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平成20年10月2日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成19年(ワ)第13244号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成20年7月17日
判決
原告株式会社カテル
原告P1
上記両名訴訟代理人弁護士小堀秀行
同二木克明
同浮田美穂
同森岡真一
被告株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
上記訴訟代理人弁護士大野聖二
同訴訟代理人弁理士鈴木守
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告ら
(1)被告は,別紙原告主張方法目録記載の決済方法を使用してはならない。
(2)被告は,原告らに対し,1000万円及びこれに対する平成19年11
月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は被告の負担とする。
(4)(2)につき,仮執行宣言
2被告
主文と同旨
第2事案の概要
1前提事実(争いのない事実)
(1)当事者
原告株式会社カテルは,インターネットに関連するコンピュータソフト
の企画,制作,販売等を業とする会社であり,原告P1は,その代表取締
役である。
被告は,電気通信事業等を業とする会社である。
訴外株式会社エムティーアイ(以下「MTI」という)は「Mus。,
ic.jp」というウェブサイトを開設し,同サイトにアクセスしてきた
携帯電話機に対し,求めに応じて,有料情報である楽曲を送信提供してい
る会社である。
(2)原告らは,次の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権の請求
項3に係る発明を「本件発明」という。その特許公報(甲2)を「本件特
許公報」という)を共同して保有している。。
ア登録番号特許第3671375号
イ発明の名称決済方法及び該決済方法を採用した決済システム並
びに決済管理サーバ
ウ出願年月日平成13年6月11日
エ登録日平成17年4月28日
オ特許請求の範囲
【請求項3】
「コンピュータネットワーク上に開設されたホームページにおいて提供
されている有料情報等が購入できる認証情報を,該有料情報等を購入す
る意思表示をした利用者の携帯電話機に対して発行し,当該認証情報に
よって有料情報等を購入する際に発生する代金を当該コンピュータネッ
トワークに接続された決済管理サーバを介して決済する決済方法であっ
て,決済管理サーバが,コンピュータネットワークを介して前記携帯電
話機から,当該携帯電話機を特定する情報と前記有料情報等の代金に対
応した情報とを含む認証情報の発行を希望する希望信号を受信するス
テップと,決済管理サーバが,前記希望信号を受けて,前記携帯電話機
を特定する情報が決済管理サーバのデータベースに記録されているか否
かを判断するステップと,決済管理サーバが,前記携帯電話機を特定す
る情報が前記データベースに記録されていると判断したときに,電話使
用料を課金している課金サーバに対して前記有料情報等の代金に対応し
た利用料金情報を送信するステップと,課金サーバが,前記有料情報等
の代金に対応した利用料金情報を受信し,前記有料情報等の代金に対応
した利用料金を携帯電話機の電話使用料金に対して加算して課金した
後,課金済通知を決済管理サーバに対して送信するステップと,決済管
,,理サーバが前記課金サーバから前記課金済通知を受信するステップと
決済管理サーバが,前記課金済通知を受けて前記利用料金に基づく有料
,,情報等を購入できる認証情報を生成するステップと決済管理サーバが
前記生成した認証情報を,前記携帯電話機を特定する情報に関連付けて
決済管理サーバのデータベースに記録するステップと,決済管理サーバ
が,コンピュータネットワークを介して前記認証情報を前記携帯電話機
へ送信するステップとを備えていることを特徴とする決済方法」。
(3)本件発明を構成要件に分説すると以下のとおりである。
Aコンピュータネットワーク上に開設されたホームページにおいて提供
されている有料情報等が購入できる認証情報を,該有料情報等を購入す
る意思表示をした利用者の携帯電話機に対して発行し,当該認証情報に
よって有料情報等を購入する際に発生する代金を当該コンピュータネッ
トワークに接続された決済管理サーバを介して決済する決済方法であっ
て,
B決済管理サーバが,コンピュータネットワークを介して前記携帯電話
機から,当該携帯電話機を特定する情報と前記有料情報等の代金に対応
した情報とを含む認証情報の発行を希望する希望信号を受信するステッ
プと,
C決済管理サーバが,前記希望信号を受けて,前記携帯電話機を特定す
る情報が決済管理サーバのデータベースに記録されているか否かを判断
するステップと,
D決済管理サーバが,前記携帯電話機を特定する情報が前記データベー
スに記録されていると判断したときに,電話使用料を課金している課金
サーバに対して前記有料情報等の代金に対応した利用料金情報を送信す
るステップと
E課金サーバが,前記有料情報等の代金に対応した利用料金情報を受信
し,前記有料情報等の代金に対応した利用料金を携帯電話機の電話使用
料金に対して加算して課金した後,課金済通知を決済管理サーバに対し
て送信するステップと,
F決済管理サーバが,前記課金サーバから前記課金済通知を受信するス
テップと
G決済管理サーバが,前記課金済通知を受けて前記利用料金に基づく有
料情報等を購入できる認証情報を生成するステップと,
H決済管理サーバが,前記生成した認証情報を,前記携帯電話機を特定
する情報に関連付けて決済管理サーバのデータベースに記録するステッ
プと,
I決済管理サーバが,コンピュータネットワークを介して前記認証情報
を前記携帯電話機へ送信するステップとを
J備えていることを特徴とする決済方法。
(4)被告の運営する通信事業にかかる端末の携帯電話機に対し,MTIが有
(「」料情報としての楽曲を提供した場合に使用する決済方法以下被告方法
という)の概要は,以下のとおりである。。
ア携帯電話機が,MTIサーバへアクセスし,所望の楽曲のダウンロー
ドを要求する。楽曲のダウンロードに必要なマイメニュー登録がされて
いない場合には,次のイのマイメニュー登録処理を行い,マイメニュー
,。登録されている場合にはMTIサーバはウの楽曲ダウンロードを行う
イ携帯電話機のユーザが楽曲配信サービスを利用するときに,以下の手
順により,マイメニュー登録を行う。
イ‐1MTIサーバは,携帯電話機に対し,マイメニュー登録を要求
する画面を送信する。*******************
*********
イ‐8マイメニュー登録完了画面にMTIサーバが指定したURLへ
のリンクが含まれており,ユーザがそのリンクを選択すると,携
帯電話機は,MTIサーバに接続する。携帯電話機は,所望の楽
曲のダウンロードを要求する。
ウMTIサーバは,アクセスしてきた携帯電話機に付与されたコインの
残高から,楽曲のダウンロードに必要なコインを減算し,楽曲を携帯電
話機にダウンロードさせる。
エマイメニュー登録を行った携帯電話機は,コインの残高の範囲内で,
