弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役4年6月に処する。
未決勾留日数中330日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,静岡県富士市a番地b所在の宗教法人A(以下「教団」という。)の職員であっ
たものであるが,
第1 教団の代表役員をしていた分離前の相被告人A1,教団職員のA2らと共謀の上,平
成6年3月3日ころ,東京都渋谷区c丁目d番e号所在の甲会館において,治療中の長女の
脊髄腫瘍の治癒を願って相談に訪れたV1(当時33歳)に対し,真実は,A1には脊髄腫瘍
の病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないの
に,これあるように装い,A1において,前記V1の長女であるV(1)に対し「足裏鑑定」と称
する個人面談を実施した上,A1及びA2において,前記V1に対し,こもごも「子供が修行を
受けていないからまだ結果が出ていないんだ。解脱をやって子供を修行に行かせなさい,
そうすれば大丈夫だ。」,「V(1)ちゃんは子供ですから,右脳開発で100万円です。お母さ
んは,以前に修行に行っていますから,今回は3万円で参加できます。解脱は1本です。1
本とは1000万円です。解脱法納とは,地獄界に落ちている先祖を引き上げるもので,丙村
にある解脱法納館に法納塔を納めることになります。解脱法納館は,天に一番近い場所に
ありますから,法納をすればV(1)ちゃんの病気も大丈夫です。」などと虚構の事実を申し向
け,前記V1をしてその旨誤信させて,法納料等合計1103万円の支払いを要求し,よって,
同女を欺いて,いずれも法納料等名下に,同月4日横浜市f区g番地h所在のB1郵便局か
ら現金500万円を,同月16日同市i区j番地k所在のB2郵便局から現金500万円を,同月2
2日同市l区m丁目n番所在のB3郵便局から現金103万円を,それぞれ前記甲会館乙本
庁宛に振込送金により交付させ,
第2 A1,教団職員のA3,同A4,同A5らと共謀の上,
 1 平成6年3月3日ころ,前記甲会館において,治療中の妻の癌の治癒を願って相談に
訪れたV2(当時39歳)に対し,真実は,A1には癌の病状等を的確に診断してこれを治癒
させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,前
記V2の妻であるV(2)に対し「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A3及びA
4において,前記V2に対し,こもごも「冷たい足だね。観いが下がっていて,マイナスを刻ん
でいるね。この人には天行力が全く通らない。癌が頭まで来ている。このままだと年は越せ
ない。もう観念して頭を取るしかない。今週頭を取りに行きなさい。頭を取れば大丈夫,癌は
治ります。また,ご主人も,今は大して苦を刻んでいないがこのままでは苦を刻むことになる
から2人で行きなさい。」,「心配いりませんよ,A1先生は明後日からの4泊5日の修行に行
って頭を取れば癌は治るとおっしゃっているのですからね。大丈夫,修行に行けば必ず癌
は治りますから,安心して修行を受けてきてください。奥さんだけでなく2人で行きなさい。片
方がマイナスを刻んでいると,片方が修行を終えても影響して,結局両方とも苦を刻むよう
になります。V2さん,奥さんの命を助ける修行ですよ。ご夫婦で一緒に受けなければ何にも
なりません。」などと虚構の事実を申し向け,前記V2をしてその旨誤信させて,修行代合計
300万円の支払いを要求し,よって,同人を欺いて,いずれも修行代名下に,即時同所に
おいて現金60万円を交付させ,さらに,同月4日茨城県土浦市o番p号所在のB4郵便局か
ら現金240万円を前記甲会館乙本庁A4宛に振込送金により交付させ,
 2 同月9日ころ,静岡県富士市a番地b所在の丙村において,前同様に装い,A1及びA
5において,前記V2に対し,こもごも「あなたがたには天声が下りています。夫婦,そしてV2
家の中心が定まっていない。このままでは苦を刻む不安定な生活が続き,心身ともに行き詰
まる。夫婦の生きざまと両家の大掃除をしなさい。V2家の家の中心を東に向けて定め,5代
前からの両家の先祖の生きざま,死にざまを大掃除しなさい。夫婦のすべての問題の原因
とその生きざまも含め,V2家の死にざまの解脱法納をしなさい。」,「家の中心とは,南無天
法地源如来行と書かれた掛け軸です。観いの定めは333万円です。解脱法納とは,A1先
生の手形が押されている額です。観いの定めは1000万円です。また,法説御法行は,般
若天行の写経が1000枚入っているものですが,ご主人と奥さんの両家が別々にやらなけ
れば意味がありませんから,奥さんの実家の分を足してください。観いの定めは100万円で
す。天声に添いなさい。奥さんの癌も,天声に添わなければ再発するでしょう。天声に添っ
て解脱法納をすれば,V2家に病気は寄ってきません。これは天声ですから,添わないとせ
っかく受けた修行が無駄になり,意味がなくなりますから必ず添わなければなりません。」な
どと虚構の事実を申し向け,前記V2をしてその旨誤信させて,法納料等合計1433万円の
支払いを要求し,よって,同人を欺いて,いずれも法納料等名下に,同月10日茨城県内所
在の郵便局から現金433万円を,同月14日茨城県内所在の郵便局から現金1000万円を
それぞれ前記丙村宛に振込送金により交付させ,
第3 A1,A2,教団職員のA6らと共謀の上,平成6年11月8日ころ,前記甲会館におい
て,夫婦関係を悩み,乳癌の再発を恐れて相談に訪れたV3(当時40歳)に対し,真実は,
A1には癌の病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力
がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した
上,A1,A2及びA6において,こもごも「足の裏が冷やっとしていて,地に足がついていな
い。このままだと家庭崩壊になるな。子供たちは空中分解するよ。冷たく色艶が悪いのは,
先祖の血の受け継ぎが悪いからだ。既に癌になっとる。修行に行けばすべて良くなる。」,
「4泊5日の人間A1生きざま修行に行きなさいという天声が下りました。V3さんは癌になっ
ているのだから,修行を受けないと癌は治らない。修行を受ければ,病気も寄せつけない
し,人生が180度変わります。」などと虚構の事実を申し向け,前記V3をしてその旨誤信さ
せて,修行代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,
即時同所において現金5万円を交付させ,さらに,同月9日横浜市q区r丁目s番地t所在の
B5郵便局から現金220万円を前記甲会館乙本庁A6宛に振込送金により交付させ,
第4 A1,教団職員のA7らと共謀の上,平成6年11月10日ころ,前記甲会館において,
全身の痛みや家族関係の軋轢に悩んで相談に訪れたV4(当時37歳)に対し,真実は,A
1には病気の有無や体調等を的確に診断してこれを治癒,回復させるための確実な方策を
提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面
談を実施した上,A1及びA7において,こもごも「汚い足だ。こんな汚い足は見たことがな
い。足の中指が短い。これは短命だ。水子が4体か。毒素がたっぷり溜まっているぞ。このま
まじゃ大病してしまうぞ。腰のところで天行力が止まってしまう。かなり悪いな。5日間の修行
を受けて頭を取らなければ身体の調子は良くなりませんな。修行すれば,身体も良くなって
すべてが解決しますぞ。」,「足の中指が短いというのは短命で終わるということ。あなたには
毒素が溜まっている。本当は天行力が頭から足の裏に抜けなければいけない。あなたは4
泊5日の修行に参加して頭を取らなければなりません。頭を取る修行に行けば,天行力は
頭から足の先まで抜けるようになり,病気も治り,すべてのことが解決します。」などと虚構の
事実を申し向け,さらに,同年11月下旬ないし同年12月上旬ころ,A7において,福島県
喜多方市u町v番地の前記V4方に電話をかけて,同女に対し,「今なら125万円で修行を
受けることができます。」などと申し向け,同女をしてその旨誤信させて,修行代125万円の
支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,同年12月9日同県会津
若松市w丁目x番y号所在のB6郵便局から現金8万円を,同月19日同郵便局から現金30
万円を,同月20日同県喜多方市z番地所在のB7郵便局から現金80万円をそれぞれ前記
甲会館乙本庁A7宛に振込送金により交付させ,さらに,同月23日ころ前記丙村において7
万円(うち6000円は,以前にA1の足裏鑑定を受けるための費用として教団に納入した合
計13万6000円のうち,同費用超過分の6000円を充当したもの)を交付させ,
第5 A1,教団職員のA8,同A9,教団D支部長のA10らと共謀の上,
 1 平成6年12月6日ころ,前記甲会館において,知的障害者である二女の将来等を案じ
て相談に訪れたV5(当時51歳)に対し,真実は,A1には癌及び知的障害の病状等を的確
に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように
装い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1及びA8において,こ
もごも「このままでは胃癌になるぞ。色つやも悪いし,弾力がない。親指が曲がっているのは
先祖からの血の受け継ぎが悪いからだ。今年最後の特訓があるから行って来い。特訓に行
けば180度変われる。」,「今年最後の特訓が12月23日から4泊5日で行われますから,そ
れに行ってください。特訓に行って頭を取れば,癌が消えますよ。家の中のだれか1人が頭
