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平成26年1月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第32515号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成25年11月5日
判決
東京都千代田区<以下略>
原告株式会社クローバー・
ネットワーク・コム
訴訟代理人弁護士石嵜信憲
山中健児
柊木野一紀
林康司
小川周哉
補佐人弁理士高橋和夫
坂本智弘
東京都千代田区<以下略>
被告株式会社ジンテック
訴訟代理人弁護士野口明男
田中浩之
飯塚卓也
訴訟代理人弁理士原島典孝
主文
1被告は,原告に対し,2748万5556円及びこれに対する平成
21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用はこれを20分し,その1を被告の,その余を原告の各負
担とする。
4この判決は第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙物件目録2記載の装置(ただし,別紙別件訴訟物件目録記載の
ものを除く。)を製造し,使用してはならない。
2被告は,その占有に係る前項記載の装置を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,5億円及びこれに対する平成21年10月9日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告による別紙物件目録2記載の装置の製造及び使用が,
原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100
条1項及び2項に基づき,上記装置(ただし,後記別件被告装置を除く。)
の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行
為に基づく損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為の後の日であ
る平成21年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅
延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実,弁論の全趣旨によ
り認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア原告は,インターネットを利用した各種情報提供サービス業,電子計
算機器に関するソフトウェア開発,販売及び保守等を目的とする株式会
社である。
イ被告は,情報処理サービス業,情報提供サービス業,コンピュータソ
フトウェアの開発及び販売業務,電話番号の案内業務等を目的とする株
式会社である。
(2)原告の特許権
ア原告は次の特許の特許権者である(以下,この特許を「本件特許」,
この特許権を「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付
された明細書及び図面(ただし,補正後のもの)を「本件明細書」とい
う。)。
番号特許第3998284号
発明の名称「電話番号情報の自動作成装置」
出願年月日平成8年10月9日(特願平8-285900)
登録年月日平成19年8月17日
イ本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(以
下,この発明を「本件発明」という。)。
「【請求項1】
市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定され
る番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段と,前
記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をか
けたときの接続信号により電話番号としての有効性を判断し,有効と
なった番号を実在する有効電話番号として収集し前記ハードディスク
に登録する手段と,前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信
手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての無
効性を判断し,無効となった電話番号の中で,接続信号中の応答メッ
セージに基づいて,新電話番号を案内している電話番号,新電話番号
を案内していない電話番号,一時取り外し案内しているが新電話番号
を案内していない電話番号,の3種類の番号に仕分けして,実在しな
い無効電話番号として収集し前記ハードディスクに登録する手段と,
を備えたことを特徴とする電話番号情報の自動作成装置。」
ウ本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,各構成要
件を「構成要件A」,「構成要件B」などという。)。
A市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定され
る番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段と,
B前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話
をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判断し,有
効となった番号を実在する有効電話番号として収集し前記ハードディ
スクに登録する手段と,
C前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話
をかけたときの接続信号により電話番号としての無効性を判断し,無
効となった電話番号の中で,接続信号中の応答メッセージに基づいて,
新電話番号を案内している電話番号,新電話番号を案内していない電
話番号,一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電
話番号,の3種類の番号に仕分けして,実在しない無効電話番号とし
て収集し前記ハードディスクに登録する手段と,
Dを備えたことを特徴とする電話番号情報の自動作成装置。
(3)被告の行為
被告は,本件特許の特許登録前から「TACS(TelelistAutomatic
CleaningSystem)」(以下「TACS」という。)という名称の,電話番
号の利用状況を判定するシステムを構成として有する電話番号の利用状況
の調査装置(以下「被告装置」という。なお,被告は,後記のとおり,被
告装置の具体的構成は時期により異なると主張し,原告はこれを争うが,
これらを通じて単に「被告装置」といい,そのうちの特定のものを指す場
合は以下に個別に定義する名称を用いることとする。)を用いて,「NC
OT(NationalChangeOfTelephone-number)」という名称の電話番号デ
ータベースを生成し,そのデータを有償で顧客に提供する事業を行ってい
た。
(4)原告・被告間における過去の訴訟の経過(甲9~11)
ア第一審
原告は,平成19年12月5日,被告による別紙別件訴訟物件目録記
載の被告装置(以下「別件被告装置」という。)の製造及び使用が本件
特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項及び2項に
基づき,別件被告装置の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求める訴訟
(以下「別件訴訟」という。)を提起した(東京地方裁判所平成19年
(ワ)第32525号特許権侵害差止請求事件)。東京地方裁判所は,
平成20年7月24日,別件被告装置は本件発明の技術的範囲に属しな
いとして原告の請求を棄却する旨の判決(甲9。以下「別件一審判決」
という。)を言い渡した。
イ控訴審
原告は,別件一審判決を不服として控訴をした(知的財産高等裁判所
平成20年(ネ)第10065号特許権侵害差止請求控訴事件)。知的
財産高等裁判所は,平成20年12月11日に口頭弁論を終結し,平成
21年2月18日,別件被告装置が構成要件A~Dを文言上充足し,本
件特許に無効理由もないと判断して,別件一審判決を取り消し,別件被
告装置の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求める原告の請求を認容す
る旨の判決(甲10。以下「別件控訴審判決」という。)を言い渡し,
同判決は同年6月25日に確定した。
ウ別件訴訟においては,被告の製造し,使用する被告装置の構成が別紙
別件訴訟物件目録記載のとおりであることについて当事者間に争いがな
かった。
(5)別件控訴審判決後の経過
ア被告は,別件控訴審判決後,平成21年2月26日までに別件訴訟の
控訴審の口頭弁論終結時の被告装置からDVDドライブを除去するなど
の設計変更(以下「第1設計変更」という。)を行ったとして,前記(3)
の事業を継続して行っていた。
イ原告は,平成21年9月11日,別紙物件目録1記載のとおり特定さ
れる被告装置(以下「本件目録1装置」という。)の製造及び使用の差
止め並びに廃棄等を求める本件訴訟を提起した。
ウ被告は,平成24年4月13日の本件訴訟の第16回弁論準備手続期
日において,同年2月10日までの間に被告装置について設計変更(以
下「第2設計変更」という。)を行ったと主張した。原告は,被告の同
主張を受けて,差止め及び廃棄請求の対象を,本件目録1装置から別紙
物件目録2記載のとおり特定される被告装置(以下「本件目録2装置」
という。)に変更した。
2争点
(1)平成19年8月17日から平成21年8月31日までの被告装置(以下
「損害賠償対象装置」という。)の構成
(2)損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか
(3)差止め及び廃棄の可否
(4)被告が賠償すべき原告の損害額
3争点に関する当事者の主張
(1)損害賠償対象装置の構成
(原告の主張)
ア平成19年8月17日から平成21年8月31日までの期間(本件に
おいて原告が損害賠償請求の対象とする期間であり,別件訴訟の控訴審
の口頭弁論終結時を含む。)の被告装置の構成は,別紙別件訴訟物件目
録記載のとおりである。
イ被告装置の構成に関する被告の主張について
(ア)被告の主張する第1設計変更前の被告装置は別件訴訟の控訴審の
口頭弁論終結時の被告装置であるから,第1設計変更前の被告装置の
構成について別件控訴審判決と異なる主張をすることは,訴訟上の信
義則に反するものとして許されない。
(イ)被告は,平成18年2月以前は実在する全ての市外局番及び市内
局番の網羅的な調査を行っていなかったと主張するが,被告が平成1
6年から平成17年ころに顧客に配布した資料(甲4)には網羅的な
調査を行っていたことを示す記載がある。また,被告は,顧客から調
査を依頼された電話番号を集積して同月までに作成した電話番号デー
タが約7500万件であると主張するが,これは,国内の固定電話の
契約数約6000万件程度を大幅に超過しており不合理である。
(ウ)被告が別件控訴審判決言渡後に第1設計変更をしたことを客観的
に裏付ける証拠はない。
(被告の主張)
ア被告装置の構成
被告は,構成要件B~Dに相当する部分の構成を共通にしつつ,構成
要件Aに相当する部分の構成の設計変更を行っており,その構成は,①
平成18年3月から平成19年8月末日まで,②同年9月から同年1
1月末日まで,③平成20年1月から同年10月末日まで,④同年
11月から平成21年2月25日まで,⑤同月26日からの各期間ご
とに,それぞれ別紙被告装置目録1~5各記載のとおり(以下,各構成
を有する装置をそれぞれ目録の番号ごとに「被告装置1」,「被告装置
2」などという。)である。このうち被告装置4が別件訴訟の控訴審口
頭弁論終結時のもの,被告装置5が第1設計変更後のものである。
イ被告の主張が信義則に反するとの原告の主張について
構成要件Aの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在す
ると想定される番号の番号テーブル」が「実在する市外局番及び市内局
番の一切に4桁の番号を付した番号」を意味するとの解釈は,別件訴訟
で争点とならないまま,別件控訴審判決において初めて示された。上記
解釈に照らせば,被告装置1~4は構成要件Aの構成を有するとはいえ
ないから,被告が本件訴訟において,被告製品1~4のとおりの構成を
主張し,本件発明の技術的範囲の属否を争うことは,信義則に反するも
のではない。
(2)損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか
(原告の主張)
ア別件被告装置が本件発明の技術的範囲に属することは確定した別件控
訴審判決が判断したとおりであり,その後に被告が第1設計変更をした
とは認められないから,損害賠償対象装置はすべて本件発明の技術的範
囲に属する。
イ被告装置1~5の文言充足
仮に,被告装置の構成が被告装置1~5のとおりであるとしても,こ
れらの構成はいずれも構成要件A~Dを文言上充足する。
(ア)構成要件Aについて
a被告装置1~4について
本件発明の「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在
すると想定される番号の番号テーブル」を電話交換機を単位として
理解すべき技術的な理由は存在せず,「市外局番と市内局番」には,
携帯電話の電話番号の上6桁である携帯電話識別番号とキャリア識
別番号が含まれる。
発呼の対象の番号データは,「市外局番と市内局番と連続する予
め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル」に当たり,
これを作成してハードディスクに登録する手段を有するから,構成
要件Aを充足する。
b被告装置5について
(a)実施態様(a)について
実施態様(a)は別件控訴審判決が差止め及び廃棄を認容した際
に対象となった被告装置そのものであるから,判決後にDVDドラ