楽曲をダウンロードすることができる。
オMTIサーバは,月が変わるタイミングで,マイメニュー登録された
携帯電話機の残高に所定量のコインを加算する。
*******************************
2原告らの請求
原告らは,被告が,MTIの提供する楽曲の情報料金について,使用す
る決済方法(被告方法)が,原告らの本件特許権を侵害しているとして,
別紙原告主張方法目録記載の決済方法の使用の差止めと特許権侵害の不法
行為に基づく損害賠償請求として1000万円及びこれに対する訴状送達
の日の翌日である平成19年11月1日から支払い済みまで民法所定年5%
の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告方法が構成要件AないしIを充足するか(争点1)
ア被告方法の具体的構成(争点1−1)
イ本件発明における「決済方法」の行為主体(争点1−2)
ウ被告方法に「決済管理サーバ」が存在するか(争点1−3)
エ被告方法において「認証情報」を用いているか(争点1−4)
オその他の被告方法の構成要件該当性(争点1−5)
(2)損害額(争点2)
第3争点に係る当事者の主張
1争点1(被告方法が構成要件AないしIを充足するか)
(1)争点1−1(被告方法の具体的構成)について
【原告らの主張】
ア被告方法の詳細を分説すれば,次のとおりとなる。
a被告が運営する公式サイトのホームページ「iMENU」に表示さ
れている「ミュージック」のリンク先である,MTIが楽曲のダウン
ロードサービスを提供するウェブページ「Music.jp」におい
て提供されている楽曲がダウンロードできるコインを,該楽曲をダウ
ンロードする意思表示をした利用者の携帯電話機に対して発行し,当
該コインによって楽曲をダウンロードする際に発生する代金を当該コ
ンピュータネットワークに接続された「MTIサーバ」を介して決済
する決済方法であって
bMTIサーバが,コンピュータネットワークを介して携帯電話機か
ら,被告が運営する公式サイトのホームページ「iMENU」にアク
セスできる携帯電話機固有識別情報と前記有料情報等の代金に対応し
た情報とを含むコインの発行を希望する希望信号を受信するステップ
と(甲3写真⑦)
cMTIサーバが,前記希望信号を受けて,携帯電話機固有識別情報
がMTIサーバのデータベースに記録されているか否かを判断するス
テップと
dMTIサーバが,前記携帯電話機固有識別情報が前記データベース
に記録されていると判断したときに,電話使用料を課金している「i
モードサーバ」に対して有料情報等の代金に対応した利用料金情報を
送信するステップと(同写真⑧,⑩)
e「iモードサーバ」が,有料情報等の代金に対応した利用料金情報
を受信し「楽曲」の代金に対応した利用料金を「携帯電話機」の電,
話使用料金に対して加算して課金した後,課金済通知を「MTIサー
バ」に対して送信するステップと(同写真⑧,⑩,⑪,⑫,⑬)
******************************
h「MTIサーバ」が,前記生成した「コイン」を,携帯電話機固有
識別情報に関連付けて「MTIサーバ」のデータベースに記録するス
テップと
「」,「」iMTIサーバがコンピュータネットワークを介してコイン
を「携帯電話機」へ送信するステップとを
j備えていることを特徴とする決済方法。
イ上記aないしjは,それぞれ,本件発明の構成要件AないしJに該当
し,被告方法は,本件発明の構成要件を充足している(楽曲」が「有「
料情報等」に「ダウンロード」が「購入」に「コイン」が「有料情,,(
報等が購入できる認証情報等にMTIサーバが決済管理サー)」,「」「
バ」に「iモードサーバ」が「課金サーバ」に該当する。,。)
【被告の主張】
ア原告らの主張アについて
被告方法の詳細と分説は否認する。
被告方法は,別紙被告主張方法目録記載のとおりである。
イ原告らの主張イについて
争う。
(2)争点1−2(本件発明における「決済方法」の行為主体)について(構
成要件A∼J関係)
【原告らの主張】
,「」決済とは証券または代金の支払によって売買取引を終了させること
また単に「支払」という意味であり,本件発明でも,これと同じ意味で用
いられている。そして「決済」という言葉は,サービスを購入する取引,
の場合でも,支払をする側が用いる場合もあれば,支払を受ける側が用い
。,。,る場合もあるこれは上記決済の定義からして明らかであるすなわち
決済というのは「証券または代金の支払によって売買取引を終了させるこ
と」なのであるから,売買取引を終了させる行為は,支払をする側からも
支払を受ける側からもなされる。そして,本件発明は,情報提供者側の便
宜を図る特許なのであって,その行為主体は情報提供者側である。
よって,本件発明における「決済方法」の行為主体は情報提供者側であ
ると理解できる。
【被告の主張】
「」,ア本件特許請求の範囲には代金を‥‥決済する決済方法と記載され
本件発明において「決済」は,その対象が代金であり,決済を能動的に
行う側の行為であることを明示している。そうすると,本件特許は,支
払を行う側の行為を実施行為として捉えており,楽曲に対する料金の支
払を行うのは,被告でもコンテンツプロバイダーでもなく,本件発明に
おける「決済方法」の行為主体は代金を支払うユーザであると認められ
る。
イ本件特許は,認証情報管理者(人)が行う決済の手順(ビジネスを行
う方法それ自体)に対して付与されたのではなく,決済の手順を実現す
るためのシステム(物)の動作の方法に対して付与されたものである。
つまり,本件特許は,システムが実行する動作を方法として規定した特
許である。
システムが実行する動作方法を使用する者とは,そのシステムを動作
させる者,すなわち,起動する者である。システムを準備した者は,シ
ステムの生産者ではあっても,そのシステムが実行する動作方法を使用
する者には該当せず,システム(物)を準備する行為が方法に係る特許
の直接侵害を構成することはない。
本件特許請求の範囲から明らかなように(決済方法を実行する)決,
済管理システムを起動させる者は,最初に決済管理サーバに対して希望
信号を送信する利用者である。利用者の携帯電話機から希望信号が送信
されない限り決済管理システムは動作せず,本件特許の侵害状態が発生
,。しないから利用者以外には本件特許に係る決済方法の実施主体はない
以上のように,特許請求の範囲の記載からみても,本件特許に係る方
法の実施主体は利用者であり,被告あるいはMTIではあり得ない。
したがって,被告は,本件特許を実施していない。
(3)争点1−3(被告方法に「決済管理サーバ」が存在するか)について,
(構成要件A∼D,F,G∼I関係)
【原告らの主張】
本件発明の構成要件を見れば明らかなように,情報提供者と決済管理
サーバが異なる必要は全くなく,被告方法では,情報提供者であるMTI
が,決済管理サーバをも併せて運用している。そして,被告はMTIと契
約を締結し,協力して課金の上で楽曲を提供しているところ,その楽曲提
供プロセスの中で(MTIの運用する)決済管理サーバが存在している,
以上,被告がMTIを通じて決済管理サーバを設置しているのと同じこと
である。
【被告の主張】
ア本件特許における「決済管理サーバ」の意義について
(ア)本件特許が解決しようとする課題について,本件特許公報には,以
下の記載がある。
