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平成20年2月29日判決言渡
平成19年(行ケ)第10239号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年2月27日
判決
原告ルーセントテクノロジーズ
インコーポレーテッド
訴訟代理人弁理士岡部正夫
同加藤伸晃
同朝日伸光
同三山勝巳
被告特許庁長官
肥塚雅博
指定代理人野仲松男
同橋本正弘
同吉岡浩
同山本章裕
同内山進
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2004−13406号事件について平成19年2月21日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,アメリカ国法人である原告が「ビットの集まりの短縮表現を生成,
する方法」とする名称の後記発明(本願発明)につき特許出願をしたところ,
拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求
不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
争点は,データ操作に関し長いデータストリングを短いデータストリングに
変換する方法であるハッシュ法によりコンピュータ処理を高速に行うための計
算手法(アルゴリズム)に関する本願発明が,特許法2条1項ひいては同法2
9条1項柱書にいう「発明」に該当するか,である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成11年10月18日,1998年〔平成10年〕10月20
日の優先権(米国)を主張して,名称を「ビットの集まりの短縮表現を生成
する方法」とする発明について特許出願(特願平11−295775号,請
求項の数3,以下「本願」という。甲1)をしたところ,平成15年10月
28日付けで拒絶理由通知を受けた。そこで平成16年2月9日付けで特許
請求の範囲の記載を変更する補正(請求項の数4,以下「第1次補正」とい
う。甲4)をしたが,平成16年3月29日付けで拒絶査定を受けたので,
平成16年6月29日付けで不服の審判請求をした。
特許庁は同請求を不服2004−13406号事件として審理し,その中
で原告は平成16年7月29日付けで特許請求の範囲の記載を変更する補正
(請求項の数4,以下「第2次補正」という。甲6)をしたが,特許庁は平
成19年2月21日,第2次補正を却下した上「本件審判の請求は,成り,
立たない」との審決(出訴期間として90日附加)をし,その謄本は平成1
9年3月5日原告に送達された。
(2)発明の内容
第1次補正時(平成16年2月9日)の特許請求の範囲は,前記のとおり
請求項1∼4から成るが,その内容は次のとおりである(以下,そこに記載
された発明を順に「本願発明1」∼「本願発明4」といい,これらを総称し
て「本願発明」という。)
「請求項1】ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において,【
少なくともnビットを有するキーと,入力されたnビットの集まりと
の和をとり,
前記和を2乗して,和の2乗を生成し,
pを,2より大きい最初の素数以上の素数として,前記和の2乗にn
対して,法p演算を実行して法p演算結果を生成し,
nより小さいℓにより,前記法p演算結果に対して,法2演算を実行ℓ
して法2演算結果を生成し,ℓ
前記法2演算結果を出力している,ビットの集まりの短縮表現を生成ℓ
する装置。
【請求項2】ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において,
少なくともnビットを有する第1のキーと,入力されたnビットの集
まりとの和をとって,第1の和を生成し,
前記第1の和を2乗して,第1の和の2乗を生成し,
前記第1の和の2乗と,少なくともnビットを有する第2のキーとの
和をとって,第2の和を生成し,
pを,2より大きい最初の素数以上の素数として,前記第2の和にn
対して,法p演算を実行して法p演算結果を生成し,
nより小さいℓにより,前記法p演算結果に対して,法2演算を実行ℓ
して法2演算結果を生成し,ℓ
前記法2演算結果を出力している,ビットの集まりの短縮表現を生成ℓ
する装置。
【請求項3】ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において,
少なくともnビットを有するキーと,入力されたnビットの集まりと
の和をとり,
前記和を2乗して,和の2乗を生成し,
前の3つのステップを,ステップが繰り返されるごとに相異なるキー
を使用して少なくとも1回繰り返して,複数の和の2乗を生成し,
前記複数の和の2乗の和をとって総和を生成し,
pを,2より大きい最初の素数以上の素数として,前記総和に対しn
て,法p演算を実行して法p演算結果を生成し,
nより小さいlにより,前記法p演算結果に対して,法2演算を実行ℓ
して法2演算結果を生成し,ℓ
前記法2演算結果を出力している,ビットの集まりの短縮表現を生成ℓ
する装置。
【請求項4】該生成された短縮表現をメッセージ認証に用いている通
信装置である請求項1,2又は3の装置」。
(3)審決の内容
審決の詳細は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,①第2次補正は,願書に最初に添付した明細書,
特許請求の範囲又は図面に記載されていないだけでなく,自明に導き出