をもぎ取れば,家族全員が繁栄しますよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V5をしてそ
の旨誤信させて,修行代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修
行代名下に,即時同所において現金1万円を交付させ,さらに,同月7日茨城県つくば市a
(1)丁目b(1)番c(1)号所在のB8郵便局から現金224万円を前記甲会館乙本庁A8宛に
振込送金により交付させ,
 2 同月29日ころ,前記甲会館において,前同様に装い,A1において,前記V5の二女
であるV(5)に対し「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1及びA9において,前
記V5に対し,こもごも「お母さん,治るのにどうして今まで放っておいた。ちゃんと普通に生
活できるようになるのに。特訓に行けば普通の日常生活を送れるようになる。特訓は無理
か。じゃあ解脱がある。解脱をすればしゃべれるようになるし,普通の生活が送れるようにな
る。」,「天上界と地獄界というのがあり,V5さんの先祖は地獄界に落ちています。その先祖
を天上界に救ってあげるのを解脱法納といいます。解脱法納の観いの定めは1本,つまり1
000万円です。V5さんと同じように精神薄弱の子供さんがいて,病院をたらい回しにされて
いた人がいたのですが,解脱法納をしたら生活に不自由ないくらいに言葉をしゃべれるよう
になったということがありました。大丈夫です。解脱をすれば1年以内に必ず答えが出ま
す。」などと虚構の事実を申し向け,前記V5をしてその旨誤信させて,解脱法納料1000万
円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,解脱法納料名下に,同月30日ころ前記甲会
館において現金1000万円を交付させ,
第6 A1,教団職員のA11,同A12,A10,教団E支部長のA13らと共謀の上,平成6年1
2月中旬ころ及び平成7年2月11日ころの両日,前記甲会館ほか1か所において,長男の
気管支喘息及び自分の高血圧,リューマチ,老人性白内障等の疾病の治癒等を願って相
談に訪れたV6(当時70歳)に対し,真実は,A1には気管支喘息の病状等を的確に診断し
てこれを治癒させるための確実な方策を提示するなどの能力がないのに,これあるように装
い,A1において,同女及び同女の長女であるV(6)に対し「足裏鑑定」と称する個人面談を
実施した上,前記V6に対し,A1,A11,A12,A10及びA13において,こもごも「汚いね
え。お母さんが1番悪い。これだからみんなが悪くなるんだ。足裏を診ればすべて分かる。
頭を取れば家族全員の病気や不安もなくなる。腰から下に天行力が通っていかない。修行
に行って頭を取らなければ駄目だ。修行に行けば,息子さんの病気も治る。」,「お姉さんは
意外ときれいな足をしているねえ。ただ,親指が堅い。このまま放っておくと,くも膜下になり
死んでしまう。家族みんなで頭を取りなさい。そうすれば人生180度変わり,何もかも上手く
いき,不安も悩みもなくなる。天行力がすーっと入っていかない。修行に行って頭を取らな
ければだめだ。」,「お母さんが4泊5日の修行に行って頭を取らないと,お母さん自身の病
気はもちろん息子さんの病気も治りませんよ。それからお姉さん,A1先生が言われたとお
り,このまま放っておきますと,本当にくも膜下で死んでしまいますよ。修行に行って頭を取
ってくれば,くも膜下にならず,死ななくてすむんですよ。」などと虚構の事実を申し向け,前
記V6をしてその旨誤信させて,修行代合計250万円の支払いを要求し,よって,同女を欺
いて,修行代名下に,同月13日,茨城県日立市d(1)町e(1)丁目f(1)番g(1)号所在のB
9郵便局から現金250万円を前記甲会館乙本庁A12宛に振込送金により交付させ,
第7 A1,A8,A7,教団F支部長のA14らと共謀の上,平成7年1月14日ころ及び同年1
0月10日ころの両日,前記甲会館ほか1か所において,結婚問題や十二指腸潰瘍による胃
痛に悩んで相談に訪れたV7(当時28歳)に対し,真実は,A1には癌及び十二指腸潰瘍
の病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないの
に,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A
8,A7及びA14において,こもごも「あなたの足の裏はそんなに悪くないな。でも,冷たい
な。このままの生活を送り,このまま苦を刻み続ければあなたは胃癌になってしまうぞ。頭が
付いているから,頭を取らなければならない。」,「A1先生は,あなたはこのままだと,1,2年
後には胃癌になってしまうと言ってますよ。天声では,1月21日からの修行に参加しなけれ
ばならないと出ています。このまま,修行に行かないと,間違いなく胃癌になります。修行に
行けば癌にもならず,今患っている胃の病気も治るんですよ。」,「あなたも直ぐにでも修行
に参加しなくてはいけないのよ。そうすれば病気の心配もなく,恋愛もうまくゆき将来は何の
心配もなく過ごせるのよ。修行を受ければ180度変われますよ。」などと虚構の事実を申し
向け,前記V7をしてその旨誤信させて,修行代126万円の支払いを要求し,よって,同女
を欺いて,いずれも修行代名下に,同年1月14日ころ前記甲会館において現金1万円を交
付させ,さらに,同年10月18日東京都港区h(1)町i(1)丁目j(1)番k(1)号l(1)ビル1階
所在のB10郵便局から現金45万円を,同月23日同郵便局から現金50万円を,同月25日
同郵便局から現金30万円をそれぞれ前記甲会館乙本庁宛に振込送金により交付させ,
第8 A1,教団職員であった分離前の相被告人A15,教団職員のA16らと共謀の上,平
成7年1月16日ころ,前記甲会館において,自己の遠位性ミオパチーの治癒を願って相談
に訪れたV8(当時48歳)に対し,真実は,A1には遠位性ミオパチーの病状等を的確に診
断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装
い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A15及びA16におい
て,こもごも「あなたの足は死んでいる。冷たい。このままでは前の奥さんのようになる。旦那
さんにも巡り合わせが悪い。すぐに頭を取る修行を受けないと悪くなるばかりだ。天行力が
首から下に流れない。このままでは悪くなるばかりだ。すぐに修行を受けなさい。」,「足を治
すには修行を受けて頭を取らなければなりません。修行をして頭を取ってあなたが変われ
ばすべての悩みが良い方向に変わり,足も治るし,どんな病気も治ります。頭を取る修行を
すれば病気は良くなります。」などと虚構の事実を申し向け,前記V8をしてその旨誤信させ
て,修行代125万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,即
時同所において現金1万円を交付させ,さらに,同月18日東京都板橋区m(1)丁目n(1)
番o(1)号所在のB11郵便局から現金124万円を前記甲会館乙A16宛に振込送金により
交付させ,
第9 A1,教団G支部長のA17,教団職員のA18らと共謀の上,平成7年2月11日ころ,
前記甲会館において,母親の老人性痴呆症や父親の大腸癌の治癒を願って相談に訪れ
たV9(当時52歳)に対し,真実は,A1には癌等の病状を的確に診断してこれを治癒させる
ための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏鑑
定」と称する個人面談を実施した上,A1,A17及びA18において,こもごも「天行力が下ま
で通らない。腰で止まっている。あなたは確実に子宮癌になるね。良くなるためには,頭を
取ること。そうしないと,親子そろって癌で死ぬことになるよ。修行に行って,頭を取りなさ
い。」,「天声では,2月18日から行われる修行に行くようにとなっています。あなた1人が修
行をすれば,両親の病気も良くなりますよ。あなたも癌にならないで済みますよ。」などと虚
構の事実を申し向け,前記V9をしてその旨誤信させて,修行代225万円の支払いを要求
し,よって,同女を欺いて,修行代名下に,同月17日浦和市p(1)丁目q(1)番r(1)号所在
のB12郵便局から現金225万円を前記甲会館乙本庁G支部A17宛に振込送金により交付
させ,
第10 A1,A11らと共謀の上,平成7年2月28日ころ,前記甲会館において,癌の再発を
恐れて相談に訪れたV(当時34歳)に対し,真実は,A1には癌の病状等を的確に診断して
これを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1
において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1及びA11において,こもごも
「かかとが汚いね。このままでは1年以内に癌は再発するよ。あなたが歩いているところを子
供も歩く,だから子供も同じ癌になる。夫婦で修行に行けば1年で生活が変わる。天行力が
通らない,腰の辺りで止まっている。頭を取らなければだめだね。頭を取れば病気ももちろ
んない。大至急頭を取れ,すぐ修行に行け。修行に行けば癌は大丈夫だよ。」,「A1先生
は,このままでは奥さんの癌は1年以内に再発すると言いました。このままでは子供も癌にな
ります。夫婦で修行に行きなさい。そうすれば癌は再発しないし,本当の赤い糸夫婦になれ
ますよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V10をしてその旨誤信させて,修行代合計25
0万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,修行代名下に,同年3月3日北海道千歳
市s(1)町t(1)丁目u(1)番地のv(1)所在のB13郵便局から現金250万円を前記甲会館