「前述した通り,前記利用料金は電話会社2が請求しているため,情
報提供者8や仮想店舗管理者10等は電話会社2との間で利用料金を
課金する契約をしなければならないが,契約待ちの情報提供者8や仮
想店舗管理者10等が多数存在し,コンピュータネットワークを利用
する商取引において大きな障害となっている。しかも,一つの電話会
社2と契約しても複数存在する他の電話会社の電話回線網を使用する
携帯電話機の所有者には有料情報等を提供できないという問題点が
あった」(本件特許公報7頁29−34行)。
(イ)上記課題の解決手段について,本件特許公報には,以下の記載があ
る。
「そこで,本発明者は,情報提供者や仮想店舗管理者等が電話会社と
の間で利用料金を課金する契約をしなくても,有料情報の閲覧,有料
データのダウンロード,商品の購入等の際に発生する代金を受け取る
ことができる決済方法を提供することを技術的課題として,その具現
化をはかるべく研究・実験を重ねた結果,認証情報管理者が電話会社
との間で利用料金を課金する従来の契約を締結した課金対象のHPア
ドレスを保有し,情報提供者の有料情報提供HPや仮想店舗管理者の
仮想店舗HP等にて有料情報の閲覧,有料データのダウンロード,或
いは,商品の購入等の意思表示をした利用者とその代金とに基づく情
報を生成して該情報を前記意思表示をした有料情報提供HPや仮想店
舗HP等にて表示させ,携帯電話機から前記情報が送信されることに
より,代金と同額の課金対象のHPアドレスに関連付けられた認証情
報を介して利用者と情報提供者や仮想店舗管理者等との間で商取引を
成立させれば,情報提供者や仮想店舗管理者等が電話会社との間で前
記従来の契約をしていなくても,電話会社から受け取った利用料金を
情報提供者や仮想店舗管理者等に支払うことができるという知見を
得,前記技術的課題を達成したものである」。
()本件特許公報7頁36−48行
(ウ)以上の記載によれば,本件特許は,契約待ちの情報提供者や仮想店
舗管理者等が多数存在し,コンピュータネットワークを利用する商取
引における大きな障害となっているという課題を解決するため,電話
会社とは異なる認証情報管理者が,利用者と情報提供者との商取引を
成立させることにより,情報提供者や仮想店舗管理者等が電話会社と
の間で従来の契約をしていなくても,電話会社が受け取った利用料金
を情報提供者や仮想店舗管理者等に支払うことができるようにした発
明であるといえる。
したがって,決済管理サーバは,電話会社,情報提供者のいずれと
も異なる認証情報管理者によって運用されるサーバである。
イしかし,被告方法には,電話会社である被告と情報提供者であるMT
Iが存在するが,被告及びMTIのいずれとも異なる認証情報管理者は
存在しないしたがって被告方法には認証情報管理者が運用する決。,,「
済管理サーバ」は存在しない。
*****************************
ウ以上のように,被告方法においては,決済管理サーバが存在しないか
ら,被告方法は本件特許と本質的に異なるのであって,被告方法は,本
件特許のすべての構成要件を充足していない。
(4)争点1−4(被告方法において「認証情報」を用いているか)につい,
て(構成要件A,B,G∼I関係)
【原告らの主張】
ア認証情報とは,課金済み認証信号のことである。
被告方法で使われるコインが付与された場合,そのコイン数に応じた
楽曲のダウンロードができることになるのであり,その付与は,iモー
ドサーバでパスワード認証がなされて利用者への課金が確定した直後に
,()なされるからコインは本件発明における認証情報課金済み認証信号
に該当する。
イ被告の主張に対する反論
(ア)被告は,コインは「楽曲数を管理するために便宜的に用いているだ
け」のもので,情報としてやりとりできるのはコインの残高の情報で
,,ありコイン自体をMTIサーバに送信するということは観念できず
被告方法で使われているコインは,認証情報に該当しない旨主張する
が,本件発明は,当然のことながら,電子的取引のことをいっている
のであって,実体経済上のことではない。実体経済であれば,コイン
を相手方に交付することになるが,電子的取引なのであるから「コ,
イン自体をMTIサーバに送信するということは観念できない」の。
は当たり前のことである。電子的取引である以上,コインと呼ばれる
(「」疑似貨幣についての情報を送信するのであるだからこそ認証情報
という言葉を用いている。つまり被告の主張する「情報としてや。)
りとりするのはコインの残高の情報」で十分なのであり,それを決済
管理サーバにおいて生成し構成要件Gデータベースに記録し構(),(
成要件H,それを携帯電話機に対して送信するのであれば,原告ら)
の本件特許発明を侵害していることになる。
(イ)被告は「コインの残高は,これをMTIに送信しなければ楽曲を,
ダウンロードできないという性質の情報ではない」と主張するが,。
これは,本件発明について「認証情報を送信(提示)することによ,
り,有料情報等の代金が課金済みであることを示し,有料情報等を得
ることができる」というものである旨断定し,それを前提に批判し。
ているものである。
しかし,本件発明は,課金サーバで課金がなされた後に認証情報が
生成され(構成要件E,F,G,その情報が携帯電話機に送信されて)
(構成要件I,その課金された金額の範囲で有料情報を購入できる)
システムであるところ(構成要件A,被告方法では,iモードサー)
バで課金された後に認証情報(コイン)が生成され,送信されてその
課金された金額の範囲内でしか有料情報を購入できないシステムに
なっている。
(ウ)被告は「コインの残高情報では,ユーザや取引を区別することが,
できない」と主張するところ,その意味は,恐らく,①認証情報。
で商取引を行い,商品を得るのが本件発明なのであるから,②ユー
ザや取引を区別できなければそのような商取引はできない,③しか
るにコインの残高情報にはユーザや取引を区別する情報が含まれてい
ない,ということであると解される。
たしかに,コインの残高情報だけを他の情報と切り離し,かつ,コ
インの残高情報のみしかやりとりされていないのであれば,ユーザや
取引の区別はできないことになるのかもしれない。
しかし,本件構成要件から明らかなように,本件発明では,コイン
の残高情報と同時に,ユーザや取引を区別できる情報がやりとりされ
ることになっているそれが該有料情報等を購入する意思表示構。「」(
成要件A)であり「当該携帯電話機を特定する情報(構成要件B),」
であり「前記携帯電話機を特定する情報(構成要件H)である。,」
そして被告方法は,顧客が携帯電話機を操作して携帯電話機から楽曲
要求をすることから始まり,携帯電話機から情報を発信する以上,そ
。,の中には必然的に携帯電話機を特定する情報が含まれるだからこそ
MTIサーバは,当該携帯電話機にマイメニュー登録を要求すること
ができ,iモードサーバも携帯電話機にパスワード要求や登録完了通
知ができるのである。
(エ)被告は「マイメニュー登録完了場面において,ユーザが有するコ,
インの残高の情報を携帯電話機に送信したり,携帯電話機にて表示す
ることはしていない」と主張するところ,その意味は,本件発明に。
おける構成要件Iで「決済管理サーバが,コンピュータネットワーク
を介して前記認証情報を前記携帯電話機へ送信するステップ」と記載
