弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役二年六月に処する。
     原審における未決勾留日数中二〇日を右刑に算入する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、名古屋高等検察庁検察官河野芳雄提出の名古屋地方検察庁豊
橋支部検察官宮本芳孝作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、弁護人内田実作
成の答弁書にそれぞれ記載のとおりであるから、これらを引用する。
 所論は、本件公訴事実は、「被告人は、(1)昭和六〇年一〇月一二日横浜地方
裁判所で常習累犯窃盗罪により懲役三年(同六三年一一月一九日刑執行終了)に、
(2)同六三年一二月二六日同裁判所で強盗致傷罪により懲役四年に、(3)平成
五年九月七日名古屋地方裁判所豊橋支部で常習累犯窃盗罪により懲役二年四月に各
処せられ、いずれもそのころ右各刑の執行を受けたものであるが、更に常習とし
て、平成八年五月二三日午後三時四四分ころ、愛知県豊橋市a町字bc番地のd株
式会社AホームセンターB店において、同店店長C管理の手提げバッグ一個ほか一
〇点(時価合計約一万六五二〇円相当)を窃取したものである。」というのであ
り、刑法二四〇条(強盗致死傷)の罪により受刑した(2)の前科は、盗犯等の防
止及処分に関する法律(以下「盗犯等防止法」という。)三条が「其ノ行為前十年
内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ
執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノ」と規定する「此等ノ罪」(以下この
罪を「受刑前科」という。)に含まれるのに、原判決が刑法二四〇条の罪について
の前科はこれに含まれないとして常習累犯窃盗罪を認定しなかったのは、判決に影
響を及ぼすことの明らかな法令の解釈適用の誤りである、というのである。
 <要旨>そこで、記録を調査し当審における事実調べの結果を併せて検討すると、
盗犯等防止法三条の受刑前科には、同法二条に掲げられた罪、すなわち刑法
二三五条(窃盗)、二三六条(強盗)、二三八条(事後強盗)、二三九条(昏酔強
盗)の罪とこれらの未遂罪が規定されているだけであるが、以上列挙の各罪のみな
らず刑法二四〇条(強盗致死傷)の罪も含むと解するのが相当であるから、本件に
ついて、前記横浜地方裁判所が認定しような強盗致傷の罪(刑法二四〇条前段、二
三八条)は受刑前科に含まれるというべきである。
 原判決は、(事実認定の補足説明)において、刑法二四〇条の前科は受刑前科に
含まれないと解される理由として、「1」盗犯等防止法三条が引用する同二条は、
刑法二三五条、二三六条、二三八条若しくは二三九条の罪又はその未遂罪とのみ規
定して、刑法二四〇条を掲げていない一方、盗犯等防止法四条は、常習として刑法
二四〇条前段若しくは二四一条前段の罪又はその未遂罪を犯した者についての加重
処罰を規定していることからすると、盗犯等防止法二条は刑法二四〇条を除外して
規定されたものと解される、「2」刑法二四〇条前段の法定刑が無期又は七年以上
の懲役、同条後段の法定刑が死刑又は無期懲役であることからすると、盗犯等防止
法三条を規定するにあたり刑法二四〇条所定の罪を犯した前科のある者が、一〇年
内に三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受けることになるとまで、立法にあたり
予想されていたか疑問がある、「3」刑法二四〇条には結果的加重犯の場合のみで
はなく、傷害又は死亡の結果について故意のある場合も含まれるから、刑法二三六
条などとは犯罪類型が大きく異なる場合もあり、そのような場合の前科を受刑前科
の条件を満たすと解する必要はない、と判示する。
 しかし、「1」のうち、刑法二四〇条を掲げていない点につき、盗犯等防止法三
条の引用する同二条が前記各罪のみを掲げているからといって、それゆえに受刑前
科がこれらの罪に限定されるとはいえない。現に同条に掲げられていない盗犯等防
止法二条、三条の各罪が受刑前科に含まれることは解釈上明らかである。次に、盗
犯等防止法四条との関係につき、同条は、刑法二四〇条前段の罪、同法二四一条前
段の罪、その未遂罪を常習として犯した者にそれだけで刑を加重しているが、前記
強窃盗の各罪を常習として犯した者については、盗犯等防止法二条規定の危険な方
法で常習として犯したとき、または盗犯等防止法三条規定の一〇年内に受刑前科の
罪で三回以上六月の懲役以上の刑に処せられていたとき、刑が加重されるのであ
り、常習性のほかに他の要件が加わっている。そうすると、刑法二四〇条前段の罪
などを常習として犯した者に対する加重規定である盗犯等防止法四条の規定がある
から、これらの罪の常習者が同法二条、三条の適用を受けないことは明らかである
が、そうだからといって理論上当然に、強窃盗の常習者について盗犯等防止法三条
により刑の加重される他の要件である受刑前科からも刑法二四〇条の罪の前科が除
外されているとはいえない。
