属情報(本明細書を通じてこ。
れは『副部』と表現されている)へと分割することを特徴とする電子。
データの置換(符号化)方法あるいはこれを実施する装置を提供するこ
とである。同時に,上記の置換処理により生成された主部と副部を原始
データへと逆方向に置換(復号化)する方法あるいは装置を提供するこ
とも当然本発明の目的のうちの1つとなる(段落【0017)。」】
・本発明の第二の目的は,1のデータ片である原始データを,片方だけ「
しか所持しないのであれば意味を成さないような2のデータ片を構成す
るという特徴を有する主部と副部とに分割する方法あるいは装置を提供
することである。この意味で本発明による電子データ置換法は,暗号処
理と同様の機能を有していると言える(段落【0018)。」】
・課題を解決するための手段】以上に述べたことを実現するため,本発「【
明の方法及び装置として次の諸要素を採用した。発明要部を表した図1
から順に各要素を説明する(段落【0023)。」】
・【図1】
・<発明の構成要素>第一の要素は原始データであり,有意性あるデー「
タに置換される前の電子データである。原始データには2つのタイプが
あるが,図1に示されているのは誤り検出符号の無い原始データ(1)
である(段落【0024)。」】
・第二の要素は,有意性あるデータであるとされる主部である。主部に「
は2つのタイプがあるが,図1に示されているのは誤り検出符号の無い
主部(2)である。誤り検出符号の無い主部(2)は多くの場合,画像
。,()()データであるなお誤り検出符号の無い主部2は有意性情報6
として位置付けられた電子データと実質的に等価であるか,少なくとも
有意性情報(6)の影響を受けたデータである(段落【0025)。」】
・第三の要素は,主部と連係して原始データを復元可能となるように設「
定された副部である。図1に示されているのは誤り検出符号には無関係
の副部(3)である(段落【0026)。」】
・第四の要素は,原始データと有意性情報(6)を元に主部と副部とを「
導出する置換処理機構(4)である(段落【0027)。」】
・第五の要素は,主部と副部をもとに原始データを復元するための逆変「
換処理機構(5)である(段落【0028)。」】
・置換処理機構(4)あるいは逆変換処理機構(5)としては,上記し「
た目的を達成可能であるような一切の演算方法ならびに装置がこれに該
当する。なお,演算方法として排他的論理和を採用した場合は,置換処
理機構(4)と逆変換処理機構(5)は同一の機構とすることが可能で
。,。」ある具体的な例の提示は後述する実施例の記述をもって援用する
(段落【0054)】
・<発明の要部>本発明の要部は,機構的には置換処理機構(4)と逆「
変換処理機構(5)の2点である。データとしては,原始データ及び電
子化有意情報(15)をもとに置換処理機構(4)により導出される主
部と副部の2点である(段落【0062)。」】
・電子化有意情報(15)は,置換処理機構(4)においては一種の電「
子鍵の役割を果たしている。このため,原始データから主部と副部とを
生成する過程は,実質的に対称暗号の一種となっている。すなわち,暗
。」(【】)号表記技術として本発明を利用することができる段落0069
・本発明によれば,所望の相手に対して異なる経路あるいは手段を用い「
て,原始データ,主部または副部を成すデータを配布・交換することが
可能となる。ここで上記データは,オンライン通信に適した電子データ
でも良いし,オフライン伝達に適したオフライン情報子(たとえば紙に
印刷されたバーコード)でも良い(段落【0073)。」】
・実施例1】まず,長さ64の任意のビット列(ビットの並び)を考え「【
る。ここでは説明上,図5に示すビット列を使用する。8ビットの塊が
8あり,合計で64ビットとなっている(段落【0082)。」】
・【図5】
・また,今後の処理の原点となる図5に示すデータを『原始データ』と「
呼ぶことにし,これを記号Dで表すことにする。この原始データDを,
図6で示される図形上に表現することを考える(段落【0083)。」】
・図6の図形を言葉で説明すると一辺の長さが8の正方形以下ベ「,『(『
ースタイル』と呼ぶ)の中に,一辺の長さがlの正方形(以下『タイ。
ル』と呼ぶ)を敷き詰めた枡目状の模様をもつ図形』となる。図6を。
見れば,横方向に8,縦方向に8の,合計64個のタイルがあること
がわかる囲碁の世界に置き換えてみるとベースタイルは碁盤タ。,『』,『
イル』は碁石のようなものであると言える(段落【0084)。」】
・さて,図5の『1』を黒いタイルで,また『0』を白いタイルで表すと「,
