弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
「原判決を取り消す。被控訴人の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は第一、二審
とも被控訴人の負担とする。」との判決
二 被控訴人
 主文同旨の判決
第二 当事者の主張
 当事者双方の主張は、次に付加するほかは、原判決事実摘示記載のとおりである
から、これを引用する。
一 (控訴人ら)
1 原判決は、「被控訴人文字盤は、採字効率を高める合理的な文字の配列がなさ
れていること等により、発売以来長期間にわたつて全国の多数の写真植字業者によ
つて利用され、好評を博してきている(原判決第二五丁裏第五行ないし第九行)」
旨認定しているが、被控訴人文字盤が多くの写真植字業者によつて使用されるよう
になつたのは、右理由によるのではなく、被控訴人が旧型(SK型)写真植字機か
ら強引に新型写真植字機への切替をはかり、新型写真植字機である「スピカ」「パ
ポ」型写真植字機が多数の写真植字業者に利用されるようになつた結果として、右
新型写真植字機用の文字盤である被控訴人文字盤もまた多くの写真植字業者に使用
されるようになつたのであつて、被控訴人文字盤が採字効率が高いことにより好評
を博したのではない。
2 原判決は、「モリサワの文字盤は枠がほぼ正方形である(原判決第二六丁表第
四行、第五行)」旨認定しているが、モリサワの文字盤には、旧型(MC型)と新
型(MD型)とがあり、昭和三八年四月頃から販売されている新型のMD型文字盤
は枠が長方形である(乙第四六号証)。
3 原判決は、「乙第二九号証の一ないし三四(証明書)は、甲第一四号証(証明
書)によれば、控訴人らの取引先の企業に依頼して、予め内容を印刷した用紙に記
名捺印してもらつたものにすぎないから、直ちに信用し得ない(原判決第二七丁裏
第一〇行ないし第二八丁表第一〇行)」旨認定、判断しているが、右の事由によつ
て何故にその内容を信用し得ないとするのか不可解であるうえ、甲第一四号証の証
明事項と乙第二九号証のそれとは相互に全く異なるものであり、前者を以つて後者
を否認し得るという関係にはない。
4 原判決は、「被控訴人文字盤には形態的特徴があり、その特徴は被控訴人の商
品であることを示す表示として、文字盤の取引者又は需要者に広く認識されてお
り、控訴人文字盤は、被控訴人文字盤と同一の形態的特徴を有するものであるか
ら、控訴人リヨービの控訴人文字盤を製造する行為は、被控訴人の商品たることを
示す表示と同一の表示を控訴人の商品に付する行為であり、また、控訴人らが右控
訴人文字盤を販売する行為は不正競争防止法第一条一項一号所定の「之ヲ使用シタ
ル商品ヲ販売」する行為に当り(原判決第二八丁裏第二行ないし第二九丁表第七
行)、控訴人らの右行為は、控訴人文字盤が被控訴人の商品であるとの混同を生じ
させるおそれがある行為である(原判決第二九丁裏第八行ないし第三〇丁表第五
行)」旨認定、判断している。
 しかしながら、写真植字業界において、文字盤は決して「商品」そのものではな
く、文字盤に搭載されている「A社製のある記号によって表示されたX書体の文
字」こそが商品なのであつて、文字盤の外形そのものには商品選択や需要吸引の要
因となるものは何ら含まれていない。写真植字業者は文字盤を購入する場合、控訴
人ら、被控訴人及びモリサワの三社が各発行した文字見本帳に従つて、各々ニーズ
に応じた自らの必要とする書体別文字を選択し、これを購入するのである。
 そして、商品である書体別文字の発注に当つては、各書体別文字を表示するため
に各メーカーによつて付されている書体コードを特定して、同書体を販売している
メーカーあるいは同メーカーの販売代理店に対して購入の申込みをするのである。
右書体コードは文字盤を特定する重要な記号であつて、文字盤の四隅には、社名、
商標と共にこれが表示されており、写真植字業者は文字盤の四隅に表示されたこれ
らの記号によつて、何社製の、どの書体別文字(商品)かを見分け、右記号が文字
盤の購入、収納保管、文字盤の取り出し等の基準になつているのであるから、写真
植字業者が文字盤購入に当つて、右記号部分を見落とすなどということはあり得な
い。
 また、写真植字業者は、二社以上のメーカーの写真植字機を保有していることは
