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平成29年7月12日宣告東京高等裁判所第8刑事部判決
住居侵入,強盗殺人,占有離脱物横領被告事件
主文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中130日を原判決の刑に算入する。
理由
第1事案の概要等
1本件は,当時警察官であった被告人が,遺体が発見された居宅におい
て検視業務を行った際,同所にあったキャッシュカード等を自己のものとす
るために持ち去ったという占有離脱物横領の事案(原判示第1),別の検視
業務で訪れたことのある被害者方に現金等を窃取する目的で侵入したが,同
人が在宅していたため,同人を殺害して現金等を強取しようと決意し,縄状
の索条物で同人の頚部を絞めて窒息死させた上,現金約117万円等を強取
したという住居侵入,強盗殺人の事案(原判示第2)である。
2本件控訴の趣意は,主任弁護人岡慎一及び弁護人設楽あづさ作成の控
訴趣意書,控訴趣意補充書及び控訴趣意補充書⑵に記載されたとおりであり,
その論旨は,要するに,⑴原判示第1について,被告人はキャッシュカード
等を持ち出したことを知らなかったから,占有離脱物横領罪の故意がないの
に,これを認めた原判決には事実の誤認がある,⑵原判示第2について,被
告人には殺意がなく,また,被告人が被害者の首を絞めたのは財物奪取を目
的としたものではなかったのに,これらを認めた原判決には事実の誤認があ
るというものである。
第2原判示第1の事実について
1原判決の判断
原判決は,要旨,以下のとおり説示して,被告人がキャッシュカード等を
自己のものにする意思で持ち出したものと認定した。
⑴被告人が他の警察官4名と共に遺体が発見された居宅(以下,第2に
おいて,「本件居宅」という。)において検視業務に当たった際に,同所か
らキャッシュカード等(以下,第2において,「本件被害品」という。)が
持ち出され,後日,被告人が使用していた浦和警察署の更衣ロッカー内に置
かれていた私物のビジネスバッグから本件被害品が発見されていることから
すると,被告人が,本件居宅に赴いてから同所を離れるまでの間に,本件被
害品を自己のものとする意思で自己の支配内に置いたことが推認される。
⑵弁護人は,検視業務中に発見された本件被害品が,本件居宅にあるテ
ーブル上に開いて置いてあったバインダー上に置かれ,被告人は,そのこと
に気付かずにバインダーを閉じてバッグに入れて持ち出してしまったもので,
本件被害品を自己のものとする意思はなかったと主張し,被告人もこれに沿
う供述をする。
しかしながら,バインダーや本件被害品の形状等に照らせば,本件被害品
が挟まった状態のバインダーを手に取り,バッグに入れる際に本件被害品の
存在に気付かないというのは考え難い。
また,被告人と共に本件居宅で検視業務に当たった4名の警察官の公判供
述等の関係証拠によれば,検視の際に鍵やキャッシュカード等の貴重品を発
見したら,その旨を周囲に知らせ,発見状況を写真撮影した上で,警察署へ
持ち帰るという手順が踏まれるはずであるところ,本件被害品については発
見状況の写真撮影等がされた形跡はなく,検視業務の際に本件被害品を見た
旨述べる警察官もいない。本件被害品は,玄関や金庫の鍵を含む鍵束,キャ
ッシュカードとその暗証番号が記載されたメモ紙であり,貴重品と判断され
るべきものであるのに,上記の手順が取られていないとすれば,本件被害品
は検視業務中に被告人以外の警察官が発見したものではないと考えるのが相
当であり,被告人の知らないうちに本件被害品が被告人のバインダー上に置
かれるような機会はなかったものというべきである。
さらに,被告人は,本件被害品が被告人のバッグに入れられたままになっ
ていた経緯につき,本件居宅での検視を終えて交番に戻り,バッグからバイ
ンダーを取り出した際に,本件被害品を発見し,浦和署に着替えを取りに行
く際に報告しようと考えたが,交番で来訪者の対応等に追われて間もなく失
念し,その2週間後くらいに本件被害品を目にした際には今更報告すること
ができず,そのままにしてまた失念してしまい,原判示第2の事実で逮捕さ
れた後の取調べ中に本件被害品を示された際にも,すぐには思い出せなかっ
たなどと供述するが,これも甚だ不自然な内容である。
そうすると,本件被害品がバインダーに挟まっているのに気付かず,バッ
グに入れて持ち出してしまった旨の被告人の供述は信用できない。
⑶そのほか前記推認に合理的な疑いを生じさせるような事情は見当たら
ないから,被告人は,本件被害品を自己のものとする意思で自己の支配内に
置いたものと認められる。