せる事項であると認めることもできないから,特許法(以下「法」とい
う)17条の2第3項の規定に違反し却下されるべきである,②第1次
補正に係る本願発明1∼4は,いずれも法2条1項にいう「発明」に該
当しないから法29条1項柱書の規定により特許を受けることができな
い,というものである。
(4)審決の取消事由
しかしながら,本願発明1∼4が法2条1項に規定された「発明」に該当
しないとした審決の判断には,以下に述べるとおり誤りがあるから,違法と
して取り消されるべきである。
ア審決は,本願発明1∼4が法2条1項の規定する「発明」に該当しない
ことの理由として,本願発明1を引用の上「…これら各段階は,ビット,
の集まりに対する数学的計算の段階であって,<1>対象の物理的性質や技
術的性質に基づく情報処理を特定したものということはできず,又,<2>
上記数学的計算が機器等に対する制御や制御に伴う処理に関与するもので
もない。更に,<3>本願発明1は『ビットの集まりの短縮表現を生成する
装置』と記載されているのみであって『ビットの集まりの短縮表現を生,
成する装置』としての具体的な回路構成や,ソフトウェアとハードウェア
資源とが協働した具体的手段が何ら記載されていない(9頁下7行∼下。」
1行。なお,<1>∼<3>は原告が挿入)と述べる。
しかし,上記<3>の認定判断については,ソフトウェアとハードウェア
資源との協働についての解釈を争い又は法2条1項の発明は上記<1>,,「」
∼<3>の形態に限られるものではなくそれ以外であっても該当する形態が
あることの審理に及んでいないから審理不尽であるとして争う。
以下,本願発明が「発明」に該当することについて,本願発明の技術的
課題,特許請求の範囲に記載された具体的構成及び本願発明の技術的作用
効果の観点から述べる。
イ第1次補正後の本願明細書(甲1,4)の段落【0013】∼【001
4】に記載されているように,本願発明の課題は,長さwワードのキーと
長さwワードのハッシュされるメッセージのハッシュ化において,計算量
を従来に比べて減らすことにある。換言すれば,ハッシュ化を実行するデ
ジタル演算装置(プロセッサ又はコンピュータ)において計算時間を減ら
すことにある。
例えば簡単な具体例で述べると,80ビットのキーと80ビットのメッ
セージがあるときに,1ワードを8ビットとすると10ワードの長さのキ
ーとメッセージとなるから,従来はwすなわち10=100回の乗算計22
算が行われていた。これに対し本願発明では(w+w)/2=110/,2
2=55回の乗算計算となる。デジタル演算回路又はプロセッサの本来的
ハードウェア上の性質からは,乗算回数が実質的に計算時間を決定する。
このような計算時間を減らすことはハッシュ化の実際の応用(装置)にあっ
て要望される技術的課題であることは明らかである。
ウ原告が本願発明は法2条で規定する「自然法則を利用した技術的思想」
であるとする主張の核心は,本願発明の技術的作用効果の性質に基づいた
ものである。本願発明の技術的作用効果は,上記技術的課題に対応したハ
ッシュ化を実行する装置において計算時間を減少させたことにあり,この
,。作用効果自体は実際のハードシステムで要望される技術的なものである
すなわち,デジタル演算装置(コンピュータ)は,x乗算をn回のルn
ープ(n回の繰返し演算)により行う。ソフトウェアは論理であるにして
も,コンピュータは自然法則に従う物理的装置である以上,1回のループ
に有限の時間を要し,計算回数は実行時間の長さに対応する。数学的な意
味ではアルゴリズムの実行速度に意味はないが,実際にコンピュータがそ
のアルゴリズムのプログラムを実行するには必ず一定の時間がかかる。こ
の場合,アルゴリズムの性能はコンピュータ上での実行時間又は計算量で
評価される。計算機でのアルゴリズムの実際の実行時間は,ハードウェア
の性能,コンパイラの性能,プログラミング技術等のファクターに左右さ
れるから,あるアルゴリズムの実行時間の正確な絶対値をこれらファクタ
ー抜きで論じることはできないが,そのような個々の事情を除外したアル
ゴリズムの相対的な評価は「このアルゴリズムの実行時間は,入力の大,
きさnの2乗に比例する」という形で表すことができる(O(n)のア「2
ルゴリズム」という「O」はorder(桁)の意味であり「桁の概念」と。,
いう粗い評価であるが,特別な利用形態を問わないコンピュータを前提と
しても,アルゴリズムの計算時間の相対的評価法として用いられているも
のである。。)
本願発明は,ハッシュ法のアルゴリズムを実行する演算装置として定義
されているが,アルゴリズムの方に新規な内容があり,コンピュータ内で
。,の特別なハードウェア資源の操作形態を前提とするものではないしかし
本願発明は,人間がペーパーと鉛筆でそのアルゴリズムを計算することを
規定するものではない。この場合の計算スピードはその人の有する知識・
経験に依存するのだから自然法則によるとはいえず,それでは本願発明の
技術的有意義性は生じないからである。本願発明は,明らかにnビットの
集まりを入力し,それを演算処理し,そして演算結果として入力されたn
ビットの集まりの短縮表現を出力している装置を規定しており,それは物
理的な電気回路装置である。そして,当該アルゴリズムは,コンピュータ
のような有限時間で動作する物理的構造上で実行されるからこそ,計算回
数(実行時間)が従来技術に比して約1/2になるという技術的作用効果
を有するのであり,これは,当該アルゴリズムが,コンピュータの特別な
利用形態には係っていないが,コンピュータ構造の本来的に有するハード
