弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告申立の理由は、高等裁判所のした即時抗告決定に対しては刑訴四二
八条二項により異議の申立が許されるのにこれを棄却した原決定は憲法に違反する
か又は憲法の解釈を誤つたものであるといい、右既決囚Aが昭和二八年六月一二日
高松高等裁判所にした汽車顛覆未遂被告事件についてした控訴の取下は精神喪失者
の無効の行為であつて本件はなお確定していないから刑の執行は違法であるという
のである。
 しかし、高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、刑訴四二七条により抗
告をすることができず、またこの場合同四二八条二、三項の適用のないこと当裁判
所の判例とするところである(昭和二七年(し)四七号同年九月一〇日第二小法廷
決定、刑集六巻八号一〇六八頁)から、所論は違憲論の前提を欠く。而も刑法上心
神喪失者であるというのはその犯行の当時において行為の違法性を意識することが
できず又はこれに従つて行為をすることができなかつたような無能力者を指し、訴
訟能力というのは、一定の訴訟行為をなすに当り、その行為の意義を理解し、自己
の権利を守る能力を指すのであるから両者必ずしも一致するものではない。右Aは
汽車顛覆未遂被告事件において責任無能力者であつた旨の鑑定の存することは記録
上明らかであるが、それだからといつて訴訟無能力者とはいえないばかりでなく、
本件執行異議申立事件の記録に徴しても訴訟能力ありとした原々審及び原審の判断
を誤りとする理由を発見できない。所論はその内容においても理由なきものである。
 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二九年七月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
 裁判官谷村唯一郎は出張中につき記名押印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