弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成13年(行ケ)第307号 特許取消決定取消請求事件
平成15年7月15日口頭弁論終結
            判    決
     原   告    ニッポン高度紙工業株式会社
     訴訟代理人弁理士 田 中 幹 人
     被   告    特許庁長官 今井康夫
     指定代理人    酒 井 美知子
  同  大 橋 良 三
  同  涌井幸一
  同  一 色 由美子
  同  沼 澤 幸 雄
          主    文
   1 特許庁が異議2000-72018号事件について平成13年5月28
日にした決定を取り消す。
   2 訴訟費用は被告の負担とする。
        事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 主文と同旨
2 被告
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
  原告は,発明の名称を「アルカリ電池用セパレータ紙」とする特許第297
8785号の特許(平成8年9月12日特許出願,平成11年9月10日設定登
録,以下「本件特許」という。請求項の数は11である。)の特許権者である。
  本件特許に対し,請求項1ないし11のすべてにつき,特許異議の申立てが
あり,この申立ては,異議2000-72018号事件として審理された。原告
は,この審理の過程で,平成13年1月9日,本件特許の出願に係る願書に添付さ
れた明細書の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」といい,本件訂正に
よる訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。特許庁は,審理
の結果,平成13年5月28日,「訂正を認める。特許第2978785号の請求
項1~11に係る特許を取り消す。」との決定をし,同年6月18日にその謄本を
原告に送達した。
2 特許請求の範囲(本件訂正による訂正後のもの。以下,【請求項1】ないし
【請求項11】により特定される発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明
11」といい,これらをまとめて「本件発明」という。)
「【請求項1】アルカリ電池における陽極活物質と陰極活物質とを隔離するた
めのセパレータ紙において,該セパレータ紙は陽極活物質と陰極活物質との内部短
絡を防止するための緻密性を有する緻密層と,電解液の保液率を高めるための保液
性を有する保液層とを抄紙時に積層一体化してなり,前記緻密層は叩解可能な耐ア
ルカリ性セルロース繊維と合成繊維とを混抄し,該叩解可能な耐アルカリ性セルロ
ース繊維を20重量%~80重量%の範囲で含有し,かつ,該叩解可能な耐アルカ
リ性セルロース繊維の叩解の程度がCSFの値で300ml~0mlの範囲であり,又前記
保液層は耐アルカリ性セルロース繊維と合成繊維とを混抄し,該耐アルカリ性セル
ロース繊維を20重量%~80重量%の範囲で含有し,かつ,該耐アルカリ性セル
ロース繊維の叩解の程度がCSFの値で700ml以上であることを特徴とするアルカリ
電池用セパレータ紙。
【請求項2】 保液層に用いる耐アルカリ性セルロース繊維の叩解の程度が未
叩解である請求項1記載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項3】 緻密層に用いる叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維とし
て,マーセル化パルプ,リンターパルプ,ポリノジックレーヨン繊維,有機溶剤紡
糸レーヨン繊維,プレハイドライドパルプから選択された1種又は複数のものを使
用する請求項1又は2記載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項4】 保液層に用いる耐アルカリ性セルロース繊維として,繊維長2
mm~10mmの再生セルロース繊維を使用する請求項1,2又は3記載のアルカリ電
池用セパレータ紙。
【請求項5】 緻密層及び保液層に用いる合成繊維として,耐アルカリ性に優
れた1種又は複数の合成繊維を使用する請求項1,2,3又は4記載のアルカリ電
池用セパレータ紙。
【請求項6】 耐アルカリ性に優れた合成繊維がポリプロピレン繊維,ポリエ
チレン繊維,ポリアミド繊維,ビニロン繊維,ポリビニルアルコール繊維,ポリプ
ロピレン-ポリエチレン複合繊維,ポリプロピレン-エチレンビニルアルコール共
重合体複合繊維,ポリアミド-変性ポリアミド複合繊維,ポリプロピレン合成パル
プ,ポリエチレン合成パルプから選択された1種又は複数のものである請求項5記
載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項7】 ポリビニルアルコール繊維又はポリビニルアルコール粉末をバ
インダーとして,緻密層と保液層を積層したセパレータ紙全体に対して5重量%~
20重量%配合した請求項1,2,3,4,5又は6記載のアルカリ電池用セパレ
ータ紙。
【請求項8】 緻密層の片面又は両面に保液層を積層一体化してなる請求項
1,2,3,4,5,6又は7記載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項9】 緻密層がセパレータ紙全体の坪量の50%以下で,かつ,5g
/m2
以上の坪量である請求項1,2,3,4,5,6,7又は8記載のアルカリ電
池用セパレータ紙。
【請求項10】 セパレータ紙としての気密度が2秒/100ml~100秒/
100mlの範囲で,かつ,保液率が550%以上である請求項1,2,3,4,
5,6,7,8又は9記載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項11】 セパレータ紙としての気密度が2秒/100ml~100秒/
100mlの範囲で,かつ,保液率が600%以上である請求項1,2,3,4,
5,6,7,8又は9記載のアルカリ電池用セパレータ紙。」
3 決定の理由
 別紙決定書の写しのとおりである。要するに,本件訂正を認めた上,本件発
明は,いずれも特開平3-53446号公報(甲第3号証。以下,決定と同様に
「刊行物3」という。)に記載された発明(以下「引用発明3」という。),及