イブを取り外したからといって構成要件Aの充足性が否定される
ものではない。
(b)実施態様(b)について
情報技術の分野において,「テーブル」は表形式のものだけでな
くプログラムやソフトウェアの形式によるものも含むから,構成要
件Aの「番号テーブル」の生成方法や登録の形式の限定はなく,ソ
フトウェアやプログラムも「番号テーブル」に当たり得る。
実施態様(b)は,調査対象の局番の入力後,これに0000~9
999までの4桁の番号(以下「4桁の連続番号」ともいう。)を
付した番号を自動的に生成するプログラムを使用しているから,装
置内に番号テーブルが存在することを意味し,当該プログラム自体
が「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定
される番号の番号テーブル」に当たる。そして,生成された各電話
番号に関するデータがリストとして最終的にハードディスクに登
録されるから,「ハードディスクに登録するための手段」も有し,
構成要件Aを充足する。
(c)実施態様(c)について
別紙別件訴訟物件目録の「電話番号の利用状況」には「携帯電話
の電話番号の利用状況」が含まれ,別件控訴審判決の判断対象には
携帯電話の電話番号も含まれる。実施態様(c)の構成は,調査の対
象が固定電話ではなく携帯電話であるという点を除いて実施態様
(a)と同じであるから,前記(a)と同様に構成要件Aを充足する。
(d)実施態様(d)について
実施態様(d)の構成は,調査の対象が固定電話ではなく携帯電話
である点を除いては実施態様(b)と同じであるから,前記(b)と同
様に構成要件Aを充足する。
(イ)構成要件B~Dの充足
被告装置1~5の構成要件B~Dに相当する部分の構成は別件訴訟
の控訴審の口頭弁論終結時における被告装置の構成と共通であるとこ
ろ,この構成が構成要件B~Dを充足することは,確定した別件控訴
審判決の判断したとおりである。この判断に反する主張をすることは
訴訟上の信義則に反する。
ウ被告装置5の均等侵害
被告装置5が本件発明を文言上充足しないとしても,本件発明と均等
なものとして,その技術的範囲に属する。
(ア)被告装置5は,構成要件Aの「市外局番と市内局番と連続する予
め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハー
ドディスクに登録する手段」の代わりに,実施態様(a)の「平成21
年2月26日以前に被告装置に蓄積された既存の電話番号データ」と,
実施態様(b)の「総務省から新たな市外局番と市内局番の割当てがあ
る度に装置に手動で入力し,連続する予め電話番号が存在すると想定
される下4桁の番号を付加した電話番号を一つずつ自動生成する手
段」を有する。
(イ)第1要件(相違部分が本質的部分でないこと)
本件発明は,電話番号が市外局番と市内局番と4桁の連続番号の組
み合わせにより構成されていることを利用し,調査対象となる電話番
号の利用状況を過不足なく網羅的に調査することを可能にした点にあ
り,本件発明の本質的部分は「番号テーブル」の内容である。
実施態様(a)及び(b)の構成と本件発明の構成の相違点は,番号デ
ータを作成・登録するための具体的な手段や方法に関する点にすぎな
い。また,実施態様(b)のように個々の電話番号を生成する都度発呼
して利用状況を調査することと,本件発明のように各局番に4桁の連
続番号を付した電話番号(各1万個)をまず生成してから発呼を行う
ことととの間に,技術思想の上での相違はない。
したがって,本件装置5と本件発明の構成の相違点は,本質的部分
ではない。
(ウ)第2要件(置換可能性)及び第3要件(置換容易性)
実施態様(a)及び(b)の構成は本件発明と同一の作用効果を奏す
る。また,「番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」
を実施態様(a)及び(b)のように置き換えることは,当業者にとって
容易である。
(被告の主張)
ア被告装置1~5についての文言非充足
(ア)構成要件Aの非充足
a本件明細書の発明の詳細な説明の記載(段落【0005】,【0
006】,【0010】,【0011】,【0023】,【002
4】,図3)によれば,構成要件Aの「市外局番と市内局番と連続
する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作
成しハードディスクに登録する手段」とは,①実在する全ての電
話番号を網羅し,かつ,実在する市外局番と市内局番の一切に00
00から9999を付加して昇順に並べた一覧表を作成する手段を
有し,②発呼に用いるためこのような一覧表をハードディスクに
登録する手段を有するものであると解される。
b被告装置1~4の番号データの作成・登録方法
携帯電話の上6桁の番号は「市外局番と市内局番」に当たらない
から,携帯電話に係る構成が構成要件Aを充足しないことは明らか
である。
また,固定電話に係る構成において,発呼される番号データは,
①実在する市外局番と市内局番の一切に4桁の連続番号を付加す
る方法により作成されたものではないし,②番号データは各群に
分類され,昇順の連番ではなくランダムあるいは同一の下4桁をま
とめられているから,構成要件Aを充足しない。
c被告装置5の番号データの作成・登録方法
(a)実施態様(a)は,新たに番号テーブルを作成する手段も登録す
る手段も有しないから,構成要件Aを充足しない。
(b)実施態様(b)は,市外局番及び市内局番に4桁の連続番号を合
わせた10桁の電話番号を1つずつ生成し,その生成の都度発呼を
行うもので,番号の一覧表は作成していない。
本件明細書の発明の詳細な説明の「テーブル」及び「番号テーブ
ル」に関する記載(段落【0011】,【0015】,【0019】,
【0024】,図2)や原告の平成16年11月18日付け審判請
求書(乙19)の記載に照らせば,「番号テーブル」は電話番号を
多数記録した一覧表と解釈すべきであり,電話番号を自動的に作成
するプログラムがこれに含まれるとはいえない。
(c)実施態様(c)及び(d)について,携帯電話の最初の6桁の電話
番号は「市外局番と市内局番」に当たらないから,実施態様(c)
及び(d)は構成要件Aを充足しない。
(イ)構成要件B及びCの非充足
a本件明細書の発明の詳細な説明の記載(段落【0011】,【0
012】,【0013】,【0026】,【0032】)に,着呼
音,極性反転信号及び話中音の有無により電話番号が有効であるこ
とを判断する方法のみが開示されているから,本件発明は調査先の
電話機に着信して得られる音声信号や極性反転信号を認識して判断
するという技術思想に基づくものである。構成要件B及びCの「接
続信号により電話番号としての」「有効性を判断し」及び「無効性
を判断し」とは,着呼音,極性反転信号及び話中音の有無により,
電話番号の有効,無効を判断する構成に限定される。
被告装置1~5は,ISDNの発呼方式のうち非制限デジタル方
式を用いて発呼し調査先の電話機に着信することなく得られる切断
メッセージに含まれる理由番号に基づいて電話番号の有効,無効を
判断するものであるから,上記の技術的範囲に属しない。
b構成要件Cの「無効となった電話番号の中で」「3種類の番号に
仕分け」とは,「無効」と判断したものの中から3種類の番号に仕
分けすることを意味し,「接続信号中の応答メッセージ」とは,電
話を発信したときに発信側に返戻される信号音のうち,交換機から
応答されて回線網を経て通知される音声メッセージ,すなわち音声
(可聴音)として一定の意味内容を認識できる伝言情報を意味する
と解される。
被告装置1~5は,①無効に分類するのは電話番号が欠番の場
合のみであり,「新電話番号を案内している電話番号」や「一時取
り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号」が「無
効」という分類の下位に分類されているものではないこと,②切
断メッセージに含まれる理由番号を参照して初めて電話番号の「無
効」を判断できるから,「接続信号」により電話番号としての無効
性を判断していないこと,③ISDNの切断メッセージに含まれ
る理由番号はデジタルデータであり,「接続信号中の応答メッセー
ジ」に当たらないことから,構成要件B及びCを充足しない。
イ被告装置5の均等侵害について
(ア)構成要件Aは網羅的な内容の番号テーブルを作成する機能を電話
番号調査装置に持たせるという本件発明の技術思想を体現する構成に
ほかならず,全体として本件発明の本質的部分である。被告装置5と本
件発明との相違部分は本件発明の本質的部分というべきであるから,均
等の第1要件を欠く。
(イ)原告は,平成16年1月19日提出の手続補正書に係る補正によ
り,「番号テーブルを・・・ハードディスクに登録する手段」を有しない
構成を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したものであり,均等の
第5要件を欠く。
(3)差止め及び廃棄の可否
(原告の主張)
ア差止め及び廃棄請求の対象の変更について
被告は,本件訴訟の提起後に第2設計変更を行ったと主張するが,被
告装置により作成されるデータベースの名称を変更しただけで被告装置
の構成は変更していない。差止め及び廃棄請求の対象を本件目録1装置
から本件目録2装置(ただし,別件被告装置を除く。)に変更すること
は,訴えの変更ではなく,請求の趣旨の訂正にすぎない。
イ被告が使用する装置が本件発明の技術的範囲に属すること
(ア)第2設計変更に関する被告の主張は虚偽であり,被告は現在も従
前の装置の使用を継続している。第2設計変更前の装置は被告装置4
又は被告装置5であり,これらが本件発明の技術的範囲に属すること
は前記(2)の原告の主張のとおりであるから,被告は,原告の本件特許
権を侵害し続けている。
(イ)仮に,被告の第2設計変更による被告装置の構成が別紙被告製品
目録6記載のとおりであるとしても(以下,同目録記載の構成を有す
るものを「被告装置6」という。),構成要件A~Dを文言上充足し,
本件発明の技術的範囲に属する。
a構成要件Aの充足
(a)発呼の対象の固定電話の番号データは,実際に存在する市外局
番と市内局番を網羅的に含むことが判明している上7桁のうちの
上5桁に0~9の6桁目を組み合わせた,実際に存在する市外局番
と市内局番を網羅する上6桁に,4桁の連続番号を付加した番号デ
ータであるから,「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が
存在すると想定される番号」に当たる。
被告は上記番号データの一部を発呼調査の対象から「当面は除
外」しているが,これを発呼の対象に加える現実の可能性があるこ
とは明らかであり,本件特許権を侵害するおそれがある。
(b)発呼の対象の携帯電話の番号データは,「市外局番と市内局番
と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」に当たる。
b構成要件B~Dの充足
被告装置6の構成要件B~Dに相当する部分の構成は別件訴訟の
控訴審の口頭弁論終結時における被告装置の構成と共通であるか
ら,これが構成要件B~Dを充足することは,前記(2)の原告の主張
のとおりである。
(ウ)被告装置6が構成要件Aを文言上充足しないとしても,本件発明
と均等なものとして,その技術的範囲に属する。
被告装置6と本件発明の相違点は,被告装置6は第3群と分類され
た発呼調査を当面行わない点である。
そして,局番等についての既知の情報を利用して過不足なく網羅的
な調査を行った上でその一部である第3群を発呼調査の対象から外し
ているから,相違部分は本件発明の本質的部分ではなく(第1要件),
また,被告は第3群を調査対象としなくても被告の事業活動に支障は
生じないと述べており,置換可能性(第2要件)及び置換容易性(第
3要件)が認められる。
(被告の主張)
ア原告が差止請求の対象を本件目録1装置から本件目録2装置に変更す
ることは訴えの変更に当たるとともに,請求の基礎の同一性を欠くから,
許されない。
イ被告装置の製造及び使用の差止めを求めるに当たっては,別紙物件目
録1及び別紙物件目録2のような抽象的な特定は不十分であり,装置の
具体的な構成を特定する方法によって対象を特定すべきである。
ウ被告装置6が本件発明の技術的範囲に属しないこと
(ア)文言非充足
発呼の対象の番号データは現に使用されている電話番号をできるだ
け捕捉しようとするもので,実在する市外局番や市内局番を有する番
号を網羅するものでも,その範囲に限定するものでもないから,構成
要件Aを充足しない。また,携帯電話用の電話番号の番号データが構
成要件Aを充足しないのは,前記(2)の被告の主張のとおりである。
被告装置6の構成が構成要件B~Dを充足しないことは,前記(2)の
被告の主張のとおりである。
(イ)被告装置6の均等侵害
被告装置6と本件発明の相違点は,第3群に分類された電話番号群
に発呼調査を行わない点のほか,既知の市外局番と市内局番に下4桁
の数字を組み合わせた10桁番号を生成して番号テーブルを作成する
手段を有しない点にあり,これは本件発明の本質的部分であるから,
均等の第1要件を欠く。番号データは,割り当てのある市外局番及び
市内局番を網羅していないし,市外局番と市内局番でない番号群も多
数含まれ,本件発明の作用効果を奏するものではなく置換可能性がな
いから,均等の第2要件を欠く。被告装置6において発呼対象の電話
番号群を抽出する方法は,特許第4745466号(平成23年3月
1日出願,同年5月20日登録)の方法であり,新規性及び進歩性が
あるから,置換容易性がなく,均等の第3要件を欠く。
(4)被告が賠償すべき原告の損害額
(原告の主張)
ア特許法102条2項の適用の可否
原告は本件発明の実施品である電話番号情報の自動作成装置(以下「原
告装置」という。)を製造し,使用しているから,被告の侵害行為がな
ければ原告が利益を得られたであろうという事情が存在し,特許法10
2条2項により,原告の損害額は侵害行為による被告の利益の額である
と推定される。
イ特許法102条2項に基づく損害額の算定
(ア)被告の利益
a被告の会社全体の年間売上高は,平成19年12月期が10億5
000万円,平成20年12月期が9億円であり,被告が被告装置