ウェア資源の物理的性質そのものに係っているからである。
このように,本願発明のソフトウェアは,自然法則の下に動作するハー
ドウェア資源と組み合わされることによって初めて技術的作用効果を呈し
ているのであるから,技術思想上意味のある協働をしていることは明らか
であり,また,自然法則を利用した上での技術的作用効果(すなわち,高
速処理)を得ているのである。したがって,本願発明は具体的構成の特定
,,されている技術的思想であり自然法則を利用した技術的思想であるから
法2条の規定する「発明」であると認められるべきである。
エこのような「装置」の発明としての本願発明の具体的構成は,示された
演算内容に応じて規定される演算回路として明確に記載されている。
すなわち,本願発明は,入力されたnビットの集まりの演算処理という
ことであるから,それはデジタル論理演算を意味している。デジタル論理
演算回路については,布線論理回路(WiredLogicCircuit)と蓄積プログ
ラム論理回路(StoredProgramLogicCircuitすなわちプロセッサ/コン
ピュータ)の2つのタイプがある。
このうち布線論理回路は,特定の演算即ち加算,減算,乗算,除算を行
う固定的な特殊回路であり,例えば,布線論理回路の2ビットバイナリ加
算器,4×4乗算器等は周知であるところ,他の乗余器を含め,本願発明
1に記載の演算内容個々にそのまま対応したデジタル論理演算回路の要素
は知られた存在であるから,演算内容を記載することは,そのままそれぞ
れの論理演算回路を直接的に自ら対応的に特定することになり,そのよう
な特定の演算を行うデジタル論理演算回路を組み合わせて配置して布線す
ることで本願発明1の構成に至るのであるから,本願発明1の演算内容の
記載は本願発明1の構成を具体的に記載していることになるというべきで
ある。
また蓄積プログラム論理回路,すなわちマイクロプロセッサ(CPU)
は,メモリに時間的に逐次実行されるべき一連の命令であるプログラムが
蓄積されている。クロック各々に応じ命令が逐次読み出されその命令に応
じた論理演算が実行される。そして,蓄積プログラム演算論理回路の場合
であっても,本願発明1に記載の演算個々とそのまま対応した具体的プロ
,,グラムの命令内容は知られたものであるから演算内容を記載することは
それぞれのプログラムを直接的に自ら特定することになり,蓄積プログラ
ム演算論理回路によってプログラムが特定される以上,その論理回路,す
なわち装置構成が具体的に記載されているというべきである。
なお,装置としての具体的構成自体が記載されているとする点について
は,本願発明2∼4も同様である。
オ以上のように,本願発明は装置としての具体的な構成自体は記載されて
いるところ,その上で本願発明の技術的思想性に言及すれば次のとおりで
ある。
本願発明1の新規なハッシュ法のアルゴリズムは△普遍,本願発明2は
強普遍そして本願発明3は△普遍であり,衝突確率の基準を満たし,いず
れも実用的なハッシュ手法である(本願明細書の段落【0016】∼【0
021】及び【0028】∼【0032】参照)。つまり,単に発明者が
勝手に定めた実用上無意味なアルゴリズムではない(その結果,本願発明
4も実用的な技術内容である。。)
そして,本願発明は,上述のように実用的なハッシュ手法であると同時
,(【】)に従来技術のハッシュ手法本願明細書の段落0021の式(4)と(5)
に比べ,長さwワードのストリングをハッシュするのにw回の演算では2
なく(w+w)/2回の演算で済む効率的なハッシュ手法が実現されて2
いる(段落【0014】参照。すなわち,本願発明1∼4により,実用)
的で,計算時間の短縮された効率的なハッシュ装置が提供されている。
このような本願発明のハッシュ装置の応用分野の1つは,本願明細書の
段落【0010】に述べられているテキストストリングの探索である。す
なわち,元のテキストの短縮形(ダイジェスト)を記憶し,そのダイジェス
トを探索し検出されたダイジェストに対応する元のテキストを得る。これ
は元のテキストの長いビットストリングを探索するよりも効率的な手法で
ある。
他の応用分野として,本願明細書の段落【0011】に述べられている
ように,通信において通信途中でメッセージが改ざんされていないかを調
べるメッセージ認証にも用いられる。送信側でメッセージをハッシュ化し
てダイジェスト(この場合はタグと称する)を生成し,メッセージとタグを
送信する。受信側で受信メッセージを自らハッシュ化し受信側のタグを生
成すると,この受信側生成タグと送信側から送られてきたタグを比較して
その一致性を照合する。もし通信途中で通信メッセージが改ざんされてい
るとタグの照合において不一致が発生する。これらの照合の手法は電子署
名に適用されている。
このように,本願発明はその具体的構造が明確であり,かつ,実用的応
,。用分野があり例えば探索・通信等の技術的分野に適用されるものである
広辞苑(新村出編,岩波書店発行,1991年〔平成3年〕第3版第9
刷,甲8)によれば「技術」とは①技巧,技芸と,②「technique)科,(
,」学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し人間生活に利用するわざ
とある。特許法の保護の対象としての技術は,①の技巧・技芸というよう
なものではなく,後者の②の技術の意味であり,したがって,法2条1項
の「自然法則を利用した技術的思想」とは,前述の技術の②の内容にほか
ならないとすると,本願発明がハッシュ法のコンピュータ上での高速処理
という一定の目的を達成するための具体的手法であって,実際に利用でき