び,特開昭53-115035号公報(甲第1号証。以下,決定と同様に「刊行物
1」という。)に記載された発明,特開昭53-103534号公報(甲第2号
証。以下,決定と同様に「刊行物2」という。)に記載された発明(以下「引用発
明2」という。),特開平6-231746号公報(甲第4号証。以下,決定と同
様に「刊行物4」という。)に記載された発明(以下「引用発明4」という。),
特開平5-343046号公報(甲第5号証。以下,決定と同様に「刊行物5」と
いう。)に記載された発明,特開昭57-101340号公報(甲第6号証)に記
載された発明,特開昭48-83334号公報(甲第7号証)に記載された発明に
基づいて当業者が容易に発明をすることができた,とするものである。
 決定が,上記判断において,本件発明1と引用発明3との一致点・相違点と
して認定したところは,次のとおりである(決定が,本件発明1と引用発明3との
一致点・相違点の認定を,本件発明2ないし本件発明11と引用発明3との一致
点・相違点の認定の一部として援用して認定していることは,その説示自体から明
らかである。)。
一致点
「アルカリ電池における陽極活物質と陰極活物質とを隔離するためのセパレー
タ紙において,該セパレータ紙は陽極活物質と陰極活物質との内部短絡を防止する
ための緻密性を有する緻密層と,電解液の保液率を高めるための保液性を有する保
液層とを積層してなるアルカリ電池用セパレータ紙」
相違点
「前者(判決注・本件発明1)が,「緻密層は叩解可能な耐アルカリ性セルロ
ース繊維と合成繊維とを混抄し,該叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維を20
重量%~80重量%の範囲で含有し,かつ,該叩解可能な耐アルカリ性セルロース
繊維の叩解の程度がCSF(判決注・カナダ標準形口水度・CanadianStandard
Freenessのことであり,JIS P8121に規定される測定方法による。甲第10号
証【0068】参照。)の値で300ml~0mlの範囲である」のに対し,後者(判
決注・引用発明3)はそのような規定を有しない点」(以下「第1相違点」とい
う。)
「前者(判決注・本件発明1)が「保液層は耐アルカリ性セルロース繊維と合
成繊維とを混抄し,該耐アルカリ性セルロース繊維を20重量%~80重量%の範
囲で含有し,かつ,該耐アルカリ性セルロース繊維の叩解の程度がCSFの値で700
ml以上である」のに対し,後者(判決注・引用発明3)はそのような規定を有しな
い点」(以下「第2相違点」という。)
「前者(判決注・本件発明1)が緻密層と保液層を「抄紙時に積層一体化」す
るのに対し,後者(判決注・引用発明3)は積層方法が限定されていない点」(以
下「第3相違点」という。)
第3 原告主張の決定取消事由の要点
 決定は,本件発明1と引用発明3との一致点の認定を誤り(取消事由1),
第1相違点ないし第3相違点についての判断も誤ったものであり(取消事由2ない
し4),これらの誤りが,それぞれ,請求項1ないし請求項11のすべてについて
の決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,決定は,すべて違法として
取り消されるべきである。
1 取消事由1(一致点の認定の誤り)
 決定は,本件発明1と引用発明3とを対比して,
「刊行物3記載の発明(判決注・引用発明3)における「高密度の不織布
層」は,亜鉛のデンドライトを有効に防止して正極合剤(陽極活物質)と亜鉛負極
(陰極活物質)との内部短絡を防止するものであるから,本件発明1における「陽
極活物質と陰極活物質との内部短絡を防止するための緻密性を有する緻密層」に相
当し,刊行物3記載の発明における「低密度で保液性の高い不織布層」は,本件発
明1における「電解液の保液率を高めるための保液性を有する保液層」に相当する
から,両者は,「アルカリ電池における陽極活物質と陰極活物質とを隔離するため
のセパレータ紙において,該セパレータ紙は陽極活物質と陰極活物質との内部短絡
を防止するための緻密性を有する緻密層と,電解液の保液率を高めるための保液性
を有する保液層とを積層してなるアルカリ電池用セパレータ紙」である点で一致す
る」(決定書10頁2~13行)
と認定した。
 しかし,引用発明3には,「高密度の不織布層」と「低密度で保液性の高い
不織布層」があるだけであり,これらは,本件発明1の「緻密層」及び「保液層」
とは異なるものである。決定の上記一致点の認定は誤りである。
2 取消事由2(第1相違点についての判断の誤り)
 決定は,第1相違点について,
「耐アルカリ性セルロース繊維と合成繊維を混抄したアルカリ電池用セパ
レータ紙は刊行物4,5にも記載されており,また,刊行物4~7記載のいずれの
アルカリ電池用セパレータ紙においても,耐アルカリ性セルロース繊維の含有量は
20重量%~80重量%の範囲と重複するものであるから,耐アルカリ性セルロー
ス繊維を20重量%~80重量%の範囲で合成繊維と混抄してアルカリ電池用セパ
レータ紙を形成することは,当業者にとって困難なことではない。ところで,刊行
物4記載の耐アルカリ性セルロース繊維と合成繊維を混抄して形成したアルカリ電
池用セパレータ紙は,耐アルカリ性セルロース繊維として叩解可能な有機溶剤紡糸
レーヨン繊維を20~90重量%の範囲で含有し,かつ,該セルロース繊維の叩解
の程度がCSFの値で500ml~0mlであり,緻密性として気密度3.0秒/100
ml以上,保液性として保液率500%以上を有し,内部短絡を防止する緻密性と,
セパレータに要求される耐アルカリ性,保液性等を備えたものである。刊行物3記
載の緻密層は,透気度3~5秒/100ml程度,保液率300%以上のものであっ
て,亜鉛のデンドライトを有効に防止でき,かつ,保液性の低下に因る性能低下を
生じないものが好ましく,レーヨン繊維,ポリプロピレン繊維,或いはビニロン繊
維などを主体とするものが用いられるのであるから,そのような緻密層として,刊
行物4記載の緻密性及び保液性を備えたセパレータ紙を用いることは,当業者が容
易になし得ることである。」(決定書10頁2段~11頁2段)と判断した。しか
し,決定のこの判断は誤りである。
(1)本件発明1の「緻密層」の役割は,内部短絡を防止するために亜鉛のデン
ドライトを有効に防止することだけではない。本件明細書の「叩解したセルロース
繊維を含む緻密層は,電解液中での厚さの膨張は保液層に比べてわずかである。し
