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平成17年(行ケ)第10851号審決取消請求事件
平成18年4月26日判決言渡,平成18年3月15日口頭弁論終結
判決
原告日本製茶株式会社
訴訟代理人弁理士斎藤侑,伊藤文彦
被告株式会社永谷園
訴訟代理人弁理士鈴江武彦,河野哲,小出俊實,中村誠,幡茂良,橋本良樹
主文
特許庁が無効2004-89102号事件について平成17年11月14日にし
た審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
主文と同旨の判決。
第2事案の概要
本件は,商標登録に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消しを求める事
件であり,原告は無効審判の請求人,被告は商標権者である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は「ササッと」の文字を標準文字で表してなり,指定商品を商標法,
「,,,,,施行令別表第30類の茶コーヒー及びココア菓子及びパン調味料香辛料
アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,
即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテ
ン」とする商標登録第4723145号(平成14年9月19日出願,平成15年
10月31日設定登録。以下「本件商標」という)の商標権者である。なお,商。
標登録出願当時の指定商品は,上記のほかに「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイ
ッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんと
う,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を含んでいたが,原告は,平成15年
4月7日付けでこれらについて拒絶理由通知を受けたので,同年5月21日付け手
続補正書により,拒絶理由があるとされた上記指定商品について,願書からこれを
削除する補正をした(甲1の1及び2,2,3)。
,「,」,(2)原告は本件商標の指定商品のうち茶コーヒー及びココアについて
無効審判の請求をしたところ(無効2004-89102号事件として係属,特)
許庁は,平成17年11月14日「本件審判の請求は,成り立たない」との審,。
決をし,同月25日にその謄本を原告に送達した。
2審決の理由の要点
審決の理由は,要するに,本件商標の指定商品中の「茶,コーヒー及びココア」
についての登録は,商標法3条1項3号,6号及び4条1項16号に違反して登録
されたものとはいえないから,同法46条1項1号により,その登録を無効とすべ
きではない,というのである。
()本件商標は「ササッと」の文字よりなるものであり,その構成に徴すれば,片仮名文字「サ1,
サッ」と平仮名文字「と」を一連に結合したものと容易に看取される標章ではある。しかるところ,
前半の片仮名文字「ササッ」ないしはこれに相応する平仮名文字「ささっ」等が,特定の語義を有す
る文字ないしは語であるとする証左はない。そして,後半の平仮名文字「と」は擬態語を承けて状態
,「」,性副詞を構成する助詞でもあることが一般に知られているとしても両者を結合したササッとが
全体として一義的,本来的に何らかの事象等を表現する文字ないしは語であるとする証拠は見いだせ
ない。
この点について,請求人は審判甲5(新総合国語辞典旺文社発行,本訴甲5)の「さっさと」の
項を示し「ササッと」が「さっさと」と同義語であると主張する。同項によれば「さっさと」が,,,
「急いで,すみやかにとどこうりなく」を意味する語(副詞)であると認められるけれども,しか
しながら同号証のみをもって,直ちに両語が同義のものであるとはいい難いところである。
そうとすれば,本件商標を構成する「ササッと」の文字自体は,固有の意味合いを表すとはいえな
いものといわざるを得ない。
そして,本件商標の指定商品中の「茶,コーヒー及びココア」との関係においてみても「ササッ,
と」の文字が,前記商品の品質,用途,効能等を直接,具体的に表したものとして把握,理解される
とは認め難いものである。加えて,提出に係る審判甲各号証を含め,本件商標が前記商品の品質等を
表示するために普通に使用されている事実を見いだすことはできない。
なお,審判甲各号証に示された使用例において,その前後の記述からみれば「ササッと」が「素,
早く,簡単に」等の意味合いを看取させるといい得るところであるが,前後の記述とともに上記の意
味合いにおいて使用されたことをもって,前記商品の品質等を表すものとして普通に使用されている
とはいえない。
したがって,本件商標は,商品「茶,コーヒー及びココア」について,その品質,用途,効能等を
普通に用いられる方法で表示した標章のみからなるものには該当しないというべきである。
