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平成30年7月20日福岡高等裁判所第1刑事部判決
平成30年(う)第131号関税法違反,消費税法違反,地方税法違反被告事件
主文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中100日を原判決の懲役刑に算入する。
理由
第1共謀に関する事実誤認の主張について
論旨は,被告人は,原判示の関税法に違反し金地金を無許可で輸入して不正の行
為により消費税及び地方消費税を免れた犯行につき,日本人AないしD,元中国人E,
中国人FないしIの9名らと共謀した事実はない。そうであるのに,被告人が共犯者
らと共謀して本件犯行に及んだ旨認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが
明らかな事実誤認がある,というのである。
そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,関
係証拠から,被告人が前記Aら共犯者らと共謀して本件犯行に及んだ旨認定したこ
とに,論理則,経験則に反するところはなく,原判決には判決に影響を及ぼすこと
が明らかな事実誤認はない。その理由は以下のとおりである。
1関係証拠によれば,次の事実を認めることができる。
Aは,平成29年3月,Bに対し,座礁した本件船舶を修理したが,更に長崎
県壱岐市の造船所で修理するので,それに同行するように求め,操船技術がないの
に同行する理由が分からず躊躇するBに対して,中国から持ってくる金地金を海上
で受け取るので,それを陸揚げして自動車に積んで欲しいと言って,報酬として3
0万円から50万円支払うと説明してきた。
本件船舶は,漁船の原簿から抹消されていたが,Aがそれを購入し,同年3月
17日頃船舶の検査に合格して小型船舶の登録がされ,同月20日過ぎA,J及びD
によって青森県むつ市から壱岐市のa漁港まで回航され,同月24日から同年4月2
2日までの間a漁港の造船所で修理された。
その間の同年3月28日,A,J,D,F及びGは,本件船舶に乗船してa漁港を
出港し,海上の波風が荒れる中で,外国船に接舷しようとしたが,接舷できず,a漁
港に帰港した。Bは,そのときの報酬として,Fから30万円を受け取ってAに渡し
た。
⑷同年4月15日,A,J,D,F,Hらは,本件船舶に乗船してa漁港を出港し,
海上で外国船に接舷して,金地金を本件船舶に積み替え,同月16日深夜,a漁港に
帰港した。同月17日,Bは,F,E,Hらとともに,密輸した金地金が入ったリュッ
クサック数個を載せた自動車で,壱岐市のb港からフェリーで博多港に行き,さらに
そのまま東京まで赴いたところ,同月18日未明Fらが金地金の入ったリュック
サックを他に持っていった。その報酬は,Fが,これに先立つ同月12日,Bに対し,
前払すると言って,130万円を渡している。
同年5月29日,A,C,D,H及びIは,本件船舶に乗船してa漁港を出港し,
同月30日,東シナ海の公海上で中国から航行してきた外国船に接舷して,本件金
地金を本件船舶に積み替え,同月31日佐賀県唐津市のc漁港に到着した。Bは,Fの
指示を受けて,同日壱岐市から福岡市に行き,E及びGとともに自動車でc漁港に向
かい,c漁港において,本件船舶で到着したAらとともに,本件船舶から本件金地金
の入ったリュックサック在中のコンテナボックスを運び出し,Bらが乗ってきた自
動車に積み込んだところ,捜索を受けて,本件金地金が発見された(本件犯行)。
2さらに,関係証拠によれば,本件犯行に対する被告人の関与について,次の
事実を認めることができる。
被告人は自分の秘書的な立場にあるKに命じて文書(以下「Kメモ」という)
を作成させているところ,そのKメモには,中国サイドに対して,船の修理や備品の
費用として1航海当たり130万円の支払い,1グラム4496円の物100㎏の
価格に対する8%のうちからその5%に当たる金員の支払いを要求し,この条件で
なければやらないし,船を売却するなどと記載されている。また,関係証拠から,
EがホテルLの部屋を平成29年4月26日1泊の予定で予約しており,Eが平成2
9年5月4日被告人宛に宅配荷物を発送し,それが同月5日被告人に配達されてい
ることが認められる。
Eは,被告人とFのやりとりを通訳していたところ,原審公判において,被告人が
本件犯行に関与した経緯について,次のとおり供述している。被告人は,Fに対し,
金地金の密輸に関する利益の5%を要求し,Fは,利益から経費を除いた残りの5%
を渡す旨の回答をしたところ,被告人は自分の言い分をファックスすると言って,
Kメモが送信されてきたので,それをFに通訳した。その後,被告人が,電話で本当
に船を売っていいか尋ねてきたので,Fと被告人がdのホテルで会うことになり,そ