たがって,電解液中での膨張にともなう緻密層の孔径の拡大もわずかとなり,緻密
層と保液層を積層することによって,保液率を高めてもセパレータ紙の電解液中で
の緻密性も損われにくくなるのである。」(甲第10号証【0028】)との記載
から明らかなように,本件発明1の緻密層が有する緻密性は,単なる気密度だけで
はなく,実際に電解液を含浸した際における電解液中での膨張を抑制し,孔径の拡
大を抑制するという観点からの緻密性も含むのである。そのために,本件発明1で
は,緻密層を,繊維の太さではなく,セルロース繊維の叩解の程度でコントロール
するようにしたのである。
  このような緻密層を叩解の程度でコントロールするとの本件発明1の技術
思想は,刊行物3には開示も示唆もされていない。本件発明1における緻密層につ
いての技術思想は,単に「気密度2~100秒/100ml」(甲第10号証【00
25】)としたことではなく,叩解セルロース繊維のCSFを300~0mlとすること
より,電解液中の膨張を抑制し孔径の拡大を抑制することにあるのである。
  これに対して,引用発明3の高密度不織布層は,0.3~0.5デニール
(繊維径の単位)の小径繊維を使用し高密度化したビニロン繊維不織布であり,その
気密度が本件発明1の上記気密度と部分的に重複する範囲にあったとしても,電解
液中の膨張を抑制し,孔径拡大を抑制することは不可能である。
(2)刊行物3には,「高密度層(緻密層)」の条件として,「高密度の不織布
層はその透気度が3~5sec/100cc程度,保液率が300%以上のものが好適で
ある。透気度がこの範囲より小さいと亜鉛のデンドライトを有効に防止できず,一
方この範囲より大きい場合には保液性の低下に因る性能低下が起きるようにな
る。」(甲第3号証2頁左下欄5~10行)との記載がある。決定は,刊行物3の
この記載に基づき,内部短絡を防止する緻密性として気密度3.0秒/100ml以
上,保液性として保液率500%以上を有する引用発明4の不織布を,引用発明3
のセパレータ紙における「高密度の不織布層」として用いることは,当業者が容易
になし得ることである,と判断した。
  引用発明3の「高密度層(緻密層)」への適用が可能な材料であるか否か
は,その材料が,引用発明3の高密度層が充足すべき「透気度3~5sec/100
ml」との条件を充足しているか否かにより判断されるべきであることは,当然であ
る。その材料がこの条件を充足していなければ,上記のとおり「透気度がこの範囲
より小さいと亜鉛のデンドライトを有効に防止できず,一方この範囲より大きい場
合には保液性の低下に因る性能低下が起きるようになる」のであるから,引用発明
3の「高密度層(緻密層)」への適用が可能な材料である,と判断されることはあ
り得ない。
  しかし,刊行物4に記載された実施例1ないし6の気密度3.0ないし
4.0秒/100ml(甲第4号証【0039】表1)と,引用発明3の高密度の不
織布層の透気度の範囲である3~5sec/100cc(判決注・秒/100mlと同じで
ある。)とは,一見すると似ている数値であるとはいえ,実は,その測定方法が異
なるものであるため,全く異なる数値とみるべきものなのである。すなわち,引用
発明4の実施例における気密度の測定方法は,本件発明1の測定方法と同様であ
り,JIS P 8117のB型測定器の下部試験片取り付け部分に直径6mmの円
筒形絞りを取り付け,同絞り面にセパレータ紙を挟み込み,セパレータ紙の直径6
mm円筒面を100mlの空気が通過するのに要する時間(秒/100ml)が測定され
る(甲第4号証【0034】)ものであるのに対し,刊行物3に記載された気密度
の測定方法は,同じJIS P 8117による測定方法ではあるものの,直径2
8.6mmの円筒形絞り面に挟み込まれた同直径のセパレータ紙の円筒面を100
mlの空気が通過するのに要する時間(秒/100ml)が測定されるものであり(甲
第13号証),その数値は,引用発明4及び本件発明1の測定方法の結果得られる
数値の22.7分の1倍となる(刊行物3に記載された測定方法では,セパレータ
紙の透過面積が引用発明4の測定方法の約22.7倍((14.3×14.3×
3.14)÷(3×3×3.14)≒22.7)となり,気密度の数値は,透過面
積に反比例するためである。)。このように,引用発明4の実施例1ないし6の気
密度の数値を,刊行物3記載の測定方法による気密度に換算するためには「22.
7」で除する必要があるため,引用発明4の実施例1ないし6のセパレータ紙の気
密度3.0秒/100ml~4.0秒/100ml(甲第4号証【0039】表1参
照)を,刊行物3記載の測定方法による気密度に換算した値でみると,0.132
秒/100ml~0.176秒/100mlであり,最も気密度の高い実施例7において
も0.837秒/100mlとなる。このような引用発明4のセパレータ紙の気密度
は,引用発明3の「透気度3~5秒/100ml」との適用条件より極端に数値が小
さく,気密度が低いものであるため,刊行物3に「透気度がこの範囲(判決注・3
~5秒/100ml)より小さいと亜鉛のデンドライトを有効に防止できず」と記載
されている範囲であって,引用発明3の「高密度層(緻密層)」として採用するこ
とができないものであることが明白である。
  決定の上記判断は,刊行物4に記載された気密度測定方法と刊行物3に記
載された気密度測定方法とが異なるものであることを看過し,これらが同じである
との誤った前提に立ったものであり,明らかに誤りである。
(3)刊行物4に,「叩解の程度がCSFの値で500~0ml」の繊維を使用したセ
パレータ紙(甲第4号証・請求項1)が開示されていることは事実であり,この
CSFの値は,本件発明1の緻密層のCSF(300ml~0ml)の値と部分的に重複す
る。しかし,引用発明4は,「有機溶剤紡糸レーヨン繊維」という特定の繊維が有
する性質を利用して,寸法収縮の小さいセパレータを実現することに関する技術で
あり,CSFのコントロールの観点からその課題を解決することを図っているものであ
る。これに対して,引用発明3は,ビニロン製の高密度不織布層と低密度不織布層
からなる2枚の層を積層し,高密度不織布層を内側(亜鉛負極側)にして円筒状に
巻回し円筒状セパレータとするものであり,高密度,低密度をコントロールする要
素は,使用するビニロン繊維の太さである。繊維の太さの観点から課題の解決を図
ろうとしている引用発明3の「高密度層(緻密層)」の代替技術として,CSFのコン