るものである以上,これが法の保護の対象となり得る資質を有する,科学
的で人間生活に利用される技術であることは明らかである。
カなお,審決は,特許庁の審査基準(甲7)第Ⅶ部「特定の技術分野の審
査基準,第1章「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」の3.2「発」『
明に該当するか否かの判断例20頁以下を参照し本願発明はビ』」(),「
ットの集まりの短縮表現を生成する」装置を実現するためにはどのような
ハードウェア資源をどのように利用するかについての具体的な装置構成に
ついて何ら記載しておらず,計算処理を実行するソフトウェアとハードウ
ェア資源とが協働していないから,上記判断例の事例2−1で「発明』『
に該当しない」とされた請求項2又は3の類型に本願発明が該当すると。
したものと解される。
しかし,本願発明は請求項2の事例というより,むしろ内容的に協働関
係を有する請求項4の事例に該当するとすべきものである。すなわち,事
例の請求項4の発明では,式s=(m+n)−(m−n)/4という演22
算ソフトウェア自体に技術的意味があるのでなく,2乗テーブルというハ
ードウェア資源の具体的構成との組合せ,すなわち協働において初めてm
×nの乗算をする上で式sに技術的作用効果が生じる場合である。一方,
前述のとおり,本願発明は,ソフトウェアとハードウェア資源との協働な
くしては本願発明でのハッシュ法の計算回数を減少させ結果として演算処
理を高速化するという技術的作用効果を生じないのであるから,本願発明
は「計算処理を実行するソフトウェアとハードウェア資源とが協働してい
る」と解釈されるべきもので,ソフトウェアによる情報処理がハードウェ
ア資源を用いて具体的に実現されている場合といえ,むしろ,ハードウェ
ア資源との協動がなされている点では,同事例で「発明』に該当する」『。
ものとされた請求項4の発明の類型とされるべきものである。
審決は,本願発明のハッシュアルゴリズムは,有限な計算時間を必ず有
するという本質的な自然法則上の性質を有する演算装置(計算機)におい
て又はそれと組み合わされたときに初めてその技術的作用効果を呈する点
で,上記請求項2又は3の発明とは異なることを看過したといえる。
あるいは,審決は,上記請求項4の類型を狭義に解釈した上で,本願発
明はこれに当たらないとしたものとも解されるが,前記のとおり,本願発
明の作用効果はハードウェアの本来的性質(本願発明の場合は乗算に時間
を要するというデジタル演算回路の性質)に起因し,又はそこから由来し
ていることからすれば,審査基準に従った審査にあって「ソフトウェアと
ハードウェア資源の協働」とは上記請求項4の場合よりもより広義に解釈
すべきで,それを狭義に解釈した審決の判断は誤りであるし,審査基準の
枠外についての審理に及んでいない点は審理不尽である。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)法2条1項は「この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思,
想の創作のうち高度のものをいう」と規定しているから,請求項に係る発。
明が,特許法上の「発明」に該当するか否かは,それが「自然法則を利用し
た技術的思想の創作」に該当するか否かに従って判断されることになる。
そして,本願発明1は「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」に,
係るものであり,本願発明1におけるビットの集まりの短縮表現を生成する
処理は,ビットの集まり(数値)に対し,数学的な演算を行って,その短縮
表現(別の数値)を求めるもの,すなわち,数学的課題の解決方法又は数学
的な計算手順を示したものである。
この点,数学的課題の解決方法自体や数学的な計算手順を示したにすぎな
いものが「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するものでない,
ことは明らかである(東京高裁平成16年(行ケ)第188号・平成16年
12月21日判決・判例時報1891号139頁参照。)
その上で,数学的課題の解決方法や数学的な計算手順を含むものが「自然
法則を利用した技術的思想の創作」に該当する場合とは,次の3つのケース
に整理することができる。
まず,数学的課題の解決方法や数学的な計算手順を含むものであっても,
機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの(ケース1,)
又は対象の物理的性質や技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの
(ケース2)は,その処理が自然法則を利用したものといえるから「自然,
法則を利用した技術的思想の創作」に該当する。そして,これら以外の場合
,,にはその処理内容自体が自然法則を利用したものとはいえないのであるが
数学的課題の解決方法や数学的な計算手順に関する処理がハードウェア資源
を用いて具体的に実現されている場合(ケース3)には,そのことをもって
自然法則を利用していると認めることができ「自然法則を利用した技術的,
思想の創作」に該当する。
審決は,このような認識のもとに,本願発明1について「対象の物理的,
」(),性質や技術的性質に基づく情報処理を特定したものケース2であるか
「機器等に対する制御や制御に伴う処理に関与するもの(ケース1)であ」
,「」()るかハードウェア資源を用いて具体的に実現されているものケース3
