弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
 1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成12年6月26日付けでした控訴人の平成10年分の特別区
民税及び都民税の変更処分のうち,納付すべき税額4000円(特別区民税300
0円,都民税1000円)を超える部分が無効であることを確認する。
3 被控訴人が平成12年6月26日付けでした控訴人の平成11年分の特別区
民税及び都民税の変更処分のうち,納付すべき税額4000円(特別区民税300
0円,都民税1000円)を超える部分が無効であることを確認する。
4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
 1 本件は,控訴人の平成10年分及び11年分の特別区民税及び都民税につい
て,被控訴人が,事実上の婚姻関係にあっても婚姻の届出をしていない者は地方税
法上の医療費控除,配偶者控除及び配偶者特別控除における「配偶者」に該当しな
いとして,当初賦課した税額を増額変更する各賦課決定(以下「本件各処分」とい
う。)を行ったことから,控訴人が,事実上の婚姻関係にある者も上記「配偶者」
に含まれると主張して,本件各処分の無効確認を求めた事案である。
   原審は,事実上の婚姻関係にあっても婚姻の届出をしていない者は地方税法
上の医療費控除,配偶者控除及び配偶者特別控除における「配偶者」に該当しない
から,本件各処分に瑕疵があるとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却
したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
 2 前提となる事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決「事実
及び理由」の「第2 事案の概要」1及び2記載のとおりであるから,これを引用
する。
第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,本件各処分に控訴人主張の瑕疵があるとはいえないから,控訴
人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理
由」の「第3 争点に対する判断」1及び2記載のとおりであるから,これを引用
する。
 2 よって,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴は
理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
 東京高等裁判所第7民事部
         裁判長裁判官   横   山   匡   輝
            裁判官   佐   藤   公   美
            裁判官   萩   本       修

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