トロールの観点から課題の解決を図ろうとしている引用発明4の,全く別異の繊維
である「有機溶剤紡糸レーヨン繊維」をそのまま採用することは,何らの動機付け
もないことであり,当業者といえども容易に行えることではない。
3 取消事由3(第2相違点についての判断の誤り)
 決定は,第2相違点について,次のとおり判断した。
「刊行物1,5の記載から,繊維を抄いて製紙する以前に,繊維自体を叩
解すると,抄造する際,叩解された繊維は,叩解されない繊維にくらべて,より密
度の高い網目構造を形成し,繊維密度が増加すること(刊行物1参照),不織布の
緻密性を高めるために叩解度は高いほうが望ましいが,高叩解領域ではセパレータ
としての吸液量が減少し,一方,低叩解領域では不織布の緻密性が低下し,電池の
内部短絡現象が発生しやすくなること(刊行物5参照),CSF値が小さい程叩解の程
度が高く,CSF値が大きい程叩解の程度が低いこと(刊行物5参照)等が分かる。
 また,刊行物1には,叩解により繊維密度を高めて内部短絡を防止する
緻密層と,叩解しない吸液性のよい低密度層を積層一体化したセパレータ紙が,刊
行物2には,叩解により繊維密度を高めた緻密層と,殆ど叩解しない低密度層を,
同時抄造により一体に抄合せた二層セパレータ紙が,それぞれ記載されているが,
上記刊行物1,5記載の事項を勘案すると,刊行物1,2記載の低密度層は保液層
に相当し,CSF値は大きいものであると認められる。そして,刊行物1記載のものは
叩解しないのであり,刊行物2記載のものは殆ど叩解しないのであるから,共に
CSF値が,刊行物5記載の低叩解領域である600ml以上を超えていることは明らか
であり,700ml以上のものを含むと認められる。
 さらに,刊行物3の〈従来技術〉の欄には,セパレータとしては,ポリ
オレフィン系繊維,レーヨン繊維,あるいはビニロン繊維などを主成分とし,これ
にパルプやリンターなどを適宜混合した耐電解液性の不織布が使用されている(第
1頁右下欄第5~10行参照)ことが記載され,刊行物4には,耐アルカリ性セル
ロース繊維として,有機溶剤紡糸レーヨン繊維,リンターパルプ,マーセル化クラ
フトパルプ等が開示されている。
 上述の事項を勘案すると,刊行物3記載の保液層は,耐アルカリ性で保
液率のできるだけ高いものがよいといえるから,相違点1について述べたと同様に
耐アルカリ性セルロース繊維を,20重量%~80重量%の範囲で合成繊維と混抄
したものとすると共に,叩解の程度が低くCSF値の大きいものとすることは,当業者
が想到するに困難なことではなく,その際,刊行物1又は2に記載された叩解しな
い又は殆ど叩解しない,即ち,CSF値が700ml以上のものを採用することは,当業
者が容易になし得ることである。」(決定書11頁3段~12頁1段)
 しかし,決定のこの判断は誤りである。
(1)セパレータは,低密度であれば保液量が大きくなる。これは,電解液の保
液はセパレータの繊維以外の空いた空間に電解液が進入し,空間が満たされること
によってなされるためである。この観点に立てば,引用発明3の低密度層も保液層
ということができる。
 しかし,本件発明1の「保液層」は,実際に電解液を含浸した際の「保液
層」に着目し,セパレータの電解液中での変化を基準としてとらえている。すなわ
ち,セルロース繊維を配合したセパレータは,アルカリ電解液中では電解液に漬け
る前に比べて,セパレータの厚さが膨張し,孔径が拡大して電解液を保液するので
あり,その膨張の程度(電解液保液量)は,セルロース繊維のCSFに関係し,CSFの
値の大きい,叩解の進んでいないセルロース繊維を配合したセパレータほど大きく
なるのである。本件発明1は,保液層の保液量を叩解の程度でコントロールするよ
うにしたものであり,このことについては,刊行物3に開示も示唆もされていない。
(2)引用発明3のセパレータ紙は,合成繊維であるビニロン不織布から成るも
のである。このようなビニロン不織布からなるセパレータ紙は,低密度にして電解
液の保液量を増しても,電解液の保持力に問題があって,重放電には適さないので
あり,電池の重放電性能が重視されている現在では,アルカリ電池用セパレータ紙
としては全く使用されていない。現在使用されているセパレータ紙には,セルロー
ス系の繊維が必須成分として配合されていることは,当業者では周知の事項であ
る。
4 取消事由4(第3相違点についての判断の誤り)
 決定は,第3相違点について,「緻密層と保液層を同時抄造により一体に抄
合せた二層セパレータ紙は刊行物2に記載されており,積層手段として,このよう
な抄紙時に積層一体化する手段をアルカリ電池用セパレータ紙に適用することによ
り,格別な予期されない効果が奏されるものとは認められないから,刊行物3記載
の緻密層と保液層を抄造時に積層一体化することは,当業者にとって容易であ
る。」(決定書12頁2段)と判断した。
 しかし,引用発明2は,アルカリ電池用セパレータに関するものではないか
ら,これを引用発明3に適用することは,当業者にとって容易ではない。また,本
件発明1は,特定の構成を有して役割分担された「緻密層」と「保液層」を「抄紙
時に積層一体化」することにより,固有の作用効果を発揮するアルカリ電池用セパ
レータである。引用発明3のように単に2枚のセパレータを積層するものとは異な
る。決定の上記判断は誤りである。
第4 被告の反論の要点
 原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく,決定の認定判断に誤りはな
い。
1 取消事由1(一致点の認定の誤り)について
 本件明細書の特許請求の範囲(請求項1)の,「該セパレータ紙は・・・緻
密層と,・・・保液層とを抄紙時に積層一体化してなり」との記載から明らかなよ
うに,本件発明1のセパレータ紙は,緻密層と保液層とを積層して成るものであ
る。
 刊行物3には,「有底円筒状の電池缶内に,正極合剤,セパレータ,亜鉛負
極を外側から順次配してなる発電要素を収納した筒形アルカリ電池において,前記
セパレータとして,亜鉛負極側に設けた高密度の不織布層と,正極合剤側に配した
低密度で保液性の高い不織布層からなるものを用いたことを特徴とする筒形アルカ
リ電池。」(甲第3号証,特許請求の範囲),及び,「透気度4.5sec/100
cc,保液率380%,厚さ0.15mmのビニロン不織布Aと,透気度0.8sec/1
00cc,保液率450%,厚さ0.15mmのビニロン不織布Bとを重合せて積層