いうルールに従った場合,それらのタイル64個を左から右へ,上から
下へという順番でベースタイル上に敷き詰めると,図7に示す図形とな
る(段落【0085)。」】
・ここで『タイル』をドット(あるいは画素『ベースタイル』を図形「,),
が描画されていないアイコンと考えれば,図7はアイコン化された原始
データであると考えることができる(段落【0086)。」】
・次に,図7と同じ大きさを持ち,かつ,人の顔を非常に単純化して模「
倣した絵柄(本明細書を通じてこれは『似顔絵アイコン』と表現されて,
いる)を考えてみる説明上図8に示すアイコンを考る段落0。。,。」(【
089)】
「,『』。『』・<用語説明:排他的論理和>ここでXORについて説明を行うXOR
は『eXclusiveOR』の略であり『排他的論理和』と呼ばれる論理演算,
用の演算子の1つである。その真理値表は図15のとおりである(段。」
落【0090)】
・【図15】
・そして,図7と図8との間で排他的論理和(XOR)演算を行う。すなわ「
ち,図7と図8双方の同じ位置にあるドット同士でXOR演算を行う。
XOR演算を実施する際には,(原始データをアイコン化した時と同様,)
黒いタイル(黒のドット)を『1,白いタイル(白のドット)を『0』と』
考える。そうするとこの演算結果は,図9に示すアイコン(本明細書を
通じてこれは『逆元アイコン』と表現されている。)により表現する,
ことができる(段落【0091)。」】
・【図7】【図8】【図9】
・上記演算を式で表せば,(図7)XOR(図8)=図9となる。以降これを「
xor(図7,図8)=図9(式1)と,関数の形で書くことにする。このと
きXOR演算の性質により,xor(図9,図7)=図8(式2)とxor(図9,
図8)=図7(式3)も同時に成立する。式3を見れば図7は,図8と図
9を用いたXOR演算の実施により導出可能であることがわかる(段。」
落【0092)】
・以上の事柄を利用すれば,(図7と同値である)図5に示す64ビット「
の原始データを配布することが目的であるときは,原始データそのもの
を配布する代わりに図8に示す似顔絵アイコンと図9に示す逆元アイコ
ンとを組にしたものを配布しても,この目的は達成可能である。本明細
書を通じて,このような配付方法は『原始データの分割配布』と表現さ
れている(段落【0093)。」】
イ上記記載によると,本願各発明は,配布・交換等の処理の対象となって
いる電子データ(原始データ)を有意性あるデータ(主部)とそれ以外の
付属情報(副部)へと分割することを特徴とする電子データの置換(符号
化)方法であって,1つのデータ片である原始データを,片方だけしか所
持しないのであれば意味を成さないような2つのデータ片を構成するとい
う特徴を有する主部と副部とに分割する方法を提供することによって,暗
号処理と同様の機能を有する電子データの置換(符号化)方法であると認
められ,ここで「有意性がある」とは,似顔絵アイコンの画像データの,
ように,特殊技能を要せずに知覚することが可能であるとともに,そうし
て知覚したものの意味を一般人が理解できることを意味すること,また,
「分割」とは,1つの電子データを何らかの演算を用いてこれと異なる1
対の電子データとすることを広く指すことを意味し,その中には,排他的
論理和の演算によって1つの電子データを異なる1対の電子データとする
ことが含まれているものの,演算の内容については特定されていないもの
であること,さらに「主部」とは,1つのデータから生じた1対のデー,
,,「」タであってその一方のみでは意味をなさずかつ有意性のあるデータ
を意味し「副部」とは,1つのデータから生じた1対のデータであって,
その一方のみでは意味をなさないもののうち「主部」でない方のデータ,
を意味する,という特徴を有する発明であると認めることができる。
(2)引用発明1の意義
ア引用例1(甲1)には,次の記載がある。
a「1.4先駆的研究
1980年代のはじめのころ,音声情報とデータ情報を一緒に伝送す
る方法が発表された.一般に,電話の音声信号を秘匿伝送するときにス
クランブラ(scrambler)を用いるが,この論文ではそれに着目してスク
ランブル信号に秘密データの1ビットをのせて伝送しようと試みたもの
である.その原理は単純で,伝送されるデータのビット系列で音声ブロ
ックにスクランブルをかける方式になっている.このスクランブルは,
本来の音声信号の秘匿に重点をおくのではなく,データの秘密伝送に主
眼をおき,スクランブルは一種の触媒の役割を果たしている.伝送信号
を一見したところでは,通常の音声信号伝送と変わりなく,ただ伝送信
号の帯域幅がわずか増加しているにすぎない.