極めて少なく、業者ごとに、控訴人ら、被控訴人あるいはモリサワの写真植字機と
系列が色分けされており、例えば、控訴人らの写真植字機を保有する写真植字業者
が被控訴人の書体別文字(文字盤)が欲しいと思つても、被控訴人は右書体別文字
(文字盤)を右写真植字業者に販売することは絶対にしない。したがつて、右写真
植字業者は、同書体別文字(文字盤)をどうしても欲しいと思えば、被控訴人と取
引のある写真植字業者又は販売代理店などに購入依頼をし、同人らの名前で取得し
たものを譲つてもらう以外には、絶対に入手できないのである。このように書体別
文字(文字盤)は独特の閉鎖的販売経路によつて業界内に流通させられているか
ら、書体別文字をのせた文字盤の枠の巾、形、色及び文字配列などによつて、文字
盤の取引者又は需要者が商品(書体別文字)の出所につき誤認混同を生ずるなどと
いうことは全くない。
二 (被控訴人)
1 控訴人らは、被控訴人文字盤が多数の写真植字業者に使用されたのは、右文字
盤が新型写真植字機用のものだつたからで、合理的な文字配列がなされていること
によるものではない旨主張するが、新しい写真植字機を発売すれば、写真植字業者
はそれに従つて自動的に新しい文字盤を使用するというほど営業は単純ではないの
であり、被控訴人文字盤が写真植字業者に好評を博したのは右文字盤が採字効率を
高める合理的な文字配列を備えていたことによるものである。
2 控訴人らは、モリサワのMD型文字盤は長方形であるから、モリサワの文字盤
を正方形であると認定したのは事実誤認である旨主張する。しかしながら、右MD
型文字盤はモリサワMC型文字盤において桟で仕切られた一二の構成単位を横長に
並べ替えただけのものであり、右MD型文字盤との比較においても、被控訴人文字
盤が他社製品と識別し得る形態的特徴を有することは明らかである。
3 控訴人らは、乙第二九号証の証拠価値に関する原判決の判断を争うが、甲第一
四号証の証明事項は乙第二九号証の三〇による証明事項を明確に否認しているもの
であり、右甲第一四号証を根拠として乙第二九号証の証拠価値を判断した原判決に
判断の誤りはない。
4 控訴人らは、文字盤そのものは商品ではなく、書体別文字自体が商品である旨
主張する。
 確かに、文字盤上の書体別の文字は写真植字業者にとつて重要ではあるが、書体
は商品である文字盤の一つの要素にすぎない。写真植字業者は、各書体の文字が所
定の順序で配列され、所定の形状を有する文字盤そのものを購入し、当該文字盤を
使用して印字作業を行うのであり、書体だけで文字盤を選択しているわけではな
い。また、写真植字業者の中には被控訴人の製品に対する信頼感に基づいて被控訴
人文字盤を選択するものが多く存在し、この場合、まさに被控訴人製品であること
が基本的な購入動機となるのである。
 また、控訴人らは、文字見本帳により各書体別文字を表示するために付された記
号(書体コード)を特定して発注する形態をとつていること、右記号は、文字盤の
四隅に社名、商標と共に付されており、写真植字業者がその存在に気が付かないこ
とはないことから、誤認混同を生ずる余地はない旨主張する。
 しかしながら、写真植字業者の中には、見本の印刷物を持参し、それと同じ書体
の文字盤が欲しいといつて注文するものも多く、あるいは、「細明朝」等というよ
うな方法で注文する場合もあり、必ずしも文字見本帳の記号によつて注文するとは
限らない。また、文字盤の四隅の記号等についても、写真植字業者であれば必ず識
別できるというものでもない。
 さらに、控訴人らは、文字盤販売経路の閉鎖性を主張するが、被控訴人は、被控
訴人文字盤を被控訴人の写真植字機を有する写真植字業者に限定して販売している
ものではなく、他社の写真植字機を使用している写真植字業者にも販売している。
そして、控訴人らの販売代理店は被控訴人文字盤をも販売しており、また代理店の
なかには、控訴人らと被控訴人の両方の販売代理店を兼ねる店も少なからず存在す
る。
第三 証拠(省略)
       理   由
第一 当裁判所も、被控訴人の、不正競争防止法第一条第一項第一号の規定に基づ
く本訴請求はこれを認容すべきものと判断するが、その理由は、左のとおり付加、
訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
一 原判決第二五丁裏第一〇行目「原告文字盤の・・・」より同第二六丁裏第八行