であるかを順次検討して,そのいずれにも該当しないから「自然法則を利,
用した技術的思想の創作」ではなく,特許法上の「発明」に該当しないとし
たものである。
(2)アこれに対し原告は,本願発明のハッシュアルゴリズムは,有限な計算時
間を必ず有するという本質的な自然法則上の性質を有する演算装置(計算
機)において又はそれと組み合わされたときに初めて,その技術的作用効
果を呈する旨主張する。
イまず,原告の主張する本願発明のハッシュアルゴリズム(ビットの集ま
),,りの短縮表現を生成する手法の技術的作用効果の内容であるがこれは
従来の手法に比べ,長さwワードのストリング(ビットの集まり)をハッ
シュするのにw回の演算でなく(w+w)/2回の演算で済み,演算ス22
ピードがほぼ倍になるというものである。
そのような演算スピードの高速化は,本願発明のハッシュアルゴリズム
が,その計算過程において,ハッシュ対象のビットの集まりとキーの乗算
(m×a)を用いる代わりに,それらの和の2乗(m+a)を用いると2
ともに,この2乗の演算を,特定の演算手法(2乗すべき数値をワード単
位に分解して,ワード単位の乗算結果の組み合わせとして2乗を計算し,
その際,同じワードの組合せについては,繰り返し乗算を行わずに,加算
(×2)で済ませる)により行うことで,初めて得られるものである。
しかし,本願の特許請求の範囲の各請求項においては,ハッシュ対象の
ビットの集まりとキーの和の2乗(m+a)を用いることの記載はある2
が,この2乗の演算を行うための演算手法については何ら特定されていな
いから,本願発明により演算スピードがほぼ倍になるという技術的作用効
果が得られるとする原告の主張は,本願の特許請求の範囲の記載に基づく
ものではなく,失当である。
ウまた,一般にアルゴリズムの改善による計算ステップの減少は,改良さ
れたアルゴリズムが特定のハードウェア資源の利用を前提とするのであれ
ば別として,人がペーパーと鉛筆で行う場合であっても,計算機上で実行
する場合であっても同様に演算の高速化をもたらす。むろん,計算量が膨
大になった場合に,人手で計算をすることは現実的ではないが,それは実
際に計算可能な問題規模の限界の問題でしかない。
この点に関し原告は,人がペーパーと鉛筆で計算を行う場合の計算スピ
ードはその人の有する知識・経験に依存するのだから自然法則によるとは
いえず,本願発明による演算スピードの高速化は,有限な計算時間を必ず
有するという本質的な自然法則上の性質を有する演算装置(計算機)で実
行した場合にのみ生ずると主張するが,原告も自認するように,計算機上
による実行の場合でも,その実際の実行時間は,ハードウェアの性能やコ
ンパイラの性能,プログラミング技術等に依存するのであって,アルゴリ
ズムの改良による計算ステップの減少を論ずる場合には,これらの個別的
要素を排除して考える必要がある点では,人がペーパーと鉛筆で計算を行
う場合と変わるところはない。
(3)また原告は,本願発明は入力されたnビットの集まりの演算処理であるか
らデジタル論理演算を意味しているところ,デジタル論理演算回路には布線
論理回路と蓄積プログラム論理回路の2つのタイプがあり,いずれの場合で
あっても,本願発明に記載の演算内容個々にそのまま対応したデジタル論理
演算回路の要素又は具体的プログラムの命令内容は知られたものであるか
ら,演算内容を記載することは,そのままそれぞれの論理演算回路又はプロ
グラムを直接的に自ら特定していることになり,装置構成が具体的に記載さ
れている旨主張する。
確かに,本願発明における「ビットの集まりの短縮表現を生成する」処理
の各段階の演算内容を実現するようなデジタル論理演算回路の要素やプログ
ラムの命令内容は知られている。しかし,原告も自認するように,布線論理
回路として実現するか,蓄積プログラム論理回路として実現するかによって
も,すでに2通りの実現方法があり,同じ演算要素を実現するのにも,様々
な具体的構成が考えられるのであるから,各段階の演算内容を実現する具体
的な回路やプログラムの例が公知であるからといって,演算内容を記載する
ことが,そのまま装置の具体的構成を特定することにはならない。
請求項に係る発明の認定は,あくまで請求項の記載に基づいて行わなけれ
ばならないのであって,請求項に記載された処理の各段階を実現するための
具体的な構成が知られているだけでは,請求項に記載された処理がハードウ
ェア資源を用いて具体的に実現された「自然法則を利用した技術的思想の創
作」に当たり特許法上の「発明」に該当する,というには十分でない。
(4)アさらに原告は,本願発明のハッシュ手法は,衝突確率の基準を満たす実
用的なハッシュ手法であると同時に,計算時間の短縮された効率的なハッ
シュ手法であって,テキストストリングの探索やメッセージ認証などの実
用的応用分野があると主張する。
この点,本願発明のハッシュ手法(ビットの集まりの短縮表現を生成す
る処理)が,衝突確率を考慮したものであり,テキストストリングの探索
やメッセージ認証などの実用的応用分野を有していることに異論はない。
しかし,上記(1)で述べた「ケース1」や「ケース2」のように,数学
的課題の解決方法や数学的な計算手順に関する処理が,機器等に対する制
御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの,又は対象の物理的性質や技術
的性質に基づく情報処理を具体的に行うものとして,特許法上の「発明」
に該当するものといえるためには,それらの点が特許請求の範囲の記載に
より特定されている必要があるのであって,単に実用的な応用の可能性が