されているので,コインの残高情報が携帯電話機に送信されなければ
ならないが,被告方法ではそのステップはない,ということであると
解される。
しかし,ステップ10から12までで,決済管理サーバからコン
ピュータネットワークを介してコインが利用者の携帯電話機に送信さ
れるから,被告方法は構成要件Iを充足している。
そもそも「認証情報」を「携帯電話機へ送信する」とは,本件に。
即していえば「あなたの携帯電話機は300コイン分使えますよ」,。
と送信することにほかならない。そして「ご登録ありがとうございま
した」というメッセージの表示の意味は,月額315円の負担で月。
々30コイン分の楽曲を購入することができることを携帯電話機利用
者に伝えるものである。
よって,被告方法は,構成要件Iを充足している。
【被告の主張】
ア本件特許における「認証情報」の意義について
(ア)特許請求の範囲では「有料情報等が購入できる認証情報を,該有,
料情報を購入する意思表示をした利用者の携帯電話機に対して発行
し(構成要件A)と規定している。」
したがって「認証情報」は,有料情報等の購入の意思表示をした,
利用者が,その意思表示に係る特定の有料情報等を購入するための情
報である。不特定の者が不特定の商品を購入し得る疑似貨幣(実体経
済でいう商品券)ではない。
(イ)発明の詳細な説明に,本件特許が技術的課題を達成した手段につい
て,以下の記載がある。
「情報提供者の有料情報提供HPや仮想店舗管理者の仮想店舗HP等
にて有料情報の閲覧,有料データのダウンロード,或いは,商品の購
入等の意思表示をした利用者とその代金とに基づく情報を生成して該
情報を前記意思表示をした有料情報提供HPや仮想店舗HP等にて表
示させ,携帯電話機から前記情報が送信されることにより,代金と同
額の課金対象のHPアドレスに関連付けられた認証情報を介して利用
者と情報提供者や仮想店舗管理者等との間で商取引を成立させれば,
情報提供者や仮想店舗管理者等が電話会社との間で前記従来の契約を
していなくても,電話会社から受け取った利用料金を情報提供者や仮
想店舗管理者等に支払うことができるという知見を得,前記技術的課
。」()題を達成したものである本件特許公報7頁40−48行
この記載から,本件特許は,
①商品の購入等の意思表示をした利用者とその代金に基づく情報を
仮想店舗HP等に表示し,
②その情報が携帯電話機から送信されることにより,
③代金と同額の課金対象のHPアドレスに関連付けられた認証情報
を生成し,認証情報を介して商取引を成立させる,
ことにより「技術的課題を達成」しているといえる。,
すなわち「認証情報」は,利用者が購入の意思表示をした特定の,
有料情報を購入できる情報である。
(ウ)また「認証情報」は,有料情報の購入の意思表示をした利用者に,
対して発行されることから,利用者が特定された情報である。この点
は,本件特許公報(実施の形態)中の以下の記載からも分かる。
「前記意思表示をした利用者6,14が所有する携帯電話機1から
の接続により前記ページ番号データを受信した場合に該携帯電話機1
で利用できる電話回線網3を所有する電話会社2にて課金された,前
記代金と同額の利用料金に基づく前記有料情報等を購入できる認証番
号を生成し,利用者6,14を特定する固有の情報データに関連付け
て認証希望者用データベースに記録し,当該認証番号を介して利用者
6,14とHP開設者12,13との間での商取引を成立させる制御
をしている」(本件特許公報15頁2−7。
行)
なお,実施の形態には,原告らが主張するような疑似貨幣の態様の
認証情報は一切記載されていない。
(エ)以上のとおり,本件特許において「認証情報」とは,有料情報等,
の購入の意思表示をした利用者が,その意思表示に係る特定の有料情
報等を購入するための情報であり,また,商取引を成立させるために
不可欠な情報である。
したがって「認証情報」は,不特定の者が不特定の商品を購入し,
得る疑似貨幣を意味するものではあり得ず,原告らの主張は失当であ
る。
イ被告方法には「認証情報」に該当する構成が存在しない。,
原告らは,コインが認証情報に該当する旨主張するが,コインは,M
TIがダウンロードできる楽曲数を管理するために便宜的に用いている
だけである。
MTIは,仮想的なコインの残高によって,ユーザがダウンロード可
能な楽曲数を管理している。情報としてやりとりできるのはコインの残
高の情報であり,コイン自体をMTIサーバに送信するということは観
念することができない。したがって,コインは認証情報に該当しない。
仮に,原告らの主張が,コインの残高が認証情報に該当するというも
のであるとしても,コインの残高は,これをMTIに送信しなければ楽
曲をダウンロードできないという性質の情報ではない。また,コインの
残高情報では,ユーザや取引を区別することができない。さらに,マイ
メニュー登録完了画面において,ユーザが有するコインの残高の情報を
携帯電話機に送信したり携帯電話機にて表示することはしていない被,(
告方法の概要イ-7)ことも,コインの残高情報が楽曲のダウンロード
に必要でないことを示している。
なお,MTIサーバは,ユーザからの要求に応じて,あるいは楽曲の
ダウンロード時にコインの残高を携帯電話機に表示するが,これは携帯
電話機のユーザがMTIサーバで管理されているコインの残高を参照す
るための処理である。コインの残高の表示は,あと何曲ダウンロード可
能かをユーザが知るために行われるのであって,楽曲のダウンロードの
ためではない(コインの残高を参照したか否かに関わらず,コインの残
高が足りてさえいれば楽曲をダウンロードすることができる。。)
以上によれば,コインは認証情報に該当しない。
ウ以上のとおり,被告方法においては,認証情報に該当する構成を有し
ないから,認証情報を含む要件である構成要件A,B,G,H,Iを充
足していない。
(5)争点1−5(その他の被告方法の構成要件該当性)
前記争点1−2∼4の結論にかかわらず,次に述べるとおり,被告方法
は,本件発明の構成要件を充足しない。
【被告の主張】
ア構成要件Bについて
構成要件Bは,決済管理サーバが,認証情報の発行を希望する希望信
号(携帯電話機を特定する情報,代金に対応した情報を含む)を,携帯
電話機から受信することを規定している。
*****************************
しかし,被告方法において,マイメニュー未登録の携帯電話機から楽
曲要求のアクセスを受けた場合,MTIサーバはマイメニュー登録画面
を表示するだけで,コインを発行しない(被告方法イ-5。また,マ)
イメニュー登録済みの携帯電話機から楽曲要求のアクセスを受けた場
合,MTIサーバは,指定された楽曲を配信するだけで,やはりコイン
を発行しない(被告方法イ-5。したがって,楽曲要求のアクセスは,)
認証情報の発行を希望する希望信号に該当しないし,楽曲要求のアクセ
スには,代金に対応した情報も含まれていない。
したがって,被告方法は,構成要件Bを充足しない。
イ構成要件Cについて
構成要件Cは,希望信号を受けて携帯電話機を特定する情報が決済管
理サーバのデータベースに登録されているか判断することを規定してい
る。
被告方法において,楽曲要求のアクセスが希望信号に該当しないこと
は前記のとおりであるが,仮に,楽曲要求のアクセスが希望信号である
としても,ここでいうデータベースは,構成要件Dにおいて,携帯電話