乙本庁A19宛に振込送金により交付させ,
第11 A1,A2,教団H支部長のA20らと共謀の上,平成7年3月5日ころ,横浜市w(1)区
x(1)丁目y(1)番地z(1)センターにおいて,胆石症の発病などを恐れて相談に訪れたV1
1(当時62歳)に対し,真実は,A1には癌の病状等を的確に診断してこれを治癒させるた
めの確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏鑑
定」と称する個人面談を実施した上,A1,A2及びA20において,こもごも「足裏が汚い。相
当血を汚しているね。爪が上向きになっている。これは癌になりかかっている証拠だ。それ
に胆石症がある。普通天行力は10入ったら,10足に抜けるんだが,2.7しか通らない。こ
れはかなり悪い。」,「先生の言うとおり,天行力の通りが悪く,かなり危ない状態です。この
状態をなくすには4泊5日の研修に行って頭を取るしか方法はありません。研修に行って,
頭を取らなければ,あなたは癌で死ぬんですよ。頭を取ったおかげで病気が治った人が沢
山います。私の知り合いで,癌で医者から見放された人が治ったんですよ。V11さんも頭を
取ればきっと癌も胆石も治ります。先生の言うとおりにすれば大丈夫,間違いありません。」
などと虚構の事実を申し向け,前記V11をしてその旨誤信させて,修行代225万円の支払
いを要求し,よって,同人を欺いて,いずれも修行代名下に,即時同所において現金5000
円を交付させ,さらに,同月9日東京都八王子市a(2)番地のb(2)c(2)1階所在のB14郵
便局から現金224万5000円を前記甲会館乙本庁宛に振込送金により交付させ,
第12 A1,A5,A11らと共謀の上,
 1 平成7年3月7日ころ,前記甲会館において,乳癌の再発を恐れて相談に訪れたV12
(当時47歳)に対し,真実は,A1には癌の病状等を的確に診断してこれを治癒させるため
の確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」
と称する個人面談を実施した上,A1及びA11において,こもごも「汚い足だ。このままだと2
か月後にはリンパ癌になる。修行を受ければ癌にならない。天行力が全く通らない。頭を取
らないとだめだ。今すぐ修行しなさい。修行に行けば頭も取れ,癌も治る。」,「修行は早い
ほうがいいでしょう。3月11日から4泊5日で富士の丙村で行われます。修行に行けばリンパ
癌になることはありません。すべての病気や悩みは修行を受けないとよくならないんですよ。
修行に行けば人生が180度変わるんです。」などと虚構の事実を申し向け,前記V12をし
てその旨誤信させて,修行代125万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,修行代
名下に,同月8日札幌市d(2)区e(2)丁目f(2)番地g(2)ビル1階所在のB15郵便局から
現金125万円を前記甲会館乙本庁A11宛に振込送金により交付させ,
 2 同年4月中旬ころ,同区h(2)丁目i(2)番j(2)号所在のホテルk(2)において,前同様
に装い,A5及びA11において,前記V12に対し,こもごも「天声を伝えます。V12家の家
の中心233万円,両家の法説御法行200万円,合計433万円。これをすることで徳を積む
ことになるのです。お金はどのようにしても作ることができるんだから。そうすることがあなたの
ためになる。払わないとあなたの望みどおりにならない。今までやってきたことが全部だめに
なる。本当は両方とも大事なものですが,それが無理であれば,家の中心からやりなさい。」
などと虚構の事実を申し向け,前記V12をしてその旨誤信させて,家の中心代233万円の
支払いを要求し,よって,同女を欺いて,家の中心代名下に,同年5月1日同区l(2)丁目m
(2)番地n(2)ビル所在のB16銀行o(2)支店から現金233万円を静岡県富士市p(2)町q
(3)番r(2)号所在のB17銀行s(2)支店のA名義普通預金口座に振込送金により交付さ
せ,
第13 A1,教団I支部長のA21,教団職員のA22らと共謀の上,平成7年4月3日ころ,前
記甲会館において,治療中の妹の摂食障害の治癒を願って相談に訪れたV13(当時23
歳)に対し,真実は,A1には同女の妹の摂食障害の病状等を的確に判断してこれを治癒さ
せるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足
裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A21及びA22において,こもごも「これは冷
たい足だな。足の裏に変化がなく,器が小さい。妹さんの病気を治すには,あなたが変わる
こと。妹さんに観いを向けてやること。」,「先生の面談結果では,妹さんを助けるためには,
あなたが4泊5日の頭を取る修行に参加して頭を取り,あなた自身が変わることだと言ってい
ます。子供の病気は親の責任なので,本当は,お母さんが修行に行った方がいいんだけれ
ども,あなたが修行に行けば,必ず,妹さんの病気は治ります。」などと虚構の事実を申し向
け,前記V13をしてその旨誤信させて,修行代125万円の支払いを要求し,よって,同女を
欺いて,いずれも修行代名下に,即時同所において現金3000円を交付させ,同月4日東
京都練馬区t(2)丁目u(2)番v(2)号w(2)1階所在のB18郵便局から現金35万円を,同
月5日東京都板橋区x(2)丁目y(2)番z(2)号B19郵便局から現金10万円をそれぞれ前
記甲会館乙本庁A22宛に振込送金により交付させ,さらに,同月8日前記丙村において現
金79万7000円を交付させ,
第14 A1,教団職員のA23,教団松J部長のA24らと共謀の上,平成7年4月3日ころ,前
記甲会館において,高血圧症等の治癒を願って相談に訪れたV14(当時65歳)に対し,真
実は,A1には高血圧症の病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な方策を
提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面
談を実施した上,A1,A23及びA24において,こもごも「外反母趾ですね。親指が曲がっ
ている。足の指がそろってない。これは悪いですね。先祖からの生きざま死にざまを引きず
っています。このままではいつ倒れてもおかしくないな。4泊5日の修行を受けて頭を取りな
さい。修行を受ければあなたの健康上の問題もすべて解決しますよ。」,「修行に行けば高
血圧も治ってしまい,健康の問題などは解決し,すべての問題がなくなります。」,「V14さん
はいつ倒れてもおかしくないんですよ。修行を受ければすべて良くなるから,お金の心配も
いらなくなります。」などと虚構の事実を申し向け,前記V14をしてその旨誤信させて,修行
代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,即時同所
において現金1万円を交付させ,さらに,同月7日千葉県我孫子市a(3)丁目b(3)番c(3)
号所在のB20郵便局から現金224万円を前記甲会館乙本庁A23宛に振込送金により交
付させ,
第15 A1,A20,A18と共謀の上,平成7年4月20日ころ,前記甲会館において,頚部に
できたイボ等を気にして相談に訪れたV15(当時55歳)に対し,真実は,A1には前記イボ
の病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないの
に,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A
20及び岩瀨において,こもごも前記V15の頸部のイボや喉のポリープは癌である旨告げ,
「天行力を通したが,腰で天行力の通りが悪いな。4泊5日の研修に行けば簡単に治る。」,
「4泊5日の研修に行けば,頭が取れて,天行力が足の先まで抜けるようになります。天行力
が通るようになれば,喉の癌も皮膚癌も治ります。」,「研修に行けば,あなたの気にしている
イボは取れるし,喉だってきれいになるのよ。あなたが変わればお孫さんの体だって良くな
るのよ。V15さんが研修を受けなければ,その影響は子供さんやお孫さんにも現れます
よ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V15をしてその旨誤信させて,修行代225万円の
支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,即時同所において現金3
000円を交付させ,さらに,同月21日埼玉県大宮市d(3)番地のe(3)所在のB21郵便局
から現金224万7000円を前記甲会館乙本庁A25宛に振込送金により交付させ,
第16 A1,教団K支部長のA26,教団職員のA27らと共謀の上,平成7年4月29日ころ,
前記甲会館において,痔及び右脇腹の痛みに悩んで相談に訪れたV16(当時60歳)に対
し,真実は,A1には癌及び痔の病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な
方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」と称する
個人面談を実施した上,A1,A26及びA27において,こもごも「足がだいぶ汚れているな。
この足では,この秋には間違いなく大腸癌だ。富士に行って頭を取らなきゃだめだ。」,「是
非,5月13日からの4泊5日の頭を取る修行に行きなさい。頭を取る修行を受ければ,すべ
て良くなるんです。今肚をくくって修行に行かなければ,チャンスは2度とないですよ。修行
代が高いからといって,あなたの命に代えられないでしょう。」などと虚構の事実を申し向け,
前記V16をしてその旨誤信させて,修行代225万円の支払いを要求し,よって,同人を欺
いて,いずれも修行代名下に,即時同所において現金5万円を交付させ,さらに,同年5月