‥‥<中略>‥‥
この方法も人間の明瞭な言葉にならない声(ノイズ状態)の部分を巧
みに使って,音声通話をstructureとし,文字データをnoiseにみせか
けながら,実は秘密データを受信側に届けようと意図したものである.
これは,電話に雑音はあたりまえという既成概念を逆手にとった意外性
のある秘密伝送法である(9頁下5行∼13頁下2行).」
b「さらに,1986年になるとAらは,暗号と情報セキュリティシンポ
ジュウムに発表した論文の冒頭で,この特殊な暗号系をつぎのように説
明している『盗聴者が通信系に割り込んで入手した通信文が意味不明な.
記号列ならば,暗号文であることに気付き解読しようとするだろう.と
ころが通信文が意味のある記号列ならば,それが通信内容そのものであ
ると確信するに違いない.そこで,表面上は意味のある記号列の体裁を
なすが,実はその陰にもっと重要な情報を隠しもつ,といった形態の暗
号文を生成できれば,盗聴者から解読のきっかけをほとんど完全に奪う
ことができる.このような暗号を,通信文の深層部に情報が隠されると
いうニュアンスで深層暗号とよぶ.
深層暗号は,秘密伝送したい本来の情報を,あらかじめ準備した攪乱
用情報の中へ紛れ込ませる.その際,前者の情報量に比べ後者の情報量
を十分大きくとることによって,後者が暗号文の統計的構造を支配する
ように仕向ける.それゆえ,深層暗号を実現するためには十分量の攪乱
用情報を準備しなければならない.われわれは,ディジタル画像が膨大
な情報を有する事実に着目し,画像データを攪乱用情報として利用する
深層暗号の一方式,すなわち画像深層暗号を考案した.』
おそらく,これが本邦において画像深層暗号という用語を使用した最
..初の論文と思われる彼らはその中でつぎのような暗号化法を提案した
まず,図1.6に示すような暗号通信系を考える.ここで,あらかじめ
1画面当りn画素からなる白黒画像データを攪乱用画像として,絶対に
.,安全な通信路で受信者に伝送可能であると仮定する暗号文の作成では
(1)攪乱用画像データを0,1,…,n−1の座標をもつ1次元座
標軸上に並べる.
(2)情報伝送率(=日本語データ数/画像データ数)と画質を左右
する整数パラメータmを1≦m≦nの範囲で選ぶ.
(3)m個の座標u1,u2,…,umをランダムに選ぶ.
(4)各ui上の画像データと第i番目の日本語データとの排他的論
理和をとり,その結果をuiへ記録する.
(5)座標軸上の要素の並びを暗号文として伝送する.
この方法で埋め込まれた暗号文を復号するには,
(1)攪乱用画像データとui(i=1,2,…,m)を受け取る.
(2)受信文を1次元座標軸上に並べる.
(3)各iに対し,ui上の要素と第i番目の攪乱用画像データとの
排他的論理和をつくりその結果を第i番目の日本語データとする1,.」(
3頁下から1行∼16頁17行)
・【図1.6】
(15頁)
イ上記アbには「1画面当りn画素からなる白黒画像データを攪乱用画,
像と」した場合の暗号通信系が記載されており,具体的に暗号文を作成す
るにあたって「1)攪乱用画像データを0,1,…,n−1の座標を,(
もつ1次元座標軸上に並べる「3)m個の座標u1,u2,…,u.」,(
mをランダムに選ぶ「4)各ui上の画像データと第i番目の日本.」,(
語データとの排他的論理和をとり,その結果をuiへ記録する」こと,.
及び暗号文を復号するに当たって「1)攪乱用画像データとui(i,(
=1,2,…,m)を受け取る「2)受信文を1次元座標軸上に並.」,(
べる「3)各iに対し,ui上の要素と第i番目の攪乱用画像デー.」,(
タとの排他的論理和をつくり,その結果を第i番目の日本語データとす
る」との処理が行われる旨が記載されている。.
