弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1原判決中,反訴請求に関する部分を破棄する。
2前項の部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し
戻す。
3上告人のその余の上告を却下する。
4前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人中村善胤の上告受理申立て理由について
1本件の本訴請求は,上告人が,被上告人らに対し,上告人及び被上告人らの
共有名義で登記されている第1審判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土
地」という。)について共有物分割を求めるなどするものであり,反訴請求は,被
上告人X1が,上告人に対し,本件土地につき,真正な登記名義の回復を原因とす
る上告人持分全部移転登記手続を求めるものである。
2原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)ア本件土地は,上告人がもと所有していた。
イ上告人は,昭和63年9月ころ,Aに対し,本件土地を贈与した(以下,こ
の贈与を「本件贈与」という。)。
ウAは,平成17年1月10日,死亡し,その共同相続人の一人である被上告
人X1が,遺産分割協議により,本件土地を単独で取得した(以下,この相続を
「本件相続」という。)。
(2)本件土地については,持分10分の3の上告人名義の持分登記がある。
(3)被上告人X1は,反訴の請求原因として,本件贈与と本件相続の事実を主
張する。
3原審は,上記事実関係等の下において,本件土地は被上告人X1の単独所有
であるなどとして,本訴請求を棄却すべきものと判断する一方,被上告人X1の反
訴請求を認容すべきものと判断した。
4しかしながら,原審の上記判断中,反訴請求に関する部分は,是認すること
ができない。その理由は,次のとおりである。
不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者
に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場
合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対
する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは,物
権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照ら
し,許されないものというべきである。
これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,本件土地の所有権は,本
件贈与により上告人からAに,本件相続によりAから被上告人X1に,順次移転し
たにもかかわらず,上告人名義の持分登記がなお残っているというのであるから,
被上告人X1としては,上告人名義で登記されている持分につき,上告人からAに
対する本件贈与を原因とする移転登記手続を請求し,その認容判決を得た上で,A
から被上告人X1に対する本件相続を原因とする持分移転登記手続をすべきであっ
て,このような場合に,真正な登記名義の回復を原因として,直接上告人から被上
告人X1に対する持分移転登記手続を請求することは許されないというべきであ
る。被上告人X1の反訴請求を認容すべきものとした原審の判断には,法令の解釈
適用を誤った違法があり,この違法は原判決に影響を及ぼすことが明らかである。
論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決中,反訴請求に関する部分は
破棄を免れない。
そして,本件訴訟における被上告人X1の主張立証にかんがみると,被上告人
X1の反訴請求は,これを合理的に解釈すれば,その反訴請求の趣旨の記載にかか
わらず,予備的に,本件土地について本件贈与を原因とする上告人からAに対する
上告人持分全部移転登記手続を求める趣旨を含むものであると理解する余地があ
り,そのような趣旨の請求であれば,前記事実関係等の下では,特段の事情のない
限り,これを認容すべきものである。そうであれば,被上告人X1の反訴請求につ
いては,事実審において,適切に釈明権を行使するなどして,これが上記の趣旨の
請求を含むものであるのか否かにつき明らかにした上,これが上記の趣旨の請求を
含むものであるときは,その当否について審理判断すべきものと解される。したが
って,上記の観点から,反訴請求につき,更に審理を尽くさせるため,原判決中,
反訴請求に関する部分を原審に差し戻すこととする。
なお,上告人は,本訴請求に関しても上告受理の申立てをしたが,その理由を記
載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官白木勇裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官
金築誠志)

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