1~5の製造及び使用により得た売上げは被告の売上高の7割を下
らないから,被告の侵害行為による平成19年8月17日から平成
21年8月31日までの売上高は,年間売上高から算出される上記
期間の被告の売上高18億9328万7671円の7割に相当する
13億2530万1369円を下らない。
被告の売上のうち,「TACS」に分類される各勘定科目及び「そ
の他」に分類される「クリーニングコール」と「テレマーケティン
グ」の勘定科目についても,被告装置を使用して得られたデータを
使用している可能性が高く,被告の主張する売上高は虚偽である。
b顧客への商品ないしサービス提供のために追加的に必要となる変
動経費は通信費や記録媒体の調達費等に限られ,その額は一顧客当
たり1か月につき多くとも500円(年間6000円)である。被
告の顧客数は400社であり,仮にその全てが被告装置による商品
・サービスの顧客だとすると,被告装置の売上高における変動経費
(年間額)の最大値は240万円であるから,平成19年8月17
日から平成21年8月31日までの期間の変動経費は489万86
29円である。
cよって,特許法102条2項の「利益」の額は,上記売上げから
上記変動経費を控除した13億2040万2740円を下らない。
(イ)減額事由について
被告が顧客に提供しているのは被告装置を使用した結果そのもので
あり,被告が得た売上げは被告装置の使用の対価であるから,寄与度
減額の対象とならない。被告の事業の最大のセールスポイントは本件
発明の技術的範囲に属する被告装置の使用により得られた電話番号の
利用状況データそのものであって,被告の保有する特許権を実施して
いることは,寄与度減額を認める根拠とはならない。
ウ弁護士費用
原告は,被告の本件特許権侵害行為のために別件訴訟,本件訴訟及び
関連保全事件の提起及び申立てを余儀なくされたものであり,弁護士費
用のうち2000万円が本件特許権侵害行為と相当因果関係のある損害
に当たるというべきである。
(被告の主張)
ア特許法102条2項の適用の可否
原告装置は特定の566個の局番(市外局番と市内局番)を発呼の対
象から除外しており構成要件Aを充足しないため,原告は本件発明を実
施していないこと,原告の売上高は特許権侵害行為後も減少していない
こと,被告の顧客は特許権侵害行為前からの顧客が大部分であること,
原告と被告の事業のほかにも同種のサービスが多数存在すること,本件
発明は物の発明であり原告には本件発明により得たデータの独占権があ
るわけではないことからすると,原告には特許権侵害行為がなかったな
らば原告が利益を得られたであろうという事情は存在しない。
したがって,本件において特許法102条2項を適用することはでき
ず,同条3項により損害額を算定すべきである。
イ被告装置の製造,使用による被告の利益
(ア)平成19年8月17日から平成21年8月31日までの間に,被
告装置を使用して得た電話番号の利用状況の調査データにより得られ
た売上高から携帯電話用の番号調査の売上高を控除した金額は,別紙
損害額一覧表の「売上高」欄の各「被告主張額」欄記載のとおりであ
り,その合計は3億7583万5629円である。なお,被告は,上
記期間に被告装置1を固定電話の調査に用いておらず,被告装置1の
使用による売上げはない。
(イ)上記売上げから控除すべき費用は,別紙損害額一覧表の「費用」
各欄の各「被告主張額」欄記載のとおりであり,その合計は2億58
63万2990円である。
(ウ)以上によれば,被告が得た利益は合計1億1720万2639円
である。
ウ推定の覆滅事由及び本件発明の寄与度
(ア)前記アの事情に加え,被告の売上げには,顧客のニーズに応じて
柔軟なデータ提供を行うなど独自のセールスポイントや付加価値の貢
献が大きいことからすれば,特許法102条2項による損害額の推定
が覆滅される。
(イ)被告装置を使用した電話番号の利用状況の調査及び調査データの
提供に際し,被告は,被告の有する特許第3462196号(乙16
8),特許第2801969号(乙169),特許第3227398
号(乙170)の特許権に係る特許発明を実施している。このうち特
許第2801969号,特許第3227398号はISDNの非制限
デジタル方式を用いて発信する発明であり,原告が用いる音声方式(乙
218)に比べて大幅に通話料を低く抑えることができる。また,電
話番号リストの電話番号を発呼してその使用状況を調査するTACS
技術(特許第2801969号の特許に係る発明)は,被告装置の中
核をなしている。
本件発明の代替技術として,被告の保有する特許第3227398
号(乙170)が存在する。
以上の事情を総合すれば,被告の利益に対する本件発明の寄与度は
低く,その寄与率は10%である。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(損害賠償対象装置の構成)について
(1)訴訟上の信義則違反について
権利の行使は信義に従い誠実に行わなければならず(民法1条2項),
民事訴訟における当事者は,信義に従い,誠実に民事訴訟を追行しなけれ
ばならない(民事訴訟法2条)とされている趣旨に照らせば,同一当事者
間に前訴と後訴がある場合に,後訴における主張が前訴で排斥された主張
の蒸し返しにすぎないときは,後訴における当該主張は信義則に照らして
許されないと解するのが相当である。そして,後訴の主張が許されないか
否かは,前訴及び後訴の各内容,当事者の訴訟活動,後訴における主張を
するに至った経緯,当事者間の公平等の諸事情を考慮して,後訴における
主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かによ
り決すべきである。
前記前提事実,証拠(甲9,10)及び弁論の全趣旨によれば,別件訴
訟は,原告が被告に対し,本件特許権侵害に基づき別件被告装置の使用等
の差止め及び廃棄を求める訴訟であり,本件訴訟は,原告が被告に対し,
本件特許権侵害に基づき本件目録2装置(ただし,別件被告装置を除く。)
の使用等の差止め及び廃棄並びに別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時を含
む過去の一定期間における被告装置(別件被告装置を含む。)の製造及び
使用についての本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟
であって,訴訟物は異なるものの,同じ特許権に基づく請求であり,侵害
態様の一部が共通するところ,①別件訴訟の第一審,控訴審の審理を通
じ,構成要件Aの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在す
ると想定される番号の番号テーブル」の部分の解釈は争点とならなかった
ために,差止め及び廃棄請求の対象となる被告装置を特定するに当たって
は当該部分に相当する具体的な構成によらず,特許請求の範囲の記載の文
言をそのまま用いて特定することで当事者間に争いがなかったこと,②
別件一審判決は被告装置が構成要件Cを文言上充足しないとして原告の請
求を棄却したが,別件控訴審判決は,被告装置が構成要件A~Dを文言上
充足するなどとして別件一審判決を取り消して原告の請求を認容し,その
理由中で構成要件Aの「市外局番と市内局番」とは「実在する市外局番及
び市内局番一切」を意味するとの解釈を示したこと,③被告は,「市外
局番と市内局番」についての上記解釈を受けて,本件訴訟において被告装
置の当該部分に係る具体的な構成を主張するに至ったことが認められる。
以上の経過に照らせば,被告が,高額の損害賠償を請求された本件訴訟
において,別件訴訟で争点とならなかった「市外局番と市内局番と連続す
る予め電話番号が存在すると想定される番号テーブル」に相当する具体的
な構成を主張することが正義に反する結果を生じさせるとみることは相当
でなく,これが訴訟上の信義則に反するということはできない。
(2)被告装置の構成
ア前記前提事実,証拠(乙1~4,16,33~126,129,13
3~150,181)及び弁論の全趣旨によれば,被告装置は,①平
成18年3月から平成19年8月末日まで,②同年9月から同年11
月末日まで,③平成20年1月から同年10月末日まで,④同年1
1月から平成21年2月25日まで,⑤同月26日から同年8月31
日(損害賠償請求の終期)までの各期間ごとに,別紙被告装置目録1~
5記載のとおりの構成であったことが認められる。
イこれに対し,原告は,(ア)被告の平成16年ないし17年ころの資
料に全国に流通する電話番号を調査した旨の記載があり(甲4),上記
各目録中のA群に関する被告の主張と矛盾すること,(イ)被告が主張
する顧客の電話番号リストをクリーニングする中で集積したという75
00万件の電話番号データの数が国内の固定電話の契約数である約60
00万件(甲18)を上回っていること,(ウ)被告が第1設計変更を
したことを客観的に裏付ける証拠はないことから,被告の主張する被告
装置の構成は虚偽であると主張する。しかし,(ア)については,被告の
顧客向けの営業上の資料であり,被告が現在及び過去2年の電話番号の
利用状況に関するデータベースを保有している旨記載されているにとど
まり,具体的な調査の方法(被告装置の構成)を明らかにするものでは
ないこと,(イ)については,被告が集積した電話番号データが全て有効
なものであるとはいえないこと,(ウ)については,別件訴訟の確定判決
により本件特許権侵害に当たるとされた別件被告装置の使用をやめ,設
計変更をすることは合理的な行動であると解される上,被告において被
告装置5を使用していることを示す相応の証拠(乙1~4,134~1
48)を提出していることに照らすと,原告の主張する点は上記認定を
左右するものではないと解される。
2争点(2)(損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか)について
(1)本件明細書の【発明の詳細な説明】欄には次の記載がある。(甲2)
ア【発明の属する技術分野】
「【0001】本発明は,電話番号情報の自動作成装置に関し,特に,
電話帳に存在しない電話番号の発見と,刻々と変化する電話番号を逐
次チェックし,常に有効な電話番号が何番であるかを提供するととも
に,電話番号の変更情報を提供することができる実在する電話番号情
報の自動作成装置に関する。」
イ【従来の技術】
「【0002】通信による販促方法,販売方法は,近年の情報革命に伴
い,従来の郵便による販促・販売方法から電話を利用した販促・販売
方法に変化し,まさにマルチメディアの時代を迎えつつある。このよ
うな通信による販促方法,販売方法においては,顧客の住所および電
話番号情報を常に最新のものにするように管理することが重要である
が,今まではそれらの最新情報を顧客からの変更届けに頼っているの
が実情である。」
「【0003】このため,郵便物の未着は日に日に増大しており,また,
電話によるマルチメディアにおいては,無効電話(未使用電話)の増
大,電話所有者違い等によるトラブルが多発している。特に,現状で
は,迅速かつ正確な実在する電話番号情報の提供は実現されておらず,
人違いによるトラブルは枚挙にいとまがない。申込人が他人となり金
銭を貸し付けた者が相違する等,電話社会の進展に伴い,そのトラブ
ルの内容も深刻化,重大化してきている。」
ウ【発明が解決しようとする課題】
「【0004】このように,大量の郵便物の戻りによる郵便費用の無駄
や住所・電話番号の変更のための人手による情報更新費用は莫大なも
のである。そこで,住所以上に電話番号の適切な管理が必要となって
きており,そのために電話番号の利用状況を逐次情報として提供する
必要性が高まっている。」
「【0005】しかしながら,現状における電話番号情報は電話帳に掲
載されている情報に限られており,実在する電話番号を知り得る方法
がなかった。また,実在する電話番号の変更情報を全て知り得るため
のシステムは未だ実現されていない。」
「【0006】本発明は,上記問題点を根本的に解決するためのもので
あり,実在する電話番号を収集し,加えて,実在する電話番号を基に
適時有効あるいは/および無効なものに更新される電話番号を収集
し,正確な電話番号の利用状況を示す電話番号情報として提供するこ
とを目的とする。」
エ【課題を解決するための手段】
「【0007】上記目的を達成するために,本発明の電話番号情報の自
動作成装置は,市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在す
ると想定される番号の番号テーブルを生成しハードディスクに登録す
る手段と,番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて
電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判断
し,有効となった番号を実在する有効電話番号として収集しハードデ
ィスクに登録する手段と,番号テーブルを利用し,オートダイヤル発
信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての
無効性を判断し,無効となった電話番号の中で,接続信号中の応答メ
ッセージに基づいて,新電話番号を案内している電話番号,新電話番
号を案内していない電話番号,一時取り外し案内しているが新電話番
号を案内していない電話番号,の3種類の番号に仕分けして,実在し
ない無効電話番号として収集しハードディスクに登録する手段と,を
備えることを要旨とする。」
「【0010】上記「電話番号が実在すると想定される番号のテーブル
(以下,単に「番号テーブル」という)の作成手段は,電話番号が現
在のところ数字で最大10桁の範囲にある特徴を利用する。また,電
話番号は市外局番と市内局番と連続する4桁の番号から構成されてい
る特徴を利用し,想定される電話番号の範囲を限定して番号テーブル
を作成する。」
「【0011】この番号テーブルは,市外局番と市内局番と連続する4
桁の番号との10桁の数字を下位より昇順に並べて作成される。次に,
作成された番号テーブルを下位より呼び出し,オートダイヤル手段に
より発信する。発信された番号については,所定の時間内に着信され
たとき,着信認識処理によりその接続信号が監視される。接続信号と