目「・・・認められる。」までを「被控訴人文字盤の写真であることについて争い
のない甲第一号証、モリサワのMD型文字盤の写真であることについて争いのない
甲第二五号証中のA、被控訴人文字盤、モリサワのMC型文字盤、MD型文字盤及
び控訴人らの旧文字盤の比較写真であることについて争いのない甲第二五号証中の
B、並びに原審証人【A】の証言によつて真正に成立したものと認められる甲第一
五号証によれば、モリサワのMD型文字盤の枠は横長の長方形、モリサワのMC型
文字盤と控訴人らの旧文字盤は、その枠がほぼ正方形であるところ、その枠の内側
はいずれも桟により一二区画又は四区画に区分けされているのに対し、被控訴人文
字盤は、その枠がモリサワのMD型文字盤と較べても縦横の長さの比を異にする長
方形であり、また、縦枠の中央部に全体の約二分の一位の長さの凹部が存在してお
り、更に枠の内側には桟による区分けが存在していないこと、平仮名、片仮名、英
字、数字、記号等(以下、「平仮名等」という。)が、モリサワのMC型文字盤は
中央列の下から二番目の区画に、同MD型文字盤は右より二列目の下から二番目の
区画に、控訴人らの旧文字盤は上部中央にそれぞれ配置され、その周囲に漢字が配
列されているのに対し、被控訴人文字盤では、文字盤の下部中央部に凸形状に配置
され、その周囲に漢字が配列されていることが認められ、右認定の事実によると、
被控訴人文字盤は、モリサワの前記各文字盤及び控訴人らの旧文字盤と比べて、明
確に識別することができる右認定のような形態的特徴を有していることが認められ
る。」と改める。
 原判決第二六丁裏九行目に「長方形」とあるのを、「モリサワのMD型文字盤と
も縦横の長さの比を異にする長方形」と改める。
二 控訴人らは、被控訴人文字盤が多数の写真植字業者によつて使用されるように
なつたのは被控訴人文字盤が採字効率が高いことによるものではない旨主張する。
 しかしながら、成立に争いのない甲第七号証の一ないし三、第八号証の一ないし
六、第一一号証、第一二号証の一ないし九、原審証人【A】の証言によれば、写真
植字業者にとつて、採字効率の善し悪しは文字盤選択の重要な要因であるところ、
被控訴人は、被控訴人文字盤の製作に当つては、採字効率を高めるため、文字の使
用頻度を調査し、人間工学的観点を踏まえた、他社にない合理的な文字の配列をし
たものであり、このことが被控訴人文字盤が全国多数の写真植字業者に利用され、
好評を得てきたことの一因となつたとの事実が認められるのであつて、控訴人らの
右主張は当らない。
三 控訴人らは、乙第二九号証が控訴人らの取引先の企業に依頼して、予め内容を
印刷した用紙に記名捺印してもらつたものにすぎないからといつて何故その内容が
信用し得ないのか不可解であるうえ、甲第一四号証の証明事項と乙第二九号証のそ
れとは相互に全く異なるものである旨主張する。
 しかしながら、成立に争いのない甲第一四号証によれば、乙第二九号証の三〇
は、控訴人らの求めに応じて、作成者が予め内容を印刷された用紙に記名捺印した
もので、その内容には誤りがあつたことの事実が認められる。右事実からすれば、
他の乙第二九号証の証明書も乙第二九号証の三〇と同様の経緯の下に、作成者がそ
の内容を十分検討することなく記名押印した可能性があるものと推認され、したが
つて、このような乙第二九号証の記載から直ちに控訴人らの主張事実を認定するこ
とはできないのであつて、控訴人らの右主張は理由がない。
四 控訴人らは、写真植字業界において、文字盤そのものは商品ではなく、各書体
の文字こそが商品なのであつて、文字盤の外形そのものには商品選択や需要吸引の
要因となるものは何ら含まれていない旨主張するが、弁論の全趣旨によれば、写真
植字業界においては、書体別の文字が一字一字バラバラの状態で販売されるのでは
なく、特定の書体の文字が特定の枠体に特定の配列方法にしたがつて配列されたも
のの全体が一個の文字盤として取り引きの目的とされていることが認められるか
ら、この文字盤そのものが商品であることは明らかである。そして、前記二で認定
したとおり、採字効率を高めた文字配列のなされている文字盤は、そのことによつ
て写真植字業者に好評を博する一因となつているのであり、また、成立に争いのな
い甲第一九号証、原審証人【A】、同【B】の各証言によれば、文字盤は、特定の