()「YAHOO検索情報(本訴甲4の添付書面)には「お部屋でササッとショッピング「ほ2」,」
うれん草のササッとさらだ「ササッと調理」等の記載が示され「出版物紹介publishin」,
g(本訴甲4の添付書面)には「また,急なお客様にもササッと出せるおもてなし料理や・・・サ」
サッと作れるお弁当など,これ一冊あればササッとできておいしい料理が・・・」と記載されてい。
る。また,審判甲7(本訴甲7)には「お好みの量をササッと器に入れ,お湯を注ぐだけで簡単に出
来上がります」との記載があり,さらに,審判甲8(本訴甲8)には「ササッとできて家族に喜ば。
れるメニュー・・」との記載が認められる。
これらの例をみると「ササッと」は,いずれも他の語(動詞等)や記述と併せて「すばやく(手軽,
に)行う様子,速やかに,簡単に行う」との意味合いを看取させる働きをしていると認められるとい
うべきであり,他の語等と結合してはじめて具体的な意味合いを看取させるというのが相当である。
すなわち,たとえば「ササッと」は,後続の「作れる弁当」あるいは「できて美味しい料理」と,
の関係において「素早く作れる」あるいは「素早く簡単にできる」との意を体するものというべき,,
である。
また,請求人は「ササッと作れる弁当「ササッとできて美味しい料理」などの使用例では「サ,」,,
サッと」がキャッチフレーズ的な商標の一部として使用されていると主張しているが,それは他の記
述と相俟って,全体としてキャッチフレーズ的なものとなっているというに止まるものである。
なお,前記の使用例には,各種商品に関わるものが含まれているが,商品「茶,コーヒー及びココ
ア」に直接に関係するものは見いだせない。
そうとすれば,前記の使用例を勘案しても,本件商標を構成する「ササッと」自体が自他商品の識
別機能を有しないと直ちに結論づけることはできないというべきである。
してみれば,本件商標は,商品「茶,コーヒー及びココア」について使用しても,自他商品の識別
機能を果たし得ないものということはできず,何人かの業務に係る商品であることを認識することが
できない商標に該当するものとはいえないものである。
なお,本件商標に係る審査の経緯での,意見書の提出及び手続補正書による指定商品の減縮補正等
は,開示された拒絶理由のそれぞれに対応して行われたものであって,これらの手続内容によって,
。本件商標の自他商品識別機能の有無の判断が直接左右されるものでないことは自明というべきである
()さらに,請求人は,本件請求書において「本件商標を指定商品中の『ティーバック式の緑茶3,
や紅茶』又は『インスタント(即席)コーヒーやココア』以外の茶やコーヒー,例えば,サイフォンな
どのコーヒー器具を用いて入れるコーヒー粉末等の商品に使用するときは,それらがあたかも『素早
く』あるいは『簡単にできる』かの如く品質について誤認させるおそれがある商標である」と主張。
している。
しかしながら,前記()において述べたとおり,本件商標は商品の品質等を直接,具体的に表すも1
のとはいえないものであって,請求人主張の商品に本件商標を使用したときにも,商品の品質につい
て誤認を生じさせるおそれはないというべきであるから,請求人の主張は,採用できない。
()以上のとおり,本件商標は,その指定商品中の「茶,コーヒー及びココア」についての登録4
は,商標法3条1項3号,6号及び4条1項16号に違反して登録されたものとはいえないから,同
法46条1項1号により,その登録を無効とすべきではない。
第3当事者の主張の要点
1原告主張の審決取消事由
(1)取消事由1(商標法3条1項3号違反)
審決は「本件商標は,商品「茶,コーヒー及びココア」について,その品質,,
用途,効能等を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなるものには該当し
ないというべきである」と判断した。。
ア日向茂男監修の尚学図書・言語研究所編集「擬音語・擬態語の読本」株式会
社小学館発行(甲9)や柴田武・山田進編「類語大辞典」株式会社講談社発行(甲
10)によれば「ササッと」又は「ささっと」は「急いで,すみやかに,素早,,
く,手ぎわよく,すばやい動作でものごとを行う様子。ちょっとした時間に~挨拶
状や礼状などを書いてしまう」等の固有の観念を有しているということができる。
イそして,上記のような観念を有する本件商標をティーバッグやインスタント
コーヒー(即席コーヒー)に使用したときは,これに接した取引者及び需要者は,
素早く,簡単に,茶や紅茶又はコーヒーを入れることができる商品であると理解す
るものである。
,,,,ウそうであれば本件商標はその商品の品質効能を表示するものであって
自他商品を識別するものであるとは認識することができないから,審決の判断は,
誤りである。
(2)取消事由2(商標法3条1項6号違反)
審決は「本件商標は,商品「茶,コーヒー及びココア」について使用しても,,
自他商品の識別機能を果たし得ないものということはできず,何人かの業務に係る
