弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士一条清の上告理由第一点について。
 しかし民事訴訟法第一五二条第四項によれば「口頭弁論ニ於ケル最初ノ期日ノ変
更ハ顯著ナル事由ノ存セサルトキト雖当事者ノ合意アル場合ニ於テハ之ヲ許ス」と
規定しておるから最初の口頭弁論期日であつても当事者の合意のない場合には顯著
なる事由のない限り期日の変更申請を許容すべきではない。上告人の代理人は原審
において最初の弁論期日の変更を申請しその理由は論旨にいうところと異なり前日
に訴訟委任を受け準備ができないというのであるが右代理人は本件第一審の訴訟代
理人であるから準備ができないということは理由にならないのみならず期日の変更
について相手方の同意を得られなかつたのである。そこで原審は右申請を許さず弁
論を為さしめ事件が判決を為すに熟すると認めて結審して判決をしたのである。た
だ本件控訴状には貼付すべら印紙が不足であつたに拘らず補正命令を出すことなく
弁論を進行して結審したのであるがその為めに原審が裁判をするに熟しないのに結
審したものであると云うことはできないのである。そしてその後補正命令を出して
印紙は増貼せられ控訴状の瑕疵は補正されているのであるから原審の審理手続には
何等違法の点はない。(民事訴訟用印紙法第一一条参照)。従つて原審には上告人
をして訴訟を為さしめなかつたというような不当の措置はなく論旨は違憲に名を籍
りて、理由なき原判決の違法を主張するに過ぎないのであつて、採用の限りでない。
 同第二点について。
 本件控訴状に貼付すべき印紙が不足であつたが後日その瑕疵は補正されたことは
前点に対する説明のとおりである。そして右補正された以上はそれまでの間に為さ
れた弁論期日、判決言渡期日の指定及びその告知は有效であること勿論である。
 所論は右と反対の見解に立脚しその無效なることを前提とするのであるから論旨
は理由がない。
 同第三点について。
 しかし原判決の「甲第一号証第四号証乙第一、二号証第四、五号証」とある第四
号証が甲第四号であり第四、五号証が乙第四、五号証であること又所論「第五号証」
及「第三乃至第五号証」がいずれも乙号証なることは判文上明かであるから論旨は
理由がない。
 同第四点について。
 しかし原判決は本件土地の中建物の敷地及び建物利用に必要な部分を除いた残地
は一、前所有者Dにおいて後日同地上に自己の住家を建築するつもりでこの部分は
何人にも賃貸せず空地として残しておいたこと、二、その後太平洋戦争勃発し右空
地の部分について他から借地申込を受けるようになつたが右Dはそれに承諾を与え
ず依然これを空地として残しておいたこと、しかし右空地は次第に塀が壊されその
一部に防空壕が造られたばかりでなく勝手に蔬菜類を作るものもでてきたこと、三、
訴外EはDの承諾を得ないのに拘らず昭和一七年中から勝手に右空地の一部約一反
歩に蔬菜類を作つていたが昭和二一年中から右Eの四男で分家していた上告人にお
いて引続き單獨で勝手に右約一反歩の土地を耕作してきたこと、右耕作の状況は馬
鈴薯畑約八十坪の外人蔘、ささぎ、午蒡、胡瓜、忽唐黍等の蔬菜園であること、そ
して上告人はF農業会に加入している者ではなく、又右土地は食糧供出の対象とな
つたこともないものであること、等の事実を認定し、右約一反歩の土地は右認定の
状況から考察すると普通の家庭菜園に過きず農地調整法に定められた農地に該当し
ないものと判断したのである。そして右認定事実は原審の挙示する証拠によつて十
分に認定できるのであり右認定された状況の下においては右土地は家庭菜園の域を
出ないもので農地に該当しないと認めるのが相当であるから原判決には所論の如き
違法なく論旨は理由がない。
 よつて民事訴訟法第四〇一条第八九条第九五条により主文の通り判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見でめる。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
 裁判官藤田八郎は出張中につき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

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