写真植字機に適合する形状と文字の配列がなされたものでなければ、当該写真植字
機を使用して印字作業を行うことができないものであることが認められ、右認定事
実からすると、写真植字業者は、採字効率の点も勘案し、特定の写真植字機に搭載
可能な形状と文字配列のある文字盤の中から、書体が所定の形状を有する文字盤を
選択購入するのであつて、書体だけで文字盤を選択しているものではなく、文字盤
の外形も需要吸引の要因となつているのであるから、控訴人らの主張は理由がな
い。
五 控訴人らは、控訴人文字盤が被控訴人の商品であるとの混同を生じるおそれは
ないとして、(1)文字盤の注文、購入は各メーカーによつて付された書体コード
によつてなされること、(2)文字盤の四隅には、社名、商標及び書体コードが記
載されており、写真植字業者はこの点に留意をして文字盤を使用していること、
(3)控訴人ら系列の代理店は、通常の取引形態においては、被控訴人文字盤を入
手することは全く不可能であるという、独特の閉鎖的販売経路によつて文字盤は業
界に流通していることを挙げ、これらの点についての原審の判断には事実の誤認が
ある旨主張するので検討するに、
1 成立に争いのない乙第三一号証の一ないし五、第三二号証の一、二、第六八号
証の一ないし三によれば、各メーカーは、写真植字業者が文字盤を注文する際は、
各社特有の書体コードで当該文字盤を指定して注文するように要請していることが
認められるが、原審証人【A】の証言によれば、顧客のなかには、明朝体、ゴシツ
ク体のような一般的な書体については、各社の書体の差異に留意することなく、単
に「細明朝」、「中明朝」等というような表現で注文する場合があることが認めら
れ、右事実によれば、写真植字業者は文字盤の購入に当り、必ずしも文字見本帳を
見て、そこに記載されている書体コードにより注文し、購入しているとは限らない
ものと認められる。
2 控訴人らは、写真植字業者は、文字盤の四隅に記載された社名、商標及び書体
コードによつて商品を見分け、管理しているのであつて、これを見落とすことはな
い旨主張するが、原判決第三〇丁裏第一〇行から第三一丁表第七行までの原判示認
定事実に、控訴人文字盤は、被控訴人文字盤と同一の形態的特徴を有するものであ
ることを併せ考えると、写真植字業者が文字盤の購入に際して、文字盤の四隅に記
載された社名等の文字について細心の注意を払うことなく、控訴人文字盤を被控訴
人文字盤と即断して購入するものが出現するおそれは十分にあるものと認められ
る。
3 控訴人らは、文字盤は独特の閉鎖的販売経路によつて業界に流通しているた
め、被控訴人文字盤と控訴人文字盤との混同は起こりようもない旨主張する。なる
ほど、成立に争いのない乙第六七号証の二、原審証人【A】、同【B】の各証言に
よれば、文字盤の流通方法は、メーカーの直接販売の場合はもちろん、代理店販売
の場合も、被控訴人の代理店と控訴人らの代理店とは、通常別系列であり、被控訴
人は、従来、被控訴人製造の写真植字機を保有していないものには、被控訴人文字
盤を販売しないようしてきたことの事実が認められる。しかしながら、原審証人
【A】、同【B】の各証言によれば、控訴人ら系列の代理店においては、被控訴人
文字盤又はモリサワの文字盤を使用し得る写真植字機を販売し、それに伴つて被控
訴人文字盤又はモリサワの文字盤をも控訴人文字盤とともに販売しており、顧客の
なかには、被控訴人文字盤を購入したつもりで控訴人文字盤を取得していたという
事態が起きているとの事実が認められるので、右認定事実によれば、被控訴人文字
盤と控訴人文字盤との誤認混同のおそれは十分にあるといわざるをえない。
 以上によれば、控訴人らの前記各主張事実をもつて、両文字盤の混同のおそれを
否定することはできない。
第二 そうすると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、いずれも
これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九三条
第一項本文の規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 藤井俊彦 竹田稔 岩田嘉彦)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