1日栃木県下都賀郡f(3)番地g(3)所在のB22郵便局から現金220万円を前記甲会館乙
本庁A27宛に振込送金により交付させ,
第17 A1,A5,A7,教団L支部長のA28らと共謀の上,
 1 平成7年5月23日ころ,前記甲会館において,入院治療中の長女の癌の治癒を願っ
て相談に訪れたV17(当時51歳)に対し,真実は,A1には癌の病状等を的確に診断してこ
れを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1に
おいて,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A7及びA28において,こもごも
「足が冷たいね。天行力の通りが悪いね。普通の元気な人は天行力が10通るが,あなたの
場合腰で止まっているね。あなたの場合,癌患者と一緒で5しか通らないね。お腹の中にし
こりがあるな。このまま放っておくとあなたは癌になるよ。娘さんはどこに入院しているの。そ
んなところに入院しているのかね。あそこの前を通ると,癌患者がいっぱいいるね。あんなと
ころに入院しているから治らないんだよ。今日から,癌研の方に天行力を流すから。あなた
は頭を取りなさい。修行に行って頭を取りなさい。」,「あなたが修行に参加すれば,娘さん
の病気は治りますよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V17をしてその旨誤信させて,
修行代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,即時
同所において現金5万円を交付させ,さらに,同月25日茨城県稲敷郡h(3)町i(3)番地所
在のB23郵便局から現金220万円を前記甲会館乙本庁A7宛に振込送金により交付させ,
 2 同年6月中旬ころ,前記甲会館において,前同様に装い,A5において,前記V17に
対し,「天声はこのように出ています。533万円を納めなさい。それは,家の中心が233万
円,水子供養が300万円です。家の中心は家を守ってくれます。V17家は100体地獄に落
ちているが,70体まで法説御法行で救えます。残りの30体を救うためには水子供養として3
00万円必要です。天声に従いなさい。天声に従えば,娘さんは必ず良くなりますよ。」など
と虚構の事実を申し向け,前記V17をしてその旨誤信させて,家の中心代等合計533万円
の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも家の中心代等名下に,同月22日東京
都豊島区j(3)丁目k(3)番l(3)号所在のB24銀行m(3)支店から現金233万円を,同年7
月6日同区n(3)丁目o(3)番p(3)号所在のB25銀行q(3)支店から現金300万円を,それ
ぞれ前記B17銀行s(2)支店のA名義普通預金口座に振込送金により交付させ,
第18 A1,教団法徳士のA29,教団M支部長のA30らと共謀の上,平成7年6月6日こ
ろ,前記甲会館において,自己の突発性難聴の治癒を願って相談に訪れたV18(当時39
歳)に対し,真実は,A1には突発性難聴の病状等を的確に診断してこれを治癒させるため
の確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」
と称する個人面談を実施した上,A1,A29及びA30において,こもごも「天行力を通してみ
たら,あなたの場合は頭までしか通らない。指が曲がっている。これでは耳が聞こえなくなっ
て当たり前だ。右の耳も悪くなりかけている。このまま放っておけば右耳も聞こえなくなる。6
月10日から修行があるから行ってきなさい。頭を取ればすべてが解決する。」,「研修に行
けば耳は必ず治ります。」などと虚構の事実を申し向け,前記V18をしてその旨誤信させ
て,修行代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,即
時同所において現金1万円を交付させ,さらに,同月8日千葉県市川市r(3)丁目s(3)番t
(3)号所在のB26郵便局から現金224万円を前記甲会館乙本庁A25宛に振込送金により
交付させ,
第19 A1,A4,A22,教団N支部長のA31らと共謀の上,平成7年6月13日ころ及び同月
28日ころの両日,前記甲会館ほか数か所において,長女の進行性化骨性筋炎の治癒を願
って相談に訪れたV19(当時46歳)に対し,真実は,A1には進行性化骨性筋炎の病状等
を的確に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあ
るように装い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A4,A22及
びA31において,こもごも「天行力が通っていない。上の方で止まっている。子供に病気が
出るのは親の結婚が赤い糸で結ばれていなかったからだ。修行に行って頭を取りなさい。
頭を取って天行力を通さなければ,娘さんの病気は良くならない。親が頭を取って変われ
ば,娘さんの病気は必ず良くなる。」,「修行に行って頭を取れば,天行力が通るようになっ
て,娘さんの病気も必ず良くなります。」,「修行を受けないとあなたは変わらないし,娘さん
の状態も変わらないんです。」,「あなた1人では,効果ははっきりと出ないの。娘さんだけは
絶対修行を受けさせなければいけない。本人が修行すれば,効果は確実になるから。」,
「娘さん自身も修行を受けなければ結果は出ないんですよ。娘さんの修行代は100万円で
す。」などと虚構の事実を申し向け,前記V19をしてその旨誤信させて,修行代合計325万
円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,同月13日ころ前記
甲会館において現金1万円を交付させ,同月16日東京都日野市u(3)丁目v(3)番w(3)
号B27ビル1階所在のB27郵便局から現金224万円を前記甲会館乙本庁A4宛に振込送
金により交付させ,さらに,同月29日同郵便局から現金100万円を東京都渋谷区x(3)町y
(3)番z(3)号a(4)ビル内所在の戊会館乙本庁A4宛に振込送金により交付させ,
第20 A1,教団職員のA32,教団O支部長のA33らと共謀の上,平成7年6月18日ころ,
前記甲会館において,虚弱体質や冷え症に悩んで相談に訪れたV20(当時52歳)に対
し,真実は,A1には癌及び冷え症の病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確
実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」と称
する個人面談を実施した上,A1,A32及びA33において,こもごも「V20さん,足の裏が水
ぶくれになっているのは水虫で,ずいぶん汚い足ですね。今まで苦を刻んできましたね。冷
たくて色つやが悪いのは,先祖の血の受け継ぎが悪いからだ。これじゃあ孫が出来ず,子
孫が絶えてしまう。天行力が首で4,腰で3しか通っていない。このままだと1年以内にあなた
は癌になって放っておけば死んでしまう。直ぐに頭を取る修行に行きなさい。」,「このままだ
と大変なことになりますよ。とにかく修行に行きなさい。修行を受ければ人生が180度変わ
り,悩んだり苦しんだりすることは一切なくなります。あなたは修行に参加しなければ大変な
ことになりますよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V20をしてその旨誤信させて,修行
代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,即時同所
において現金1万円を交付させ,さらに,同月19日浦和市b(4)丁目c(4)番d(4)号所在の
B28郵便局から現金224万円を前記甲会館乙本庁A32宛に振込送金により交付させ,
第21 A1,A5,教団職員のA34,A33,A12らと共謀の上,
 1 平成7年7月31日ころ,前記甲会館において,腰痛や夫婦関係の軋轢等に悩んで相
談に訪れたV21(当時43歳)に対し,真実は,A1には腰痛及び癌の病状等を的確に診断
してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,
A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A34及びA33において,
こもごも「足が冷たいね。夫婦仲が悪いのかね。天行力の通りが悪いね。首が5,腰が2.7
だね。修行を受ければ,これらのことはすべて解決します。」,「あなたは,腰で2.7しか天
行力が通りません。2.5まで下がると癌になるのよ。1日も早く修行を受けなければ,本当に
癌になってしまいますよ。修行に行って頭を取ると腰痛も治るし,癌になることもないです
よ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V21をしてその旨誤信させて,修行代255万円の
支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,即時同所において現金1
万円を交付させ,さらに,同年8月1日埼玉県坂戸市e(4)番地f(4)所在のB29郵便局から
現金254万円を前記甲会館乙本庁A34宛に振込送金により交付させ,
 2 同月中旬ころ,埼玉県坂戸市g(4)番地所在の前記V21方において,前同様に装い,
A34及びA12において,前記V21に対し,こもごも「娘さんを修行に参加させれば,腰痛も
治るし,癌にもならないで済む。娘さんを修行に参加させれば,これから先に娘さんも何ら
心配せずに過ごすことができる。」などと虚構の事実を申し向け,前記V21をしてその旨誤
信させて,修行代105万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名
下に,即時同所において現金1万円を交付させ,さらに,同月21日前記B29郵便局から現