2当裁判所の判断
以上の原判決の認定及び判断は,論理則,経験則等に照らして不合理とは
いえず,首肯することができる。
すなわち,原判決が指摘するとおり,検視業務の際に本件居宅内にあった
はずの本件被害品が,被告人の私物のバッグの中から発見されているのであ
るから,被告人が自己のものとする意思でこれを持ち出したことが推認され
る。他方で,自己の意思で持ち出していないとする被告人の供述についてみ
ると,本件被害品は,玄関,表門等のシールが貼られたキーケース付きの鍵
束,金庫,物置等のシールが貼られたキーホルダー付きの鍵束,ゆうちょ銀
行のキャッシュカード2枚と東京貯金事務センター所長作成名義の「郵便貯
金キャッシュカードの暗証番号について(御通知)」と題して暗証番号が記
載された書面が同封されたビニールケース(郵便貯金と記載されたもの)で
あるところ,それなりに重量や厚みがあると思われる二つの鍵束を含め,複
数の物品がバインダーに挟み込まれていたというのに,全く気付かずに持っ
てきてしまったというのは不自然である。また,本件被害品の内容からして,
仮に,被告人の所持品の中に本件被害品が紛れ込んだことに気付いたならば,
直ちにその旨を申告して,遺族に返還するための手続をとらなければならな
いはずであるのに,このような手続を一切取っていないのであって,その理
由として被告人が述べるところも不自然である。さらに,被告人の供述を前
提にすると,検視作業を行っていた他の警察官が,本件被害品を発見した上
で,これらを被告人のバインダー上に移動させ,必要な手続をとることなく
放置して,そのまま失念したことになるが,本件居宅で発見された他の鍵類,
キャッシュカード等については,発見場所を含めて写真撮影された上で,検
視業務の翌日に遺族に引き渡されているのであるから,本件被害品について
のみ放置したり失念したりしたというのは考えにくく,実際にも他の警察官
は,本件被害品の存在に気付かなかった旨供述しており,その信用性に疑い
を抱く余地はない。以上からすると,自己の意思で持ち出していないとする
被告人の供述は到底信用することができないから,被告人の供述を踏まえて
検討してみても,被告人が自己のものとする意思で本件被害品を持ち出した
という前記推認は覆らない。
所論は,本件被害品は,それ自体には価値がない上,これらを使用しても
現金等を得られる見込みは乏しく,また,使用することに伴うリスクもある
から,被告人には本件被害品を持ち出す動機がないという。しかし,鍵やキ
ャッシュカード等という本件被害品の内容からして,これらを使用すること
によって現金等を得られる可能性があったこと自体は否定できない上,キャ
ッシュカードについては,貯金通帳等に基づく相続人からの申し出などの契
機がないと金融機関が名義人の死亡の事実を把握できず,その使用停止手続
がされないまま推移することもあり得るから,不正使用をするタイミングや
使用することに伴うリスクまでは考えずに,とりあえず利用価値のありそう
な貴重品を他の4名の警察官に気付かれないように密かに持ち出したが,リ
スクを考えるなどして利用をちゅうちょしている間に時日を経過したという
ことも十分に考えられるのであって,所論指摘の点によって前記推認が覆る
わけではない。
また,所論は,本件被害品が使われようとした形跡はなく,廃棄もされず
に被告人のロッカー内に置かれたままであったところ,被告人が領得したと
すると,本件被害品が放置されたままであった理由が説明できないというが,
本件被害品を直ちに廃棄しなければならないような切迫した状況があったわ
けではなく,隠匿状況から見ても,必ずしも使用を諦めていたとはいえず,
何らかの機会を利用して使用するために本件被害品を保管し続けたというこ
とは十分に考えられるところであるから,所論指摘の点によって前記推認が
覆るわけではない。
そうすると,所論を踏まえて検討してみても,被告人が自己のものとする
意思で本件被害品を持ち出したという前記推認は覆らない。
したがって,原判示第1の事実について事実誤認をいう論旨には理由がな
い。
第3原判示第2の事実について
1殺意の点について
⑴原判決の判断
原判決は,要旨,以下のとおり説示して,被告人に殺意があったことを認
定した。
ア被告人が被害者の首を縄状の索条物で絞めたことにより被害者が窒息
死したことは明らかであるところ,被害者の解剖を担当した医師の公判供述
によれば,頚部の索痕や甲状軟骨上角左右の骨折,顔面のうっ血等の解剖所
見には,首を絞めた力が弱いものであったことを示すものはないこと,一般
的に窒息の開始から呼吸停止までは2分から5分間程度とされているが,被