 「2」の刑法二四〇条の法定刑に照らし立法にあたり予想されていたか疑問であ
るとの点につき、刑法二四〇条の法定刑は原判決指摘のとおりであるが、刑法二四
〇条の罪を犯して長期の刑に服した者でも当該行為前一〇年内に三回以上受刑前科
の罪で六月の懲役以上の刑の執行を受けることになることが全くないとはいえない
し、その犯人が常習として強窃盗を犯せば、盗犯等防止法三条の犯罪が成立するこ
とは明らかである。そうすると、盗犯等防止法制定当時原判決指摘のような事態が
予想されていたかどうかはともかく、刑法二四〇条の法定刑が重いことを理由に受
刑前科に含まれないとはいえない。
 「3」の犯罪類型が大きく異なる場合もあるとの点につき、確かに刑法二四〇条
には、強盗致傷、強盗致死、強盗傷害、強盗殺人など様々な類型が規定されてい
て、その罪の保護法益も財産に対するより身体生命に対する罪としての面が重視さ
れているとはいえ、いずれも基本的には強盗罪の加重類型の犯罪であって、強盗と
犯罪類型が大きく異なるとはいえない。窃盗犯人が逮捕を免れる目的などで反抗を
抑圧するに足りる暴行を加えた結果人を致死傷に至らせるという、事後強盗による
強盗致死傷等の場合、それは窃盗から強盗へ、更には強盗致死傷等へと順次発展し
た形態であり、社会的行為としてみると強盗とはもとより窃盗とも類型を共通にす
る部分がある。
 これらによれば、受刑前科の中には、刑法二三六条、二三八条などと犯罪類型を
同じくする刑法二四〇条の罪をも含むと解するのが相当であり、原判決の見解には
賛同できない。
 関係証拠によれば、被告人は、昭和六三年七月一六日横浜市e区f町内のスーパ
ー二階男物衣料品売場で店長管理の半袖シャツ一枚等を窃取し、同店南東側路地を
歩行中、犯行を現認した警備員から通報を受けた同店員に逮捕されそうになり、逮
捕を免れる目的で頭部、顔面等を手拳で殴打し右手指に噛みつくなどの暴行を加
え、全治約一〇日間を要する右手咬創等の傷害を負わせ、同年一〇月二六日横浜地
方裁判所で刑法二四〇条前段(二三八条)の罪により懲役四年に処せられ、同裁判
は同年一二月二六日確定し、右刑の執行を受けたことが認められるところ、右の罪
は盗犯等防止法三条所定の受刑前科に該当する。更に、被告人には、本件行為前一
〇年内に常習累犯窃盗罪で懲役三年と懲役二年四月の刑の執行を受けた受刑前科二
犯がある上、今回常習として原判示窃盗を犯したと認められる。そうすると、被告
人には常習累犯窃盗罪が成立するから、窃盗罪を認定したにとどまる原判決には法
令適用の誤りがあり、右誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理
由がある。
 よって、刑訴法三九七条一項、三八〇条により原判決を破棄し、同法四〇〇条た
だし書により更に判決する。
 (罪となるべき事実)
 被告人は、昭和六〇年九月二六日横浜地方裁判所で常習累犯窃盗罪により懲役三
年(同年一〇月一二日確定して刑の執行を受け、同六三年六月九日仮出獄、同年一
一月一九日刑執行終了)に、同六三年一〇月二六日同裁判所で強盗致傷罪により懲
役四年(同年一二月二六日確定して刑の執行を受け、平成四年一二月二五日刑執行
終了)に、平成五年八月二三日名古屋地方裁判所豊橋支部で常習累犯窃盗罪により
懲役二年四月(同年九月七日確定して刑の執行を受け、同七年一一月二二日刑執行
終了)に各処せられ、いずれもそのころ右各刑の執行を受けたものであるが、更に
常習として、同八年五月二三日午後三時四四分ころ、愛知県豊橋市a町字bc番地
のd株式会社AホームセンターB店において、店長C管理の手提げバッグ一個ほか
一〇点(時価合計約一万六五二〇円相当)を窃取したものである。
 (証拠の標目)(省略)
 (累犯前科)
 被告人は、(1)昭和六三年一〇月二六日横浜地方裁判所で強盗致傷罪により懲
役四年に処せられ、平成四年一二月二五日右刑の執行を受け終わり、(2)その後
犯した常習累犯窃盗罪により同五年八月二三日名古屋地方裁判所豊橋支部で懲役二
年四月に処せられ、同七年一一月二二日右刑の執行を受け終わったものであり、こ
れらの事実は検察事務官作成の前科調書、右各判決書謄本によりこれを認める。
 (法令の適用)
 被告人の判示所為は、盗犯等の防止及処分に関する法律三条、二条、刑法二三五
条に該当し、前記の各前科があるので、同法五九条、五六条一項、五七条により同
法一四条の制限内で三犯の加重をし、盗品は被害会社に還付され、被告人は本件を
反省していることなどの事情を考慮し、同法六六条、七一条、六八条三号を適用し
て酌量減軽した刑期の範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、同法二一条を適用し
て原審における未決勾留日数中二〇日を右刑に算入し、原審及び当審における訴訟
費用につき、刑訴法一八一条一項ただし書を適用して被告人に負担させないことと
し、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 土川孝二 裁判官 柴田秀樹 裁判官 河村潤治)

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