こで,Fは,同年5月中に本件船舶を出航させなくとも,同月28日に140万円を
支払い,金地金の密輸が成功すれば80万円を加算して支払うと提案するとともに,
本件船舶の操船者を探すように依頼し,被告人はその提案と依頼を了承した。被告
人が,同年5月初旬,Fに対し,早めに船の関係の費用140万円を支払うように要
求してきたので,Eは,期限前であったが,Fの指示を受けて,同月4日,Fから預
かっていた200万円のうち140万円を出金して,その現金を被告人宛に宅配荷
物で発送した,というのである。
このようなEの原審供述は,Kメモの記載を船の費用の負担と金地金100㎏に対
する消費税及び地方消費税の合計8%の利益の分配に関するものとみると,Kメモ
と符合している上,その他の前記の客観性のある証拠から認定できる事実とも符合
している。被告人が本件犯行に関与した経緯についてのEの原審供述は信用するこ
とができる。
Bは,同年5月中旬頃,Fから,重ねてもう1名本件船舶の操船者を確保する
ように求められ,さらに金地金の密輸に向けて準備するように促されたので,同月
23日,被告人とともに,仙台市に赴いて,Cに本件船舶に乗船することを引き受け
させた。被告人は,同月25日,B及びDとともに,自動車で青森県むつ市を出発し,
途中仙台市でCと合流して東京に行き,JR東京駅からは新幹線で,博多港からは
高速船で,壱岐市に赴いており,JR東京駅からは,F及びEが,新幹線の同じ列車,
同じ高速船で壱岐市に赴いている。
被告人は,同月26日,a漁港において,A,D及びCが,本件船舶に乗って,
金地金を陸揚げするのに適当な場所を探しに行くのを見送った後,壱岐市を離れた。
しかし,同月29日に本件船舶が本件犯行のためa漁港を出港するまでの間,携帯電
話でB,A,C及びDと繰り返して通話するとともに,同日本件船舶が出港した後も,
携帯電話で,本件船舶の船舶衛星電話と通話し,Bと複数回通話したほか,本件金地
金を積載した本件船舶がc港に向かって航行中の同月31日,AからDと一緒に本件
船舶の操舵室にいる写真の送信を受けている。
⑷このように,被告人は,本件犯行の中国側の首謀者であるFとの間で,本件犯
行に関する費用の負担や利益の分配について交渉し,費用として支払いを要求した
現金をFから受け取っているほか,本件船舶を操船する共犯者Cを追加して確保し,
日本側の共犯者らを壱岐市まで引率し,壱岐を離れた後もAらと連絡を取り合って
いる。これらの事実からすると,原審で取り調べられた関係証拠による限り,被告
人は,本件犯行を主導したFの下で本件犯行に関与した日本側の共犯者の最上位に
いた人物であり,本件犯行の共同正犯ということができる。
⑸以上に加えて,関係証拠によれば,被告人は,Aが本件船舶を購入する資金1
050万円の借入先を自分の知人にし,その債務の保証人となった上,Kを売買契
約に立ち会わせ,Kに小型船舶の登録手続を依頼し,本件船舶において船舶衛星電
話によるサービスを受ける契約を締結していることが認められる。
また,壱岐市の造船所の代表者Mの海上保安官調書によれば,被告人は,平成2
8年11月頃,Mに本件船舶の修理を依頼し,その後Aが青森県で本件船舶の座礁事
故を起こしたため,修理の依頼は立ち消えになったが,平成29年3月,改めてM
に修理を依頼して,本件船舶をa漁港に回航させ,さらにMに壱岐市でのAの住居を
手配するように依頼して,修理についてはAの指示に従うように求めていたことが
認められる。
さらに,Gの携帯電話に平成29年2月28日保存されていたメモには,金地金
の密輸について中国側と日本側の役割,費用の負担及び利益の分配に関して協議し
確認したと認められる内容が中国語で記載され,捜査機関による日本語訳がされて
おり,それによれば,中国側の代表Fと並んで,被告人が日本側の代表として記載さ
れている。
以上からすると,被告人は,Aが本件船舶を購入して航行させるのに必要な手続
のほぼ全てに関与して,本件船舶の実質的な所有者ともいえる立場にあった上,平
成28年11月頃から,本件船舶を壱岐市に回航させる準備をしており,A,Fらが
本件船舶で金地金を密輸しようとした平成29年3月28日が間近になった同月中
に,実際に本件船舶を壱岐市に回航させている。証拠を検討しても,金地金の密輸
に使用すること以外に,本件船舶を壱岐市に回航させた理由を見出すことはできな
いから,被告人は,Mに本件船舶の修理を最初に依頼した平成28年11月以降は,
本件船舶を中国からの金地金の密輸に利用することを企図して行動し,その旨F,E,
A,Bらと意思を相通じていたということができる。
3被告人の原審供述について
⑴被告人は,原審公判において,次のとおり供述している。本件船舶は,水産
加工品の材料となる海産物を運搬するため購入したものであるが,水産加工品の製
造工場の建設が頓挫したため,Fが買い取ることになっており,Fが本件船舶を長崎