し,またビニロン不織布Aを内周側に配した状態で,この積層物を1回巻回して筒
状に丸めた後,この筒状物の一方の開口端を熱融着して塞いで底部とし,有底円筒
状のセパレータを作った。」(甲第3号証3頁左上欄9行~16行),実施例との
記載がある。このように,引用発明3においても,セパレータ紙は緻密層と保液層
を積層することによって作られているのである。決定が,前記のとおり,両者が
「内部短絡を防止するための緻密性を有する緻密層と,電解液の保液率を高めるた
めの保液性を有する保液層とを積層してなる」点で一致するとした点に,何ら誤り
はない。
2 取消事由2(第1相違点についての判断の誤り)について
(1)本件発明1において緻密層に使用する叩解可能な耐アルカリ性セルロース
繊維は,有機溶剤紡糸レーヨン繊維,及び,ポリノジックレーヨン繊維を含むもの
であり(本件明細書(甲第10号証)【0037】,実施例3参照),引用発明4
において使用されている叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維と重複しているの
である。本件発明1と同様に緻密層と保液層という役割分担がされている引用発明
3の緻密層に,引用発明4に記載された叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維を
使用して,本件発明1の緻密層を得ることは,当業者が容易になし得ることであ
る。
 刊行物3には,亜鉛のデンドライト及び保液性の低下に因る性能低下を有
効に防止することを目的として,レーヨン繊維,ポリプロピレン繊維,あるいはビ
ニロン繊維などを主体とする,透気度が3~5sec/100cc程度,保液率が300
%以上の高密度の不織布層を採用することが記載されている。引用発明4のセパレ
ータ紙は,そのような特性を満たす高密度の不織布である。
(2)原告は,本件発明1の緻密層が有する緻密性は,単なる気密度だけではな
く,実際に電解液を含浸した際における電解液中での膨張を抑制し孔径の拡大を抑
制するという観点からの緻密性も含むのである,そのために,本件発明1では,緻
密層を,繊維の太さではなく,セルロース繊維の叩解の程度でコントロールするよ
うにしたのである,このような緻密層を叩解の程度でコントロールするとの本件発
明1の技術思想は,刊行物3に開示も示唆もされていない,と主張する。
 しかし,緻密性(気密度)とセルロース繊維の叩解の程度(CSFの値)は関
連し,セルロース繊維が緻密であるとは,叩解の程度が高くCSF値の小さいものであ
ること,すなわち,緻密性(気密度)をセルロース繊維の叩解の程度でコントロー
ルすることは,決定の「第2相違点について」に記載されているとおりであり,次
のとおり,従来から知られていたのである。
 刊行物5には,「・・・不織布の緻密性を高めるために,ポリノジックレ
ーヨンの叩解度は高いほうが望ましいが,CFS値(判決注・CSF値の誤記である。以
下同じ。)で400ml以下の高叩解領域ではセパレータとしての吸液量が減少し,
低温,強負荷のパルス放電である1.8Ω・5秒ON/5秒OFFの放電性能が低下する。一
方,叩解度がCFS値で600ml以上の低叩解領域では不織布の緻密性が低下し,5K
Ω,10KΩの超弱負荷の連続放電途中において電池の内部短絡現象が発生しやすくな
る。・・・」(甲第5号証【0014】,【0015】)との記載があり,刊行物
4には,「叩解された有機溶剤紡糸レーヨン繊維はアルカリ乾電池の電解液による
収縮を伴うことなく繊維自体に膨潤性があり,電解液の保持力が増大してセパレー
タとしての高い保液機能を持ち,フィブリル化した極細枝別れ繊維の紙層構造とな
ることによって孔径が小さく緻密性を持ったセパレータ紙である。このことにより
アルカリ乾電池のセパレータ紙として使用した場合,両極活物質の接触による内部
短絡の防止効果が大きく・・・均一に緻密性が大きいため無水銀化に伴う陰極亜鉛
からの導電性生成物による内部短絡を防止して乾電池の長期間の保存性を向上させ
ることができる。」(甲第4号証【0049】),及び,「叩解度はCSF500ml以
上を上回る場合は,叩解による繊維のフィブリル化が不充分であり緻密性に劣り,
逆にCSF0ml以上に叩解された材料を更に叩解すると,抄紙する際に抄紙機の抄き網
から流出することとなり,歩留まり低下等の結果を招く。」(同【0015】末
文)との記載がある。これらから分かるように,アルカリ電池用セパレータ紙にお
いて,叩解により内部短絡を防止するための緻密性が得られ,セルロース繊維の叩
解の程度で緻密性をコントロールすることは,従来からよく知られている事項であ
る。
 セパレータ紙が電解液中で膨張して孔径が拡大すると,陽極活物質と陰極
活物質の内部短絡が生じる。引用発明4のセパレータ紙は,上記のとおり「フィブ
リル化した極細枝別れ繊維の紙層構造となることによって孔径が小さく緻密性を持
った」もので,これにより「両極活物質の接触による内部短絡の防止効果が大き
く」なるものであるから,本件発明1の緻密層のセルロース繊維と同程度に叩解さ
れた,引用発明4の「フィブリル化した極細枝別れ繊維の紙層構造」によって,電
解液中の膨張が抑制され孔径の拡大が抑制されていることは明らかである。原告が
本件発明1の緻密層の固有の作用・効果であると主張する「電解液中の膨張を抑制
し孔径の拡大を抑制」するとの作用効果と,引用発明4のセパレータ紙の作用効果
との間に格別な差異はない。
 刊行物3に,緻密層を叩解の程度でコントロールすることが記載されては
いないことは,原告が主張するとおりである。しかし,決定は,本件発明1の緻密
層は引用発明3の緻密層と同一である,としているのではない。決定は,上記のと
おり,アルカリ電池用セパレータ紙において,叩解により内部短絡を防止するため
の緻密性が得られ,セルロース繊維の叩解の程度で緻密性をコントロールすること
はよく知られている事項であるから,刊行物3記載の緻密層に,叩解の程度が本件
発明1のセパレータ紙のものと重複する引用発明4のセパレータ紙を適用して,本
件発明1の緻密層の構成とすることは容易である,と判断しているのであり,この
判断に誤りはない。
(3)引用発明3のセパレータ紙は,高密度の不織布層(緻密層)と保液性の高
い不織布層(保液層)から成るものであり,緻密層により内部短絡の防止,保液層
により高い保液性がそれぞれ達成され(甲第3号証2頁左下欄5~18行参照),
