弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人小川清俊の上告理由第一点について。
 原判決は所論(一)の主張に対し所論(二)のごとく判断しているものであつて、
その判示は、必要な説示をつくしており特に欠けるところはなく、所論のような判
断遺脱又は弁論主義無視の違法は認められない。また所論(三)は結局、原審の裁
量に属する証拠の取捨、事実の判断を争うに帰する。そして原審の事実認定は挙示
の証拠により是認することができるから、所論の違法は認められない。
 同第二点、第三点について。
 所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠により是認できる。所論は原審
の適法にした証拠の取捨、事実の認定を争うに帰し、採るを得ない。
 上告代理人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也、同中村哲也、同田宮甫の上告理由
第一点について。
 所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠により是認できる。所論は原審
の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。
 同第二点について。
 本件不動産のうち建物(第二審判決添付目録中四の建物を除く)が昭和一四年以
来上告人において、前所有者訴外Dから賃借中のものである事実につき当事者間に
争のなかつたことは所論のとおりである。しかし右事実は、上告人より被上告人に
対し提起された所有権移転登記手続請求の本訴において、上告人が所有権を取得す
るに至る経過的事実として主張され、被上告人によつて認められたものにすぎず、
被上告人から上告人に対し提起された建物明渡等請求の反訴において、占有権原と
して主張されたものとは認められない。右反訴における上告人の答弁は、被上告人
は本件不動産の所有者ではないから所有者たることを前提とする本訴請求は失当で
あるというにすぎないことは、原判決の引用する第一審判決事実摘示に明らかであ
る。されば、原審が、上告人が本件不動産を所有していると主張するほか占有権原
につき格別の主張、立証なきことを理由として、被上告人の反訴請求を認容した原
判決には、所論の違法はない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

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