そして,暗号通信系における復号されるべき受信文とは作成された暗号
文であるから,暗号文の各要素と攪乱用画像データの各要素との排他的論
理和によって日本語データへ復号される暗号文を,日本語データの各要素
と攪乱用画像データの各要素との排他的論理和によって生成する,暗号通
信系における暗号化の方法が記載されているものであり,この暗号通信系
においては「攪乱用画像データ」を復号鍵を兼ねた暗号鍵のデータとし,
て用いているものである。
さらに,上記アaの記載からみて,この暗号通信系において「攪乱用画
像データ」は「表面上は意味のある記号列の体裁をなす」ものである。,
そうすると,引用発明1は,暗号鍵データであり各要素について意味の
ある記号列である攪乱用画像データの各要素との排他的論理和によって日
本語データへ復号される暗号文を,日本語データの各要素と攪乱用画像デ
ータの各要素との排他的論理和によって生成する,暗号通信系における暗
号化の方法という発明であると認めることができる。
(3)引用発明2の意義
ア引用例2(甲2)には,次の記載がある。
・特許請求の範囲】「【
【請求項1】画像をビット列に変換する画像読取手段と,該画像読取
手段の出力を画像処理し暗号化鍵または復号鍵を出力する手段を有する
ことを特徴とする暗号化鍵または復号鍵の入力装置。
【請求項2】画像をビット列に変換する第1画像読取手段と該第1画
像読取手段の出力を画像処理し暗号化鍵を出力する手段を有する暗号化
,,鍵入力手段と該暗号化鍵により平文を暗号文に変換する暗号化手段と
前記画像に対応する画像をビット列に変換する第2画像読取手段と該第
2画像読取手段の出力を画像処理し復号鍵を出力する手段を有する復号
鍵入力手段と,該復号鍵により暗号文を平文に変換する復号手段とを有
することを特徴とする共通鍵暗号通信装置。
【請求項3】画像をビット列に変換する第1画像読取手段と該第1画
像読取手段の出力を画像処理し公開暗号化鍵を出力する手段を有する公
開暗号化鍵入力手段と,該公開暗号化鍵により平文を暗号文に変換する
暗号化手段と,前記画像とは異なる画像をビット列に変換する第2画像
読取手段と該第2画像読取手段の出力を画像処理し復号鍵を出力する手
段を有する復号鍵入力手段と,該復号鍵により暗号文を平文に変換する
復号手段とを有することを特徴とする公開鍵暗号通信装置」。
・第1共通鍵入力装置1は,第1画像読取手段2と第1画像処理手段7「
を有しており,暗号化鍵を表す画像の原稿を第1画像読取手段2で読み
取り,第1画像処理手段7において暗号化鍵を生成して出力する。暗号
化手段4は,暗号化鍵により,平文を暗号化して送信する。第2共通鍵
,,入力装置5は第2画像読取手段6と第2画像処理手段7を有しており
復号鍵を表す画像の原稿を第2画像読取手段6で読み取り,第2画像処
理手段7において復号鍵を生成して出力する。復号手段8は,受信した
暗号文を復号鍵により復号して平文に戻す。このような共通鍵暗号化通
信装置では,暗号化鍵と復号鍵とが同一であるから,暗号化鍵を表す画
像と復号鍵を表す画像とは同じものである。この画像は,あらかじめ,
複写して相手方に郵送しておくか,あるいはファクシミリ装置等によっ
て送付しておく。一旦入力された暗号化鍵および復号鍵は,メモリに記
憶しておくことができる。また,1つの装置の中に送信部と受信部とが
ある場合には,第1共通鍵入力装置と第2共通鍵入力装置とは,共通に
することができる(段落【0011)。」】
・CCD28からサーマルヘッド31までは,画像信号のための入出力「
インターフェースおよび信号処理ブロックを構成する。送信時に,原稿
は,CCD28により電気信号に変換され,画像処理回路29に入力さ
れ,2値化され画像データとなる。画像データは,MH方式,MR方式
等に基づいて圧縮符号化され,これが平文として取り扱われる。圧縮符
号化された2値データは,暗号化鍵を用いてCPU20により暗号化さ
れ,モデム26を介して送信される。受信側においては,暗号化データ
は,復号鍵を用いてCPU20により復号され,平文に戻った圧縮画像
データは,画像処理回路29により元の画像データに復号され,プリン
タドライバ30を経てサーマルヘッド31により印刷される。なお,圧
,,縮符号化および復号は画像処理回路29内で全て処理するのではなく
CPU20によって一部実行してもよい。CCD28は,暗号化鍵また
は復号鍵を入力する際の画像読取手段を兼用する。G3ファクシミリの
