弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人山本敏雄の上告理由第一点について。
 原審は、本件土地上にある二階建アパートは、被上告人(控訴人)がこれを買い
受けた昭和二八年一〇月以後、階下の道路に面する部分は順次店舗ならびにその付
属居住用として他に賃貸され、昭和三五年二月当時、右アパートのうち原判決別紙
図面第二の(a)とある部分三七坪五合六勺(一二四・一六平方メートル)につい
ては、地代家賃統制令の適用が除外されていた旨を認定しながら、結論として、昭
和三五年二月二三日上告人(被控訴人)が被上告人(控訴人)に本件地代の値上げ
の申入れをした当時、本件土地のうち右アパートの前記(a)部分および同図面に
(b)と表示されている部分一八坪九合(六二・四七平方メートル)の合計五六坪
四合六勺(一八六・六四平方メートル)に相当する部分の敷地についてのみ地代家
賃統制令の適用がなく、その余の部分については、なお同令の適用があるものとし、
前者については同令の統制と関係なく相当賃料額を算定し、後者については同令に
よる統制賃料を算定したうえ、その合算額をこえる上告人の請求を排斥しているの
である。
 しかしながら、地代家賃統制令二三条二項によれば、延べ面積が九九平方メート
ルをこえる建物(当該建物の延べ面積から賃借部分の床面積または賃借部分の床面
積の合計を差引いた部分の床面積が九九平方メートル以下である建物を除く。)お
よびその敷地については、同令の適用が除外されているのであり、前記認定事実に
よれば、本件アパートは、右(a)、(b)部分を別個独立の建物とみないかぎり、
右にいう適用除外建物に該当することは明らかであるから、その敷地である本件土
地も、すべて同令の適用から除外されるものといわなければならない。しかるに、
原審は、なんら特段の理由を示すことなく、本件土地のうち、前記(a)、(b)
部分の敷地に該当する部分の地代についてのみ同令の適用がなく、その余の部分に
はなお同令の適用があるものと判示しているのであつて、右判断は、同令の解釈適
用を誤つたものといわなければならない。したがつて、論旨はこの点において理由
があり、この誤りは原判決の結論に影響することが明らかであるから、原判決は、
その余の点について判断するまでもなく、破棄を免れない。そして、本件は、さら
に右の点について審理する必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。
 よつて、民訴法四〇七条を適用し、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

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