機を特定する情報がデータベースに登録されている場合に課金サーバに
利用料金情報を送信することから見て,電話会社への課金が可能か否か
を判断するためのデータベースである。
被告方法においては,楽曲要求のアクセスがあると,アクセスしてき
たユーザの残りコイン数をチェックするためにデータベースを検索す
る。しかし,被告方法で用いるデータベースは,課金が可能か否かを確
認するためのデータベースではない。したがって,本件特許と被告方法
とでは,データベースの内容が全く異なる。
したがって,被告方法は,構成要件Cを充足しない。
ウ構成要件Dについて
構成要件Dは,携帯電話機を特定する情報がデータベースに記録され
ていたときに,課金サーバに利用料金情報を送信することを規定してい
る。
*****************************
したがって,被告方法は,構成要件Dを充足しない。
エ構成要件EないしHについて
構成要件E,Fは,課金サーバが課金後に決済管理サーバに課金済み
通知を送信することを規定している。また,構成要件Gは,課金済み通
知を受けて,決済管理サーバが認証情報を生成することを規定し,構成
要件Hは,その認証情報を携帯電話機を特定する情報に関連付けて記憶
することを規定している。
*****************************
したがって,被告方法は,構成要件EないしHを充足しない。
オ構成要件Iについて
構成要件Iは,決済管理サーバが,認証情報を携帯電話機に送信する
ことを規定している。
被告方法において,MTIサーバは,希望信号を受けて,コインの情
報を携帯電話機に送信する処理を行っていない。
したがって,被告方法は,構成要件Iを充足しない。
【原告らの反論】
ア構成要件Bについて
(ア)被告の主張について
aMTIサーバーが携帯電話から受信する信号の内容
******************************
****************携帯電話からの楽曲要求である
以上,携帯電話の固有識別情報(携帯電話機を特定する情報)と一体
となってMTIサーバに届いていることは多言を要しない。そうで
なければ,MTIサーバが当該携帯電話機にマイメニュー登録要求
信号を送ることもできなくなるからである。
b構成要件Bとコインの発行の要否
*****************************
********************ここで議論しているの
は構成要件Bを充足するかどうかであり,構成要件Bは,MTIの
決済管理サーバが希望信号を受信するまでのステップであり,コイ
ンが発行されるのは構成要件GないしIの段階である。Bの段階で
コインを発行しない,というのは,原告の主張を裏付けこそすれ,
その反論となるものではない。
(イ)被告方法は,まず,利用者が楽曲のダウンロードを希望して,その
携帯電話機から情報提供者(コンテンツプロバイダ)であるMTIの
HPにアクセスし,希望の楽曲を選択することで始まる。このステッ
プは,楽曲のダウンロードを希望する際,それに必要なコインの発行
,。を求めるものでありその意思表示がMTIサーバに対してなされる
,,,また当該意思表示は利用者の携帯電話機からなされそこには当然
当該利用者の携帯電話機を特定する情報(携帯電話機固有識別情報)
が含まれている。
これをMTIサーバから見れば,携帯電話機固有識別情報と認証情
報発行を希望する利用者の携帯電話機からの信号を受信するものであ
る。
イ構成要件Cについて
(ア)被告の主張について
課金が可能か否かを判断するためのデータベースというのは,何を
意味するのか,その概念が意味不明である。構成要件Cは,決済管理
サーバに携帯電話機を特定する情報が記録されているかを問題として
いるのであって,課金が可能か否かは関係ない。
(イ)前記アのステップでMTIサーバが携帯電話機の固有識別情報を受
信した場合,当然そこで,iモードサーバにおいて電話使用料に課金
できる携帯電話機としてMTIサーバのデータベースに記録されてい
るか否かを判断することになる(そこで記録されていると判断するか
らこそ,MTIサーバはiモードサーバに接続させるためのマイメ
ニュー登録画面の画面データを送信している。。)
ウ構成要件Dについて
******************************
そして,この利用料金情報の送信は,決済管理サーバから課金サーバ
に直接送信される必要は全くない。本件はコンピュータネットワークを
介して情報がやりとりされているものであることも考慮すれば,なおさ
らである。
エ構成要件Eについて
******************************
オ構成要件Fについて
構成要件Fは,構成要件Eが,課金サーバからの課金済通知を決済管
理サーバに送信するについて,送信側のことをいっているのに対し,決
済管理サーバから見た受信側のことを述べたに過ぎず,中身は構成要件
Eと同じである。
カ構成要件G,同H,同Iについて
被告方法においても,認証情報を携帯電話機に対して発信しているの
は明らかであるから,それがある以上,その元となる認証情報が生成さ
れて存在することは明らかである。被告方法の概要イ-5では所定量の
,「」。コインを付与するがこれは構成要件Gの認証情報の生成に当たる
構成要件Iは,コンピュータネットワークを介して送信されること,言
い換えれば途中に幾つかの中継,チェックその他が介在していることを
。,「」,想定しているこの場合課金サーバでもあったiモードサーバは
決済管理サーバから送られてきた認証情報を携帯電話機へ送信する中継
局,すなわち「コンピュータネットワークを介して」の介在局として,
の役割を果たしているものであり,決済管理サーバで生成記録された認
証情報が携帯電話機へ送信されている。このように,認証情報が携帯電
,,話機へ送信されている以上その認証情報が決済管理サーバで生成され
記録されていることも事柄の性質上当然である。
キ構成要件Jについて
これは「備えていることを特徴とする決済方法」というものであっ,
て,構成要件Jを充足するのは明らかである。
2争点2(損害額)について
【原告らの主張】
被告は,その業務内容と収益最近の1年間で,少なくとも,1000万
,。円の利益を得ておりこれが原告らの損害であると推定することができる
【被告の主張】
争う。
第4当裁判所の判断
1争点1−1(被告方法の具体的構成)について
被告方法の概要については,前提事実(4)のとおりであることについて当
事者間に争いはない。
原告らは,前記第3の1(1)のとおり主張し,これをもとに,被告方法と
構成要件の対比をすべきであると主張するが,証拠(甲3,4,乙1)に照
らし,採用することができない。
以下,被告方法と本件発明との対比においては,前提事実(4)を被告方法
として検討する。
2争点1−2(本件発明における「決済方法」の行為主体)について(構成
要件A∼J関係)
「」,(,)()(1)決済の意味につき国語大辞典小学館1988年甲5の1
には「①金銭上の債権,債務を清算すること。②取引所で,現物の受,
渡しまたは転売,買戻しによる差金の授受を行って売買取引を終了させる
こと」と記載され,新修広辞典第4版(集英社,甲5の2)には「①。,
債権や債務を清算すること。②取引所での売買取引を差金の授受,また
は現物の受渡しによって終了することと記載され三省堂国語辞典昭。」,(
