弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 差戻前及び差戻後の控訴審並びに上告審の訴訟費用は、補助参加によって生じ
たものを含め全部控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第一 申立
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、中労委昭和五三年(不再)第二五号及び同二六号事件について、
昭和六一年九月一七日付けでした救済命令を取り消す。
(ただし、右命令主文第一項は判決確定により除かれる。)
3 訴訟費用は被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
 主文第一項同旨。
第二 主張
 当事者双方の事実に関する主張は、原判決(第一審判決)「事実及び理由」中の
第二ないし第四に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
第三 証拠
 原審及び当審(差戻前)における本件記録中の書証目録、証人等目録記載のとお
りであるから、これをここに引用する。
第四 当裁判所の判断
一 救済命令の存在(原判決二枚目裏四行目から同三枚目裏一一行目までと同一で
あるからこれをここに引用する。)は当事者間に争いがない。
 そこで、当審においては、上告審から差戻を受けた、本件救済命令中初審命令主
文第二項を維持した部分についてこれを取り消すか否かについて判断する。
二 当裁判所の認定した事実は、次のとおり付加訂正するほか、原判決「第三 本
件の事実関係」(原判決四枚目表一行目から同二五枚目裏二行目まで)の認定事実
と同一であるから、これをここに引用する。
1 原判決二三枚目表八行目の「近くの料亭」を「近くの飲み屋かつみ」に、同一
一行目の「レストラン」を「ホテルプラザ二三階スカイレストラン」に、同裏一一
行目の「レストラン」を「ホテルプラザ一一階パントリー」にそれぞれ改める。
2 同二四枚目表八行目の「除く。)」の次に「、乙第八四号証(弁論の全趣旨に
より成立を認める。)及び弁論の全趣旨」を加える。
3 同二四枚目裏八行目の「朝日放送労働組合が」の次に「同月三日から」を、同
一〇行目の「組合は」の次に「申し入れが一方的であるとして」をそれぞれ加え
る。
4 同二五枚目表一〇行目の「第二号証」の次に「、証人Aの証言」を、同裏一行
目の「突き出すのに」の次に「(Bに対して左端縦向きにあったソファーに上って
いたものと推認できる)」をそれぞれ加える。
三 支配介入について
 右の点についての判断は、次のとおり付加訂正するほか原判決「第五 当裁判所
の判断」中の「二 支配介入について」(原判決四三枚目裏四行目から同四五枚目
表六行目の説示と同一であるからこれをここに引用する。
1 原判決四三枚目裏九、一〇行目の「きたのであって、」の次に「控訴人は本件
組合員に対して労組法七条の「使用者」であると認めるのが相当である(当裁判所
は、差戻を受けた裁判所として、破棄理由となった右の点についての上告審の判断
に拘束される)。」を加える。
2 同四三枚目裏一一行目末尾の次に改行して次のとおり加える。
「2 控訴人は、照明の集団は昔ながらの職人の関係を保っており、C課長の発言
は心を許した仲間内の酒席のうえでの個人的発言に過ぎないと主張するけれども、
前記認定の同課長の立場、組合員の氏名が公然化した直後から再三執拗に呼び出し
ている等の態様、日ならずして組合員が相次いで組合を脱退している等の事実に照
らすときは、控訴人主張のような個人的発言であるとは到底認め難く、控訴人の利
益代表者といえないまでもその職制にある者として控訴人の意を体してなされたも
のと解するのが相当である。
 また、前認定の事実によれば、これらの脱退勧奨は、組合員の氏名が公然化した
昭和四九年一一月から同五〇年二月ころまで継続して行われた一連の行為として認
めることができるから、大阪府地方労働委員会への本件申立日の一年以上前の事実
であるとはいえない。」
3 同四四枚目表一行目の「2」を「3」に、同四四枚目裏九行目の「3」を
「4」に、同四五枚目表五行目の「4」を「5」にそれぞれ改める。
第五 結論
 以上によれば、本件命令における、初審命令の主文第二項を維持した部分に控訴
人の主張する違法はなく、右部分は適法であるから、その取消請求を棄却した原判
決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の
負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九六条、九五条、九四条を適用して
主文のとおり判決する。
(裁判官 丹宗朝子 市川頼明 北澤章功)

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