弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
     本件を京都地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人小林為太郎の上告理由について。
 公衆浴場法は、公衆浴場の経営につき許可制を採用し、第二条において、「設置
の場所が配置の適正を欠く」と認められるときは許可を拒み得る旨を定めているが、
その立法趣旨は、「公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くべからざる、多
分に公共性を伴う厚生施設である。そして、若しその設立を業者の自由に委せて、
何等その偏在及び濫立を防止する等その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜ
られないときは、その偏在により、多数の国民が日常容易に公衆浴場を利用しよう
とする場合に不便を来たすおそれを保し難く、また、その濫立により、浴場経営に
無用の競争を生じその経営を経済的に不合理ならしめ、ひいて浴場の衛生設備の低
下等好ましからざる影響を来たすおそれなきを保し難い。このようなことは、上記
公衆浴場の性質に鑑み、国民保健及び環境衛生の上から、出来る限り防止すること
が望ましいことであり、従つて、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏
在乃至濫立を来たすに至るがごときことは、公共の福祉に反するものであつて、こ
の理由により公衆浴場の経営の許可を与えないことができる旨の規定を設け」たの
であることは当裁判所大法廷判決の判示するところである(昭和二八年(あ)第四
七八二号、同三〇年一月二六日判決、刑集九巻一号二二七頁)。そして、同条はそ
の第三項において右設置場所の配置の基準については都道府県条例の定めるところ
に委任し、京都府公衆浴場法施行条例は各公衆浴場との最短距離は二百五十米間隔
とする旨を規定している。
 これら規定の趣旨から考えると公衆浴場法が許可制を採用し前述のような規定を
設けたのは、主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出た
ものであることはむろんであるが、他面、同時に、無用の競争により経営が不合理
化することのないように濫立を防止することが公共の福祉のため必要であるとの見
地から、被許可者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図をも有するも
のであることは否定し得ないところであつて、適正な許可制度の運用によつて保護
せらるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず
公衆浴場法によつて保護せられる法的利益と解するを相当とする。
 原判決並びに第一審判決がこの理を解せず、本件上告人の本訴請求をもつて訴訟
上の利益を欠くものとして、排斥したのは違法であることを免れず、この点におい
て上告は理由あり、よつてその余の上告理由についての判断を省略し、民訴四〇八
条、三九六条、三八六条、三八八条に従い、裁判官奥野健一の反対意見、裁判官池
田克の意見ある外裁判官全員一致の意見をもつて、主文のとおり判決する。
 裁判官池田克の意見は次のとおりである。
 わたくしは、多数意見と同様原判決を破棄すべきものと考えるが、その理由を異
にするので、この点に関するわたくしの意見を表明することとする。
 およそ、営業許可は、本来自由なるべき営業に対する禁止を解除しその自由を回
復せしめるにとどまり、新らたに独占的な財産権を付与するものではない。公衆浴
場の営業許可についても、その本質が右のごとき普通一般の営業許可の本質と異な
る所以を見出し得ない。もつとも、公衆浴場法は特に配置の適正ということを許可
の要件として規定しているので、濫立の防止によつて既設業者が経済的利益をうけ
ることは事実であるが、右の規定は、専ら、公衆浴場が国民多数の日常生活に必要
欠くべからざる厚生施設であることにかんがみ、公衆衛生の維持・向上を図らうと
する公益的見地に出たものであつて、直接業者の経済的利益を保護する趣旨に出た
ものでないことは、本来業者の自由競争に委かさるべき公衆浴場営業を許可制にし
た同法の立法目的に徴しても、また前叙のごとき営業許可の本質からみても、疑を
容れないところである。従つて、右の規定を有する公衆浴場法の下においても、既
設業者のうける利益を、多数説のように一種の法的利益と解することはできず、単
なる反射的利益に過ぎないというべきである。
 しかし、かように既設業者のうける利益が事実上の利益に過ぎないからといつて、
新規業者に対して違法に与えられた営業許可により既設業者が甚大な損害を蒙るこ
とがあつても、これが是正のための法的救済を拒否し、違法な行政処分をそのまま
放置しておくことは、新憲法が行政庁の違法な処分に対し広く出訴の途を開いた趣
旨を全うする所以でないことを看過してはならない。むしろ、「違法処分ニ由リ権
利ヲ傷害セラレタ」者に限り出訴することを許した旧憲法のような規定のない現行
行政訴訟制度の下においては、違法な行政処分に対して出訴し得る者は、必ずしも
法的権利ないし利益を有する者に限られることなく、事実上の利益を有するに過ぎ
ない者であつても、その利益が一般抽象的なものではなくして具体的な個人的利益
であり、しかも当該違法処分により直接且つ重大な損害を蒙つた場合には、その者
に対し同処分の取消または無効確認を訴求する原告適格を認めるのを相当とする。
本件についてこれをみるのに、上告人らはいずれも公衆浴場を経営している者であ
つて、京都府知事がDに対して与えた公衆浴場の営業許可が公衆浴場法二条三項に
基く京都府公衆浴場法施行条例並びに同条例の実施に関する公衆浴場新設に関する
内規に違反するとしてその無効確認を訴求するのであるが、右処分によつて侵害さ
れたという上告人らの利益は、事実上のものに過ぎないとはいえ、具体的な個人的
利益であり、またその利益の侵害が直接的で、しかもこれにより上告人らが重大な
損害を蒙ることは見易いところであるから、上告人らは本件訴訟の原告適格を有す
るものといわなければならない。
 わたくしは、以上の理由により、本件上告はその理由がある、と思料するのであ
る。
 裁判官奥野健一の反対意見は、次のとおりである。
 元来公衆浴場営業は何人も自由になし得るものであるが、公衆浴場法は公衆衛生
の維持、向上の目的から公衆浴場営業を一般的に禁止し、公衆衛生上支障がないと
認められる場合に特定人に対してその禁止を解除し、営業の自由を回復せしめるこ
ととしている。しかして、このような制限は専ら公衆衛生上の見地からなされるも
のであつて、既設公衆浴場営業者の保護を目的とするものではない。尤も公衆浴場
営業が許可を要するとされることから、競業者の出現が事実上ある程度の抑制を受
け、その結果既設業者が営業上の利益を受けることがあつても、それはいわゆる反
射的利益に過ぎないのであつて、決して許可を受けた既設業者に一種の独占的利益
を与えようとするものではない。
 そして、公衆浴場法二条二項は「都道府県知事は、……その設置の場所が配置の
適正を欠くと認めるときは前項の許可を与えないことができる。……」と定めてい
るが、これも専ら公衆衛生の維持、向上を目的とする規定であつて、既設業者の営
業上の利益の保護を目的とするものではない。従つて、右二条二項の規定は、新規
の営業許可にかかる浴場の設置場所が適正を欠くことを理由として、既設業者から
その許可の無効を主張することを許す趣旨のものとは到底解することができない。
それ故、これと同趣旨の理由により本訴請求は訴の利益がないものとしてこれを棄
却した第一審判決及びこれを支持した原判決は正当であつて、本件上告は理由がな
い。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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