金104万円を前記甲会館乙本庁A12宛に振込送金により交付させ,
 3 同月27日ころ,埼玉県大宮市h(4)丁目i(4)番地のj(4)所在のk(4)ホテル客室にお
いて,前同様に装い,A1及びA5において,前記V21に対し,こもごも「天声に添いなさ
い。すべてがよくなります。」,「天声はこのように出ているのよ。V21家は家の中心,解脱法
納をしなさい,支部長になりなさいと出ています。家の中心は233万円,解脱法納は1000
万円です。この天声に添えば,5代前の先祖や水子は地獄界から引き上げられ,あなたの5
代先の子孫まで良い影響があり,すべてが救われ,良い方向に向かいます。V21家の地獄
に落ちている生命体を引き上げることは1000万円を法納すればかないます。しかし,この
天声は100万円単位で順次添うことができます。あなたの家は解脱法納として,水子供養も
含めて取りあえず300万円を納めてください。」などと虚構の事実を申し向け,同女をしてそ
の旨誤信させて,法納料等合計533万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いず
れも法納料等名下に,同年9月1日埼玉県坂戸市l(4)番地所在のB30銀行m(4)支店か
ら現金500万円を前記B17銀行s(2)支店の「法の華三法行」名義普通預金口座に振込送
金により交付させ,さらに,同月12日ころ前記V21方において現金33万円を交付させ,
第22 A1,A22,教団職員のA35,同A36,A15,教団P支部長のA37らと共謀の上,
 1 平成7年7月31日ころ,前記甲会館において,治療中の夫の癌の治癒を願って相談に
訪れたV22(当時40歳)に対し,真実は,A1には癌の病状等を的確に診断してこれを治癒
させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において「足
裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A22及びA37において,こもごも「旦那が悪
くて癌になったのではないよ。あなたのせいで癌になったんだよ。これは急がなくてはならな
い。直ぐ,あなたが修行に行って,頭を取れ。旦那が死んだら,あなたも2,3か月後に死
ぬ。」,「あなたは修行に行かなければだめです。先生も早く修行に行くように言っていま
す。そうすればプラスの波動が2乗3乗になり,ご主人の癌も治って幸せな家庭に戻りま
す。」,「ご主人の癌が治るのは奇跡ではありません。みんな修行に行って,病気が治ってい
るのよ。」などと虚構の事実を申し向け,さらに,同年8月1日ころ,A22において,千葉県市
川市n(4)丁目o(4)番p(4)号の前記V22方に電話をかけて,同女に対し,「ご主人が死ん
でもいいのですか。お金がないからといって,じゃあ,あなたは命で払えますか。お金じゃな
いでしょう。大事なのは,あなたがご主人のために修行に行くことでしょう。」などと虚構の事
実を申し向け,同女をしてその旨誤信させて,修行代120万円の支払いを要求し,よって,
同女を欺いて,修行代名下に,同月2日同市q(4)丁目r(4)番s(4)号t(4)1階所在のB31
郵便局から現金120万円を前記甲会館乙本庁A25宛に振込送金により交付させ,
 2 同月12日ころ,前記甲会館において,前同様に装い,A1において,前記V22の夫で
あるV(22)に「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A15及びA37において,
前記V22に対し,こもごも「癌は頑固な癌だ。あと3か月の命だ。しかし,修行に参加すれば
何とかなる。早く修行に行きなさい。そうすれば,癌も治り,幸せな家庭に戻る。」,「奥さんが
ご主人のために修行に行っただけでは,やはり,ご主人の癌は治りません。A1先生の言う
とおり,ご主人が修行に行けば,癌は治りますよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V22
をしてその旨誤信させて,修行代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,修行
代名下に,同月15日前記B31郵便局から現金225万円を前記甲会館乙本庁A25宛に振
込送金により交付させ,
 3 同月24日ころ,前記丙村において,前同様に装い,A1,A37及びA36において,前
記V22に対し,こもごも「あなたの旦那は面談でちょっと見ただけだが,いつ死んでもおかし
くない。家の中心を立てて,家を盤石とするようにしなさい。天声に添えば,癌は治る。」,
「家の中心を立てて,家を盤石にすることが大事なのよ。天声に添えば,ご主人は治ります。
家の中心代は,233万円だけど。」などと虚構の事実を申し向け,前記V22をしてその旨誤
信させて,家の中心代233万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも家の中
心代名下に,即時同所において現金200万円を,同月25日同所において現金33万円を
それぞれ交付させ,
 4 平成8年1月14日ころ,東京都渋谷区u(4)丁目v(4)番w(4)号所在のx(4)ホテルに
おいて,前同様に装い,A22及びA35において,前記V22に対し,こもごも「あなたの両親
を修行に参加させなさい。あなたの両親を修行に行かせれば,ご主人に天行力が通る。」,
「何を迷っているんですか。お金よりご主人の命でしょう。」などと虚構の事実を申し向け,さ
らに,同月中旬ころ,A35において,前記V22方に電話をかけて,同女に対し,「お金を払
えば,ご主人に天行力が通るから,お金を払え。ご主人の癌が治らないのは,天行力が流
れないからだ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V22をしてその旨誤信させて,修行代
合計250万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,修行代名下に,同月18日前記B
31郵便局から現金250万円を前記甲会館乙本庁A22宛に振込送金により交付させ,
第23 A1,A21,教団職員であった分離前の相被告人A25,同A38らと共謀の上,平成7
年8月17日ころ,前記甲会館において,夫の癌の治癒を願うとともに長男の登校拒否を案
じて相談に訪れたV23(当時53歳)に対し,真実は,A1には癌の病状等を的確に診断して
これを治癒させるための確実な方策を提示する能力も登校拒否の原因を的確に判断してこ
れを解決するための確実な方策を提示する能力もないのに,これあるように装い,A1にお
いて,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A38,A25及びA21において,こ
もごも前記V23も腰が癌になっている旨を告げ,「足が汚いね,汚れているね。このまま放っ
ておくと大変なことになる。頭を取るための修行を受けなさい。これさえ受ければすべて解
決する。言われたとおりにやりなさい。」,「修行を受ければあなたとご主人の癌は治ります。
ただ,あなたの足裏は,子供がだめと出ていますから,息子さんも修行させないと登校拒否
は治りませんよ。息子さんはもうすぐ20歳ですね。20歳を過ぎてからでは手遅れになります
よ。修行を受ければ確実に治るし,これから先は家族安泰です。」などと虚構の事実を申し
向け,前記V23をしてその旨誤信させて,修行代330万円の支払いを要求し,よって,同女
を欺いて,いずれも修行代名下に,即時同所において現金1万円を交付させ,さらに,同月
18日東京都板橋区y(4)丁目z(4)番a(5)号所在のB32郵便局から現金329万円を前記
甲会館乙本庁A25宛に振込送金により交付させ,
第24 A1,A9,教団職員のA39,教団Q支部長のA40,教団信者のA41らと共謀の上,
 1 平成7年8月21日ころ,前記甲会館において,慢性関節リューマチ等の悩みで相談に
訪れたV24(当時58歳)に対し,真実はA1にはリューマチの病状等を的確に診断してこれ
を治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1にお
いて,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A9及びA40において,こもごも
「V24家の先祖の根が腐っているな。これは駄目だ。もう心不全で終わりだ。癌の人でも腰
は2.5なのに,あなたは腰で2.3しかない。天行力が通らない。健康な人なら天行力は頭
から足裏に抜けていくのに。即,頭を取れ。」,「8月24日からの修行に行きなさい。修行に
行って,頭を取ると,健康になって,いい人生が送れますよ。先祖も救われますよ。」,「修行
が終わったら,元気になれますよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V24をしてその旨
誤信させて,修行代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代
名下に,即時同所において現金5000円を交付させ,さらに,同月22日神戸市b(5)区c
(5)町d(5)番e(5)号所在のB33郵便局から現金224万5000円を前記甲会館乙本庁A4
2宛に振込送金により交付させ,
 2 同年9月2日ころ,大阪市f(5)区g(5)丁目h(5)番i(5)号j(5)ビル5号館2階所在の
乙本庁関西支局において,前同様に装い,A41において,前記V24に対し,家の中心代2
33万円,水子供養代100万円,支部長研修費30万円などと書いた紙を示しながら,「天声
はこうなってます。合計363万円を24時間以内に納めなさい。」などと申し向け,さらに,同
月4日ころ及び5日ころの両日,A39及びA40において,神戸市k(5)区l(5)丁目m(5)番
n(5)号o(5)の前記V24方に電話をかけて,同女に対し,こもごも「A1先生の天声に従わ
ないと,せっかく修行を受けてやってきたことが無駄になりますよ。天声に従えば,あなたの