害者が一般的な場合より短時間で呼吸停止に至ったことを示す所見はないこ
とが認められる。これらを踏まえると,被告人が被害者の首を絞めた行為は,
その強度や継続時間等に照らして,人を死亡させる危険性が高いものであっ
たというべきである。
イ弁護人は,被告人は20秒と感じる程度の間,被害者の首を絞めたに
すぎず,人を死亡させる危険性が高い行為であったとは認められない旨主張
するが,前記の解剖所見等に照らして,被告人が被害者の首を絞めたのが2
0秒程度であったとは到底考えられない。弁護人は,被害者の身体機能が低
下して障害が生じており,通常より短い時間で呼吸停止に至った可能性があ
るとも主張するが,この主張は,医学的知見に基づかない抽象的なものであ
り,前記の解剖所見とも矛盾するもので,採用できない。
ウこのように,被告人が被害者の首を絞めた行為は人を死亡させる危険
性が高いものであったというべきところ,被告人がそれを認識できなかった
ことをうかがわせる事情は見当たらないから,被告人も上記危険性を認識し
ていた,すなわち,殺意を有していたものと認められる。
⑵当裁判所の判断
以上の原判決の認定及び判断は,論理則,経験則等に照らして不合理とは
いえない。すなわち,被害者の首にロープを巻き付け,甲状軟骨を骨折させ
て顕著な索痕を残すほどの強い力で絞め付けるという態様からして,殺意が
あったことが強くうかがわれる上,後に述べるように,相当程度の時間絞め
続けていたと認められることからすると,被告人においては,自らの行為が
人を死亡させる危険性が高いことを認識しながら,これを行ったものと考え
られる。他方で,突然大声を出し始めた被害者の声を止めるためにロープで
首を絞めたが,殺意はなかったとする被告人の供述は,声を止めようとする
だけである場合には,口を塞ごうとするのが通常であって,被害者の首をロ
ープで絞める方法を選択すること自体が考えられず,信用することができな
い。そうすると,殺意を認めた原判決の判断は相当である。
所論は,原判決は,被告人が被害者の首をどの程度の時間絞めたと認定し
たのか明らかでなく,それにもかかわらず,被告人が被害者の首を絞めた行
為が人を死亡させる危険性の高いものであったと認定したのは不当であると
批判する。しかし,原判決は,一般的に窒息の開始から呼吸停止までは2分
から5分程度とされており,被害者が一般的な場合より短時間で呼吸停止に
至ったことを示す所見がないと説示した上,解剖所見等に照らして,被告人
の述べるような20秒程度であったとは到底考えられないと説示しているか
ら,被告人が被害者の首を絞めた時間について,一般的な場合と同様に,2
分から5分程度であったと認定したことが明らかである。所論の批判は当た
らない。
所論は,被害者の解剖を担当した医師の供述からは,被害者の頚部が圧迫
された時間を認定できないという。しかし,同医師は,遺体所見からは頚部
圧迫された具体的な時間を特定することはできないが,一般的には窒息の開
始から呼吸停止まで2分から5分程度である旨述べた上,「首に索条物を巻
いて窒息させた御遺体を今まで数多く拝見してまいりましたけれども,そう
いう方の顔面なり頚部なりの所見と,被害者に見られている所見との間で,
被害者はあまり首を強く締めていないんじゃないか,又は,短時間絞めて,
すぐ外してしまったんではないかということを示唆するような所見はござい
ません」,「きっちり頚部には強く圧迫されたときと同じような力の掛かっ
た形跡がございますし,首を絞められたことによって起こる二次的な変化も
生じております。そういう意味では,殊更,この方の場合,普通に首を絞め
るほど力を加えなくても,もしくはそれほどの時間を掛けなくても死んだん
だろうというふうに考えなければならないような遺体所見は見当たらないと
いうふうに申し上げたらいいと思います」などと述べているから,その趣旨
は,被害者の頚部が圧迫された時間については,一般的な場合と同様に,2
分から5分程度という幅の範囲であると考えられるとの所見を示したものと
しか考えられない。そうすると,同医師の供述から被害者の頚部が圧迫され
た時間を認定できないという所論は採用できない。
所論は,被害者がアルコール性肝硬変にり患し,脳や心肺などの機能が低
下していたために,首を絞められた時間が一般に窒息死に至るとされる継続
時間より相当程度短くても脳機能が重大なダメージを受け,呼吸を再開する
ことができなくて,被害者が死亡するに至った可能性があるという。しかし,
前記医師の供述によれば,重症の末期の肝硬変にり患している者の首を絞め
た場合には,通常よりも若干弱い力又は短時間で死亡するということは一般
論としてあり得ることであり,その場合には,うっ血等の首を絞められたこ