は電話を発信したときに発信側に返戻される信号音のことであり,こ
れが着呼音(呼び出し音),極性反転,あるいは話中音であるときに,
有効な電話番号すなわち実在する電話番号であると判定し,有効電話
番号の記憶領域に記憶する。着呼音,極性反転,あるいは話中音のい
ずれも認識されず,所定の応答音があるとき,無効電話番号であると
判定し,無効電話番号の記憶領域に記憶する。」
「【0012】上記した接続信号には,以下のようなものがある。▲1
▼着呼音(呼び出し音,またはリングバックトーン)呼び出し中で
あることを意味し,発信側に知らせる音であり,所定の周波数で所定
の周期および継続時間で繰り返される断続音である。▲2▼話中音
相手話中,または中継回線話中を表わす音であり,所定の周波数で所
定の周期および継続時間で繰り返される断続音である。▲3▼未使用
電話に対する音例えば,「おかけになった電話番号は,現在使用さ
れていません。」「・・・お客様の都合で移転しました。新しい番号
は○○○○番です。」「・・・連絡先が変りました。新しい番号は○
○○○番です。」「お客様の都合で一時取り外しています・・・」等
の音声メッセージがある。▲4▼発信音受信準備完了を知らせる音
であり,所定周波数の連続音である。▲5▼電話をオフフックしたと
きの極性反転信号この時電話回線へ遮断されていた電流が流れる。
▲6▼その他非課金のための特殊呼び出し(フリーダイヤル,お話
中調べ114,電話故障113,他104,115等)において,「極
性反転が発生しない特殊電話番号」等がある。」
「【0013】有効すなわち実在する電話番号についての着呼音(呼び
出し音)および話中音は,例えば,その信号周波数が基準信号パター
ンのものと一致するかを判定して認識する。また,極性反転(ループ
電流の遮断)は,例えば,それを電気回路的に検知することができる。
「【0014】上記無効すなわち未使用電話番号についての音声メッセ
ージは,所定メッセージを繰り返した後,終了する特徴がある。そこ
で,特定の電話番号を無効であると判断するためには,例えば,上記
のような音声メッセージを認識する。そのため,例えば,この音声メ
ッセージをディジタル信号に変換して記憶領域に記憶し,所定のサン
プリング音声と,サンプリング音声幅(音声の開始から終了までの時
間幅)との2点において基準音声メッセージと比較し,判定する。こ
の音声メッセージの判定により未使用電話番号を,▲1▼新電話番号
を案内している電話番号,▲2▼新電話番号を案内していない電話番
号,▲3▼一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない
電話番号,の3種類に仕分けすることができる。」
「【0015】上記した番号テーブルすなわち実在すると想定される電
話番号は大量にあり,上記した電話番号の自動作成処理は莫大な処理
量となり時間とコストがかかる。そこで,刻々変化する電話番号情報
を得るために上記した電話番号の自動作成処理を常時実行することは
効率的でないことから,刻々変化する電話番号の更新情報は,一旦有
効および無効電話番号情報を得た後,それらの有効および無効電話番
号情報について更新のチェックを実行して得ることができる。特に,
情報漏れをなくす観点から,無効電話番号として登録された番号のう
ちから新設電話番号として有効なものに変更された更新情報を得るこ
とが重要である。また,有効すなわち実在する電話番号として登録さ
れたもののうちから,新たに未使用化となる電話番号すなわち廃止電
話番号として無効なものに変更された更新情報を得るために,有効電
話番号についても上記した新設電話番号の更新情報作成と同様な処理
を実行する。
また,電話番号の市外局番および市内局番とその該当する住所エリ
アの情報を利用して,利用者の住所情報を得ることができる。」
オ【実施例】
「【0019】ハードディスク7内の番号テーブルに記憶された番号は,
そこから順次読み出されてD/A変換器82でアナログ信号に変換さ
れ,メモリ83,84の一方に一旦記憶された後,電話回線を介して
発信される。その後所定の時間を経て応答信号が電話回線を介して入
力され,その応答信号はA/D変換器81により所定のサンプリング
周期でディジタルデータに変換され,メモリ83,84の一方に一旦
記憶された後,更にハードディスク7に転送されて記憶される。」
「【0023】図3は,ステップA01において実行される,想定される番
号の作成処理ルーチンB001を示すフローチャートである。最初に,市
外局番を登録して市外局番テーブルを作成する(ステップB0011)。市
外局番テーブルは,例えば,電話帳に掲載されている市外局番一覧の
番号を入力して作成する。次いで,各市外局番に該当する市内局番を
登録して市内局番テーブルを作成する(ステップB0012)。市内局番テ
ーブルは,例えば,電話帳に掲載されているNTT支店,営業所の受
け持ち市内局番等を利用して作成する。これによれば,例えば,平成
8年2月現在で14,643件の市内局番が登録されている。便宜的
に,NTTがナビゲーション用に市販している市外局番・市内局番マ
スター等を利用することも一つの方法である。」
「【0024】ここで,各局番に対応する下4桁の連番数字を作成する
(ステップB0013)。この下4桁の連番数字の作成件数は,市外局番と
市内局番とが対になっていることから,番号下4桁および市内局番の
通りの積となる。したがって,例えば,平成8年2月現在において,
想定される電話番号の最大通りは14,634件×9999件=約1
4,600万件となり,電話帳掲載者(約4,000万件)を除くと,
想定される電話番号の初回調査すべき全件数,すなわち,番号テーブ
ルの番号登録件数は10,600万件となる。こうして作成された連
番数字を番号テーブルに登録する(ステップB0014)。」
さらに,段落【0026】,【0032】には,実施例として,応
答信号が「着呼音,極性反転,話中音」であるかを判定して,YES
である時にその番号が有効な電話番号であると判断する構成の記載が
ある。
カ【発明の効果】
「【0036】本発明による電話番号情報の自動作成装置によれば,▲
1▼有効(実在する)電話番号情報▲2▼無効(未使用)電話番号
情報▲3▼無効電話番号の中からある時有効となった電話番号(新
設電話番号)情報▲4▼有効電話番号の中からある時無効となった
電話番号(廃止電話番号)情報を得て,刻々変化する電話番号情報を
細大洩らさず迅速かつ正確に把握することが可能となり,例えば,電
話を利用した販促・販売方法に必要とされる正確な電話番号の利用状
況を逐次情報として提供することができる。」
(2)文言侵害の有無
ア構成要件Aについて
(ア)構成要件Aは,「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が
存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに
登録する手段」を備えることを本件発明の必須の要件とするものであ
る。そこで,構成要件該当性の判断をする前提として,これらの語句
の解釈につき検討することとする。
a「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定
される番号」について
(a)特許請求の範囲の記載によれば,この番号は,市外局番及び市
内局番を含む電話番号であり,「番号テーブル」に搭載され,電話
番号としての有効性(構成要件B)又は無効性(構成要件C)を判
断する際に発呼されるものと解することができるが,「連続する予
め電話番号が存在すると想定される」の部分の意味は必ずしも明確
といい難い。
そこで,本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると(特許法
70条2項),前記(1)のとおり,本件発明は,実在する電話番号
を知り得る方法がなく,実在する電話番号の変更情報を全て得るた
めのシステムが実現されていないとの課題(段落【0005】)を
解決するため,実在する電話番号を収集し,正確な電話番号の利用
状況を示す電話番号情報を提供することを目的として(段落【00
06】),電話番号が数字で最大10桁の範囲にあり,市外局番と
市内局番と連続する4桁の番号から構成されているという特徴を
利用し,想定される電話番号の範囲を限定したものである(段落【0
010】)。そして,本件発明においては,このような電話番号を
構成要素とする番号テーブルを作成し,これを利用して電話番号の
有効性又は無効性の判断をすることにより上記の目的の達成を図
っているのであるから,存在すると想定される電話番号がすべて番
号テーブルに含まれていることを要するというべきである。そうす
ると,「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると
想定される番号」とは,実在する全ての市外局番及び市内局番に4
桁の連続する番号(少なくとも0001~9999の各番号)を付
加して構成された電話番号の集合体を指すと解するのが相当であ
る。
このような解釈は,本件発明の実施例として,登録されている全
ての市外局番と市内局番の数に9999(0001~9999の各
番号。図3)を乗じることにより,実在すると想定される電話番号
の全件数を登録した番号テーブルを作成するとの構成が示されて
いること(段落【0023】,【0024】)からも裏付けられる。
また,別件訴訟では本件特許の有効性(引用発明に基づく進歩性
の欠如)が争点の1つとされていたところ,確定した別件控訴審判
決において,本件発明の特許請求の範囲にいう「市外局番と市内局
番」が,特定の番号に限られず,「実在する市外局番及び市内局番
の一切を指すものといえる」ことを理由に,本件発明が引用発明と
技術思想を異にし,進歩性欠如の無効理由を有しない旨の判断が示
されているが(甲10),上記解釈はこれに沿うものと解される。
(b)以上によれば,構成要件Aのうち「市外局番と市内局番と連続
する予め電話番号が存在すると想定される番号」の部分を充足する
ためには,実在する全ての市外局番及び市内局番に対応する電話番
号を網羅していることを要するのであって,市外局番及び市内局番
の一部しか含まない場合にはこれに当たらないと解すべきである。
(c)この点に関し,被告は,「市外局番と市内局番と連続する予め
電話番号が存在すると想定される番号」とは,実在する全ての電話
番号を網羅することを要すると主張するが,電話番号には市外局番
と市内局番を含まないものもあるから,被告の主張を採用すること
はできない。
(d)他方,原告は,携帯電話の上6桁の番号は「市外局番と市内局
番」に含まれると主張する。しかし,局番とは各電話加入区域及び
電話交換局に付された番号をいい,「市外局番」とは,局番のうち
国内を複数の地域に分割した各地域(番号区画)ごとに割り当てら
れ,他の番号区画へ通話を行う場合に入力を要する番号,「市内局
番」とは,局番のうち同一の番号区画内(単位料金区域)で通話す
る場合でもなお入力を要する番号であるのに対し,携帯電話の電話
番号の最初の3桁(090又は080)はその電話番号が携帯電話
番号であることを表す番号(携帯電話識別番号)であり,特定の地
域や電話局に割り当てられた番号ではないし,その後に続く3桁の
番号(キャリア識別番号)は,本来当該電話番号の割当事業者を表
す番号であったが,ナンバーポータビリティ制度の導入後は,特定
の地域や電話局のみならず割当事業者との対応関係もない(乙13
0,弁論の全趣旨)。したがって,携帯電話の電話番号は「市外局
番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番
号」に当たらず,携帯電話の電話番号の利用状況の調査は本件発明
の実施に当たらないと解すべきものである。
b「番号テーブル」について
(a)「テーブル」とは,一般に「表,一覧表」を意味するものであ
るから(乙154~163,広辞苑〔第6版〕1191頁参照),
特許請求の範囲にいう「番号テーブル」とは,上記aの電話番号を
すべて記載した一覧表を意味すると理解することができるが,記載
の形式,順序等について各別の限定はない。したがって,上記aの
電話番号がすべて含まれており,かつ,「ハードディスクに登録」
されてオートダイヤル発信に用いることができる一覧表であれば,
「番号テーブル」に当たるというべきである。
(b)これに対し,被告は,「番号テーブル」とは,番号を昇順に並
べた一覧表であることを要すると主張する。しかし,特許請求の範
囲には番号を並べる順序に関する記載はなく,本件明細書の発明の
詳細な説明の記載をみても,番号を昇順に並べたものが実施例とし
て示されているにとどまる(段落【0023】,【0024】,図
3)。したがって,番号テーブルにおける上記aの番号の並び順は
問わないものと解される。
c「作成してハードディスクに登録する手段」について
上記bの番号テーブルを作成する方法については,特許請求の範
囲及び発明の詳細な説明のいずれにも格別これを限定する旨の記載
はない。したがって,例えば,DVDに記録した番号テーブルのデ
ータを読み取り,当該データをハードディスクに登録するデータと
して処理することも「番号テーブルの作成」に当たると解すること
ができる。
(イ)以上を前提に,損害賠償請求の対象とされた被告装置1~5が構
成要件Aの文言を充足するかどうかについて検討する。
まず,これらの被告装置は固定電話及び携帯電話の電話番号の利用
状況を調査するために用いられるものであり,原告はそのいずれにつ
いても本件特許権の侵害に当たる旨主張する。しかし,携帯電話につ
いては本件発明の実施に当たらないと解すべきことは上記(ア)a(d)
のとおりである。固定電話については,各被告装置につき,以下のよ
うに解すべきである。
a被告装置1について
被告装置1における電話番号データの作成及び登録の方法は別紙被
告装置目録1記載のとおりであり,発呼の対象として登録される電話
番号データは,①被告が集積した電話番号群(A群)と,②①に
つき同一の市外局番及び市内局番をまとめたグループの中で下4桁の
番号が最小値と最大値の間にある電話番号からA群を除いた電話番号
群並びに新規に割り当てられた市外局番と市内局番に下4桁の連続番
号を付加した電話番号群(B群)である。そうすると,これらを併せ