それにより,内部短絡を起こしにくく,かつ,セパレータにおける保液性も高くて
電池性能が良好な,筒形アルカリ電池を提供することができるものである(同2頁
右上欄5行~8行参照)。
 引用発明3の緻密層は,このように内部短絡を防止することを必須の機能
とするものであり,刊行物3には,その目安として,「透気度が3~5sec/100
cc程度,保液率が300%以上のものが好適である。透気度がこの範囲より小さい
と亜鉛のデンドライトを有効に防止でき」(甲第3号証2頁左下欄5行~8行)な
いことが記載されている。しかし,亜鉛のデンドライト等による内部短絡を有効に
防止することができるセパレータ紙であれば,透気度が3~5sec/100ccより小
さくとも,引用発明3の緻密層として適用することが可能であることは,明らかで
ある。
 引用発明4のセパレータ紙は,「フィブリル化した極細なセルロース繊維
がセパレータ紙中に含有されるものであり,緻密性に優れた気密度が高いものであ
って,アルカリ乾電池のセパレータ紙として使用した場合に両極活物質の接触によ
る内部短絡や無水銀化に伴う内部短絡の防止効果が大きく,かつ,電気抵抗の小さ
な,更に活物質の充填量を増加することのできるセパレータ紙」(甲第4号証【0
011】第1文)であり,「叩解によってフィブリル化された極細な枝別れ繊維に
よって緻密な紙層形成がされ,従来品に比べより細孔性を有することから両極のよ
り十分な隔離性を備え陰極生成物の陽極への貫通を防止し,高い保液性と併せて乾
電池の保存性を向上させることができる。よって,内部短絡を防止するとともに,
セパレータ紙に要求される耐アルカリ性,緻密性,保液性,電気特性等の諸特性を
高いレベルで同時に充足することができる。」(同【0011】第3,第4文)も
のである。
 引用発明4の実施例のセパレータ紙の気密度(透気度)は,3.0~1
9.0秒/100mlであり,これを刊行物3記載の測定方法に換算すると,原告が
主張するとおり,0.132~0.837sec/100ccとなる。しかし,刊行物4
に「気密度3.0秒/100ml以上」(甲第4号証【0009】)と記載されてい
ることから分かるように,引用発明4においては,気密度の下限が規定されている
だけであり,0.837sec/100cc以下のものに限定されているわけではないの
であるから,引用発明4において,0.837sec/100ccより大きい気密度を採
用し得ることも明らかである。
 以上のとおり,引用発明4のセパレータ紙は,緻密性に優れた気密度(透
気度)が高いものであって,両極活物質の接触による内部短絡を有効に防止するこ
とができるセパレータ紙であるから,具体的に示されている透気度が引用発明3の
3~5sec/100ccより小さくとも,引用発明3の緻密層として適用することが可
能なものである。引用発明3の緻密層と引用発明4のセパレータ紙は,両極活物質
の接触による内部短絡を有効に防止するものである点で課題が共通しているもので
あるから,引用発明4のセパレータ紙を引用発明3の緻密層として適用することに
ついて動機付けはあり,両者の気密度の数値が一致していないという理由,又は,
両者は,課題の解決を図るに当たっての観点が異なり,発明としての視点を異にす
るという理由で,引用発明4のセパレータ紙を引用発明3の緻密層として適用する
ことについての動機付けはないとする,原告の主張は失当である。
3 取消事由3(第2相違点についての判断の誤り)について
 原告は,本件発明1の「保液層」は,セルロース繊維を配合したセパレータ
が,アルカリ電解液中では,電解液に漬ける前に比べてその厚さが膨張し,孔径が
拡大して電解液を保液するのであり,その膨張の程度(電解液保液量)が,セルロ
ース繊維のCSFに関係し,CSFの値の大きい,叩解の進んでいないセルロース繊維を
配合したセパレータほど大きくなることに着目し,保液層の保液量を叩解の程度で
コントロールするようにしたものであり,このことについては,刊行物3に開示も示
唆もされていない,と主張する。
 しかし,アルカリ電池用セパレータ紙において「保液層」を叩解の程度でコ
ントロールすることが,刊行物3に記載されていないとしても,決定が認定したと
おり,そのことは,刊行物1,2及び5に記載されているのであるから,引用発明
3の「保液層」におけるセルロース繊維の叩解の程度を,刊行物1,2に記載され
ているものと同程度として,本件発明1の保液層の構成に想到することは,当業者
が容易になし得ることである。決定におけるこの点の判断に誤りはない。
 引用発明3の「保液層」を,刊行物1,2及び5に記載されているように,
セルロース繊維の叩解の程度でコントロールするとともに,刊行物4に記載されて
いるように,耐アルカリ性セルロース系繊維を,20重量%~80重量%の範囲で
合成繊維と混抄したものとすれば,「電解液による厚みの膨潤性があって陽極壁へ
の沿いも良く,耐アルカリ性セルロース系繊維が増量されたことにより高い保液性
を持ち備えていると同時に湿潤性が著しく強く,電極間に十分な電解液を保持して
いることによって電気抵抗をより低下させ放電途中においても陽極亜鉛粒の間隙に
電解液を補給しうる性能を持つ」(刊行物4(甲第4号証)【0011】第2文)
ものになることは明らかである。本件発明1における「保液層は電解液中で膨張し
て,重放電に必要な電解液量をセパレータ紙に保持する」(本件明細書(甲第10
号証)【0028】第2文)という作用を,格別なものとすることはできない。
 原告は,引用発明3のセパレータ紙は,合成繊維であるビニロン不織布から
成るものであり,このようなビニロン不織布からなるセパレータ紙は,低密度にし
て電解液の保液量を増しても,電解液の保持力に問題があり,重放電には適さな
い,と主張する。しかし,引用発明3は,ビニロン不織布から成るものに限定され
るわけではなく,刊行物3には,ビニロン繊維などに「パルプやリンターなどを適
宜混合した」ものも使用し得ることが示唆されている(甲第3号証1頁右下欄7行
~10行参照)。原告の主張には,根拠がない。
4 取消事由4(第3相違点についての判断の誤り)について
 一般に,セパレータ紙は,正極活物質と負極活物質の間に介在して,イオン
拡散による電池反応を阻害しないだけの電解液を保持し,内部短絡が生じないよう
に両電極を隔離する役割を果たすものであって,この役割を果たすために必要な性
質が要求される。アルカリ電池のセパレータ紙に求められる性質は,耐アルカリ性
