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平成27年(受)第118号遺言書真正確認等,求償金等請求事件
平成28年6月3日第二小法廷判決
主文
原判決中被上告人の請求に関する部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人大城浩ほかの上告受理申立て理由について
1原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)上告人Y1,同Y2及び被上告人は,いずれも亡Aの子である。
(2)Aは,平成15年5月6日付けで,第1審判決別紙1の遺言書(以下「本
件遺言書」という。)を作成した。本件遺言書は,Aが,「家督及び財産はXを家
督相続人としてa家を継承させる。」という記載を含む全文,上記日付及び氏名を
自書し,その名下にいわゆる花押を書いたものであるが,印章による押印がない。
(3)Aは,平成15年7月12日,死亡した。Aは,その死亡時に,第1審判
決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有していた。本件土
地につき,Aを所有者とする所有権移転登記がされている。
2本件は,被上告人が,本件土地について,主位的に本件遺言書による遺言に
よってAから遺贈を受けたと主張し,予備的にAとの間で死因贈与契約を締結した
と主張して,上告人らに対し,所有権に基づき,所有権移転登記手続を求めるなど
している事案である。
上記のとおり,Aは,本件遺言書に,印章による押印をせず,花押を書いていた
ことから,花押を書くことが民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争わ
れている。
3原審は,次のとおり判断して,本件遺言書による遺言を有効とし,同遺言に
より被上告人は本件土地の遺贈を受けたとして,被上告人の請求を認容すべきもの
とした。
花押は,文書の作成の真正を担保する役割を担い,印章としての役割も認められ
ており,花押を用いることによって遺言者の同一性及び真意の確保が妨げられると
はいえない。そのような花押の一般的な役割に,a家及びAによる花押の使用状況
や本件遺言書におけるAの花押の形状等を合わせ考えると,Aによる花押をもって
押印として足りると解したとしても,本件遺言書におけるAの真意の確保に欠ける
とはいえない。したがって,本件遺言書におけるAの花押は,民法968条1項の
押印の要件を満たす。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の
要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。
そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及
び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあい
まって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者
が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が
国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるとこ
ろ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民
集43巻2号45頁参照),我が国において,印章による押印に代えて花押を書く
ことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難
い。
以上によれば,花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民
法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。
5以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原判決中被上告人の請求に関する部分は破棄を免れ
ない。そして,被上告人の予備的主張について更に審理を尽くさせるため,上記部
分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官小貫芳信裁判官千葉勝美裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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