ても,実在する市外局番及び市内局番一切に連続して4桁の番号を付
加した番号ということはできないから,その余の点を検討するまでも
なく,構成要件Aを充足しないと解される。
b被告装置2~4について
(a)これらの被告装置における電話番号データの作成及び登録の方
法は別紙被告装置目録2~4に各記載のとおりであり,各装置にお
いてDVDから読み取ってハードディスクに登録するために処理さ
れる電話番号データは,実在する市外局番及び市内局番一切に4桁
の連続番号を付加した番号を含むものであって,その一覧表を作成
するという構成を有すると認められる。したがって,被告装置2~
4は構成要件Aを充足する。
(b)これに対し,被告は,被告装置2~4の電話番号データは,①
実在する市外局番及び市内局番一切に4桁の連続番号を付加する方
法により作成されたものではないこと,②A群,B群,C群,流
通群,非流通群などと分類され,昇順の連番ではなく,ランダムで
あり又は同一の下4桁でまとめられていることから,構成要件Aを
充足しないと主張する。
しかし,構成要件Aにおける番号テーブルの作成方法についての
限定はなく,また,番号データが昇順であることを要しないことは
前記(ア)c及びb(b)のとおりであるから,被告の上記主張はいず
れも採用することができない。
c被告装置5について
(a)被告装置5における電話番号データの作成及び登録の方法は別
紙被告装置目録5記載のとおりであり,実施態様(a)は番号データ
の一覧表を作成する手段もこれをハードディスクに登録する手段も
有しておらず,また,実施態様(b)は一覧表を作成するものでない
から,これらの実施態様を併せてみるとしても,構成要件Aを充足
すると認めることはできない。
(b)これに対し,原告は,①実施態様(a)はDVDドライブが取
り外されているほかは別件控訴審判決が差止め及び廃棄の対象とし
た装置そのものであり,DVDドライブの取り外しにより構成要件
Aの充足性が失われることはない旨,②「テーブル」は関数式や
演算式として定義された形式も含むから,実施態様(b)の各局番に
4桁の連続番号を付した1万個の電話番号を自動的に生成するプロ
グラムは番号テーブルに当たる旨主張する。
そこで判断するに,本件発明は物の発明であるから,その技術的
範囲に属するかどうかは実際に被告が生産し,使用する装置につい
て判断される。被告装置は第1設計変更により被告装置4から被告
装置5へと構成が変更されているのであるから,変更の前後の構成
につきそれぞれ技術的範囲の属否を判断すべきことは当然である。
したがって,原告の上記①の主張は失当というほかない。
また,構成要件Aは,上記(ア)b及びcのとおり,電話番号の一
覧表である「テーブル」を作成してハードディスクに登録すること
を要件とするところ,「テーブル」がプログラムを意味すると一般
に理解されていると認めるに足りる証拠はなく,本件明細書にも「番
号テーブル」がプログラムにより構成され得ることをうかがわせれ
る記載はない。なお,原告がその主張の根拠として提出する公開特
許公報(甲24~28)は,発明の詳細な説明として,テーブルに
はプログラム形式のものが含まれる旨明記されたものであり,その
ような記載のない本件発明における「テーブル」がプログラム形式
のものを含むと認定することの根拠となるものではない。したがっ
て,原告の上記②の主張も採用することができない。
(ウ)以上のとおりであるから,被告装置2~4は,携帯電話の調査に係
る構成を除き,構成要件Aを充足するが,被告装置1及び5は構成要件
Aを充足しないと判断すべきものである。
イ構成要件B及びC
(ア)構成要件B及びCは「接続信号」により電話番号としての有効性
又は無効性を判断することを要件とするところ,ここにいう「信号」
とは,一般的に「隔たった二者以上の間で,一定の符号を用いて意思
を通ずる方法。また,その符号。」をいい,「符号には,色・音・形
・光などを用いる」(広辞苑〔第6版〕1444頁参照)とされてい
る。そして,本件明細書の発明の詳細な説明には,「接続信号」とし
て,着呼音,話中音,未使用電話に対する音,発信音,電話をオフフ
ックしたときの極性反転信号,その他(段落【0012】)が記載さ
れているが,「接続信号」を着呼音,極性反転信号及び話中音その他
音声に限定すべきことを示唆する記載はない。そうすると,構成要件
B及びCの「接続信号」とは,電話を発信した時に発信側に返戻され
る情報を広く意味すると解される。
また,構成要件Cは「無効となった電話番号の中で,接続信号中の
応答メッセージに基づいて(中略)3種類の番号に仕分け」するもの
であるが,「メッセージ」とは「言語その他の記号(コード)によっ
て伝達される情報内容」(広辞苑〔第6版〕2766頁参照)とされ,
上記のとおり「接続信号」が可聴のものに限られないことからすれば,
「接続信号中の応答メッセージ」も可聴なものに限られず,応答を受
けた可聴情報及び非可聴情報を含むものと解すべきである。
そして,上記の「3種類の番号に仕分け」とは,特許請求の範囲の
文言上,無効となった番号について新電話番号を案内している電話番
号,新電話番号を案内していない電話番号及び一時取り外しを案内し
ているが新電話番号を案内していない電話番号への仕分けをしていれ
ば足り,これ以外の種類への仕分けを排除するものではないと解され
る。
(イ)以上を前提に被告装置2~4が構成要件B及びCを充足している
かどうかについてみると,これらは,ISDNの非制限デジタル方式
を用いて発呼をした時に得られるデジタル信号からなる切断メッセー
ジ中の理由番号に応じて電話番号を「有効」,「無効」,「移転」,
「都合停止」等に分類し,その結果情報と共にハードディスクに登録
する構成を有するところ,被告装置2~4における移転,無効及び都
合停止は,それぞれ本件発明における「新電話番号を案内している電
話番号」,「新電話番号を案内していない電話番号」及び「一時取り
外し案内をしているが新電話番号を案内していない番号」に対応する
と認められる(甲15)。そして,切断メッセージはISDNにおい
て接続の際に伝送される情報であるから「接続信号」に,理由番号は
「応答メッセージ」に当たり,被告装置2~4は,無効となった電話
番号の範囲内で上記分類をしているということができる。したがって,
被告装置2~4は,「接続信号により電話番号としての有効性を判断
し」,かつ,「接続信号により電話番号としての無効性を判断し,無
効となった電話番号の中で(中略)3種類の番号に仕分け」をし,そ
れぞれ有効電話番号及び無効電話番号として収集してハードディスク
に登録する構成を有するものと認められるから,構成要件B及びCを
充足する。
(ウ)これに対し,被告は,被告装置2~4は,ISDNの非制限デジ
タル方式の切断メッセージに基づいて電話番号の分類を行うものであ
り,本件発明の技術思想を用いるものではないなどと主張する。しか
しながら,特許請求の範囲にいう「接続信号」及び「応答メッセージ」
が可聴音に限定されないことは上記のとおりであり,また,本件特許
出願時には既にISDN技術が存在したと認められること(乙169,
弁論の全趣旨)からすれば,当業者として,本件発明においてISD
Nの非制限デジタル方式を除外して技術思想が開示されていると認識
することはできないと解される。したがって,被告の主張は失当であ
る。
ウ以上によれば,被告装置2~4(携帯電話の調査に係る構成を除く。)
は構成要件A~Cを充足し,さらに構成要件Dを充足するということが
できるから,本件発明の技術的範囲に属するものと認められる。
(3)被告装置5の均等侵害
ア特許請求の範囲に記載された構成中に特許権侵害訴訟の対象とされた
製品と異なる部分が存在する場合であっても,①上記部分が特許発明
の本質的部分ではなく(第1要件),②上記部分を当該製品におけるも
のと置き換えても特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果
を奏するものであって(第2要件),③そのように置き換えることに特
許発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が
被告製品の製造等の時点においてかかる置換を容易に想到することがで
きたものであり(第3要件),④当該製品が特許発明の特許出願時にお
ける公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたも
のではなく(第4要件),かつ,⑤当該製品が特許出願手続において特
許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情も
ない(第5要件)ときは,当該製品は,特許請求の範囲に記載された構
成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するとされる(最高
裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁)。
被告装置5は,構成要件Aの「市外局番と市内局番と連続する予め電
話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディ
スクに登録する手段」との部分を,「平成21年2月26日以前に被告
装置4に蓄積された既存の電話番号データ」という実施態様(a)及び「市
外局番と市内局番について新たな総務省からの割当ての度に装置に手動
で入力し,連続する予め電話番号が存在すると想定される下4桁の番号
を付加した電話番号を一つずつ自動生成する手段」という実施態様(b)
に置き換えたものであるところ,原告は,「番号テーブル」の内容が本
件発明の本質的部分であるから,その内容を備えていれば,これをコン
ピュータ装置で利用できるようにする方法は当業者が適宜に選択するこ
とで足りると主張するものである。
イそこで判断するに,本件発明は,従来,実在する電話番号を知る方法
や実在する電話番号の変更情報を全て得る方法が存在しなかったとこ
ろ,実在する電話番号を収集し,正確な電話番号の利用状況を示す電話
番号情報として提供するという課題の解決手段として,電話番号が実在
すると想定される番号の番号テーブルを作成し,これを利用して電話番
号の利用状況の調査をするものである(甲2。段落【0001】,【0
005】,【0010】,【0011】等参照)。
これに加え,前記前提事実,証拠(乙19,179の2,11,23,
26~29,33及び37)によれば,本件特許の出願経過について,
①原告が,本件特許の特許出願時の特許請求の範囲の請求項1の構成
要件Aに相当する記載(「予め電話番号が実在すると想定される番号の
番号テーブルを作成する手段」)を,平成15年3月26日提出の手続
補正書(乙179の11)により「市外局番と市内局番と連続する4桁
の番号から構成されている電話番号が実在すると想定される番号の番号
テーブルを自動的に作成する手段」と補正したところ,特許庁審査官は,
引用文献(特開平7-177214号公報。乙180)を引用例として
進歩性を欠くとの拒絶理由通知(乙179の23)を発したこと,②原
告は,平成16年1月19日提出の手続補正書(乙179の28)によ
り,上記部分を「市外局番に該当する市内局番と,各局番に対応する下
4桁の連番数字を生成し,実在すると想定される電話番号の番号テーブ
ルを自動的に作成しハードディスクに登録する手段」と補正するととも
に,同日提出の意見書(乙179の26)において,引用例には,番号
テーブルを作成しハードディスクに登録する手段の開示がない旨を述べ
たこと,③上記②の補正にもかかわらず,上記拒絶理由通知の理由に
より拒絶査定(乙179の33)がされたため,原告は,拒絶査定不服
審判の審判請求書(乙19)において,本件発明は「市外局番と市内局
番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル
を作成しハードディスクに登録する手段」が中核的構成要件であると述
べるとともに,平成19年6月15日提出の補正書(乙179の37)
により,上記部分を「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存
在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録
する手段」と補正し,本件特許の特許登録がされるに至ったこと,以上
の事実が認められる。
ウ上記事実関係によれば,本件発明の本質的部分は,実在する電話番号
を収集しその利用状況を調査するために,実在すると想定される市外局
番及び市内局番とこれに連続する4桁の番号からなる全ての電話番号の
番号テーブルを作成してこれをハードディスクに登録するという構成を
採用した点にあると解される。したがって,特許請求の範囲に記載され
た構成と被告装置5の相違点は,本件発明の本質的部分に当たるという
ことができる。
さらに,上記出願経過に照らせば,原告は,拒絶理由を回避するため
に,特許請求の範囲を「ハードディスクに登録する手段」を有する構成
に意識的に限定したものと認められる。
したがって,均等の第1要件及び第5要件を欠くから,被告装置5は,
本件発明と均等なものとはいえず,その技術的範囲に属しないというべ
きである。
(4)以上のとおり,被告装置2~4は,携帯電話の調査に係る構成を除き,
本件発明の技術的範囲に属すると認められるのに対し,被告装置1及び5
は本件発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断することが相当
である。
3争点(3)(差止め及び廃棄の可否)について
(1)差止請求の対象の変更について
原告が差止請求の対象を本件目録1装置から本件目録2装置に変更した
のは,被告が被告装置の構成を第2設計変更により被告装置5から被告装
置6に変更した旨主張したことによるものである。そうすると,これが訴
えの変更に当たるとしても,請求の基礎の同一性を欠くとして許されない
と解するのは相当ではないというべきである。
(2)被告による本件口頭弁論終結時における本件特許権侵害ないしそのお
それの有無
ア原告は本件目録2装置(ただし,別件被告装置を除く。)の製造及び
使用の差止め並びに廃棄を求めるが,別紙物件目録2の記載に含まれる