病気も治りますよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V24をしてその旨誤信させて,家の
中心代等合計363万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,家の中心代等名下に,
同月6日神戸市p(5)区q(5)町r(5)丁目s(5)番t(5)号所在のB34銀行u(5)支店から現
金363万円を前記株B17銀行s(2)支店のA名義普通預金口座に振込送金により交付さ
せ,
第25 A1,A35,A36,教団R支部長のA43らと共謀の上,
 1 平成7年9月7日ころ,前記甲会館において,夫の癌の治癒などを願って相談に訪れ
たV25(当時56歳)に対し,真実は,A1には癌の病状等を的確に診断してこれを治癒させ
るための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A1において,「足裏
鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A35及びA43において,こもごも「色艶のない
足だね。天行力が足の先まで通っていないから腰痛とか病気になるんだ。このままではあな
たも癌になりますよ。修行して頭を取れば天行力が通りやすくなります。」,「9月9日から9月
13日まで4泊5日の研修がある。この研修に参加して頭を取ればあなたの病気も治るし,癌
にもならない。旦那さんの病気もよくなるんですよ。A1先生の言われたとおりにした方がよ
い。研修に行くべきだ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V25をしてその旨誤信させて,
修行代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,即時
同所において現金5万円を交付させ,さらに,同月8日川崎市v(5)区w(5)町x(5)番y(5)
号所在のB35郵便局から現金220万円を前記甲会館乙本庁A22宛に振込送金により交
付させ,
 2 同年10月20日ころ,前記丙村において,前同様に装い,A1,A36及びA43におい
て,前記V25に対し,こもごも「(夫の癌が早く治ってほしい旨記載されたV25の質問事項
について)こんなことを書いているから病気になるんだ。家の中心と解脱法納だ。」,「天声
は家の中心と解脱法納です。家の中心を置いて,大掃除をすれば旦那さんの病気の流れ
が変わります。V25さんのような境遇の人が何人も助かっています。とにかくA1先生の言わ
れたように天声に従えばご主人の病気はすぐに流れが変わります。家の中心は233万円
で,解脱法納が1000万円です。どれくらいなら出せますか。1000万円用意できないのな
ら,じゃあ700万円ならどうですか。500万円ならどうですか。400万円ならどうですか。」,
「A1先生の天声どおりにやれば,旦那さんの病気の流れも変わる。答えが出るんですか
ら,やっておいた方がよい。」などと虚構の事実を申し向け,前記V25をしてその旨誤信さ
せて,法納料等合計583万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,法納料等名下
に,同月23日川崎市z(5)区a(6)町b(6)番地c(6)所在のB36銀行d(6)支店から現金58
3万円を東京都文京区e(6)丁目f(6)番g(6)号所在の同銀行h(6)支店のA名義普通預
金口座に振込送金により交付させ,
第26 A1,A5,教団S支部長のA44らと共謀の上,
 1 平成7年10月9日ころ,前記甲会館において,自分の肝臓病と夫の胃癌の治癒を願っ
て相談に訪れたV26(当時61歳)に対し,真実は,A1には肝臓病及び癌等の病状を的確
に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように
装い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1及びA44において,
前記V26に対し,こもごも「足裏の生命力が弱い。C型肝炎も出会いだよ。相当これは薬の
影響を受けている,親指が完全につぶれている。あなたは血液の癌だ。ご主人の後を追っ
て2年くらいで死ぬよ。このままでは命がないよ。天行力の通りが悪く,足裏を診ても生命力
が相当弱くなっている。修行を受ければ頭が取れて,天行力が通りやすい身体になる。直ぐ
にでも修行を受けなさい。」,「私の主人の父親は,日本に3人しかいない肺の難病で,医者
から死ぬと言われていました。父親は,足裏診断でも『いつ死んでもおかしくない。』と言わ
れましたが,4泊5日の頭を取る修行を受けたところ,医者から死ぬと言われていた病気が
本当に治り,今でもぴんぴんしています。あなたやご主人も修行を受ければ,私達家族のよ
うに病気も治って元気になりますよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V26をしてその旨
誤信させて,修行代合計448万円(本来の修行代から2万円を控除した額)の支払いを要
求し,よって,同女を欺いて,修行代名下に,同月11日東京都台東区i(6)丁目j(6)番k
(6)号所在のB37郵便局から現金448万円を前記甲会館乙本庁A22宛に振込送金により
交付させ,
 2 同月23日ころ,前記甲会館において,前同様に装い,A5において,前記V26に対
し,「あなたには先祖の悪い因縁があり,切開しなければいけません。天声として家の中心
を定めなさい。解脱法納しなさい。天声に添った観いの定めとして663万円を納めなさい。
現在の生きざまの悪さは,先祖の生きざま,死にざまが出ている。天声に添えばすべてが変
わり良くなりますよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V26をしてその旨誤信させて,法
納料等合計663万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,法納料等名下に同月25
日千葉県館山市l(6)番地所在のB38銀行m(6)支店から現金663万円を前記B36銀行h
(6)支店のA名義普通預金口座に振込送金により交付させ,
第27 A1,A36,A38,教団T支部長のA45らと共謀の上,
 1 平成7年10月12日ころ,東京都港区n(6)丁目o(6)番p(6)号所在のq(6)ホテル別
館において,長女の心臓の痛みの原因等について相談に訪れたV27(当時38歳)に対
し,真実は,A38には同長女の心臓の痛みの原因等を的確に診断してこれを治癒させるた
めの確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A38において,前記V2
7に「足裏診断」と称する個人面談を実施した上,A38及びA45の両名において,こもごも
「両方の親指からみると,あなたの父方は短命に終わってますね。あなたが生き様を変えて
いかなければならない。あなたが変わればすべてが変わり,家族も良くなります。家族の中
で1番初めに天に出会えたあなたに,あなたの汚れきった一家の掃除をしていく役目があ
る。とにかく頭を取ってきなさい。」,「V27さんが研修に行って生き様を変えないと,短命な
家系を断ち切れず,息子さんにもそのまま降りかかってくるわよ。あなたが研修に行けば,あ
なたの生き様が変わり,あなたが変わればすべてが変わり,家族も良くなります。短命の家
系からも絶対に抜けられます。」,「あなたは娘さんに観いを向けているのだから,娘さんを
研修に参加させなさい。親子で頭を取ることによって,娘さんの病気は必ず治ります。」など
と虚構の事実を申し向け,前記V27をしてその旨誤信させて,修行代合計225万円の支払
いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,同月13日東京都新宿区r(6)
丁目s(6)番t(6)号u(6)ビル1階所在のB39郵便局から現金145万円を,同月19日東京
都田無市v(6)丁目w(6)番x(6)号所在のB40郵便局から現金80万円をそれぞれ前記甲
会館乙A46宛に振込送金により交付させ,
 2 同月24日,前記甲会館等において,前記V27に対し,真実は,A1には前記長女の
心臓の痛みの原因等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能
力がないのに,これあるように装い,A36及びA45において,A1の伝える天声と称して,
「家の中心233」,「法説行100」などと書いた紙を示しながら,こもごも「これがあなたの天声
です。」,「V27さんはこれだけ頑張ってやったのに,天声に添わなかったら,娘さんの病気
のことや短命な家系を断ち切るために一生懸命やり遂げた研修がすべて無駄になるから,
借金してでもお金を作った方がいいよ。」などと虚構の事実を申し向け,前記V27をしてそ
の旨誤信させて,法納料等合計333万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いず
れも法納料等名下に,同月26日東京都新宿区y(6)丁目z(6)番a(7)号b(7)ビル所在の
B41銀行c(1)支店から現金100万円を,同年11月24日同支店から現金233万円をそれ
ぞれ前記B36銀行h(6)支店のA名義普通預金口座に振込送金により交付させ,
第28 A1,教団職員のA47,A36,教団U支部長のA48らと共謀の上,
 1 平成7年11月7日ころ,前記甲会館において,自己の腰痛及び夫の狭心症の治癒を
願って相談に訪れたV28(当時53歳)に対し,真実は,A1には癌の病状等を的確に診断
してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに,これあるように装い,
A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A47及びA48において,