とによって生じる二次的な変化も弱くなるが,被害者の頚部には強く圧迫さ
れたときと同じような力のかかった痕跡が残されており,二次的な変化も生
じているため,通常よりも弱い力又は短時間で死亡したということは考えら
れないとされており,この所見にはそれなりに説得力が認められる。また,
同医師の証言によれば,肝硬変が進み,肝機能が低下してタンパク質の産生
能力が低くなれば,血液が凝固しにくくなり,出血傾向が見られるが,被害
者の遺体には痣などの出血傾向をうかがわせる所見もなく,腹水もなかった
というのであって,末期の肝硬変であったともいえない。他方で,所論指摘
の経過については,被害者の脳や心肺などの機能のうちのどの部分がどの程
度阻害されていたのか,これらの機能の低下がどのように作用して被害者の
窒息状態を速めたのかなど,被害者の抱えていたアルコール性肝硬変が死の
結果に与えた影響の有無及び程度並びにそのメカニズムが必ずしも明らかで
はなく,所論を踏まえて検討してみても,同医師の供述の信用性に疑いを抱
く余地はない。なお,所論は,同医師は,被害者の呼吸機能や血液循環機能
が阻害されていなかったと述べているに過ぎず,被害者が一般的な場合より
も短時間で呼吸停止に至った可能性を広く否定したものではないという。し
かし,同医師の供述全体を見ると,同医師は,被害者の呼吸機能や血液循環
機能が阻害されていたとすると,短時間の頚部圧迫によって被害者が呼吸停
止に至った可能性はあり得るものの,被害者にはうっ血等の二次的な変化が
認められるから,呼吸機能や血液循環機能が阻害されていたとは考えにくい
としているのであって,結局,被害者には窒息による呼吸停止までの時間が
通常より短くなるような病変はなかったという趣旨の証言をしているものと
解され,同証言によれば,一般的な場合よりも短時間の頚部圧迫によって被
害者が呼吸停止に至った可能性は認められず,所論は採用できない。
所論は,被害者の遺体のうっ血の程度が弱いものであったこと,被害者の
頚部に残された索痕が全周に及んでいなかったことなどからすると,被害者
の首を絞めた時間が20秒程度と考えた方が整合的であるという。しかし,
前記医師は,被害者の顔のうっ血の程度が他の場合と比べて特に低かったと
いうわけではない旨証言しており,「やや」うっ血という記載だけから,う
っ血の程度が他の窒息死の場合よりも低かったとまではいえず,また,索痕
についても,印象の程度に差はあれ,頚部をほぼ1周していたものと認めら
れ,所論のような前提に立てるかどうか疑問である。また,同医師の証言に
よれば,頚部の絞め方が不十分で動脈系が完全に閉塞しない状態で長く絞め
続ければそれだけ顔面のうっ血は強くなるが,頚部への圧迫が強ければ顔面
のうっ血が強くならないうちに致命的な窒息状態に陥るというのであって,
うっ血の程度に影響する頚部の動脈の閉塞の程度は,締め付ける力の大小や
索条物の種類,形状,頚部の動脈を覆う筋肉や脂肪などの皮下組織の厚さ
(被害者は低栄養状態であったことがうかがわれる)等に影響されるものと
考えられ,索痕の印象の程度も,これらに加え死後に索条物が外されるまで
の時間等にもよるのであって,首を絞めた時間だけで決まるわけではないか
ら,所論指摘の点から被害者の首を絞めた時間が20秒程度と考えた方が整
合的であるとはいえない。さらに,所論は,被害者の肺が水腫状で,気道内
に少量の細小泡沫が残存していたことからすると,頚部圧迫が終わってから
心臓停止までの時間が通常よりも長かったと考えられ,このことは,頚部圧
迫の時間が20秒程度にとどまっていたものの,被害者の素因が影響して窒
息死に至ったことと整合的であるというが,所論指摘の遺体所見から,頚部
圧迫が終わってから心臓停止までにある程度時間があったとは言えても,そ
の事実から頚部圧迫時間の長短を導くことは困難であり,所論は採用できな
い。
以上のとおりであるから,殺意の点について事実誤認をいう論旨は理由が
ない。
2強盗目的の点について
⑴原判決の判断
原判決は,要旨,以下のとおり説示して,被告人において,被害者の首を
絞めた際,被害者を殺害して現金等を奪う意思を有していたものと認定した。
ア被告人が,警察官として被害者方で検視業務に当たった際に金庫に多
額の現金があると知ったことから,原判示第2の犯行時,被害者の隙を見て
現金等を盗み出す目的で被害者方に侵入したこと,被害者の首を絞めて殺害
した後,被害者方の金庫から現金等を持ち去っていることに照らせば,被告
人は現金等を奪う目的で被害者を殺害したものと強く推認される。
イまた,被告人が,原判示第2の犯行前,不倫相手と同居していたアパ