具体的な構成を有する装置ごとに差止め及び廃棄の可否を判断すべきで
ある。
イ原告は,まず,被告の第2設計変更の主張は虚偽であり平成24年1
月10日の前後を通じて装置の構成に変更はないと主張する。そうであ
るとすれば,前記1(2)のとおり,被告が現に使用する装置は被告装置5
であるということになるが,これは,前記2(2)及び(3)のとおり,本件
特許権の技術的範囲に属しないものである。
ウ原告は,さらに,仮に被告の第2設計変更の主張が真実であるとして
も,被告装置6は本件発明の技術的範囲に属すると主張するので,この
点を検討する。
被告装置6の番号データの作成・登録方法は,別紙被告装置目録6記
載のとおりであり,発呼の対象となる番号データが実在する全ての市外
局番と市内局番を網羅しているとは認められない。したがって,被告装
置6は構成要件Aを文言上充足しない。
次に,均等による特許権侵害の成否についてみると,被告装置6は,
構成要件Aの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在する
と想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手
段」との部分を,「電話番号の下3桁の番号として予め使用されている
確率が高い3桁の数字(10個)に,7桁の連続数字を上7桁として組
み合わせて作成した10桁の数列を電話番号として発呼調査を行い,そ
の発呼調査の結果,無効以外の調査結果が得られた数列の上5桁を抽出
し,下5桁として00000~99999の連続番号を組み合わせて作
成して得られた4億0880万件の数列を作成してハードディスクに登
録する手段」と置き換えたものということができる。ところで,本件発
明の本質的部分は,前記2(3)ウのとおり,電話番号の利用状況を調査す
るに際し,実在すると想定される市外局番及び市内局番とこれに連続す
る4桁の番号からなる全ての電話番号の番号テーブルを作成してこれを
ハードディスクに登録する点にあると認められる。そうすると,特許請
求の範囲に記載された構成と被告装置6の相違点は本件発明の本質的部
分に当たるから,均等の第1要件を欠くと解すべきものとなる。
したがって,被告装置6が本件発明の技術的範囲に属するということ
はできない。
エ以上によれば,被告装置5及び被告装置6は本件発明の技術的範囲に
属せず,ほかに別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時より後にされた設計
変更に係る被告装置の具体的な構成についての主張はない。そうすると,
被告について,別件被告装置以外の被告装置の製造及び使用により本件
特許権を侵害し,又は侵害するおそれがあるとは認められないから,差
止め及び廃棄を求める原告の請求は理由がない。
4争点(4)(被告が賠償すべき原告の損害額)について
(1)上記1及び2によれば,被告は,被告装置2~4を製造し,使用するこ
とにより本件特許権を侵害したものであり,この点につき過失があること
が推定される(特許法103条)。したがって,被告は原告に対しこれに
より原告に生じた損害の賠償をすべきものとなる。
(2)原告が特許法102条2項に基づく損害額の算定を主張するのに対し,
被告は同項の適用があることを争うので,まずこの点について検討する。
ア前記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認
められる。
(ア)被告による被告装置の製造及び使用(甲15,乙166,168
~170,216,217,220,239)
a被告は,被告装置2~4を製造し,使用して電話番号の利用状況
の調査データを得た上で,①「Tel2鑑定団」の名称で,上記
調査データを記録したDVDを専用の検索ソフトウェアと共に定期
的に顧客に提供するサービスの提供,②「WebT2K」の名称
で,顧客がインターネットに接続して特定の電話番号を入力すると,
当該電話番号と上記調査データとを照合して,当該電話番号の利用
状況を調査するASPサービスの提供,③上記調査データを24
か月分集積して記録した記録媒体(DVDやハードディスク)の提
供(顧客の要望に応じ,各種フォーマットにデータを変形したり,
有効電話番号や無効電話番号のデータだけを提供したりすることも
ある。)を行っていた(以下,これらを総称して「被告事業」とい
う。)。
b被告は,被告事業を行うに際し,被告の有する「電話番号リスト
のクリーニング方法」に関する特許第3462196号,「電話番
号リストのクリーニング装置およびクリーニング方法」に関する特
許第2801969号及び「電話番号の調査方法と装置および電話
番号リストのクリーニング方法」に関する特許第3227398号
に係る各特許発明を実施している。被告による電話番号の利用状況
の調査は,本件発明の実施例におけるような着信音等を利用するも
のと異なり,対象となる電話機を鳴動させず,電話料金も課されな
いことから,能率よく,かつ,相当低い費用で行うことが可能とさ
れている。
c被告は,原告が本件特許の設定登録を受ける前から被告装置1等
を用いて被告事業と同様の事業を行っていたところ,平成19年8
月から平成21年2月までの被告の顧客55社のうち35社は本件
特許の設定登録前からの顧客であった。
(イ)原告の事業(甲19,31)
原告は,平成13年1月から,原告装置を使用して蓄積された電話
番号の利用状況履歴データベースを「DocBell」の名称で信販
会社,クレジットカード会社,信用情報センター等に提供していた。
原告装置は,実在する市外局番と市内局番に連続する4桁の連続番号
のうち,一般の通話に用いられず調査の必要性がないことが明らかな
特定の566の局番(市内局番と市外局番の組合せ)の番号を除外し
て発呼調査を行っていた。
(ウ)同種のサービス等の存在(甲15,乙202~211,213~
215,220)
被告は,被告事業のほか,指定した電話番号を発呼して電話番号の
利用状況を調査する装置(TACS装置)の貸与サービスを提供して
いる。また,同種の装置の販売,電話番号利用履歴照会を行うASP
サービス,顧客の有する電話番号リストのクリーニングサービス等が
存在し,原告及び被告のほか10社以上の業者がこれらのサービス等
を有償で提供している。
被告事業を含むサービスにはリアルタイムに特定の電話番号の利用
状況を発呼調査するものと,定期的に行った電話番号の利用状況の調
査データと特定の電話番号を照合することにより利用状況を調査する
ものがあるところ,いずれも,金融業,リース業,不動産賃貸業等に
おける申込みの審査,多くの業種におけるダイレクトメール及び電話
勧誘に用いる見込客リストや顧客リストの整理等に利用されている。
イ特許法102条2項は特許権者における損害額の立証の困難性を軽減
する趣旨で設けられた規定であるから,侵害者による特許権侵害行為が
なかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には
その適用が認められ,特許権者が特許に係る発明を実施していないこと
は,その適用を排除する理由にはならないと解される。
上記ア認定の事実によれば,原告は電話番号の利用状況の調査を必要
とする顧客に原告装置を使用して蓄積された電話番号の利用状況履歴デ
ータベースを提供しているところ,原告装置が本件発明の実施品に当た
らないとしても,被告と同種の営業を行っているものといえるから,侵
害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情があるもの
と認められる。
被告は,①原告装置は特定の566個の局番を発呼の対象から除外
しているため,原告は本件発明を実施していないこと,②被告の顧客
は本件特許権の特許登録前からの顧客であり,原告の売上高はその後も
減少していないこと,③原告と被告の事業のほかにも他社による同種
のサービスが多数存在すること,④本件発明は物の発明であり,原告
には本件発明に係る装置を利用して得られたデータの独占権があるわけ
ではないことを根拠に,特許法102条2項の適用はないと主張する。
しかし,①については,原告は調査を必要としない局番を発呼の対象か
ら除いているにすぎず,原告の逸失利益の発生を否定する事情ではない。
また,②~④については,同項の推定の覆滅事由として考慮する余地が
あるとしても(後記(4)参照),被告が本件発明の技術的範囲に属する装
置を使用して利益を得ている以上,同項の規定の適用を排除する理由に
はならないと解される。
(3)後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告が被告装置2~4の製造及
び使用により得た利益の額(携帯電話の調査に係る分を除く。)は,後記
アの売上高からイの費用を控除したウの金額であると認めることができ
る。
ア被告事業による売上高
(ア)被告作成の「H19/9処理分~H21/8までの売上」と題するエクセル
書面(乙199),公認会計士作成の調査報告書(乙221の1及び
2),被告の第17期~第19期(平成19年1月1日~平成21年
12月31日)の事業報告書,決算報告書,確定申告書及び法人税の
領収証書(乙223~225,228~236)並びに被告の取締役
の陳述書(乙220,222,239)によれば,被告の年間売上高
は平成19年が10億0135万2539円,平成20年が9億05
44万7272円,平成21年が7億2805万0944円であり,
このうち本件特許権の侵害に当たる被告装置2~4の製造及び使用に
係る被告の売上げは,別紙損害額一覧表の被告装置2~4の「売上高」
欄のうち「認定額」欄記載のとおりであり,合計2億7530万28
00円であると認められる。
(イ)これに対し,原告は,調査会社が作成した被告の売上高等に関す
るレポート等(甲14,32)によれば,被告事業に係る売上げは被
告の全事業の売上げの7割を下らないこと,被告は会計帳簿を提出し
ておらず,その総売上げのうち被告事業に関する部分が被告主張の額
であるとの裏付けはないこと,被告の売上げのうち「TACS」に分
類される各勘定科目並びに「その他」の「クリーニングコール」及び
「テレマーケティング」の勘定科目は被告装置を使用して得られたデ
ータを使用している可能性が高いことを根拠に,被告の主張する売上
高は信用できない旨主張する。
そこで判断するに,被告の会計帳簿は提出されていないが,上記調
査報告書は,公認会計士が被告の仕訳帳,総勘定元帳等の資料に基づ
いて作成したものであり,同報告書,上記エクセル書面及び上記陳述
書の記載に特段不合理な点はなく(なお,原告は,同報告書は信用で
きない旨を抽象的に主張するのみであり,その個別の記載項目等に不
合理な内容等があることを具体的に指摘するものではない。),本件
全証拠によるも,虚偽ないし不正確な記載がされたとうかがわせるよ
うな事情は存在しない。また,原告の提出する上記レポート等が前記
公認会計士作成の報告書より信用性が高いと認めるべき証拠はない。
したがって,原告の上記主張はいずれも採用することができない。
イ控除すべき費用
(ア)被告は,上記アの売上高から,これを得るために要した費用とし
て,別紙損害額一覧表の「費用」欄に記載された①~⑫の各費用を控
除すべき旨主張するものである。
そこで判断するに,上記費用のうち,外注費(①)(括弧内の数字
は別紙損害額一覧表中の番号に対応している。以下同じ。),拠点費
用(②),通信料(③),消耗品費等(④),営業人件費(⑨),営
業交通費(⑩),販売促進費(⑪)及び個別原価(⑫)については,
証拠(乙220,221の1及び2,222,239)及び弁論の全
趣旨によれば,侵害行為による利益を得るために追加的に要した費用
であると認められるので,その全額を控除すべきである。
これに対し,被告本社ビルの地代家賃(⑥),被告本社ビルの電話
料金や機器のレンタル料等の共有経費(⑦)は,その性質上,侵害行
為による利益を得るために追加的に要した費用であると認めることは
できない。また,被告装置を使用して電話番号の利用状況を調査する
ために必要な機器の減価償却費(⑧)についても,追加的に要した費
用であると認めるに足りる証拠はない。
一方,被告装置による調査に使用するプログラムやTel2鑑定団
専用のアプリケーションソフト作成に従事した従業員についての開発
人件費(⑤)については,被告は開発に従事する全従業員の人件費を
TACS事業と被告事業とで2分の1ずつに割り付けた金額を控除す
べきであると主張するが,TACS事業と被告事業の売上高により按
分した額について,被告事業により利益を得るために追加的に要した
費用であると認めるのが相当である。そして,被告におけるTACS
事業と被告事業の売上高は,平成19年1月1日~同年12月31日
はそれぞれ4億3038万2000円と2億0074万5000円,
平成20年1月1日~同年12月31日はそれぞれ3億7903万円
と2億0345万円,平成21年1月1日~同年12月31日はそれ
ぞれ2億8066万円と2億3750万7000円であるから(乙2
23~225),TACS事業と被告事業の合計売上高に対する被告
事業の売上高の比率は,平成19年は32%,平成20年は35%,
平成21年は46%である(小数点以下四捨五入。以下同じ。)。そ
こで,開発人件費総額について,被告装置2(使用期間は平成19年
9月~同年11月末日)は32%,被告装置3(使用期間は平成20
年1月~同年10月末日)は35%,被告装置4(使用期間は平成2
0年11月~平成21年2月25日)は40%(平成20年と平成2
1年の各割合及び使用期間を勘案したもの)となるので,これら各割
合を被告事業の開発人件費として控除すべきである。その金額は別紙
損害額一覧表の「開発人件費」の「認定額」欄記載のとおりである。
(イ)これに対し,原告は,控除すべき費用は変動費である通信費や記
録媒体の調達費等に限られ年間最大で240万円であると主張する
が,その主張の裏付けとなる証拠の提出はなく,かえって,上記(ア)
のとおり被告事業による利益を得るために追加的に要した費用も控除
すべきであると認められるから,原告の主張は失当というべきである。
ウ以上によれば,被告装置2~4(携帯電話の調査に係る構成を除く。)