に回航させるように依頼してきたので,本件船舶を壱岐市の造船所で修理すること
にした。平成29年4月初め頃,知人のNから本件船舶で金地金を密輸する計画を
説明されたが,それは即座に断っており,Nの説明のためのメモを清書したのがKメ
モである。その後,同月20日過ぎ頃,Fからも,Eの通訳で,手数料を多く支払う
から,本件船舶を動かして金地金の密輸をして欲しいと持ち掛けられたが,それも
断っている。同年5月25日に壱岐市に行ったのは,Fから本件船舶の修理代金20
0万円をもらい,CにAが本件船舶を操縦するのを指導してもらうためであった。壱
岐市まではF及びEが同行してきて,Eが修理代金は支払えないと言うので,B,A,
C,Dらに対し,やばいことをするなと注意して,壱岐市を去った旨供述している。
⑵しかし,Mは,海上保安官調書において,被告人から,本件船舶を中国に輸
出すると言われたが,船舶は簡単に輸出できるものではなく,GPS等の武器に転
用できる機器を取り外す必要があるのに,被告人からそういう依頼はなかったから,
本当に輸出するのか疑問に感じていた旨供述している。
また,被告人は,前記のとおり,Kメモを作成してFと交渉し,Cを本件船舶の乗
員に加え,本件犯行直前に壱岐市に赴くなど,本件犯行の実行に向けたものと受け
取れる行動をしており,それらは本件船舶をFに売却することと整合するものでは
ない。
しかも,被告人の供述は,次のとおり変遷している。まず,検察官の取調べを受
けた当初は,本件犯行の計画は知らなかったと供述していたが,その後,Fから,平
成29年4月dのホテルで,同年5月eのホテルで,2回にわたり,本件犯行を持ち
掛けられて,即座に断ったと供述し,更に原審公判においては,それより前にNから
本件犯行の計画を聞いていたと供述している。また,Kメモについても,検察官調書
においては,Kの字によく似ているが,自分が指示して書かせたものではないと供
述していたが,原審公判においては,自分がNからもらったメモをKに清書させたも
のと供述している。このように,被告人は,自身の関与を示す上で最も重要なKメモ
とそれに関連する事実について,明快な説明ができずにいる。
加えて,被告人の原審供述は,Kメモの記載と整合して理解することが困難なこ
とからも,信用できるものではない。
そのほか所論が縷々主張するところを検討しても,原判決の認定には,論理則,
経験則に反するところはなく,所論のいうような事実誤認はない。
論旨は理由がない。
第2被告人の役割に関する事実誤認の主張について
論旨は,被告人に本件犯行の共謀が認められるとしても,被告人の関与は主導的,
積極的なものではなく,被告人に密輸犯罪の常習性があるともいえないのに,被告
人が積極的かつ主導的に密輸犯罪に関わった主犯格であり,被告人に密輸犯罪につ
いて常習性が認められると説示した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らか
な事実誤認がある,というのである。
しかし,Kメモ及びGの携帯電話に残されたメモに加え,本件船舶が購入された経
緯及び本件船舶が壱岐市の造船所で修理されることになった経緯に照らすと,被告
人は,日本側の共犯者らの中心人物として,平成27年11月以降,Fが主導する金
地金の密輸に向けた行動をし,本件犯行を含めて3回にわたり行われた中国からの
金地金の密輸に,積極的かつ主導的に関与しているというほかない。原判決が,被
告人について,本件の中核的役割を果たしており,密輸犯罪について常習性も認め
られると説示した点に誤りはなく,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな
事実誤認はない。
論旨は理由がない。
第3量刑不当の主張について
論旨は,要するに,被告人を懲役2年及び罰金150万円に処した原判決の量刑
は重すぎて不当であり,その懲役刑の執行を猶予するべきである,というのである。
そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果と併せて検討すると,本件
は次のとおりの関税法違反,消費税法違反及び地方税法違反の事案である。すなわ
ち,被告人は,共犯者らと共謀の上,東シナ海公海上で,共犯者らに,金地金合計
205kg余りを外国船から共犯者らが乗る本件船舶に積み替えさせ,本件船舶を日
本国内の岸壁に接岸させて本件金地金を陸揚げさせ,税関長の許可なく本件金地金
を輸入するとともに,不正の行為により消費税5860万0500円及び地方消費
税1581万2800円を免れた。
被告人らは,税関を通過することなく大量の金地金を輸入し,金地金の価格の8%
に当たるわが国での消費税及び地方消費税分の利益を得ようとしたのである。本件
犯行は,十名以上の中国人及び日本人が犯行の計画,準備及び実行に関与し,20
