弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決が本件につき刑法二五条二項を適用した部分を破棄する。
         理    由
 検事総長の非常上告理由について。
 原審裁判所である神戸地方裁判所尼崎支部は、昭和二九年三月五日本件被告人が
(一)同二八年五月二五、六日頃、覚せい剤を不法に譲渡し、(二)同年九月二九
日覚せい剤を不法に所持し、(三)同年同月一五日賍物の牙保を為した犯罪事実を
認定した上、相当法条並びに刑法二五条二項等を適用して、被告人を懲役一年二月
及び罰金一千円に処し且つ、右懲役及び罰金につき三年間その執行を猶予する旨の
判決を言渡したこと、並びに、同判決において被告人は昭和二七年二月二二日同裁
判所支部で覚せい剤取締法違反で懲役八月但し三年間執行猶予の判決を受け、該判
決は同年三月八日確定しているが、昭和二七年政令一一八号により懲役六月執行猶
予二年三月に減軽及び短縮されたものである旨を認定判示しその認定が誤りでない
こと及び、右原判決は、昭和二九年三月二〇日確定したものであることは、いずれ
も、所論のごとく一件記録に徴し明白である。
 そして、刑法二五条二項によれば、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあつて
も、その執行を猶予された者が、一年以下の懲役又は禁錮の言渡を受け、情状特に
憫諒すべきものあるときは、裁判確定の日から一年以上五年以下の期間再びその執
行を猶予することができるものであるが、一年以上の懲役若しくは禁錮又は罰金の
言渡を受けたときは、その執行を猶予することはできないものである。しかるに、
原判決が前示のごとき執行猶予中の前科あることを認め且つ被告人を懲役一年二月
及び罰金一千円に処しながら、刑法二五条二項を適用し右懲役及び罰金の双方の執
行を猶予する旨の判決を言渡したことは、明らかに右刑法の条項に違反したもので
あつて破棄を免れないものといわなければならない。但し、原判決は、被告人のた
め不利益でないから、刑訴四五八条一号本文の規定に従いその違反した部分のみを
破棄すべきものとし、裁判官の全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官 安平政吉出席
  昭和二九年七月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