場合,CCD28は,走査線1本(215mm)当たり1728個の画
素を基本単位とした2値化信号を出力する。走査線の本数は,3.85
。,,本/mmであるこの2値化信号は画像処理回路29に入力されるが
圧縮符号化をする前の段階で,CPU20の制御下に移され,暗号化鍵
または復号鍵を得るために必要な画像処理がなされる。ただし,画像処
理手段29とCPU20との機能分担は適宜決められるべきものであ
る(段落【0016)。」】
・次に,暗号化鍵または復号鍵の元となる画像について説明する。図3「
は,暗号化鍵または復号鍵の入力装置に入力する画像の一例を示す図で
ある。図中,40は原稿,41は基準パターン,42は黒の領域,43
は白の領域,44は暗号化鍵または復号鍵の元となる画像部分であり,
45は白の領域,46は黒の領域,47はモザイクパターンが画像処理
されて生成されたデータ列である。原稿40は,1ラインが全て白から
始まるようにしている。この説明用の例では,原稿40には,8×9の
マトリクス上にモザイク状のパターンが描かれ,マトリクスの最小単位
を10mm×10mmとしたが,マトリクスの最小単位の寸法および個
数を増減することによって,任意のビット数が得られる。このモザイク
状のパターンは,あらかじめ印刷されたものをユーザーに供給してもよ
いが,一般ユーザが筆記具を用いて手書きしてもよい。一般ユーザが,
既存の印刷物や指紋のコピー,印鑑の印影などをこのような画像として
採用すれば,特徴を記憶しやすく他人には気づかれない画像となる。な
お,手書き入力を考慮して,原稿には,CCD28によって感知されな
。」(【】)いような方眼状の目盛り線を印刷しておいてもよい段落0017
・【図3】
・以上の実例では,暗号化鍵または復号鍵の元となる画像は,ビットマ「
ップデータに変換するものであったが,変換は,これに限られるもので
はない。例えば,画像をバーコードパターンとして,これをCCD28
で読み取り,バーコードパターンを認識して復号し,暗号化鍵または復
号鍵となるビット列を得ることもできる。CCD28の代わりに,専用
のバーコード読み取り装置を用いることもできる。あるいは,画像をパ
ターン認識し,その特徴を数値化したビット列を暗号化鍵または復号鍵
とすることもできる(段落【0021)。」】
・まず,送信側の動作を説明する。S50において,暗号化鍵の元とな「
る画像の原稿を読み取り,S51において,画像処理を行ない暗号化鍵
を抽出して,メモリに記憶する。S52において,公衆電話網にダイヤ
ル発信する。呼設定が完了すると,S53において,ハンドシェイクに
より相手側のファクシミリ装置とバイナリ手順の信号シーケンスが実行
され,S54において,送信すべき画像の原稿を読み取り,暗号化鍵に
より暗号化して蓄積する。S55において,蓄積が終了した暗号化デー
タが送信され,S56において,送信すべきデータがなくなったかどう
かを判別し,まだデータが残っているときはS53に戻り,なくなった
ときは,S57に進み,S57において,回線断が行われ送信動作が終
了する。なお,S54において,暗号化データを蓄積することなく,送
信すべき画像の暗号化が全て完了する前に,暗号化されたデータを逐次
送信するようにしてもよい。また,S52において,暗号化通信の可否
を問うプロトコルを挿入してもよい(段落【0024)。」】
・次に,受信側の動作を説明する。S58において,公衆電話網からの「
着信が検出されると,S59において,ハンドシェイクにより相手方の
ファクシミリ装置とバイナリ手順の信号シーケンスが実行され,S60
において,暗号化データが受信され蓄積される。S61において,受信
すべきデータがなくなったかどうかを判別し,まだ受信データが残って
いるときはS60に戻り,なくなったときは,S62に進み,呼の解放
が行われ相手方との通信が終了する。S63において,復号鍵の元とな
る画像の入力を表示器等で促し,復号鍵の元となる画像の原稿が置かれ
たこと等を検出すると,S64に進む。S64において,復号鍵の元と
なる画像の原稿を読み取り,S65において,画像処理を行ない復号鍵
を生成して,メモリに記憶する。S66において,暗号化データを復号
鍵により復号して,S67において,復号の処理過程上でエラーが生じ
たときは表示器に表示し,エラーが生じなかったときは,サーマルヘッ
ドにより受信画像を印刷する。S69において,まだ受信データが残っ