こもごも「いつ癌になってもおかしくない。でも,頭を取れば大丈夫ですよ。頭を取りましょ
う。」,「修行に行けば,頭を取ることが出来ます。そうすれば,あなたを含めて周りの人がす
べて良い方向に向かい,悩みは解消されます。癌にならずに済みます。ご主人の病気も良
くなります。」などと虚構の事実を申し向け,前記V28をしてその旨誤信させて,修行代合計
350万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,修行代名下に,同月8日大阪府枚方
市c(7)町d(7)丁目e(7)番f(7)号所在のB42郵便局から現金350万円を前記甲会館乙
本庁A39宛に振込送金により交付させ,
 2 同月17日,大阪市f(5)区g(5)丁目h(5)番i(5)号j(5)ビル5号館2階所在の乙本庁
関西支局において,前記V28に対し,前同様に装い,A36において,「あなたへの天声
は,家の中心と解脱法納です。あなたは癌にならなくて済みますし,ご主人の病気もよくなり
ます。天声に添えば,すべてよくなります。ここでやめたら,今までのことが全部無駄になりま
すよ。家の中心は233万円。解脱法納は300万円。」などと虚構の事実を申し向け,前記V
28をしてその旨誤信させて,法納料等合計533万円の支払いを要求し,よって,同女を欺
いて,いずれも法納料等名下に,同月24日大阪府枚方市g(7)町h(7)番i(7)号所在のB
43銀行j(7)支店から現金333万円を,同月28日同支店から現金175万円を,同月29日
同支店から現金25万円をそれぞれ前記B36銀行h(6)支店A名義普通預金口座に振込送
金により交付させ,
第29 A1,A9,A2,教団職員のA49らと共謀の上,平成8年7月30日ころ,前記戊会館
において,乳癌の再発や借金の悩みなどについて相談に訪れたV29(当時46歳)に対し,
真実は,A2には癌の病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示
する能力がないのに,これあるように装い,A2において,「足裏診断」と称する個人面談を
実施した上,A9,A2及びA49において,こもごも「このままでは癌も再発する。家族もバラ
バラになる。先祖の悪い生き様が出ている。A1の生きざま修行を受けなければだめです。
修行に参加して頭を取れば,人生が変わり,問題はすべて解決します。こんな事ができるの
は,この世にA1先生ただ1人です。」,「修行すれば,必ずどんな人でも頭が取れます。修
行を受ければ頭が取れて癌の再発を防げ,その上,人生が変わり,借金までなくなるので
す。」などと虚構の事実を申し向け,前記V29をしてその旨誤信させて,修行代225万円の
支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれも修行代名下に,即時同所において現金4
000円を交付させ,さらに,同月31日茨城県北相馬郡k(7)町l(7)丁目m(7)番地n(7)所
在のB44郵便局から現金224万6000円を前記甲会館乙A35宛に振込送金により交付さ
せ,
第30 A1,A17,A38,教団職員のA50らと共謀の上,平成8年8月13日ころ,前記戊会
館において,子育てや対人関係の悩みについて相談に訪れたV30(当時37歳)に対し,
真実は,A38には同女の子供の自殺等を的確に予測してこれを確実に回避するための方
策を提示する能力がないのに,これあるように装い,A38において,「足裏診断」と称する個
人面談を実施した上,A38,A17及びA50において,こもごも「こんな汚い足の裏見たこと
ない。小指の付け根が黒ずんでいる。小指は子供を表している。あなたの子供は短命に終
わる,いつまで生きられるかわからない。上の子は不良になるし,いじめっ子になる。下の子
はいじめられっ子になり,自殺する。」,「あなたには,『8月17日から研修に行きなさい。』と
いう天声が出ています。研修に行って頭を取れば,A38先生から言われたことは全部解決
できます。誰でも一生に1度は受ける研修で,その時期は天声で示されるから,その天声に
従わないとチャンスがなくなってしまう。」,「あなたが研修に行って頭を取らなければ,あな
たの子供も救われないし,先祖も救われない。」などと虚構の事実を申し向け,前記V30を
してその旨誤信させて,修行代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,いずれ
も修行代名下に,即時同所において現金2万円を,同日同所において現金140万円を,同
月14日ころ浦和市o(7)丁目p(7)番q(7)号所在のB45郵便局前路上において現金27万
円をそれぞれ交付させ,
第31 A1,A50,A17らと共謀の上,平成9年2月19日ころ,前記甲会館において,自己
が病弱であること等を悩み相談に訪れたV31(当時30歳)に対し,真実は,A1には人の健
康状態等を的確に診断してこれを改善させるための確実な方策を提示する能力がないの
に,これあるように装い,A1において,「足裏鑑定」と称する個人面談を実施した上,A1,A
50及びA17において,こもごも「冷たい足をしてるな。研修を受けなければならない。研修
を受けて頭を取りなさい。」,「法師様が言われたように修行に行けば,根こそぎ変わります。
汚れている血もきれいになります。修行を受ければ,あなたの5代前までの人たちも救われ
ます。もちろん,あなたの体も治り,丈夫になります。」などと虚構の事実を申し向け,前記V
31をしてその旨誤信させて,修行代225万円の支払いを要求し,よって,同女を欺いて,い
ずれも修行代名下に,同月20日埼玉県大宮市r(7)番s(7)号所在のB46郵便局から現金
65万円を,同日同市t(7)番u(7)号所在のB47郵便局から現金50万円をそれぞれ前記甲
会館乙本庁A51宛に振込送金により交付させ,さらに,同月21日ころ浦和市v(7)丁目w
(7)番x(7)号所在のy(7)駅付近路上において現金110万円を交付させたものである。
(証拠の標目)
 略
(事実認定の補足説明)
 弁護人は,本件各犯行当時,被告人には詐欺の故意も不法領得の意思もなく,A1らと詐
欺について共謀した事実も存しなかった旨主張しており,被告人も,当公判廷において,人
から金員を詐取しようと企てたこともその旨共謀したことも一切ないなどと述べて前記主張に
沿う供述をしている。この点につき,被告人は,捜査段階においては,本件各犯行当時,A
1の言う天声や天行力は虚偽であり,足裏診断ないし足裏鑑定(以下「足裏鑑定等」とい
う。)もいいかげんなもので,修行を受けさせるための手段に過ぎない旨認識しながら,A1
らと共謀して一連の詐欺行為に加担したなどと自白していたものであるが,弁護人は,その
自白の任意性及び信用性を争っている。
 そこで,以下では,まず,上記自白を除いた証拠から認定できる事実を検討し,次いで,
被告人の自白の任意性及び信用性を検討する。
第1 上記自白を除いた証拠から認定できる事実
   関係各証拠(弁護人において任意性及び信用性を争っている被告人の検察官に対す
る供述調書を除く。以下同じ。)によれば,被告人は,本件各犯行の実行行為には直接関
与していなかったことが認められ,したがって,被告人は,本件各犯行の具体的状況につい
て詳しくは認識していなかったものと推認できる。
   しかしながら,他方で,関係各証拠によれば,(1)教団では,宣伝本を読んで相談に
訪れた者に対して,まず,足裏鑑定等を通じて教団主催の修行への参加を決意させて,同
人から高額の修行代を徴収し,さらに,修行終了後においても,A1の伝える「天声」と称し
て,法納料等名下に多額の金員を納めさせるという,一連のシステムが本件各犯行当時既
に確立していたこと,(2)被告人は,自身が教団に入信した経験からも,前記システムにつ
いては十分に理解していたはずであること,(3)教団では,天仕全員が出席を義務付けら
れる「天仕合礼」という集会が定期的に開催され,そこでは,A1から教団の運営等に関する
指示が伝えられたり,教団内の各部署から様々な活動報告がなされたりしていたが,その
際,A1は,しばしば虚言を弄してでも修行参加者を増やすよう命令していたのであり,被告
人も天仕の1人として「天仕合礼」に常々出席し,A1の前記命令も直接耳にしていたはず
であること,(4)A1は,平成6年に,事行実践本部会議において,「どれほどもうけるか,ど
れほど収入をいれるかにつきる」などと露骨な表現で修行代等の徴収を強調するとともに,
修行参加者勧誘のための拠点を各都道府県に作ること(「47拠点確立」)及び1000万人に
教団の発行する手帳を持たせること(「1000万人手帳」)を命じたが,被告人は,そのプロジ
ェクトの責任者として,教団主要幹部のA52らと協議を重ね,実現に向けて積極的に活動
していたこと等の各事実が認められ,これらの事実によれば,本件各犯行当時,教団全体
において,虚言を弄してでも修行参加者を多数獲得する旨の謀議がなされており,被告人
もその趣旨を理解した上でこれに加わっていたことが認められる。しかも,被告人は,足裏
鑑定等において,修行に参加すれば病気が治る旨の言葉が出ていた様子を聞知してお
り,平成7年ころには,修行に参加したが病気が治らないなどという苦情が教団に寄せられ
ていたことを認識していたのであるから,遅くともそのころには,足裏鑑定等の場において,
修行に参加すれば病気が治るなどという詐言が用いられていたことを相当程度認識してい
たものと認められる。これに対し,被告人は,当公判廷において,天声を絶対的に信じてい
たなどと弁解しているが,その内容には不合理な部分を随所に認めることができ,その信用
性は低いといわざるを得ない。
第2 被告人の自白について
 1 任意性について
  (1) 証人Wは,被告人に対する取調べの状況について,当公判廷で大要次のように
証言している。
    W警部補(以下「W」という。)とK巡査部長(以下「K」という。)は,被告人の逮捕当日
である平成12年6月20日から本起訴日の前日である同年7月9日までの間,主としてWが