の製造及び使用による利益は,別紙損害額一覧表の各装置の「利益額」
の「認定額」欄記載のとおりであり,合計9994万2225円である。
(4)特許法102条2項により損害の額を算定するに当たり,被告が得た利
益のうちに当該特許発明の実施以外の要因により生じたと認められる部分
があるときは,同項による推定を一部覆滅する事情があるものとして,そ
の分を損害額から減ずることが相当である。
これを本件についてみると,被告は被告事業による利益を得るために被
告の保有する3件の特許権に係る特許発明を実施していること(前記(2)ア
(ア)b),本件発明と同様の調査データを取得し得る方法として被告装置
5の実施態様(b)等の代替的な方法があることに照らすと,本件発明の技術
的意義はさほど高くなく,被告事業による利益に対する本件特許の寄与は
限定的なものであるというべきである。さらに,特許権侵害期間の被告の
顧客のうち6割以上は本件特許権の特許登録前からの被告の顧客であるこ
と(前記(2)ア(ア)c),原告の事業や被告事業と同種のサービスが多数存
在していること(同(ウ))など本件の証拠上認められる一切の事情によれ
ば,上記利益が特許権侵害による原告の損害であるとの推定を覆滅する事
情があると認められ,その割合は75%であると評価するのが相当である。
したがって,特許法102条2項に基づいて算定される損害額は,上記
(3)の利益額に25%を乗じた2498万5556円であり,原告がこれを
上回る損害を被ったことを認めるに足りる証拠はない。
(5)被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,原告の損害額,事
案の難易度,審理の内容等本件における一切の事情を考慮すると,250
万円と認めるのが相当である。
5以上のとおりであるから,原告の請求は,2748万5556円及びこれ
に対する平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の
支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求はいずれも
理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官長谷川浩二
裁判官髙橋彩
裁判官植田裕紀久
(別紙)
物件目録1
(本件目録1装置)
NCOT(NationalChangeOfTelephone-number)という名称を有する電話番号
データベースの生成に用いられ,TACS(TelelistAutomaticCleaningSystem)
という名称を有するシステムを構成として有する,電話番号(固定電話/携帯電話)
の利用状況についての調査装置。
(別紙)
物件目録2
(本件目録2装置)
NCOT(NationalChangeOfTelephone-number)又はTACS-DBという名
称を有する電話番号データベースの生成に用いられ,TACS(TelelistAutomatic
CleaningSystem)という名称を有するシステムを構成として有する,電話番号(固
定電話/携帯電話)の利用状況についての調査装置。
(別紙)
別件訴訟物件目録
(別件被告装置)
NCOT(NationalChangeOfTelephone-number)という名称を有する電話番
号データベースの生成に用いられ,下記(1)ないし(3)の構成を有するTACS
(TelelistAutomaticCleaningSystem)からなり,下記(1)の手段により市外局
番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブ
ルをハードディスクに登録し,当該番号テーブルに登録された電話番号に下記(2)
の手段により発呼を行うことによる当該電話番号の現在の利用状況の調査装置。
(1)DVDに記録した番号テーブルを読み出しハードディスクに登録する手段,
(2)ISDNのサービス種別「非制限64kbit/s回線交換」を用いて,上
記番号テーブルから読み出した電話番号に発呼を行う手段,
(3)上記発呼を行ったときデジタル信号からなる切断メッセージが返された場合
に,切断メッセージ中の理由番号に応じて,当該電話番号を「有効」,「無効」,
「移転」,「都合停止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回線有
効」にそれぞれ分類してハードディスクに登録する手段
(別紙)
被告装置目録1
(被告装置1)
NCOTという名称を有する電話番号データベースの生成に用いられるTACS
処理機であって,ISDNのサービス種別「非制限64kbit/s回線交換」を
用いて調査対象とされた電話番号に対して発呼を行うことにより,当該電話番号の
現在の利用状況の調査を行う装置であって,下記の調査対象電話番号の属性に応じ
て選択して使用される下記各機能を有する装置
1下記各手段により,固定電話用の電話番号を調査する機能
(1)被告が顧客から受託した電話番号クリーニングにかかるリストに記載され
た電話番号を被告が集積した電話番号群(「A群」)と,A群の電話番号につ
いて同一の市外局番及び市内局番に属する電話番号をグループとして集めたと
きに各グループのうち下4桁の番号の最大値と最小値との間の電話番号からA
群を除いた電話番号に,新たに割り当てられた市外局番及び市内局番に000
0から9999までの4桁の連番を付加した電話番号を加えた電話番号群(「B
群」)とに分けられ,A群及びB群につきそれぞれ,同一局番の電話番号が連
続して発呼されないようにランダムな並び順とされ,さらに1ファイルの収録
数が最大約90万件にとどまるように分割された電話番号からなる約100個
の電話番号ファイルを記録したDVDを読み込むDVDドライブを有し,同ド
ライブから読み込んだ各ファイルをハードディスクに記録した後に,使用者が
選択した特定の電話番号ファイルに含まれる電話番号を同ハードディスクから
読み込んで,特定の市外局番及び市内局番を有する電話番号を除き上記柱書記
載の方法により発呼する手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「移転」,「都合停止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回
線有効」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスクに登録する手段
2下記各手段により,携帯電話用の電話番号を調査する機能
(1)携帯電話番号であることを示す080又は090の上3桁,これに続く携帯
電話事業者を識別するための3桁のキャリア識別番号及び5桁の加入者番号の
合計11桁からなる電話番号であって,有効と判断されていた電話番号群と,
無効と判断されていた電話番号群とに分けられ,それぞれの電話番号群につき,
電話番号が連続して発呼されないようにキャリア毎にランダムな並び順とさ
れ,さらに1ファイルの収録数が最大約90万件にとどまるように分割された
電話番号からなる約200個の電話番号ファイルを記録したDVDを読み込む
DVDドライブを有し,同ドライブから読み込んだ各ファイルをハードディス
クに記録した後に,使用者が選択した特定の電話番号ファイルに含まれる電話
番号を同ハードディスクから読み込んで上記柱書記載の方法により発呼する手

(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「エラー」,「再調査」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスク
に登録する手段
(別紙)
被告装置目録2
(被告装置2)
NCOTという名称を有する電話番号データベースの生成に用いられるTACS
処理機であって,ISDNのサービス種別「非制限64kbit/s回線交換」を
用いて調査対象とされた電話番号に対して発呼を行うことにより,当該電話番号の
現在の利用状況の調査を行う装置であって,下記の調査対象電話番号の属性に応じ
て選択して使用される下記各機能を有する装置
1下記各手段により,固定電話用の電話番号を調査する機能
(1)被告が顧客から受託した電話番号クリーニングにかかるリストに記載され
た電話番号を被告が集積した電話番号群(「A群」)と,A群の電話番号につ
いて同一の市外局番及び市内局番に属する電話番号をグループとして集めたと
きに各グループのうち下4桁の番号の最大値と最小値との間の電話番号からA
群を除いた電話番号群に,被告装置1において新たに割り当てられた市外局番
及び市内局番に0000から9999までの4桁の連番を付加した電話番号群
を加えた電話番号群(「B群」)と,割り当てのある市外局番及び市内局番の
全てに0000から9999までの4桁の連番を付加した全電話番号群からA
群及びB群に属する電話番号を控除した残りの電話番号群とに分けられ,A群,
B群及び上記残りの電話番号群につきそれぞれ,同一局番の電話番号が連続し
て発呼されないようにランダムな並び順とされ,さらに1ファイルの収録数が
最大約90万件にとどまるように分割された電話番号からなる約300個の電
話番号ファイルを記録したDVDを読み込むDVDドライブを有し,同ドライ
ブから読み込んだ各ファイルをハードディスクに記録した後に,使用者が選択
した特定の電話番号ファイルに含まれる電話番号を同ハードディスクから読み
込んで,特定の市外局番,市内局番を有する電話番号を除き,上記柱書記載の
方法により発呼する手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「移転」,「都合停止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回
線有効」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスクに登録する手段
2下記各手段により,携帯電話用の電話番号を調査する機能
(1)携帯電話番号であることを示す080又は090の上3桁,これに続く携帯
電話事業者を識別するための3桁のキャリア識別番号及び5桁の加入者番号の
合計11桁からなる電話番号であって,有効と判断されていた電話番号群と,
無効と判断されていた電話番号群とに分けられ,それぞれの電話番号群につき,
電話番号が連続して発呼されないようにキャリア毎にランダムな並び順とさ
れ,さらに1ファイルの収録数が最大約90万件にとどまるように分割された
電話番号からなる約200個の電話番号ファイルを記録したDVDを読み込む
DVDドライブを有し,同ドライブから読み込んだ各ファイルをハードディス
クに記録した後に,使用者が選択した特定の電話番号ファイルに含まれる電話
番号を同ハードディスクから読み込んで上記柱書記載の方法により発呼する手

(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「エラー」,「再調査」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスク
に登録する手段
(別紙)
被告装置目録3
(被告装置3)
NCOTという名称を有する電話番号データベースの生成に用いられるTACS
処理機であって,ISDNのサービス種別「非制限64kbit/s回線交換」を
用いて調査対象とされた電話番号に対して発呼を行うことにより,当該電話番号の
現在の利用状況の調査を行う装置であって,下記の調査対象電話番号の属性に応じ
て選択して使用される下記各機能を有する装置
1下記各手段により,固定電話用の電話番号を調査する機能
(1)被告が顧客から受託した電話番号クリーニングにかかるリストに記載され
た電話番号を被告が集積した電話番号群(「A群」)と,A群の電話番号につ
いて同一の市外局番及び市内局番に属する電話番号をグループとして集めたと
きに各グループのうち下4桁の番号の最大値と最小値との間の電話番号からA
群を除いた電話番号群に,被告装置1において新たに割り当てられた市外局番
及び市内局番に0000から9999までの4桁の連番を付加した電話番号群
を加えた電話番号群(「旧B群」)に,割り当てのある市外局番及び市内局番
の全てに0000から9999までの4桁の連番を付加した全電話番号群から
A群及び旧B群を除いた番号をTACSを用いて調査した結果欠番以外の調査
結果が得られた電話番号群をさらに加えた電話番号群(「B群」。なお,平成
20年4月以降は,A群及びB群を単一のリストで管理することとし,「流通
群」と称した。)と,割り当てのある市外局番及び市内局番の全てに0000
から9999までの4桁の連番を付加した全電話番号群からA群及び旧B群を
除いた番号をTACSを用いて調査した結果,欠番と判断された電話番号群
(「C群」。なお,平成20年4月以降は,C群を「非流通群」と称した。)
とに分けられ,A群,B群及びC群(平成20年4月以降は流通群及び非流通
群。)につきそれぞれ,同一局番の電話番号が連続して発呼されないようにラ
ンダムな並び順とされ,さらに1ファイルの収録数が最大約90万件にとどま
るように分割された電話番号からなる約300個の電話番号ファイルを記録し
たDVDを読み込むDVDドライブを有し,同ドライブから読み込んだ各ファ
イルをハードディスクに記録した後に,使用者が選択した特定の電話番号ファ
イルに含まれる電話番号を同ハードディスクから読み込んで,特定の市外局番,
市内局番を有する電話番号を除き,上記柱書記載の方法により発呼する手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「移転」,「都合停止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回
線有効」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスクに登録する手段
2下記各手段により,携帯電話用の電話番号を調査する機能
(1)携帯電話番号であることを示す080又は090の上3桁,これに続く携帯
電話事業者を識別するための3桁のキャリア識別番号及び5桁の加入者番号の
合計11桁からなる電話番号であって,有効と判断されていた電話番号群と,