商品であることを認識することができない商標に該当するものとはいえないもので
ある」と判断した。。
ア本件商標については「ササッとごはん「ササッとパスタ「白菜のササ,」,」,
ッと漬け」のほか「お部屋でササッとショッピング「ササッと調理「ササッ,」,」,
とイラスト素材「ブラシを置いて矢印の方向にササッと動かします「お好み」,」,
,。」,の量をササッと器に入れお湯を注ぐだけで簡単に出来上がります等のように
本件商標の登録出願前から,多数の人があらゆる分野で使用している。
イそうすると,本件商標は,自他商品の識別機能を有しないものであって,独
占適応性がないから,審決の判断は,誤りである。
(3)取消事由3(商標法4条1項16号違反)
審決は「本件商標は商品の品質等を直接,具体的に表すものとはいえないもの,
であって,請求人主張の商品に本件商標を使用したときにも,商品の品質について
誤認を生じさせるおそれはないというべきである」と判断した。
審決は本件商標があたかも造語商標のように認定するが本件商標は上記(1),,,
のとおり,その商品の品質,効能を表示するものであり,これを「茶,コーヒー及
びココア」に使用したときは,取引者及び需要者に対し商品の品質につき誤認を生
じさせるから,審決の判断は,誤りである。
2被告の反論
被告は,口頭弁論期日に出頭しなかったが,その提出に係る陳述したものとみな
された答弁書には「原告の請求を棄却する。訴訟費用は,原告の負担とする。と,
の判決を求める「原告は,本件審決の認定・判断に誤りがあるとして種々主張。」,
,。,するが原告の主張はいずれも理由がない本件審決の認定・判断は正当であって
本件商標は,商標法第3条第1項第3号,同6号並びに同法第4条第1項第16号
に違反して登録されたものではなく,審決に原告主張の違法はない」との記載が。
あるのみである。
第4当裁判所の判断
1後掲証拠によれば,次の事実が認められる。
(1)日向茂男監修,尚学図書・言語研究所編集「擬音語・擬態語の読本」株式
会社小学館発行(甲9)には「さっ(と」の説明として「<類>ささっ(と),),
動き・処置などが…非常に素早いさま「ささっと」は強調した言い方」との記。。
載があり,柴田武・山田進編「類語大辞典」株式会社講談社発行(甲10)には,
「ささっと」の説明として「手ぎわよく,すばやい動作でものごとを行う様子。,
「ちょっとした時間に~挨拶状や礼状などを書いてしまう」との記載がある。」
(2)インターネットのホームページには「ササッと」との表示が使用された,
ものとして,次のものがある。
ア「E・recipe」のホームページには「週の始めの忙しい月曜日,サ,
サッと作れて美味しい明太クリームパスタはいかが?」との記載がある(甲4の添
付書面。)
「」,「」イホームメイド協会のホームページには書籍手早く作れる献立レシピ
の説明として「急なお客様にもササッと出せるおもてなし料理や忙しい朝もササッ
と作れるお弁当など,これ一冊あればササッとできて美味しい料理が毎日食べられ
ます」との記載がある(甲4の添付書面。。)
ウニフティに開設しているホームページには「ササッと生姜焼き「タイト,」,
ルの通り,ササッと出来て,おいしいです」との記載がある(甲4の添付書面。)
エ被告のホームページには「ササッとわかめスープ「ササッとたまごスー,」,
プ「ササッとコーンスープ」との品名の即席スープとその説明として「使い勝」,
手がよく,ご家庭やオフィスなど場所や時間を選びません。お好みの量をササッと
器に入れ,お湯を注ぐだけで簡単に出来上がります」との記載がある(甲7。。)
オ「サンリオ」のホームページには,書籍「菊池桃子の家族が喜ぶササッとご
はん」の説明として「忙しい毎日の経験から生まれた,ササッとできて家族に喜ば
れるメニュー63点を紹介しています」との記載がある(甲8。。)
(3)インターネットの検索ページには「ササッと「ササッと茶」との表示,」,
が使用されたものとして,次のものがある。
アYahoo!検索において,平成15年5月21日に「ササッと」で検索し
,「」,「」,た結果として菊池桃子の家族が喜ぶササッとごはんササッとイラスト素材
「ササッとパスタでとびきりごはん「週初めのササッと明太クリーム...「白」,」,
菜のササッと漬け「秋ナスのササッと漬「お部屋でササッとショッピング,」,」,」
「サラダほうれん草のササッとさらだ「スッキリ置けて,ササッと調理「テ」,」,
レビやパソコン画面をササッとなでるだけ「このお料理,ほんとにササッとで」,
きちゃいましたよ「急なお客様にもササッと出せる「一番高くなったところ。」,」,
にブラシを置いて,矢印の方向にササッと動かします「永谷園「ササッとあさ」,
げ「ササッと生姜焼きタイトルの通り,ササッと出来て,おいしいです,」」,」
()。,「」などの記載がある甲4の添付書面また平成16年1月19日にササッと
で検索した結果として「ササッと生姜焼きタイトルの通り,ササッと出来て,,
おいしいです「ササッとパスタでとびきりごはん「パフで使うあぶらとり」,」,
ササッとすばやく使いたいから「ササッと酢豚風「鮭のササッと煮「超か」,」,」,