直接被告人に応対し,Kがそれを補佐する形で,被告人の取調べに当たった。当初から,
Wは,被告人に対して,本件に関する一連の強制捜査は宗教弾圧ではなく,警察としても
被告人の宗教心は尊重する旨説明した上で,教団による詐欺の被害に遭ったと主張してい
る者が現に多数存在することを指摘し,宗教心と現実の問題とを峻別して現実の問題であ
る客観的事実を話すように申し向けた。被告人は,逮捕直後の弁解録取時には,本件の具
体的な事実関係には言及せず,教団の事行として行ったことである旨述べたに止まり,その
後も,同年6月22日まで,天行力や足裏鑑定についての質問に答えなかった。
    同日夜の取調べにおいて,Wは,教団が癌に罹患している者から抗がん剤を取り上
げて修行に参加させていた状況等を挙げ,参加者の死期を早めるような修行はおかしいの
ではないかなどと強い口調で話した。その際,被告人に特に動揺した様子は見られなかっ
た。その後,Wが,普通の口調に戻って,被害者に思いやりの心を持つよう被告人を諭した
ところ,被告人は,今日よく考えて翌日話す旨述べ,その日の取調べはそこで終わった。
    翌23日,被告人は,足裏を見てもその人の生きざまなどは分からない,天行力にも
修行にも病気を治す効果はないなどと足裏鑑定や天行力の虚偽性を認める旨供述し,日
を追って徐々に,時折は教団活動で苦労した話などの雑談も交えながら,本件について積
極的に話すようになり,同年7月2日には,Wの依頼に応じて,教団の組織及び共犯者の役
割分担を示す図面を作成した。その間の6月末日ころ,教団の弁護活動等に関する雑談の
中で,教団職員であったA4らの名前が出た際に,Wは,彼女達が最終的に釈放されたこと
は話したが,その供述内容には触れなかった。
    なお,取調べ全体を通じて,W及びKのいずれにおいても「人殺し」という言葉は口
にしておらず,被告人の耳元で大声を出したことや机を叩いたり蹴ったりしたことはなく,被
告人がその宗教的認識について供述するのを禁じたこともなかった。また,被告人が取調
べについて苦情や不満を述べたことは一切なく,被告人の逮捕から1週間ないし10日経過
したころ,Kにおいて,宗教心と現実の問題とを峻別するよう被告人に申し向ける趣旨で,
「心」及び「現実」と記した紙を取調室の出入口ドアに貼った折も,被告人は,「随分字が上
手ですね。」などと談笑していた。
  (2) 証人Wの供述においては,取調べ状況や被告人が否認から自白に転じた経緯等
につき詳細かつ具体的に述べられている上,その内容も迫真性に富み,特段不自然な点
や不合理な点は見られない。しかも,同証人は,記憶していることとそうでないことを区別し
つつ,記憶していることだけを明確に証言しようとしており,その証言態度にも不自然な点は
見られない。前記W証言の信用性は高いといえる。
    これに対し,被告人は,当公判廷において,①主にKから,耳元で「人殺し」と何回も
大声で言われ,机を蹴ったり叩いたりされた,②取調べにおいて,外形的な行為と心の部
分は全く別である旨を執拗に言われた上,その趣旨の貼り紙までされ,自分の信念を言おう
とすると捜査官から遮られた③Wから,教団職員のA6らが釈放された旨を聞き,自分も捜
査官の言いなりに認めれば釈放されるのではないか,という期待を抱いた,などと述べ,弁
護人もこのような被告人の弁解を前提に,警察官に対する被告人の自白は任意性を欠き,
その自白を基に作成された被告人の検察官に対する供述調書(以下「被告人の自白調書」
という。)も同様であるから,これらを証拠から排除するべきである旨主張する。しかしなが
ら,取調べ状況に関する被告人の公判供述には,虚偽の自白をした動機について曖昧な
点があるほか,検察官による取調べにおいては暴言等の問題は皆無であったと明言しなが
ら,当該検察官に対しても真意を話さずに自白供述を維持し,警察官による不当な取調べ
状況についても言及しなかったと述べるなど,不合理な点が認められる。被告人の前記公
判供述の信用性は低いといわざるを得ない。
  (3) 以上によれば,被告人の各自白調書の任意性に疑いを抱かせる証跡はなく,その
任意性は十分これを肯認することができる。
 2 信用性について
   被告人の自白調書には,当初,A1の天声,天行力を信じて教団職員となった被告人
が,A1による足裏鑑定の受診者に対して修行を受けるよう働きかける,いわゆる「足裏鑑定
フォロー」を繰り返し行う中で,足裏鑑定の結論が常に修行参加であったことなどから,足裏
鑑定及び天行力の虚偽性を確信するに至ったという経緯や,前述の「47拠点確立」及び「1
000万人手帳」のプロジェクトの進捗状況等について,具体的かつ詳細に記載されており,
特段不自然な点も認められない。また,詐欺と知りつつ,教団に留まって修行参加者勧誘
活動に取り組み続けた理由等,被告人の心情が率直に表れているとみられる箇所も存在す
る。そして,特に,乙62号証においては,教団が被害者から金員を騙取する一連のシステ
ムにつき,教団内の各組織や各共犯者の役割分担も含め,被告人作成に係る図面に添っ
た詳細な説明がなされており,その内容は関係各証拠から認められる客観的事実と合致す
るものである。以上の点に加え,逮捕に先立ち,被告人が,捜査機関による事情聴取に備
えて,教団が依頼した弁護士から,供述調書の内容に納得できない場合には,訂正を申し
立てることができ,捜査官においてその申し立てに応じなければ,署名指印を拒否すること
もできる旨を教示されており,被告人自身その意義を理解した上で,各供述調書のいずれ
にも署名指印していることも併せ考えると,被告人の自白調書は,十分信用し得るものという
べきである。
第3 結論
   以上のとおり,関係各証拠に,その任意性及び信用性の十分認められる被告人の自
白を総合すると,本件各公訴事実全体につき,詐欺の犯意が存在するものと認められ,ま
た被告人と共犯者らの間には共謀が成立していたものと優に認めることができる。そして,
以上の各証拠によれば,被告人は,教団に接触してきた者が修行代等を納入すれば教団
が多額の利益を得ることを認識しながら,あえて修行参加者勧誘に向けた活動に日々継続
的に従事し,教団から収入を得ていたのであるから,不法領得の意思が存在していたことも
認められる。従って,この点に関する弁護人の主張は採用できない。
(法令の適用)
 略
(量刑の理由)
1 本件は,教団の幹部であった被告人が,A1ら共犯者と共謀の上,31名の被害者から修
行代ないし法納料等名下に合計1億4921万円の金員を詐取したとされる事案である。被
告人及び弁護人は,前記のとおり,被告人の刑責を争っているが,検察官請求に係る証拠
については,その大部分に同意しており,任意性及び信用性の肯定された被告人の前記
自白も含め,当公判廷において取り調べた各証拠によれば,被告人が判示の行為に及ん
だ事実を優に認めることができる。
2 本件各犯行の態様は,宣伝本を読んで教団に興味を持った被害者が,深刻な悩みの
解消を求めて教団を訪れた機会に,足裏鑑定等と称する個人面談を実施して被害者の抱
いている不安をことさらに増幅させる一方,教団主催の修行へ参加すれば問題はすべて解
決するなどと虚言を弄して勧誘し,その旨決意させて,高額の修行代を徴収するというもの
であり,うち11件においては,さらに,修行終了後に天声と称して法納料等を提示し,天声
に従わなければ修行がすべて無駄になるなどと重ねて虚言を弄して高額の金員を納めさせ
ている。窮状にある被害者の動揺しやすい心理に乗じた犯行であり,犯情悪質といわざるを
得ない。また,本件は,教団職員らが各自の役割をそれぞれ果たすことによって敢行された
計画的かつ悪質な犯行である。さらに,被害金額は,判示事実のとおりそれぞれに高額で
あって,財産的被害自体軽視し得ない上,悩みの解消に結びつかないまま大金を失った被
害者の精神的痛手も大きく,その被害感情はいずれも厳しい。
3 被告人は,本件各犯行の実行行為に直接は関与していなかったものの,「47拠点確立」
のプロジェクトをその責任者として遂行する過程で,全国各地域で教団職員が修行参加者
を集める制度の基盤を作ったほか,フォロー活動等に従事する教団職員の指揮にあたり,
自らも足裏診断をしたり宣伝本の無料配布を行ったりするなど,教団の修行参加者勧誘活
動において中枢的役割を積極的に果たしていたものである。また,被告人は,教団に対す
る強制捜査の実施に備え,A52らと共に内部文書等の廃棄を教団職員に指示するなど罪
証隠滅工作にも及んでおり,犯行後の情状も芳しくない。そして,本件各犯行によって前述
のとおりの深刻な被害が生じているにもかかわらず,被告人は,現在に至るまで何ら慰藉の
措置を講じておらず,当公判廷において,自身の犯意等について不合理な弁解に終始し
ている。これらの事情に加え,被告人が教団において中心に近い立場にあったことなどに
照らせば,被告人の刑事責任は重いといわなければならない。
4 しかしながら,他方で,被告人は,当公判廷において,多額の修行代等を支払わされた
各被害者に対して心から謝罪する旨述べており,教団とも決別すると宣言している。また,
被告人自身も,本件各被害者と同様に,偶然教団の宣伝本を読み,これを契機に修行に
参加し,教団職員となっていったものであるが,この間,教団からかなりの利得を得ていた反
面,教団における活動費などとして少なからぬ金員を教団のために支出していたという事情
も認められる。さらに,被告人にはこれまで前科前歴はない。これらは,被告人のために斟
酌し得る事情である。
5 そこで,これらの諸事情を総合考慮し,被告人については,主文の刑に処するのが相当
と判断した(求刑-懲役5年)。
  よって,主文のとおり判決する。
平成13年10月26日
東京地方裁判所刑事第10部
裁判官   植村幹男
裁判官   鈴 木 わかな
    裁判長裁判官永井敏雄は差支えのため署名押印することができない。
           
          裁判官   植村幹男

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