和42年第64版(甲5の3)には「売買取り引きを終え,おかねの),
受け渡しをすませること」と記載され,例解学習国語辞典第8版(小学。
館,2004年(甲5の4)には「品物や代金の受けわたしをして,),
取り引きを終えること」と記載されている。これらの各記載によれば,。
「決済」の語が,支払をする側の行為を指すか,支払を受ける側の行為を
指すかについて,語義から一義的に導き出すことができないから,本件発
明における「決済」の語の意味は,本件特許の特許請求の範囲,発明の詳
細な説明の記載内容から確定すべきである。
(2)そこで,検討するに,特許請求の範囲の構成要件AないしIにおいて,
「決済する」の語が使用されているのは,構成要件Aだけであり,そこで
は,その主語は明示されていないが「決済」の主体は有料情報等が購入,
できる認証情報を携帯電話機に対して発行する主体と同じであり,構成要
件Iによれば,認証情報を携帯電話機に送信する主体は決済管理サーバで
あるから,構成要件Aにおける「決済する」主体も決済管理サーバである
と認められる。
このことは,次のとおり,発明の詳細な説明(甲2)においても【技,
】【】【】【】術分野の0001及び課題を解決するための手段の0012
において「決済する」の語が,前記構成要件Aと同様に,支払を受ける,
側の行為として使用されており,逆の意味で使用されている例は見あたら
ないことからも認められる。
「0001】本発明は,コンピュータネットワーク上に開設された有料【
情報提供サイトや仮想店舗サイトのホームページにおける有料情報の閲
覧,有料データのダウンロード,商品の購入等の際に発生する代金の支払
を電話会社から利用料金が支払われるシステムに代わってコンピュータシ
ステムを用いて決済する決済方法に関するものである」。
「0012】また,本発明に係る決済方法は,コンピュータネットワー【
ク上に開設されたホームページにおいて提供されている有料情報等が購入
できる認証情報を,該有料情報等を購入する意思表示をした利用者の携帯
電話機に対して発行し,当該認証情報によって有料情報等を購入する際に
発生する代金を当該コンピュータネットワークに接続された決済管理サー
バを介して決済する決済方法であって,決済管理サーバが,コンピュータ
ネットワークを介して前記携帯電話機から,当該携帯電話機を特定する情
報と前記有料情報等の代金に対応した情報とを含む認証情報の発行を希望
する希望信号を受信するステップと,決済管理サーバが,前記希望信号を
受けて,前記携帯電話機を特定する情報が決済管理サーバのデータベース
に記録されているか否かを判断するステップと,決済管理サーバが,前記
携帯電話機を特定する情報が前記データベースに記録されていると判断し
たときに,電話使用料を課金している課金サーバに対して前記有料情報等
の代金に対応した利用料金情報を送信するステップと,課金サーバが,前
記有料情報等の代金に対応した利用料金情報を受信し,前記有料情報等の
代金に対応した利用料金を携帯電話機の電話使用料金に対して加算して課
金した後,課金済通知を決済管理サーバに対して送信するステップと,決
済管理サーバが,前記課金サーバから前記課金済通知を受信するステップ
と,決済管理サーバが,前記課金済通知を受けて前記利用料金に基づく有
,,料情報等を購入できる認証情報を生成するステップと決済管理サーバが
前記生成した認証情報を,前記携帯電話機を特定する情報に関連付けて決
済管理サーバのデータベースに記録するステップと,決済管理サーバが,
コンピュータネットワークを介して前記認証情報を前記携帯電話機へ送信
するステップとを備えているものである」。
また,次のとおり,発明の詳細な説明の【発明の効果】の【0022】
においても,有料情報等の代金を受け取る側の行為として「決済」の語,
が使用されていることからも同様のことがいえる。
「0022】本発明によれば,ホームページにて有料情報等を提供して【
いる情報提供者や仮想店舗管理者等が電話会社との間で利用料金を課金す
る契約をしなくても,有料情報等の代金を受け取ることができ,電話会社
との間で利用料金を課金する契約をしている認証情報管理者は情報提供者
や仮想店舗管理者等から手数料を受け取ることができる決済方法を提供す
ることができ,該方法を採用する決済システム及び決済管理サーバを提供
することができる」。
(3)以上によれば特許請求の範囲発明の詳細な説明を通覧した場合決,,,「
済」の語は,支払を受ける側の行為として使用されているから,本件発
明における「決済方法」の行為主体は支払を受ける側であると認めるのが
相当である。
したがって,決済の主体を理由に,被告が,本件特許を実施していない
ということはできない。
3争点1−3被告方法に決済管理サーバが存在するかについて構(,「」)(
成要件A∼D,F,G∼I関係)
(1)被告は,被告方法には,電話会社である被告と情報提供者であるMTI
が存在するが認証情報管理者は存在せず認証情報管理者が運用する決,,「
済管理サーバ」は存在しない旨主張するのに対し,原告らは,本件発明で
は,情報提供者と決済管理サーバが異なる必要はなく,情報提供者が決済
管理サーバも併せて運用する場合でも全く問題ない旨主張している。
(2)本件発明における決済管理サーバの意義
本件特許の明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を参酌
して「決済管理サーバ」の意義を検討する。,
ア本件特許の「発明の詳細な説明(甲2)には次のように記載されて」
いる。
「発明が解決しようとする課題】【
【0006】前述した通り,前記利用料金は電話会社2が請求してい
るため,情報提供者8や仮想店舗管理者10等は電話会社2との間で利用
料金を課金する契約をしなければならないが,契約待ちの情報提供者8
や仮想店舗管理者10等が多数存在し,コンピュータネットワークを利用
する商取引において大きな障害となっている。しかも,一つの電話会社
2と契約しても複数存在する他の電話会社の電話回線網を使用する携帯
電話機の所有者には有料情報等を提供できないという問題点があった。
【0007】そこで,本発明者は,情報提供者や仮想店舗管理者等が
電話会社との間で利用料金を課金する契約をしなくても,有料情報の閲
覧,有料データのダウンロード,商品の購入等の際に発生する代金を受
け取ることができる決済方法を提供することを技術的課題として,その
具現化をはかるべく研究・実験を重ねた結果,認証情報管理者が電話会
社との間で利用料金を課金する従来の契約を締結した課金対象のHPア
ドレスを保有し,情報提供者の有料情報提供HPや仮想店舗管理者の仮
,,,想店舗HP等にて有料情報の閲覧有料データのダウンロード或いは
商品の購入等の意思表示をした利用者とその代金とに基づく情報を生成
して該情報を前記意思表示をした有料情報提供HPや仮想店舗HP等に
て表示させ,携帯電話機から前記情報が送信されることにより,代金と
同額の課金対象のHPアドレスに関連付けられた認証情報を介して利用
者と情報提供者や仮想店舗管理者等との間で商取引を成立させれば,情
報提供者や仮想店舗管理者等が電話会社との間で前記従来の契約をして
いなくても,電話会社から受け取った利用料金を情報提供者や仮想店舗
管理者等に支払うことができるという知見を得,前記技術的課題を達成
したものである。