が加わるだけで,他は,セパレータ紙一般に求められる上記のものと同一である。
 緻密層と保液層とを同時抄造により一体に抄合して二層セパレータ紙とする
ことは,セパレータ紙に,内部短絡を防止する緻密性と,電解液を保持する保液性
を付与するとの役割を付与するための一般的技術であるから,引用発明2のセパレ
ータ紙がアルカリ電池用のものでないとしても,引用発明2の積層方法をアルカリ
電池用セパレータ紙に適用するに当たり,技術的な困難性があるわけではない。引
用発明2の積層方法をアルカリ電池用セパレータ紙に適用することは,当業者にと
って容易である。
 原告が主張する本件発明1の固有の作用効果は,引用発明2の二層セパレー
タ紙においても当てはまる周知の効果であり,アルカリ電池用セパレータ紙に特有
の効果ではない。
 決定の判断に誤りはない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由2(第1相違点についての判断の誤り)について
 決定は,第1相違点について,引用発明4のアルカリ電池用のセパレータ紙
は,「セルロース繊維の叩解の程度がCSFの値で500ml~0mlであり,緻密性とし
て気密度3.0秒/100ml以上,保液性として保液率500%以上を有し,内部
短絡を防止する緻密性と,セパレータに要求される耐アルカリ性,保液性等を備え
たものである。刊行物3記載の緻密層は,透気度3~5秒/100ml程度,保液率
300%以上のものであって,亜鉛のデンドライトを有効に防止でき,かつ,保液
性の低下に因る性能低下を生じないものが好ましく,レーヨン繊維,ポリプロピレ
ン繊維,或いはビニロン繊維などを主体とするものが用いられるのであるから,そ
のような緻密層として,刊行物4記載の緻密性及び保液性を備えたセパレータ紙を
用いることは,当業者が容易になし得ることである。」(決定書11頁2段),と
判断した。しかし,この判断は,誤りである。
(1)刊行物3には,「有底円筒状の電池缶内に,正極合剤,セパレータ,亜鉛
負極を外側から順次配してなる発電要素を収納した筒形アルカリ乾電池において,
前記セパレータとして,亜鉛負極側に設けた高密度の不織布層と,正極合剤側に配
した低密度で保液性の高い不織布層からなるものを用いたことを特徴とする筒形ア
ルカリ電池。」(甲第3号証1頁・特許請求の範囲),「この発明は,このような
内部短絡を起こし難く且つセパレータにおける保液性も高くて電池性能が良好な,
筒形アルカリ電池を提供することを目的とする。」(同2頁右上欄2段),及び,
「上記の高密度の不織布層はその透気度が3~5sec/100cc程度,保液率が30
0%以上のものが好適である。透気度(判決注・透気度を示す数値。小さいほど透
気性が高く,大きいほど低い。)がこの範囲より小さいと亜鉛のデンドライトを有
効に防止できず,一方この範囲より大きい場合には保液性の低下に因る性能低下が
起きるようになる。尚,透気度とはJIS P 8117による透気度を指す。ま
た低密度で保液性の高い不織布層の透気度は0.7~0.9sec/100cc程度,保
液率が450%以上のものが好ましく,透気度がこの範囲より大きいと十分な保液
性が得られない。一方,透気度がこの範囲より小さい場合には正極の二酸化マンガ
ンや黒鉛がセパレータ内に侵入し,内部短絡を助長する事になる。」(同2頁左下
欄2段,3段)との記載がある。
 刊行物3の上記記載によれば,引用発明3のセパレータ紙は,亜鉛負極側
に設けた高密度の不織布層と,正極合剤側に配した低密度で保液性の高い不織布層
から成るものであること,上記高密度の不織布層としては,透気度が3~5sec/1
00cc程度,保液率が300%以上のものが好適であり,透気度がこの範囲より小
さいと亜鉛のデンドライトを有効に防止できないこと,及び,この透気度はJIS
 P 8117により測定されたものであること,並びに,上記低密度で保液性の
高い不織布層としては,透気度が0.7~0.9sec/100cc程度,保液率が45
0%以上のものが好ましいものであること,が認められる。
(2)刊行物4には,「アルカリ乾電池における陽極活物質と陰極活物質とを隔
離するためのセパレータ紙において,前記セパレータ紙は原料として耐アルカリ性
を有するとともに叩解可能な精製セルロース繊維の有機溶剤紡糸レーヨン繊維を2
0重量%~90重量%の範囲で含有し,かつ,該有機溶剤紡糸レーヨン繊維の叩解
の程度がCSFの値で500ml~0mlの範囲であることを特徴とするアルカリ乾電池用
セパレータ紙。」(甲第4号証2頁・特許請求の範囲),「本発明は内部短絡を防
止するとともに,セパレータ紙に要求される耐アルカリ性,緻密性,保液性,電気
特性等の諸特性を高いレベルで同時に充足するアルカリ乾電池用セパレータ紙,具
体的には耐アルカリ性として面積収縮率5%以下,緻密性として気密度3.0秒/
100ml以上,保液性として保液率500%以上,電気特性としてESR20mΩ
以下のアルカリ乾電池用セパレータ紙を提供することを課題とする。」(同【00
09】),「気密度はJIS P 8117(紙及び板紙の透気度試験方法)のB
型測定器の下部試験片取り付け部分に直径6mmの円筒絞りを取り付け,絞り面にセ
パレータ紙を挟み込み,セパレータ紙の直径6mm円筒面を100mlの空気が通過す
るのに要する時間(秒/100ml)を測定した。」(同【0034】)との記載が
あり,その表1(同【0039】)に実施例1ないし7及び比較例1ないし4で得
られたセパレータ紙のCSF,気密度,保液率等の数値が示されている。刊行物4に
は,引き続き,この表1によれば,実施例1ないし6は,CSFが500ないし100
ml,気密度が3.0ないし4.0秒/100ml,保液率が530%ないし630%
の範囲内の数値を示しており,気密度も保液率も比較例より優れていること,実施
例7は,CSFが0ml,気密度が19.0秒/100ml,保液率が665%で,気密度
と保液率が最良であったことが記載され(同【0040】ないし【0042】参
照),「以上の測定結果から本発明にかかる有機溶剤紡糸レーヨン繊維を叩解して
得られるセパレータ紙は内部短絡を防止するとともに,セパレータ紙に要求される
耐アルカリ性,緻密性,保液性,電気特性等の諸特性を高いレベルで同時に充足す
るアルカリ乾電池用セパレータ紙,具体的には・・・緻密性として気密度3.0秒
/100ml以上,保液性として保液率500%以上・・・のセパレータ紙を得るこ
とができる。」(同【0044】)との記載がある。
