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平成15年(行ケ)第56号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年7月14日
判決
原       告   大王製紙株式会社
同訴訟代理人弁理士永 井 義 久
同守 屋 昭 良
 被       告   白十字株式会社
同訴訟代理人弁護士牛 島   信
同長 瀬   博
同東 山 敏 丈
同本 田   圭
同訴訟代理人弁理士樺 澤   襄
同樺 澤   聡
同山 田 哲 也
主文
     1 特許庁が無効2002-35171号事件について平成15年1月
7日にした審決のうち,特許第2720977号の請求項1,3(いずれも同年5
月27日付け訂正2003-39049号事件の審決確定前のもの)に係る部分を
取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本
件審決」という。)の対象となった,特許(原告を特許権者とする特許第2720
977号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし4(以下「旧請求項1な
いし4」という。)につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する
審決(訂正2003-39049号事件)が確定したから,本件審決のうち本件特
許の旧請求項1,3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。
 2 本件特許の旧請求項1ないし4につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とす
る訂正(この訂正により,旧請求項3は,新請求項1の従属項として,新請求項2
に項番が繰り上げられ,旧請求項1に代え,新請求項1を引用するものとなり,ま
た、旧請求項1を引用する形式の旧請求項2は,独立形式に変更され,新請求項3
に項番が繰り下げられ,さらに、旧請求項4は削除された。)を認容する前記訂正
審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決のうち旧請求
項1,3に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤
ったものとなり,この誤りが本件審決の上記旧請求項1,3に係る部分の結論に影
響を及ぼすことは明らかである。
   したがって,本件審決のうち上記旧請求項1,3に係る部分は取消しを免れ
ない。
 3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することと
し,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させる
のを相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
  裁判長裁判官 北  山  元  章
 裁判官   青  柳     馨
       裁判官沖  中  康  人

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