【0008】また,前記携帯電話機と同様のWeb閲覧が可能な表示部
と文字や記号等を入力することができる入力部と該入力部より入力され
た文字列を確定したり,アイテムを選択したりする決定キーとが設けら
れてブラウザを起動できる機能を備え,WWWサーバ上のCGIプログ
ラムの実行に対応してデータを送受信できる機能を備えている一般家庭
や事務所等に設置される据置型電話機(本明細書においては,単に「電
話機」と称し,携帯電話機と区別する)からの接続においても,有料。
情報等を購入する意思表示をした利用者が加入している電話会社から受
け取った利用料金を情報提供者や仮想店舗管理者等に支払うことができ
るという知見を得,前記技術的課題を達成したものである。さらに,利
用料金が既に電話使用料に課金されている認証情報を発行して該認証情
報によって有料情報等の利用者と情報提供者や仮想店舗管理者等との間
での商取引を成立させれば,情報提供者や仮想店舗管理者等に対して未
払いの発生を防ぐことができるという知見を得,前記技術的課題を達成
したものである。
【課題を解決するための手段】
【0009】前記技術的課題は,次の通りの本発明によって解決でき
る。
(省略)
0012また本発明に係る決済方法はコンピュータネットワー【】,,
ク上に開設されたホームページにおいて提供されている有料情報等が購
入できる認証情報を,該有料情報等を購入する意思表示をした利用者の
携帯電話機に対して発行し,当該認証情報によって有料情報等を購入す
る際に発生する代金を当該コンピュータネットワークに接続された決済
管理サーバを介して決済する決済方法であって,決済管理サーバが,コ
ンピュータネットワークを介して前記携帯電話機から,当該携帯電話機
を特定する情報と前記有料情報等の代金に対応した情報とを含む認証情
,,報の発行を希望する希望信号を受信するステップと決済管理サーバが
前記希望信号を受けて,前記携帯電話機を特定する情報が決済管理サー
バのデータベースに記録されているか否かを判断するステップと,決済
管理サーバが,前記携帯電話機を特定する情報が前記データベースに記
録されていると判断したときに,電話使用料を課金している課金サーバ
に対して前記有料情報等の代金に対応した利用料金情報を送信するス
テップと,課金サーバが,前記有料情報等の代金に対応した利用料金情
報を受信し,前記有料情報等の代金に対応した利用料金を携帯電話機の
電話使用料金に対して加算して課金した後,課金済通知を決済管理サー
バに対して送信するステップと,決済管理サーバが,前記課金サーバか
ら前記課金済通知を受信するステップと,決済管理サーバが,前記課金
済通知を受けて前記利用料金に基づく有料情報等を購入できる認証情報
を生成するステップと,決済管理サーバが,前記生成した認証情報を,
前記携帯電話機を特定する情報に関連付けて決済管理サーバのデータ
ベースに記録するステップと,決済管理サーバが,コンピュータネット
ワークを介して前記認証情報を前記携帯電話機へ送信するステップとを
備えているものである。
(省略)
【発明の効果】
【0022】本発明によれば,ホームページにて有料情報等を提供し
ている情報提供者や仮想店舗管理者等が電話会社との間で利用料金を課
金する契約をしなくても,有料情報等の代金を受け取ることができ,電
話会社との間で利用料金を課金する契約をしている認証情報管理者は情
報提供者や仮想店舗管理者等から手数料を受け取ることができる決済方
法を提供することができ,該方法を採用する決済システム及び決済管理
サーバを提供することができる。
【0023】また,本発明に係る決済方法,決済システム及び決済管
理サーバを採用すれば,携帯電話機又は電話機からの接続により有料情
報等の利用者と情報提供者や仮想店舗管理者等との間での商取引を成立
させる認証情報を発行しているから,利用料金は既に電話使用料に課金
されており,情報提供者や仮想店舗管理者等に対して未払いの発生を防
ぐことができる。さらに,情報提供者や仮想店舗管理者等は異なる電話
会社の携帯電話機を所有する利用者又は異なる電話会社と通話サービス
を利用する加入契約をしている利用者に対しても有料情報等を提供する
ことができる。
【0024】従って,本発明の産業上利用性は非常に高いといえる」。
イ本件特許の「発明の詳細な説明」の記載(前記ア参照)に照らすと,
本件発明は,発明が解決しようとする課題として,情報提供者や仮想店
舗管理者等は電話会社との間で利用料金を課金する契約をしなければな
らないが,契約待ちの情報提供者や仮想店舗管理者等が多数存在し,コ
ンピュータネットワークを利用する商取引において大きな障害となって
いることや,一つの電話会社と契約しても複数存在する他の電話会社の
電話回線網を使用する携帯電話機の所有者には有料情報等を提供できな
いという問題点があったため(0006,情報提供者等が電話会社【】)
との間で利用料金を課金する契約をしなくても,有料情報の閲覧等の際
に発生する代金を受け取ることができる決済方法を提供することを技術
的課題とし,認証情報管理者が電話会社との間で利用料金を課金する従
来の契約を締結した課金対象のHPアドレスを保有し,情報提供者の有
料情報提供HP等にて有料情報の閲覧等の意思表示をした利用者とその
代金とに基づく情報を生成して該情報を前記意思表示をした有料情報提
供HP等にて表示させ,携帯電話機から前記情報が送信されることによ
り,代金と同額の課金対象のHPアドレスに関連付けられた認証情報を
介して利用者と情報提供者等との間で商取引を成立させれば,情報提供
者等が電話会社との間で前記従来の契約をしていなくても,電話会社か
ら受け取った利用料金を情報提供者等に支払い,情報提供者等に対して
未払いの発生を防ぐことができ,さらに,情報提供者等は異なる電話会
社の携帯電話機を所有する利用者等に対しても有料情報等を提供するこ
とができるという発明の効果を達成しようとしたものである(000【
7)と認められる。】
そうすると,本件発明は,電話会社,情報提供者,認証情報管理者及
び利用者の4者の存在を前提したものといえる。また,認証情報管理者
は,電話会社との間で利用料金を課金する契約をしている者(決済管理
サーバ)であり,情報提供者は,電話会社との間で利用料金を課金する
契約をしていない者であるから,本件発明は,同一の者が認証情報管理
者及び情報提供者を兼ねることを前提としておらず認証情報管理者決,(
済管理サーバ)は,情報提供者や電話会社のいずれとも異なることを当
然の前提としていることが認められる。
(3)被告方法及び本件発明との対比
被告方法は,前提事実(4)のとおりであって,MTIサーバは,携帯電
話機に対し,コインを付与しているが(イ-5,仮にコインが認証情報)
であったとしても,情報提供者であるMTIサーバが本件発明の決済管理
サーバを兼ねるということはあり得ず,他に,被告方法において,決済管
理サーバに相当するものはない。
したがって,被告方法は,決済管理サーバを備えておらず,本件発明の
構成要件AないしD,F,GないしIを充足しない。
4争点1−4被告方法において認証情報を用いているかについて構(「」)(
成要件A,B,G∼I関係)
(1)本件発明の特許請求の範囲には「有料情報等が購入できる認証情報」,
(構成要件A「当該携帯電話機を特定する情報と前記有料情報等の代),