無効と判断されていた電話番号群とに分けられ,それぞれの電話番号群につき,
電話番号が連続して発呼されないようにキャリア毎にランダムな並び順とさ
れ,さらに1ファイルの収録数が最大約90万件にとどまるように分割された
電話番号からなる約200個の電話番号ファイルを記録したDVDを読み込む
DVDドライブを有し,同ドライブから読み込んだ各ファイルをハードディス
クに記録した後に,使用者が選択した特定の電話番号ファイルに含まれる電話
番号を同ハードディスクから読み込んで上記柱書記載の方法により発呼する手

(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「エラー」,「再調査」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスク
に登録する手段
(別紙)
被告装置目録4
(被告装置4)
NCOTという名称を有する電話番号データベースの生成に用いられるTACS
処理機であって,ISDNのサービス種別「非制限64kbit/s回線交換」を
用いて調査対象とされた電話番号に対して発呼を行うことにより,当該電話番号の
現在の利用状況の調査を行う装置であって,下記の調査対象電話番号の属性に応じ
て選択して使用される下記各機能を有する装置
1下記各手段により,固定電話用の電話番号を調査する機能
(1)使用されたことがあるか又は使用される可能性が高い電話番号群であって
有効と判断されていた電話番号群(「流通群有効」(流通群は,被告装置3の
A群及びB群に対応する。))と,使用されたことがあるか又は使用される可
能性が高い電話番号群であって無効と判断されていた電話番号群(「流通群無
効」)と,使用されたことがないと判断されていた電話番号群(「非流通群」
(非流通群は,被告装置3のC群に対応する。))とに分けられ,流通群有効,
流通群無効及び非流通群につきそれぞれ,同一局番の電話番号が連続して発呼
されないように電話番号の下4桁の同じ番号が集めて並べられ,さらに1ファ
イルの収録数が最大約90万件にとどまるように分割された電話番号からなる
約300個の電話番号ファイルを記録したDVDを読み込むDVDドライブを
有し,同ドライブから読み込んだ各ファイルをハードディスクに記録した後に,
使用者が選択した特定の電話番号ファイルに含まれる電話番号を同ハードディ
スクから読み込んで,特定の市外局番,市内局番を有する電話番号を除き上記
柱書記載の方法により発呼する手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「移転」,「都合停止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回
線有効」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスクに登録する手段
2下記各手段により,携帯電話用の電話番号を調査する機能
(1)携帯電話番号であることを示す080又は090の上3桁,これに続く携帯
電話事業者を識別するための3桁のキャリア識別番号及び5桁の加入者番号の
合計11桁からなる電話番号であって,有効と判断されていた電話番号群と,
無効と判断されていた電話番号群に分けられ,それぞれの電話番号群につき,
電話番号が連続して発呼されないようにキャリア毎に電話番号の下5桁の同じ
番号が集めて並べられ,さらに1ファイルの収録数が最大約90万件にとどま
るように分割された電話番号からなる約200個の電話番号ファイルを記録し
たDVDを読み込むDVDドライブを有し,同ドライブから読み込んだ各ファ
イルをハードディスクに記録した後に,使用者が選択した特定の電話番号ファ
イルに含まれる電話番号を同ハードディスクから読み込んで上記柱書記載の方
法により発呼する手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「エラー」,「再調査」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスク
に登録する手段
(別紙)
被告装置目録5
(被告装置5)
NCOTという名称を有する電話番号データベースの生成に用いられるTACS
処理機であって,ISDNのサービス種別「非制限64kbit/s回線交換」を
用いて調査対象とされた電話番号に対して発呼を行うことにより,当該電話番号の
現在の利用状況の調査を行う装置であって,下記の調査対象電話番号の属性に応じ
て選択して使用される下記各機能(データおよびソフトウェア)を有する装置
1下記各手段により,平成21年2月26日以前から付与されていた局番を持つ
固定電話用の電話番号を調査する機能(実施態様(a))
(1)平成21年2月26日以前から付与されていた局番を持つ電話番号であっ
て,使用されたことがあるか又は使用される可能性が高い電話番号群であって
有効と判断されていた電話番号群(「流通群有効」(流通群は,被告装置3の
A群及びB群に対応する。))と,使用されたことがあるか又は使用される可
能性が高い電話番号群であって無効と判断されていた電話番号群(「流通群無
効」)と,使用されたことがないと判断されていた電話番号群(「非流通群」
(非流通群は,被告装置3のC群に対応する。))とに分けられ,流通群有効,
流通群無効及び非流通群につきそれぞれ,同一局番の電話番号が連続して発呼
されないように電話番号の下4桁の同じ番号が集めて並べられ,さらに1ファ
イルの収録数が最大約90万件にとどまるように分割された電話番号を記録し
た約300個の電話番号ファイルを記録したハードディスクを有し,これらの
番号は総務省の指定する市外局番や市内局番に廃番や追加が生じた場合であっ
ても恒久的に記録されており,その中から使用者が調査を指示した特定の電話
番号ファイルに記録された電話番号を読み込んで,特定の市外局番,市内局番
を有する電話番号を除き,上記柱書記載の方法により発呼する手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「移転」,「都合停止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回
線有効」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスクに登録する手段
2下記各手段により,平成21年2月27日以降に付与された局番を持つ固定電
話用の電話番号を調査する機能(実施態様(b))
(1)平成21年2月27日以降に新たに割り当てられた局番のうち,使用者が入
力して指定した局番のそれぞれに,0000から順次連続した番号を付加し,
生成した調査対象の各電話番号につきそれぞれ一つのファイルを作成して番号
フォルダに書き込む(番号フォルダに書き込まれるファイルの数は指定された
数(使用回線数に応じ約50~100が設定される)を上限とする。番号及び
ファイルの生成は各局番につき9999まで繰り返される)一方で,0.5秒
ごとに番号フォルダに記録されているファイルに記録された電話番号を読み込
んで,特定の市外局番,市内局番を有する電話番号を除き上記柱書記載の方法
により発呼する手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「移転」,「都合停止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回
線有効」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスクに登録する手段
3下記各手段により,平成21年2月26日以前から付与されていたキャリア識
別番号を持つ携帯電話用の電話番号を調査する機能(実施態様(c))
(1)平成21年2月26日以前から付与されていた6桁の番号(携帯電話番号で
あることを示す080又は090の上3桁と,これに続く携帯電話事業者を識
別するための3桁のキャリア識別番号の合計6桁からなる)を持つ電話番号で
あって,有効と判断されていた電話番号群と,無効と判断されていた電話番号
群に分けられ,それぞれの電話番号群につき,電話番号が連続して発呼されな
いようにキャリア毎に電話番号の下5桁の同じ番号が集めて並べられ,さらに
1ファイルの収録数が最大約90万件にとどまるように分割された電話番号を
記録した約170個の電話番号ファイルがハードディスクに更新されることな
く恒久的に記録されており,その中から使用者が調査を指示した特定の電話番
号ファイルに記録された電話番号を読み込んで上記柱書記載の方法により発呼
する手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「エラー」,「再調査」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスク
に登録する手段
4下記各手段により,平成21年2月27日以後に付与されたキャリア識別番号
を持つ携帯電話用の電話番号を調査する機能(実施態様(d))
(1)平成21年2月27日以降に新たに割り当てられた6桁の番号(携帯電話番
号であることを示す080又は090の上3桁と,これに続く携帯電話事業者
を識別するための3桁のキャリア識別番号の合計6桁からなる)のうち,使用
者が入力して指定したキャリア識別番号のそれぞれに,00000から順次連
続した番号を付加し,生成した調査対象の各電話番号につきそれぞれ一つのフ
ァイルを作成して番号フォルダに書き込む(番号フォルダに書き込まれるファ
イルの数は指定された数(使用回線数に応じ約50~100が設定される)を
上限とする。番号及びファイルの生成は各キャリア識別番号につき99999
まで繰り返される)一方で,0.5秒ごとに番号フォルダに記録されているフ
ァイルに記録された電話番号を読み込んで上記柱書記載の方法により発呼する
手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「エラー」,「再調査」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスク
に登録する手段
(別紙)
被告装置目録6
(被告装置6)
TACS-DBという名称を有する電話番号データベースの生成に用いられるT
ACS処理機であって,ISDNのサービス種別「非制限64kbit/s回線交
換」を用いて調査対象とされた電話番号に対して発呼を行うことにより,当該電話
番号の現在の利用状況の調査を行う装置であって,下記の調査対象電話番号の属性
に応じて選択して使用される下記各機能(データおよびソフトウェア)を有する装

1下記各手段により,固定電話用の電話番号を調査する機能
(1)電話番号の下3桁の番号として予め使用されている確率が高い3桁の数字
(10個)に,7桁の連続数字0110000~0999999(ただし0*
0****を除く)(81万個)を上7桁として組み合わせて作成した合計8
10万件の10桁の数列を電話番号として発呼調査を行い,その発呼調査の結
果,無効以外の調査結果が得られた数列につき,その数列の上5桁を抽出し,
下5桁として00000~99999の連続番号を組み合わせて作成して得ら
れた4億0880万件の数列(当該4億0880万件は実在する全ての市外局
番及び市内局番を網羅しない。)に発呼調査し,この4億0880万件を,上
7桁を共通にする1000件一単位のグループに分けた上で,前記4億088
0万件の調査結果に基づき,第1群(毎月の発呼調査の対象とするグループの
集合,1億8958万6000件),第2群(4ヶ月に一度の発呼調査の対象
とするグループの集合,8603万8000件)及び第3群(発呼調査の対象
としないグループの集合,1億3317万6000件)に分類して作成された
電話番号群(全体としても,各群としても,群を構成する各グループとしても
市外局番及び市内局番を網羅してはおらず,かつ,いずれの群も,前記4億0
880万件の発呼調査において無効であることが予め判明している番号を多数
含む)に分類して,このうち第1群及び第2群につき,同一局番の番号が連続
して発呼されないように下4桁の同じ数列が集めて並べられ,さらに1ファイ
ルの収録数が最大約90万件にとどまるように分割された数列を記録した約3
00個のファイルを作成しハードディスクに記録した後,その中から使用者が
調査を指示した特定のファイルに記録された数列を読み込んで特定の市外局
番,市内局番を有する電話番号を除き,上記柱書記載の方法により発呼調査を
行う手段
(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「移転」,「都合停止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回
線有効」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスクに登録する手段
2下記各手段により,携帯電話用の電話番号を調査する機能
(1)携帯電話番号であることを示す080又は090の上3桁に,100000
00~99999999の下8桁を組み合わせて作成した11桁の数列群を記
録したファイルが,同一キャリア識別番号の数列が連続して発呼されないよう
に下5桁の同じ数列が集めて並べられ,さらに1ファイルの収録数が最大約9
0万件にとどまるように分割された数列を記録した約200個のファイルがハ
ードディスク上に記録されており,その中から使用者が調査を指示した特定の
ファイルに記録された数列を読み込んで上記柱書記載の方法により発呼する手

(2)調査対象の電話番号に対して発呼を行った場合に返される,デジタル信号で
ある切断メッセージ(着呼音,話中音,極性反転及び音声メッセージのいずれ
にも当たらない)の理由番号により,その電話番号を,「有効」,「無効」,
「エラー」,「再調査」にそれぞれ判定し,判定結果とともにハードディスク
に登録する手段

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弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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