んたん・ササッと牛すき丼「20分でできる晩ごはん-家に帰って,ササッと」,
つくれる「浴室・洗面・トイレサニタリーのササッとお手入れ「ササッと」,」,
ミックス漬「ササッとパスタパパッとめん「ササッとできる漬けもの「サ」,」,」,
サッとぶっかけ豚ともやしのササッと炒め豆腐と水菜のササッと煮永」,「」,「」,「
谷園|商品情報ササッと浅漬け「秋ナスのササッと漬「ササッとイラスト」,」,
素材「ササッと朝らく朝ごはん「ベビーカーのようにササッとたためる折り」,」,
たたみ自転車「社長をササッと出してんか「ササッと簡単朝ごはん「ササ」,」,」,
ッとピクルス「低カロおかずササッと献立「ササッとしわとり強力スチーム」,」,
アイロン「ササッと終わらせて「お部屋でササッとショッピング「ササッ」,」,」,
と入り「ササッと書いておりマス「簡単にササッとデザインして,ササッと」,」,
色付けした作品です「ササッとコメントしてササッと退出「ササッと塗って。」,」,
ササッとふき取るダレでも簡単,らくらくポリマー「ササッと握手を求める」,
手が出てくる。ササッと私の口のレントゲン写真に目を通す,などの記載がある」
(甲13の1ないし4。)
イMSNサーチにおいて「ササッと」で検索した結果として「料理にササ,,
ッと入れるだけで簡単にイグサパワーを・・・「多めの茶葉を使ってササッと」,
抽出したい時にも便利です「ササッと滑り込んで4階まで上がると「クレバ。」,」,
ークリーバーでちょっとしたオードブルもササッと簡単「ササッと鳴海に近づ」,
いてきて小声で囁いた,などの記載がある(甲12の1,2。」)
ウDIONの検索において「ササッとお茶」で検索した結果として「時間,,
のないとき,食欲のないとき,ササッとお茶漬け「ワガママで,気ままなお父」,
さんにはササッとお茶漬け「ササッとお茶を点ててくれました「黙っていて」,。」,
もボーイがササッとお茶を持ってくる,などの記載がある(甲12の3。。」)
エYahoo!検索において「ササッと茶」で検索した結果として「粉末,,
だからササッとかけるだけ「粉末で溶けやすく,料理にササッと入れるだけで。」,
イグサのパワーをプラスできます「ササッと手軽に飲みたいときは・・・ペッ。」,
トボトルで売られていると便利ですね「目についたホコリもササッとおまか。」,
せ!「思い立ったらササッと作ってかっこみ一膳!,などの記載がある(甲1」,」
2の4,5。)
2上記1の事実によれば「ササッと」の語は,一般に「急いで,すみやか,,
に,素早く,手ぎわよく,すばやい動作でものごとを行う様子。ちょっとした時間
に~挨拶状や礼状などを書いてしまう」等の意味を有しており,食料品や飲料品の
分野においては,審決が説示するように,他の語(動詞等)や記述と併せて「すば
やく(手軽に)行う様子,速やかに,簡単に行う」との意味合いを看取させる働きを
するほか「ササッと生姜焼き「ササッとわかめスープ「ササッとたまごスー,」,」,
プ「ササッとコーンスープ「ササッとごはん「ササッとパスタ「ササッ」,」,」,」,
と明太クリーム...「白菜のササッと漬け「秋ナスのササッと漬「サラダほ」,」,」,
うれん草のササッとさらだ「ササッとあさげ「ササッと酢豚風「鮭のササ」,」,」,
ッと煮「ササッと牛すき丼「ササッとミックス漬「ササッとパスタ「サ」,」,」,」,
サッと浅漬け「ササッとピクルス」などにみられるように,それ自体で「素早」,,
くできる」又は「簡単にできる」との意味合いを看取させる働きをするものと認め
られる。
3そうすると,本件商標をその指定商品のうちの「茶,コーヒー及びココア」
に使用した場合には,取引者又は需要者は,これを商品の品質,用途を普通に用い
られる方法で表示したものと理解し,自他商品を識別するための標識としての機能
を有するものとは認識しないと考えられるから,本件商標は,その商品の品質,用
途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,商標法3条
1項3号に該当する。そして,本件商標につき,需要者が被告の業務に係る商品で
あると認識することができることを認めるに足りる証拠はない。
したがって「本件商標は,商品「茶,コーヒー及びココア」について,その品,
質,用途,効能等を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなるものには該
当しないというべきである」と判断した審決は誤りであり,原告主張の取消事由。
1は理由がある。
第5結論
以上のとおりであって,原告主張の取消事由1は理由があり,これが審決の結論
に影響を及ぼすことは明らかであるから,その余の取消事由について判断するまで
もなく,審決は取り消されるべきである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官高野輝久
裁判官佐藤達文

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