 刊行物4の上記記載によれば,引用発明4のアルカリ乾電池用セパレータ
紙は,原料として有機溶剤紡糸レーヨン繊維を含有し,同繊維の叩解の程度がCSFの
値で500ml~0mlの範囲であり,その特性としては,耐アルカリ性として面積収
縮率5%以下,緻密性として気密度3.0秒/100ml以上,保液性として保液率
500%以上,電気的特性としてESR20mΩ以下のものであることが認められ
る。
(3)以上からすれば,引用発明3のセパレータ紙が,亜鉛負極側に設けた高密
度の不織布層と,正極合剤側に配した低密度で保液性の高い不織布層の2層から成
るものであるのに対し,引用発明4のセパレータは,1層により上記の緻密性と保
液性を実現したものである点において差異がある。また,何よりも,引用発明3の
セパレータの気密度(透気度)は,JIS P 8117に定められた試験方法
(ガーレー試験機法)により測定されるものであり,当該測定法においては,直径
28.6±0.1mm(面積642mm

)の紙又は板紙を空気100mlが通過する時間
で透気抵抗度(本件発明1,刊行物3,4でいう気密度(透気度)は,その単位
(秒/100ml)から,この透気抵抗度に当たることは明らかである(以下,「気
密度」という。)。)を表すものである(甲第13号証)のに対し,引用発明4の
セパレート紙の気密度は,JIS P 8117に規定された方法により測定され
るものである点では引用発明3のセパレート紙のものと同じではあるものの,用い
られる試験片の直径が6mmであるとの相違がある(本件明細書の発明の詳細な説明
の【0071】記載の測定方法によれば,本件発明1における気密度の測定方法
も,刊行物4記載の上記測定方法と同じである。)。そして,一定量の空気が通過
する時間は,試験片が同じ種類のものであるとき,試験片の面積に反比例するもの
であることが明らかであり,引用発明3の試験片の面積は,引用発明4の試験片の
面積の約22.7倍((14.3×14.3×3.14)÷(3×3×3.14)
≒22.7)であるから,引用発明4の実施例1ないし7の気密度の3.0秒/1
00ml~19.0秒/100mlを,刊行物3に記載された測定方法による数値に換
算すると0.132秒/100ml~0.837秒/100mlとなる。いうまでもな
く,この引用発明4の気密度の数値は,引用発明3の気密度3ないし5秒/100
mlとは,大きく異なるものである。
 決定が,引用発明3のセパレートの気密度と,引用発明4のセパレートの
気密度とを,対比するに当たり,測定方法における上記差異に気付くことなく,引
用発明3のセパレート紙の緻密層の気密度が3ないし5秒/100ml程度であり,
引用発明4のセパレート紙の気密度が3.0秒/100ml以上であり,両者に重複
した範囲のものが含まれているとして,このことを,引用発明3の緻密層として引
用発明4のセパレータ紙を用いることができることの不可欠の理由としているもの
であることは,上記に引用した決定の記載自体から明らかである。
 引用発明4の実施例のセパレータ紙の気密度を刊行物3記載の測定方法に
よる数値に換算すると,「3.0秒/100ml以上」が「0.132秒/100
ml以上」となり,引用発明3の高密度の不織布層の気密度「3~5秒/100ml」
とは大きく異なるものとなり,むしろ引用発明3の低密度の保液層の気密度の
「0.7~0.9秒/100ml」よりも小さな気密度となるのである(引用発明4
の実施例7の気密度0.837秒/100mlが,引用発明3の低密度の保液層の気
密度に相当することになる。)。このように,引用発明4の各実施例の気密度の各
数値は,いずれも,引用発明3の緻密層の気密度の数値と大きく異なるものであ
り,刊行物3において「透気度がこの範囲(判決注・3~5sec/100cc)より小
さいと亜鉛のデンドライトを有効に防止できず」と記載されている数値よりはるか
に低い数値であることからすれば,引用発明4のセパレータ紙を,引用発明3の
「高密度層(緻密層)」に適用することに想到することを,当業者にとって容易な
ことであったとすることは,できることではないというべきである。
 被告は,刊行物4に「気密度3.0秒/100ml以上」(甲第4号証【0
009】)と記載されているように,刊行物4には気密度の下限が規定されている
だけで,0.837sec/100cc以下のものに限定されているわけではないのであ
るから,引用発明4においては,0.837sec/100ccより大きい気密度を採用
し得ることも明らかである,と主張する。しかし,気密度の値が大きくなると保液
率は小さくなる性質を持っていることは当業者に周知であり,引用発明4のセパレ
ータ紙は緻密層の役割と保液層の役割の両者を単一の層で実現するために,気密度
3.0秒/100ml以上(換算値0.132秒/100ml以上)と保液率500%
以上としたものであり,その気密度の上限は特定されていないものの,保液率の条
件を満たすためにおのずから上限値があることが考えられ,それは実施例で示され
たものの最大値19.0秒/100ml(換算値0.837秒/100ml)を大きく
上回るものではないものと認められる。この引用発明4の気密度は,引用発明3の
気密度と大きく隔たりがあることが明らかであり,被告の上記主張は到底採用する
ことができない。
 以上のとおりであるから,引用発明3のセパレータの高密度の不織布層
(緻密層)として,「刊行物4記載の緻密性及び保液性を備えたセパレータ紙を用
いることは,当業者が容易になし得ることである。」(決定書11頁2段)とした
決定の判断は明らかに誤りである。決定の第1相違点に関するこの誤りは,すべて
の請求項につき,決定の結論に影響を与えるものというべきであるから,決定は,
他の取消事由について検討するまでもなく,すべての請求項につき,取り消される
べきであることが,明らかである。
2 以上によれば,原告主張の取消事由2は理由がある。そこで,原告の請求を
認容することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61
条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
    裁判長裁判官山  下  和  明
       裁判官  設  樂  隆  一
 
       裁判官 阿  部  正  幸

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