弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の費担とする。
         理    由
 上告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りである。
 一、上告理由第一点及び第二点について。
 原審のなした証拠の取捨判断及び事実上の判断には、所論のような法則違反の点
は認められない。又裁判所は、採用しない証拠につき、その採用しない理由を一々
説明しなければならないものではない。よつて、論旨はすべて理由がない。
 二、上告理由第三点について。
 仮処分事件において、債権者主張の事実につき疏明がない場合でも、裁判所は、
債権者に保証を立てさせて仮処分を命ずることができるけれども、右の場合に仮処
分を命ずるか否かは、裁判所が自由裁量により決しうるところで、常に仮処分を命
じなければならないものではない。本件にあつて、原審は、上告人の主張事実が疏
明なく、かえつて被上告人の主張事実が疏明あり、かつ上告人に保証を立てさせて
仮処分を命ずることは不適当と認めて、上告人の仮処分申請を却下したのであつて、
その判断には何ら違法の点は認められない。論旨は、右と異る独自の見解に立ち原
判決を非難するに過ぎないから、採用に値しない。
 三、上告理由第四点について。
 論旨は、後述の乙第四号証に関する部分を除いては、結局原審が適法にした事実
上の判断と異る事実を前提として原判決を非難するに過ぎず、適法な上告理由とは
ならない。
又乙第四号証に関する部分については、原判決は、右乙第四号証だけでなく、その
他多くの書証人証を資料として、被上告人が上告人を本件家屋の奥三疊に居住させ
無償使用させることを約すると共に、これにつき上告人等から右乙第四号証を徴し
た事実の疎明ありと認めたものであることは判文上明かで、その判断には何ら違法
の点は認められないから、この点の論旨も理由がない。
 よつて、民事訴訟法第四〇一条、第九五条及び第八九条の規定に従い、主文の通
り判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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