ているときは,S66に戻り,受信データがなくなったときは,受信動
作を終了する。なお,S60において,受信した暗号化データを全て蓄
積することなく,途中の段階で,S63からS68に相当するステップ
を設けてこれを実行し,S67に相当するステップおいてエラーが生じ
たときにはS59に戻って再送要求等を行うようにしてもよい段,,。」(
落【0025)】
イ引用例2(甲2)の図1は,暗号化鍵または復号鍵の入力装置を用いた
共通鍵暗号通信装置の概略構成図であって「第1画像読み取り装置」及び
「」「」。第2画像読み取り装置に共通鍵画像が入力されていることを示す
【図1】
ウ上記段落【0024】記載及び図1の図示からみて,引用例2には,平
文である画像を,共通鍵画像を暗号鍵として暗号文とする暗号化を行う暗
,,【】,号化方法が記載されておりまた上記段落0017の記載からみて
共通鍵画像として,特徴を記憶しやすい画像を採用することが記載されて
おり,さらに,上記段落【0025】の記載及び図1の図示からみて,引
用例2に記載された暗号化方法における暗号文は,共通鍵画像を復号鍵と
して復号化することで平文とされるものであることが記載されている。
そうすると,引用発明2は,平文である画像を,特徴を記憶しやすい共
通鍵画像を暗号鍵とし,この共通鍵画像を復号鍵として復号化することで
平文である画像とされる暗号文とする暗号化を行う暗号化方法,という発
明であると認めることができる。
(4)進歩性の有無について
審決は,前記のとおり,①本願発明1ないし5,8,14,15,18及
び25は引用発明1及び2と同一であるから新規性を欠く(特許法29条1
項3号,②本願各発明は,引用発明1及び2に基づいて当業者が容易に発)
明をすることができたから進歩性を欠く(同法29条2項,③本願明細書)
の記載は特許法36条4項並びに同条6項1号及び2号に規定する要件を満
たしていない等を理由とするものであるところ,以下においては,上記②に
いう進歩性に関し,本願発明1を中心に検討する(特許法36条,49条に
よれば,本願発明1につき特許法29条2項の要件が満たされないときは本
願発明2ないし25を含む本件特許出願全体につき拒絶査定がなされるべき
こととなる。。)
ア本願発明1と引用発明1との対比
引用発明1の「暗号化」とは,前記(2)イのとおり,要素間の排他的論
理和によって,任意の電子データである「日本語データ」を,同様に電子
データである「暗号文」と暗号鍵データとなる「意味のある記号列である
攪乱用画像データ」という1対の電子データに置換することであるから,
引用発明1の「暗号通信系における暗号化の方法」は,本願発明1の「電
子データ置換法」に相当し,また,置換された1対の電子データから復元
される任意のデータである引用発明1の「日本語データ」は,本願発明1
の「原始データ」に相当する。
また引用発明1の意味のある記号列であるとは本願発明1の有,「」,「
意性のある」に相当する。そして,このことから,引用発明1の置換され
「」た1対の電子データのうちの意味のある記号列である攪乱用画像データ
は,本願発明1の「有意性のある主部」に相当する。
また,引用発明1の,排他的論理和の演算によって1つの電子データで
ある日本語データを暗号文と攪乱用画像データという1対の電子データと
することは,本願発明1の「分割」に相当する。
そうすると,本願発明1と引用発明1とは「任意の電子データを原始,
データとし,これを有意性のある主部と,この主部と連係して原始データ
に復元可能な他のデータとに分割する電子データ置換法」である点で一致
しており「有意性のある電子データと連係して原始データに復元可能な,
他のデータ」が,本願発明1では『副部』であるのに対して,引用発明,
1では『日本語データが紛れ込んだ攪乱用画像データである暗号文」で』
ある点で形式的に相違するものである。
しかし,引用発明1は,上記のとおり,1つのデータである日本語デー
タを暗号鍵データである攪乱用画像データと暗号文という1対の電子デー
タとしたものであって,この暗号文は有意性のある主部である攪乱用画像
データと対になることで原始データである日本語データを復元可能となる
ものであるところ前記(1)イで認定したとおり本願発明1における副,,「
部」とは,1つのデータから生じた1対のデータであってその一方のみで
は意味をなさないもののうち「主部」でない方のデータという極めて広,
