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平成26年(あ)第948号所得税法違反被告事件
平成27年3月10日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
理由
第1事案の概要
本件は,馬券を自動的に購入できるソフトを使用してインターネットを介して長
期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ること
により多額の利益を上げていた被告人が,その所得につき正当な理由なく確定申告
書を期限までに提出しなかったという所得税法違反の事案である。
検察官は,本件には,当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得に当たるか雑
所得に当たるか,外れ馬券の購入代金が所得税法上の必要経費に当たるか否かとい
う法令の解釈に関する重要な事項が含まれていると主張して事件受理の申立てを
し,当審は受理決定をした。
第2当裁判所の判断
1本件事実関係
被告人は,自宅のパソコン等を用いてインターネットを介してチケットレスでの
購入が可能で代金及び当たり馬券の払戻金の決済を銀行口座で行えるという日本中
央競馬会が提供するサービスを利用し,馬券を自動的に購入できる市販のソフトを
使用して馬券を購入していた。被告人は,同ソフトを使用して馬券を購入するに際
し,馬券の購入代金の合計額に対する払戻金の合計額の比率である回収率を高める
ように,インターネット上の競馬情報配信サービス等から得られたデータを自らが
分析した結果に基づき,同ソフトに条件を設定してこれに合致する馬券を抽出さ
せ,自らが作成した計算式によって購入額を自動的に算出していた。この方法によ
り,被告人は,毎週土日に開催される中央競馬の全ての競馬場のほとんどのレース
について,数年以上にわたって大量かつ網羅的に,一日当たり数百万円から数千万
円,一年当たり10億円前後の馬券を購入し続けていた。被告人は,このような購
入の態様をとることにより,当たり馬券の発生に関する偶発的要素を可能な限り減
殺しようとするとともに,購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとする
のではなく,長期的に見て,当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての
馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図し,実際に本件の公訴事
実とされた平成19年から平成21年までの3年間は,平成19年に約1億円,平
成20年に約2600万円,平成21年に約1300万円の利益を上げていた。
2本件払戻金の所得区分について
所得税法34条1項は,一時所得について,「一時所得とは,利子所得,配当所
得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職所得,山林所得及び譲渡所得以外の所
得のうち,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務そ
の他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と規定し
ている。そして,同法35条1項は,雑所得について,「雑所得とは,利子所得,
配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職所得,山林所得,譲渡所得及び
一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」と規定している。
したがって,所得税法上,営利を目的とする継続的行為から生じた所得は,一時
所得ではなく雑所得に区分されるところ,営利を目的とする継続的行為から生じた
所得であるか否かは,文理に照らし,行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益
発生の規模,期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。
これに対し,検察官は,営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否
かは,所得や行為の本来の性質を本質的な考慮要素として判断すべきであり,当た
り馬券の払戻金が本来は一時的,偶発的な所得であるという性質を有することや,
馬券の購入行為が本来は社会通念上一定の所得をもたらすものとはいえない賭博の
性質を有することからすると,購入の態様に関する事情にかかわらず,当たり馬券
の払戻金は一時所得である,また,購入の態様に関する事情を考慮して判断しなけ
ればならないとすると課税事務に困難が生じる旨主張する。しかしながら,所得税
法の沿革を見ても,およそ営利を目的とする継続的行為から生じた所得に関し,所
得や行為の本来の性質を本質的な考慮要素として判断すべきであるという解釈がさ
れていたとは認められない上,いずれの所得区分に該当するかを判断するに当たっ
ては,所得の種類に応じた課税を定めている所得税法の趣旨,目的に照らし,所得
及びそれを生じた行為の具体的な態様も考察すべきであるから,当たり馬券の払戻
金の本来的な性質が一時的,偶発的な所得であるとの一事から営利を目的とする継
続的行為から生じた所得には当たらないと解釈すべきではない。また,画一的な課
税事務の便宜等をもって一時所得に当たるか雑所得に当たるかを決するのは相当で
ない。よって,検察官の主張は採用できない。
以上によれば,被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設
定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個
々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることに
より多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有す
るといえるなどの本件事実関係の下では,払戻金は営利を目的とする継続的行為か