あるだけで,特許請求の範囲にはそれらに実際に応用されたものとして記
載されていないものは「自然法則を利用した技術的思想の創作」すなわ,
ち特許法上の「発明」に該当するといえないことは当然である。
,,そして本願発明におけるビットの集まりの短縮表現を生成する処理は
その特許請求の範囲の記載によれば,ビットの集まり(数値)に対し,数
学的な演算を行って,その短縮表現(別の数値)を求めるものであり,何
らの応用分野にも限定されていないから,処理対象である「入力されたn
ビットの集まり」は,何らかの対象の物理的性質や技術的性質を反映した
ものではなく,演算処理の内容にも,何らかの対象の物理的性質や技術的
性質への考察は含まれていない。
したがって,本願発明におけるビットの集まりの短縮表現を生成する処
理は数学的な計算手法にすぎないのであって,このことは実用的な応用分
野が知られていることにより否定されるものではない。
イ次に原告は,本願発明は,ハッシュ法のコンピュータ上での高速処理と
いう一定の目的を達成するための具体的手法であって,実際に利用できる
ものであるから,法の保護の対象となり得る資質を有する科学的で人間生
活に利用される技術であると主張するが,法2条の定める自然法則を利用
した技術的思想における技術の内容を広辞苑による技術の定義と同一であ
るとする原告独自の解釈に基づくものであって,失当である。
ウまた原告は,本願発明の演算手法は,計算速度が自然法則に依存した物
理的回路装置の固有の性質と結びついて初めて所与の作用効果が生じるの
であるから,本願発明は,物理的回路装置(ハードウェア)の自然法則上で
動作する性質を利用した技術として,すなわち自然法則を利用した技術思
想として,法2条の発明の定義に適うものであると主張するが,前記のと
おり,本願発明の演算手法は,計算速度が自然法則に依存した物理的回路
装置の固有の性質と結びついて初めて所与の作用効果が生じるものとはい
えず,そもそも,演算スピードがほぼ倍になるという技術的作用効果も,
本願の特許請求の範囲の記載に基づくものではないから,原告の上記主張
も失当である。
(5)アなお原告は,本願発明のハッシュアルゴリズムは,有限な計算時間を必
ず有するという本質的な自然法則上の性質を有する演算装置(計算機)に
おいて又はそれと組み合わされたときにその技術的作用効果を初めて呈す
る点でハードウェア資源との協働がなされているから,審査基準第Ⅶ部の
事例2−1の請求項2又は3の発明とは異なり,むしろ請求項4の発明の
類型とされるべきであるにもかかわらず,本願発明を事例2−1の請求項
2又は3の類型に該当するとした審決の判断は誤りである旨主張するとこ
ろ,このような原告の主張は,審決が,本願発明を審査基準第Ⅶ部の事例
2−1の請求項2又は3の類型に該当するとして,特許法上の「発明」で
はないと判断したとの理解に基づくもの考えられる。
,,しかし審決は審査基準第Ⅶ部の事例2−1について言及していないし
実質的にも,単に,本願発明を審査基準の事例の類型に当てはめることに
よって特許法上の「発明」に該当するか否か判断したものではない。念の
ため付言すると,審査基準に記載された種々の事例は,あくまで仮想的な
判断事例を参考として示したものであって,網羅的なものではないから,
個別の案件を,審査基準の事例のいずれかの類型に当てはめることにより
最終的な結論を導くことを想定したものではない。
したがって,原告の上記主張は審決を正解しないものであって,失当で
ある。
イまた原告は,本願発明のハッシュアルゴリズムは,演算装置(計算機)
において又はそれと組み合わされたときに初めてその技術的作用効果を呈
する点でハードウェア資源との協働がなされていると主張するところ,同
主張は,特許庁の審査基準において「ソフトウェアとハードウェア資源と
が協働」しているとは「所与の技術的作用効果を生じさせる点において,
論理としてのソフトウェアと物理的装置としてのハードウェア資源とが協
働しているという意味」であるとの理解に基づくものと考えられる。
この点,審査基準(甲7)では,コンピュータ・ソフトウェア関連発明
について「ソフトウェアによる情報処理が,ハードウェア資源を用いて,『
具体的に実現されている』場合,当該ソフトウェアは『自然法則を利用し
た技術的思想の創作』である」とし「ソフトウェアによる情報処理が,,
ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合とは「ソフト,
ウェアがコンピュータに読み込まれることにより,ソフトウェアとハード
ウェア資源とが協働した具体的手段によって,使用目的に応じた特有の情
報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることをいう」と説明。
している(6頁下5行∼7頁3行。これはコンピュータ・ソフトウェア)
関連発明に関する記載であるが,この考え方は,数学的課題の解決方法や
数学的な計算手順に基づく処理がハードウェア資源を用いて実現されてい
る場合に「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否か,すな,
わち特許法上の「発明」に該当するか否かを判断する場合にも適用可能な
ものであり,前記(1)で述べた「ケース3」に相当する。
審査基準の上記定義は「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働」,
していることをもって直ちに「自然法則を利用した技術的思想の創作」と