い概念であると認められるから,その中に,引用発明1において攪乱用画
像データと対となる「日本語データが紛れ込んだ攪乱用画像データである
暗号文」も含まれることは明らかである。
そうすると,上記本願発明1と引用発明1の相違点は,実質的な相違点
ではない。また,その効果も,容易に予測できる範囲のものであって,格
別なものではない。したがって,本願発明1は,引用発明1から容易に想
到できるものであって,特許法29条2項の規定に基づいて特許を受ける
ことができないというべきである。
イ本願発明1と引用発明2との対比
引用発明2の「暗号化」とは,前記(3)ウ記載のとおり,任意の電子デ
ータである「平文である画像」を,同様に電子データである「暗号文」と
暗号鍵となる「特徴を記憶しやすい共通鍵画像」という1対の電子データ
に置換することであるから引用発明2の暗号化方法は本願発明1の電,,「
子データ置換方法」に相当し,また,置換された1対の電子データから復
元される任意のデータである引用発明2の「平文である画像」は,本願発
明1の「原始データ」に相当するといえる。
また,引用発明2の「特徴を記憶しやすい」とは,知覚可能でありかつ
知覚したものの意味を理解できることを前提とするから本願発明1の有,「
意性のある」に相当する。そうすると,引用発明2の置換された1対の電
子データのうちの特徴を記憶しやすい共通鍵画像は本願発明1の有「」,「
意性のある主部」に相当する。
そして,引用発明2の「暗号化を行う」とは,平文である画像という1
つの電子データを暗号文と共通鍵画像という1対の電子データとすること
であり,本願発明1の「分割」に相当する。
そうすると,本願発明1と引用発明2とは「任意の電子データを原始,
データとし,これを有意性のある主部と,この主部と連係して原始データ
に復元可能な他のデータとに分割する電子データ置換法」である点で一致
しており「有意性のある電子データと連係して原始データに復元可能な,『
他のデータ』が,本願発明1では『副部』であるのに対して,引用発明,
2では『共通鍵画像を復号鍵として復号化することで平文である画像とさ
れる暗号文」である点で形式的に相違する。』
しかし,上記のとおり,引用発明2は,1つのデータである平文である
画像を暗号鍵データである共通鍵画像と暗号文という1対の電子データと
したものであって,この暗号文は有意性のある主部である共通鍵画像と対
になることで原始データである平文である画像を復元可能となるものであ
るところ,前記(1)イで認定したとおり,本願発明1における「副部」と
は,1つのデータから生じた1対のデータであってその一方のみでは意味
をなさないもののうち「主部」でない方のデータという極めて広い概念で
あると認められるから,その中には,引用発明2において有意性のある主
部である共通鍵画像と対になる上記暗号文も含まれることは明らかであ
る。
そうすると,本願発明1と引用発明2の上記相違点は,実質的な相違点
ではない。また,その効果も,容易に予測できる範囲のものであって,格
別なものではない。したがって,本願発明1は,引用発明2からも容易に
想到できるものであって,特許法29条2項の規定に基づいて特許を受け
ることができないというべきである。
ウ原告の主張に対する判断
(ア)原告の主張(ア)につき
原告は,審決には,本願各発明の認定を誤った違法がある旨主張する
が,審決は,本願各発明を願書に最初に添付された明細書の特許請求の
範囲(請求項1ないし25)に記載されたとおりに認定したものである
から,誤りはなく,この点に関する原告の主張は採用することができな
い。
(イ)原告の主張(イ)につき
原告は,審決には,ステガノグラフィ技術に属する引用発明1が「攪
乱用画像」に別のデータを秘かに紛れ込ませて送ることを目的とした操
作であるのに対し,本願各発明はそうではないという相違点を看過した
違法があると主張する。
しかし,審決が認定した引用例1の記載事項は,暗号鍵データとなる
各要素について,意味のある記号列である攪乱用画像データの各要素と
の排他的論理和によって日本語データへ復号される暗号文を,日本語デ
ータの各要素と攪乱用画像データの各要素との排他的論理和によって生
成する,暗号通信系における暗号化の方法であって,必ずしもステガノ
グラフィ技術に属するもののみを特定したものでなく,換言すれば,ス