5kgを超える金地金を密輸するというものであり,計画的で組織性の高い大掛かり
な犯行である上,合計7441万3300円もの巨額の消費税及び地方消費税を免
れた結果も重大であり,同種犯行を抑止するためにも厳しい処罰が必要である。被
告人は,金地金を公海上で積み替えるため,本件船舶を購入して航行できるように
するなどの準備をし,本件船舶を公海上での金地金の積み替えのため壱岐市に回航
させている上,日本側の共犯者らを代表して,中国側で金地金の密輸を首謀してい
たFと費用の負担や利益の分配について交渉している。被告人は,F及びGと並んで,
本件犯行を主導しているから,共犯者の中で最も重い責任を負うべき1人である。
しかも,被告人は,平成15年以降懲役刑に処せられた前科が2犯あり,いずれも
服役しており,累犯関係にある最終前科の刑の執行を受け終わってから約4年4か
月後に本件犯行に及んでいる。被告人が,原審公判において,日本側の共犯者らを
代表する立場にあったにもかかわらず,自分の長男を含めた他の日本側の共犯者ら
が勝手に本件犯行を実行したなどと,信用しがたい不合理な弁解をして,自己の刑
事責任を免れることに終始していることにも照らすと,被告人の刑事責任は到底軽
くみることができない。
所論は,①被告人は,金地金の仕入れに関与しておらず,密輸される金地金の量
を知ることはできなかったから,ほ脱税額が高額であることを重く処罰する理由と
することはできない,②被告人は,本件犯行から離脱しようとしており,関与の態
様は消極的であったから,そのことは被告人に有利に考慮すべきである,③主犯で
あるFと行動を共にし,その補佐役として重要な役割を果たしたGが,本件犯行で執
行猶予判決を受けていることに比して,被告人に実刑判決を言い渡すのは著しく均
衡を失する,という。
しかし,①については,本件犯行が,多額の借金をして購入した本件船舶を使用
して行われ,多人数の共犯者が関与した組織的で大掛かりなものであり,Kメモに
も100kg単位の金地金の密輸を前提にしていると受け取れる記載があることから
すると,被告人は大量の金地金が密輸されることを知っていたということができる。
ほ脱税額が高額であることを重く処罰する理由とした原判決に誤りはない。
②については,Kメモ及びGの携帯電話に残されたメモに加え,本件船舶が購入さ
れた経緯及び本件船舶が壱岐市の造船所で修理されることになった経緯に照らす
と,被告人は日本側の共犯者の中で積極的かつ主導的な役割を果たしていたという
ことができる。前記のとおり,被告人の原審供述は信用できず,本件犯行から離脱
するつもりであったという被告人の原審供述自体も信用できるものではないので
あって,そのことは,被告人が,平成29年5月26日に壱岐市から離れた後も,
本件船舶に乗っていたAらと連絡を取り続けていたことから首肯できる。
③については,Gは,本件犯行により,懲役2年6月及び罰金刑150万円に処せ
られ,懲役刑について5年間執行を猶予されている。しかし,Gの携帯電話には,金
地金の密輸について中国側と日本側の役割,費用の負担及び利益の分配に関して協
議し確認したと認められる複数のメモが残されていた上,それらのメモの中には,
Gを中国側の代表とするものもある。しかも,本件犯行前の中国側の共犯者らの行
動経過をみると,Gが,Fと並んで,本件犯行において重要な役割を果たしていたこ
とは明らかである。Gに対する量刑と比較して,被告人を実刑に処したのは均衡を
失しているということができるが,Gに対する量刑は,果たした役割に照らして,刑
の執行を猶予した点で軽きに失しているというべきであるから,それとの比較に
よって,被告人の量刑の適否を判断することはできない。
他方,幸いにも本件金地金は陸揚げされた直後すべて押収され,被告人ら共犯者
らが本件により利得するには至っておらず,当審における事実取調べの結果による
と,被告人は,原判決後,公益財団法人日本財団に対し100万円の贖罪寄付をし,
本件について少なくとも道義的な責任は痛感しているということができる。その他
被告人の健康状態等,記録から認められる被告人のために酌むべき事情もあるが,
これらを十分考慮しても,被告人の刑事責任が重いことは明らかであり,その懲役
刑の執行を猶予する余地はない。原判決の量刑は重すぎて不当であるとはいえない。
論旨は理由がない。
なお,被告人が原判決後贖罪寄付をしたことは,当審における未決勾留日数の算
入において被告人に有利に考慮した。
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における未決勾留日数の
算入につき刑法21条を適用して,主文のとおり判決する。
平成30年7月20日
福岡高等裁判所第1刑事部
裁判長裁判官山口雅髙
裁判官平島正道
裁判官髙橋孝治

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