するものではないが「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働」して,
いることが,重要な判断基準であることは事実であり,原告が指摘するよ
うに,審査基準は「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働」している
といえる場合についての一般的な定義を与えていない。
しかし,審査基準(甲7)は,第Ⅶ部の例2(7頁下1行∼8頁8行)
及び事例2−1(20頁以下)において「コンピュータ』を用いるとい,『
うことだけでは,数式y=F(x)の最小値を求める処理とコンピュータ
とが協働しているとはいえない(8頁5行∼6行「計算装置によって」),
計算するというだけでは,計算処理を実行するソフトウェアとハードウェ
ア資源とが協働しているとはいえない(22頁21行∼22行「入力」),
手段,演算手段,出力手段が含まれているものの,これらのハードウェア
資源は乗算計算を実行するソフトウェアと何ら協働していない(22頁」
),,,下7行∼下6行との説明を与えているから単なる入力出力といった
通常の情報処理に付随する一般的な処理を除いた,その発明特有の処理が
ハードウェア資源を用いてどのように実現されているのかが特定されてい
ないものを「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働」していないもの
としていることは明らかである。
ウこれに対し原告は,事例2−1の請求項2及び3に係る発明でも,演算
内容に応じた計算装置の構成自体は特定されているが,審査基準がこの場
合に協働しているといえないとする理由について必ずしも明らかにしてい
,「」,ないとしてソフトウェアとハードウェア資源とが協働しているとは
「所与の技術的作用効果を生じさせる点において論理としてのソフトウェ
アと物理的装置としてのハードウェア資源とが協働しているという意味」
であるとの独自の解釈をする。
しかし,請求項に係る発明の認定は,請求項の記載に基づいて行わなけ
ればならないのであり,例えば,上記事例2−1の請求項2には,自然数
nとmとの乗算sを,特定の式によって計算する計算装置と記載されてい
るのみであるから,上記事例2−1の請求項2及び3に係る発明でも,演
算内容に応じた計算装置の構成自体は特定されているとする原告の上記主
張は失当である。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審決))
の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
また甲7(審査基準第Ⅶ部第1章〔1頁∼62頁)によれば,コンピュー〕
タ・ソフトウェア関連発明に関する特許庁の審査基準として,請求項に係る発
明が特許法上の「発明」であるためには,その発明は自然法則を利用した技術
的思想の創作のうち高度のものであることが必要であるが「ソフトウェアに,
,」,よる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合は
当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとされ,
そして「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に,
実現されている」とは,ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることによ
り,ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって,使用
目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより,使用目的に応じた特
有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることをいう,とされ
ている。
2原告は,本願発明が法2条1項に規定された「発明」に該当しないとした審
決の判断に誤りがあると主張するので,以下この点について検討する。
(1)法2条1項は「この法律で『発明』とは,自然法則を利用した技術的思想,
の創作のうち高度のものをいう」と規定し,法29条1項柱書は「産業上。,
利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明に
ついて特許を受けることができる」と規定する。すなわち,法により特許。
,「」として保護の対象とされる発明は自然法則を利用した技術的思想の創作
であることを要し,これを欠くときは,その発明は特許を受けることができ
ないと解される。
そこで,本願発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する
かについて検討する。
(2)本願発明の内容は前記第3の1(2)のとおりである。また第1次補正後の本
願明細書(甲1,4)には,次の記載がある。
ア【発明の属する技術分野】
「本発明は,データ操作に関し,特に,長いデータストリングを短いデ
。」(【】)ータストリングとして表現する効率的な技術に関する段落0001
イ【従来の技術】
(ア)「ハッシュ法(ハッシング)は,長い長さのデータを短い長さのデー
タとして表現する技術である。この技術は,2つの相異なる長い長さの
データが同一の短い長さのデータとして表現される確率が比較的小さい
ようになっている。この特徴は,次の衝突確率で表される。
Pr(h(m)=h(m)≦ε(1)12)