ートの家賃や光熱費を滞納し,自分名義のクレジットカードだけでなく妻名
義のクレジットカードまで利用して借入れを繰り返すなど,金銭に窮してお
り,原判示第2の犯行の頃には,40万円余りの滞納家賃の支払期限が迫っ
ていた上,不倫相手に約束していた沖縄旅行の出発日が迫り,その費用を用
意する必要もあったという事実は,被告人に強盗殺人の動機となり得る事情
があったことを示すもので,前記推認に沿うものである。
ウさらに,被告人は,被害者方で同人の父の検視業務に当たったことが
あり,原判示第2の犯行当日は,警察官であることを名乗り,被害者方にお
いて(線香をあげるため)仏壇のりん棒や着火器具を手にするなどしていた
ことが認められ,そうすると,被告人は,被害者に顔を見られているのみな
らず,警察官であることも知られていた上,上記検視に関わったことも想起
され得る状況にあったと考えられる。被告人は,現金等を持ち去ることも含
めて被告人の犯行が発覚するのを防ぐべき動機があるといえ,現に自分を止
血したティッシュや手で触れた上記りん棒等を現場から持ち去った旨も述べ
ているのであって,犯行発覚を防ぐためにも,被告人には被害者を殺害する
必要があったとみるのが自然である。
エそのほか前記推認に合理的な疑いを生じさせるような事情は見当たら
ないから,被告人は,被害者の首を絞めた際,被害者を殺害して現金等を奪
う意思を有していたと認められる。
⑵当裁判所の判断
以上の原判決の認定及び判断は,論理則,経験則等に照らして不合理とは
いえない。すなわち,被告人は,現金等を盗み出す目的で被害者宅に侵入し,
被害者に対する恨み等があったわけでもないのに,被害者の首にロープを巻
いて,強い力で相当程度の時間絞め続けて,殺害するまでに至っているから,
これは被害者方から現金等を持ち出すことを容易にするとともに,自己の犯
行の発覚を免れるためであったものと推認され,また,このことは,被告人
が,被害者を殺害した後,別の部屋に移動して,金庫内を物色し,そこから
現金の入った封筒を取り出して持ち去るなど,現金等を得るという目的のた
めに一貫した行動をとっていることからも強くうかがわれる。そうすると,
強盗目的を認めた原判決の判断は相当である。
所論は,被告人は,強盗の動機となり得るほど,経済的には困窮していな
かったから,被告人に強盗殺人の動機となり得る事情があったとした原判決
は誤っているという。しかし,被告人は,妻が家計を管理しており,被告人
名義の口座にも数百円しか残高がなく,被告人名義及び妻名義のクレジット
カードでほぼ限度額一杯までキャッシングをしており,自由に使える金が十
分にはなかったことは明らかである。そのような中で,被告人は,不倫相手
の生活費等を捻出し,不倫相手のアパートのガス代や電気代の支払いも滞り
がちで,本件直前には,支払いが滞っていたそのアパートの家賃について,
支払いがなければ退去してもらう旨通告され,本件の翌日に当たる平成27
年9月4日に振り込むことを約束していたり,さらにその翌日である同月5
日に出発が迫っていた不倫相手との沖縄旅行の費用を工面しなければならな
かったのであって,これらの費用をそのまま放置するつもりであったとか,
不倫相手との約束を反故にするつもりであったとは考えられない。このこと
は,本件犯行後直ちに,被害者方から持ち出した現金等を沖縄旅行の費用や
家賃等の支払いに充てていることや,被告人においても,少なくとも被害者
方から現金等を盗もうと考えていたことについては認めていることからも明
らかである。もとより,このことが直ちに強盗殺人の動機にまで結びつくか
は別であるが,無理やりにでも現金等を手に入れたいと考えていたとしても
不自然ではないという意味では,強盗殺人の目的があったことに沿う事情で
あるということができ,同旨の評価をしている原判決に誤りはない。
以上のとおりであるから,強盗目的の点について事実誤認をいう論旨にも
理由がない。
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における未決勾
留日数の算入について刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負
担させないことについて刑訴法181条1項ただし書を適用し,主文のと
おり判決する。
平成29年7月12日
東京高等裁判所第8刑事部
裁判長裁判官大島隆明
裁判官平城文啓
裁判官佐々木公は転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官大島隆明

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