弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について。
 原判決の認定するところによれば、訴外Dが上告人の所有地を耕作していたのは
鍬下契約に基づくものではなく、昭和二一年一二月末日までの使用貸借契約に基づ
くものであるというのである。従つて、本件買収計画を定めた昭和二三年当時にお
いては、右の土地は小作地ではなく、これを小作地と誤認して上告人の保有面積を
計算し本件買収処分をしたのは違法といわなければならない。原判決も右買収処分
の違法は認めているのであるが、買収処分が違法であつても、その瑕疵が重大かつ
明白でない以上、無効とはいえないのであつて、原判示のような事情のもとにおい
ては、名寄町農地委員会および被上告人が、前記Dの耕作地を小作地と誤認したの
も無理からぬことであり、そのために上告人の保有面積の計算に誤りがあつたから
といつて、その瑕疵が明白な瑕疵であるとはいえない。原判決が本件買収処分を無
効でないとしたのは正当である。原判決は所論のように、本件買収処分に瑕疵がな
いとしているわけではないのであるから、論旨は、原判決の趣旨の誤解に基く独自
の見解というよりほかはない。
 論旨はさらに、本件買収処分の手続に違法がある旨を主張するのであるが、所論
の事実については原審において争われておらず、原判決も認定していないのである
から、論旨は採用の限りでない。
 上告人の補充上告理由について。
 一、原判決は所論のように、認定に瑕疵がないから処分が無効でないと判示して
いるのではない。
 二、訴外Dがその耕作地を上告人に返還する義務があるかどうかは原判決の当否
に関係がない。
 三、四、原判決が、所論のように認定に瑕疵がないとしているのでないことはさ
きに説明したとおりである。
 五、論旨は憲法一四条に違反するというのであるが、名を違憲に籍りるに過ぎな
いものと認められる。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