テガノグラフィ技術に属するか否かは認定された引用発明1に無関係な
事項である。そもそも本願発明1を特定する特許請求の範囲請求項1の
記載は「原始データ」をどのような意図をもって「主部」と「副部」,
に「分割」するのかについて何ら特定していないのであるから,引用発
明1がステガノグラフィ技術であることは,本願発明1と引用発明1と
。の相違をもたらすものではない
したがって,ステガノグラフィ技術に属するか否かが相違点であるこ
とを前提とする原告の主張は,前提において誤っており,採用すること
ができない。
(ウ)原告の主張(ウ)につき
,,「」「」原告は引用発明1は攪乱用画像中にデータを紛れ込ませる
方法を採るため,前記「攪乱用画像」は変化し画像品質の劣化となって
表面化するのに対し,本願発明1の「主部」は変化せず,画像品質は劣
化しないと主張する。
しかし,この点については,前記第3,3(2)ウにおいて被告が詳細
,「」,に述べるとおり審決が認定した引用発明1の攪乱用画像データは
であって,変化しない暗号化の最初の段階と復号の段階とで内容が同一
と認めることができる。
原告の主張は,引用例1の記載を正解しなしたがって,この点に関する
いものであり,採用することができない。
(エ)原告の主張(エ)につき
原告は,引用発明1のようなステガノグラフィ技術を本願各発明の出
願時点において当然認識していたから,それと同一のものを出願する動
機が存在するはずがないと主張する。
しかし,引用発明1が特許法29条2項に該当するか否かは,それが
客観的に「特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物
に記載された発明」と認められれば十分であり,出願人が当該引用発明
1を認識していたか否かはその適用に何ら影響を与えるものではないか
ら,同条2項の適否と出願時の出願人の引用例に対する認識とは無関係
というべきであり,この点に関する原告の主張は採用することができな
い。
(オ)原告の主張(オ)につき
原告は,引用発明2における「画像」であるモザイクパターンあるい
はバーコードパターンは,それ自体がデータではなく何らかのデータを
エンコード(画像処理)して印刷等した結果の絵柄であって,当該絵柄
はバーコードとしての性質を持つため,絵柄の一部が欠けるなどして変
化してしまってもデコードが可能であるが,本願各発明はそうではない
点で相違すると主張する。
しかし,原告の主張は,本願発明1における「有意性のある主部」が
モザイクパターンあるいはバーコードパターンではないことを前提とし
たものであるところ,本願発明8及び18並びに本願明細書(甲20)
の段落【0073】の記載からみて,本願発明1においても「有意性の
ある主部」が媒体の表面に印刷される画像データを含むこと,その画像
データがバーコード類を構成している場合を包含していることが認めら
れるから,本願発明1の「主部」は引用発明2の「共通鍵画像」と相違
するものではない。
したがって,この点に関する原告の主張は根拠がなく,採用すること
ができない。
(カ)原告の主張(カ)につき
原告は,本願発明1は任意ビット列を原始データとして扱えるので,
「電子署名」と称される電子的な「印章」を成すデータを原始データと
し,これを基に,任意の「主部」及び「副部」を得ることができる点で
引用発明1及び2とは相違すると主張する。
しかし,本願発明1の「原始データ」である「任意の電子データ」に
は特に限定はなく,電子署名のみならず他のあらゆる電子データを包含
するものと認められるから,引用発明1における「日本語データ」や引
用発明2における「平文」も含まれることは明らかである。
したがって,原告の主張する上記の点は本願発明1と引用発明1及び
2の相違点ではなく,この点に関する原告の主張は失当であり,採用す
ることができない。
4結論
以上のとおりであるから,審判手続には原告主張の違法はなく,また,本願
発明1には特許法29条2項にいう進歩性はないことになるから,その余につ
いて判断するまでもなく,本願は全体として特許を受けることはできないこと
になり,本件審判の請求は成り立たないとした審決の結論に誤りはない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官東海林保
裁判官矢口俊哉

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