弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人並びに弁護人の控訴趣意は末尾添付の書面に夫々記載された通りである。
 弁護人の控訴趣意第二点について。
 原判決がその判示(二)の詐欺の事実を認定するに際り、被告人の公判廷におけ
る自白の補強証拠として検察事務官に対するAの供述調書の記載を採用し、右採用
部分は同人が詐欺の被害者Bから伝聞した事項を内容とするものであることは、ま
ことに所論の通りである。しかし右供述調書を証拠とすることについて<要旨>は原
審公判廷において被告人が同意しているのであつて、斯様に同意のあつた以上たと
えその書面が伝聞事項を内容とするものであつても作成された情況を考慮し
相当と認めるときに限り、右書面は証拠能力を有するものと解すべきであるから、
原審がこれを証拠として事実認定の資料としたことは適法であり、原判決には自白
のみを以て被告人を有罪とした違法はない。よつて論旨は理由がない。
 被告人の控訴趣意及び弁護人の控訴趣意第一点について。
 論旨はいずれも原判決が被告人に科した刑は重きに失するというのであるが、訴
訟記録及び原審において取調べた証拠に基き本件犯罪の態様回数及び被告人の受刑
事実その他諸般の状況を考察すれば、たとえ所論のような事情を斟酌しても、原審
が被告人に科した刑を以て不当に重いとはいえないから、論旨は理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴はこれを棄却し、当審における
訴訟費用は同法第百八十一条第一項により被告人をして負担せしめるものとし、主
文の通り判決する。
 (裁判長判事 谷本寛 判事 竹下利之右衛門 判事 佐藤秀)

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