ら生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとした原判断は
正当である。
3本件外れ馬券の購入代金の必要経費該当性について
雑所得については,所得税法37条1項の必要経費に当たる費用は同法35条2
項2号により収入金額から控除される。本件においては,外れ馬券を含む一連の馬
券の購入が一体の経済活動の実態を有するのであるから,当たり馬券の購入代金の
費用だけでなく,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が当たり馬券の払戻
金という収入に対応するということができ,本件外れ馬券の購入代金は同法37条
1項の必要経費に当たると解するのが相当である。
これに対し,検察官は,当たり馬券の払戻金に対応する費用は当たり馬券の購入
代金のみであると主張するが,被告人の購入の実態は,上記のとおりの大量的かつ
網羅的な購入であって個々の馬券の購入に分解して観察するのは相当でない。ま
た,検察官は,外れ馬券の購入代金は,同法45条1項1号により必要経費に算入
されない家事費又は家事関連費に当たると主張するが,本件の購入態様からすれ
ば,当たり馬券の払戻金とは関係のない娯楽費等の消費生活上の費用であるとはい
えないから,家事費等には当たらない。
以上によれば,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の
払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では,外れ馬券の購入代金に
ついて当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる
とした原判断は正当である。
よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。なお,裁判官大谷剛彦の意見がある。
裁判官大谷剛彦の意見は,次のとおりである。
私は,本件において当たり馬券の払戻金が一時所得ではなく雑所得に当たると解
したとしても,外れ馬券の購入代金を必要経費として控除できるとした原判決には
法令違反があるといわざるを得ないが,本件事案の特殊性に鑑み,原判決を破棄し
なければ著しく正義に反するとまではいえないと考えるので,検察官の上告を棄却
する法廷意見と結論を同じくするものである。
本件では,当たり馬券の払戻金が一時所得に当たるか雑所得に当たるかの所得区
分が主たる争点とされたが,この点が争われた背景には,一時所得であれば直接的
な費用の控除しか認められないが,雑所得であれば必要経費の控除が認められ,所
得区分によって課税所得金額が大きく異なり得ることがあったのであり,必要経費
該当性の検討も所得区分の検討と同様に重要である。
所得税法37条1項において,必要経費とは「売上原価その他当該総収入金額を
得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費,一般管理費その他これ
らの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」とされており,例示に掲げられ
ている費用からみても,一般的には収益と対応する費用が必要経費に当たると解さ
れているものと思われる。これを馬券の購入についてみると,当たり馬券の払戻金
は,当該当たり馬券によって発生し,外れ馬券はその発生に何ら関係するものでは
ないから,検察官が主張するとおり,外れ馬券の購入代金は,単なる損失以上のも
のではなく,払戻金とは対応関係にないといわざるを得ない。本件の馬券の購入態
様は,長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をする特殊な態様であり,法
廷意見は一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえると評価する
が,得られる払戻金の一回性,偶然性という収益としての性質は変わらないのであ
り,長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入を繰り返したからといって,な
ぜ本来単なる損失である外れ馬券の購入代金が当たり馬券の払戻金と対応関係を持
つことになるのかは必ずしも明らかではない。また,いかなる購入金額であろうと
外れ馬券の購入代金の全額が必要経費に当たり得るとの判断は,広く一般の国民か
ら理解を得るのは難しいのではなかろうか。
以上に述べたことから,原判決が,本件の外れ馬券の購入代金を所得税法37条
1項前段の「直接に要した費用」として必要経費に当たるとしたのは法令解釈の誤
りであり,同項後段の「所得を生ずべき業務について生じた費用」として必要経費
に当たると解し得るかについても疑問がある。また,そもそも外れ馬券の必要経費
該当性が否定されるとすれば,基本的には一回的,偶発的な性質を有する払戻金の
収益を,あえて,その態様を重視して,課税対象金額が2分の1に減額される措置
により控除の点を除けば一般的には納税者に有利となる一時所得ではなく,雑所得
に区分する必要もないと思われる。
しかしながら,私は,本件事案の特殊性に鑑み,また,巨額に累積した脱税額を
被告人に負担させることの当否には検討の余地があり,原判決は上記の解釈により
負担額の縮小を図ったとも理解できるところであるから,原判決を破棄しなければ
著しく正義に反するとまではいえないと考えるものである。
その上で,本来的には娯楽の世界にあった競馬について,大量のデータを用いて
自動的に馬券を抽出してインターネットを介して購入することが可能なソフトが開
発され,これを利用したビジネス性を持つ活動が現れているようであり,また,本
件を機に,本件に類する活動も考えられる。このような状況において,課税の公
平,安定性の観点から,課税対象を明確にして妥当な税率を課すなどの特例措置を
設けることも必要と思われるので指摘しておきたい。
(裁判長裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官大橋正春裁判官
木内道祥裁判官山崎敏充)

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