金に対応した情報とを含む認証情報(構成要件B「有料情報等を購入」),
できる認証情報を生成(構成要件G「認証情報を,前記携帯電話機を」),
特定する情報に関連付けて決済管理サーバのデータベースに記録(構成」
要件H「認証情報を前記携帯電話機へ送信(構成要件I)等の記載が),」
あり「認証情報」の意義について争いがある。,
(2)本件発明における「認証情報」の意義
本件特許の明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載(前記
3(2)参照)を参酌して「認証情報」の意義を検討する。,
特許請求の範囲(請求項3)の各記載によれば,決済管理サーバは,コ
ンピュータネットワークを介して携帯電話機から,当該携帯電話機を特定
する情報と前記有料情報等の代金に対応した情報とを含む認証情報の発行
(),,を希望する希望信号を受信した上構成要件Bその希望信号を受けて
携帯電話機を特定する情報が決済管理サーバのデータベースに記録されて
いるか否かを判断し(構成要件C,携帯電話機を特定する情報がデータ)
ベースに記録されていると判断したときは,電話使用料を課金している課
金サーバに対して有料情報等の代金に対応した利用料金情報を送信し(構
成要件D,課金サーバが,有料情報等の代金に対応した利用料金情報を)
受信し,有料情報等の代金に対応した利用料金を携帯電話機の電話使用料
金に対して加算して課金した後,課金済通知を決済管理サーバに対して送
信し(構成要件E,決済管理サーバがその課金済通知を受信した上(構)
成要件F,利用料金に基づく有料情報等を購入できる認証情報を生成し)
(構成要件G,その生成した認証情報を,携帯電話機を特定する情報に)
関連付けて決済管理サーバのデータベースに記録し(構成要件H,決済)
管理サーバが,コンピュータネットワークを介してその認証情報を携帯電
話機へ送信する(構成要件I)という構成になっている。
以上の構成に加え,発明の詳細な記載(前記3(2)参照)によれば,認
証情報は,決済管理サーバから携帯電話機に対し送信され,①当該携帯
電話機を特定する情報と,②有料情報等の代金に対応した情報を含んで
いると解される。
そして,本件特許公報の実施の形態の記載に照らすと,本件発明の認証
情報は,利用者が,商品名を特定して,有料情報等を購入する旨の意思表
示をした後に,利用者の携帯電話機に対して発行されるものであるから,
上記②の有料情報等の代金に対応した情報とは,利用者が提供を希望した
特定の有料情報等の代金に対応した情報であると解される。
(3)被告方法及び本件発明との対比
,,,,ア他方被告方法を検討するに前提事実(4)によると被告方法では
******************************
したがって,被告方法においては,有料情報等の代金に対応した情報を
,,含む認証情報を有していないというべきであり本件発明の構成要件A
B,GないしIをいずれも充足しない。
イまた,被告方法のシステムによれば,携帯電話機に対しコインを付与
するのは,MTIサーバであるところ,前記3で検討したとおり,被告
方法において,MTIサーバは,決済管理サーバとはいえず,他に決済
管理サーバに相当するものはない。そうすると,被告方法においては,
決済管理サーバが認証情報を生成するステップ(構成要件G,生成し)
た認証情報を,携帯電話機を特定する情報に関連付けて決済管理サーバ
のデータベースに記録するステップ(構成要件H)をいずれも充足して
いないというべきである。
5結論
以上によれば,原告らの請求はその余の点について判断するまでもなく,
いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官山田陽三
裁判官島村雅之
裁判官北岡裕章
別紙
原告主張方法目録
被告が運営する公式サイトのホームページ「iMENU」に表示されている
ミュージックのリンク先である株式会社エムティーアイが楽曲のダウンロー「」,
ドサービスを提供するウェブページ「Music.jp」において提供されてい
る楽曲がダウンロードできるコインを,該楽曲をダウンロードする意思表示をし
た利用者の携帯電話機に対して発行し,当該コインによって楽曲をダウンロード
する際に発生する代金を当該コンピュータネットワークに接続された「MTI
サーバ」を介して決済する決済方法
別紙
被告主張方法目録
1被告方法
「Music.jp」にて有料情報として楽曲を提供し,その情報料金の収
納代行を行う方法。
2構成
楽曲の提供及び情報料金の収納代行は,以下の構成を用いて行う。
(1)ユーザが持つ携帯電話機,株式会社エムティーアイが運用するMTI
サーバ,被告が運用するiモードサーバを有する。
(2)「Music.jp」は,株式会社エムティーアイが提供するサイトで
ある。
,,。(3)携帯電話機はiモードサーバに接続されておりデータ通信を行える
(4)MTIサーバは,専用線またはインターネットによってiモードサーバ
に接続されている。
********************************
4被告方法の概要
(1)携帯電話機が,MTIサーバへアクセスし,所望の楽曲のダウンロード
を要求する。楽曲のダウンロードに必要なマイメニュー登録がされていな
い場合には,次の(2)のマイメニュー登録処理を行い,マイメニュー登録
されている場合には,MTIサーバは(3)の楽曲ダウンロードを行う。
(2)携帯電話機のユーザが楽曲配信サービスを利用するときに,以下の手順
により,マイメニュー登録を行う。
(2‐1)MTIサーバは,携帯電話機に対し,マイメニュー登録を要求す
る画面を送信する。*********************
*****************************
(2‐8)マイメニュー登録完了画面にMTIサーバが指定したURLへの
リンクが含まれており,ユーザがそのリンクを選択すると,携帯電
話機は,MTIサーバに接続する。携帯電話機は,所望の楽曲のダ
ウンロードを要求する。
(3)MTIサーバは,アクセスしてきた携帯電話機に付与されたコインの残
高から,楽曲のダウンロードに必要なコインを減算し,楽曲を携帯電話機
にダウンロードさせる。
(4)マイメニュー登録を行った携帯電話機は,コインの残高の範囲内で,楽
曲をダウンロードすることができる。
(5)MTIサーバは,月が変わるタイミングで,マイメニュー登録された携
帯電話機の残高に所定量のコインを加算する。
**********************************
5被告の行為
**********************************

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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
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経験不問です。

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写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
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