ℓε≧1/2
衝突確率は式(1)によって表される。式(1)は,ハッシュ関数h
がストリングmに作用した結果が,ハッシュ関数hがストリングmに12
作用した結果に等しい確率が1/2すなわちε以下であることを示す。ℓ
長い未ハッシュストリングに含まれるビット数はnであり,定義域と
呼ばれる。短い,すなわち,ハッシュしたストリング内のビット数はℓ
であり,しばしばハッシュ関数の値域という。式(1)を満たすハッシ
ュ関数は,しばしばε普遍(εuniversal)であるという(段落【0。」
002】∼【0005)】
(イ)「Pr(h(m)−h(m)=Δ)≦ε(2)12
ℓε≧1/2
一般にハッシュ関数に関連するもう1つの性質は式(2)によって表
される。式(2)は,ストリングmに対するハッシュ関数hの出力と1
ストリングmに対するハッシュ関数の出力との差がある所定の数Δに2
等しい確率が1/2すなわちε以下であることを示す。式(2)を満たℓ
すハッシュ関数を一般にεΔ普遍(εΔuniversal)ハッシュ関数と
いう(段落【0006】∼【0007)。」】
(ウ)「Pr(h(m)=c,h(m)=c)≦ε(3)1122
ℓε≧1/2
,,()。またあるハッシュ関数は式3で示される第3の性質を有する
式(3)は,入力ストリングmに対するハッシュ関数hの出力がある1
所定の数cに等しく,かつ,入力ストリングmに対するハッシュ関数12
hの出力がある所定の数cに等しい同時確率が1/2すなわちε以下2

であることを示す。式(3)を満たすハッシュ関数をε強普遍(ε
stronglyuniversal)であるという。式(3)を満たすハッシュ関数は
自動的に式(1)および(2)を満たす(段落【0008】∼【00。」
09)】
(エ)「ハッシュ関数は多くの応用例で用いられる。そのうちの1つは,テ
キストストリングの探索を単純化することである。テキストストリング
の探索に用いる場合,ハッシュ関数は,記憶される情報のサイズを縮小
するために用いられ,その場合,同じハッシュ関数は,探索基準のサイ
ズを縮小するために用いられる。そして,所望の情報を効率的に検索す
るために,縮小した探索基準を用いて,縮小した記憶情報を探索する。
,,所望の情報が検索されると短縮したテキストに対応する未ハッシュの
すなわち,完全な長さのテキストが与えられる。
また,ハッシュ関数は,ワイヤレス通信においてメッセージ認証のた
めに用いられる。メッセージは,メッセージに対して暗号化関数を作用
させることによって計算されるタグとともにメッセージストリングを送
信することによって認証される。メッセージストリングのタグを形成す
ることは計算量が大きい。ハッシュ関数は,実行するのに必要な暗号化
処理が少なくなるように,メッセージをタグへと短縮するために使用さ
れる(段落【0010】∼【0011)。」】
ウ【発明が解決しようとする課題】
「現在,…線形ハッシュ法や…MMHハッシュ法のような技術は,2つ
の相異なる長いストリングが同じ短いストリングを生成する確率が比較的
小さい場合に,データやテキストの長いストリングを短いストリングとし
て表現するために使用される。このようなハッシュ関数は,長さwワード
のキーと,長さwワードのハッシュされるべきメッセージあるいはテキス
トとの乗算を必要とする。その結果,1つのデータあるいはテキストのス
トリングのハッシュを実行するのにw回の演算が必要となる。多くのワ2
ードを有する大きいデータあるいはテキストのストリングの場合,これは
計算量の大きい演算となる(段落【0013)。」】
エ【課題を解決するための手段】
(ア)「本発明は,長さwワードのストリングをハッシュするのに,従来技
術のw回の演算ではなく(w+w)/2回の演算を使用する効率的22,
なハッシュ法を提供する。本発明によれば,キーと,ハッシュされるべ
きストリングとの積をとるのではなく,キーと,ハッシュされるべきス
トリングの和を2乗することによって,この効率化を実現する(段落。」
【0014)】
(イ)「h(m)=(m+a)modp)mod2(6)(2ℓ
本発明の一実施例では,式(6)に示すように,メッセージmのハッ
シュは,メッセージストリングとキーストリングaとの和をとった後,
その和の2乗をとることによって実行される。2乗演算の結果に対して
法p演算(pを法とする剰余を求める演算)を実行し,法p演算の結果
に対して法2演算を実行する。この場合,mとaはいずれも同じ長さでℓ
ある。すなわち,長さnビットあるいはwワードである。注意すべき点
であるが,aはnビットより長いことも可能であるが,nビットである
ことが好ましい。値ℓは,ハッシュの結果として得られる短縮されたス
トリングの長さのビット数であり,値域という。値pは,2より大きn
い最初の素数として選択される。ここで,nは,メッセージストリング
m内のビット数である。注意すべき点であるが,式(6)は,式(1)
および(2)を満たすハッシュ法を提供する。すなわち,式(6)のハ
ッシュ法はΔ普遍である(段落【0015】∼【0016)。」】
(ウ)「h(m)=(m+a)+b)modp)mod2(7)((2ℓ
,。,本発明の第2実施例では強普遍ハッシュ法が提供されるこの場合
メッセージストリングmとキーaの和をとった後,その結果として得ら
れる和を2乗する。メッセージストリングmとキーaはいずれも,全部
でnビットを含み,長さwワードである。注意すべき点であるが,キー
aは,nビットより多くのビット数を含むことも可能であるが,nが好
ましい。2乗演算の結果を,少なくとも長さnビットの第2のキーbと
加算する。2乗項とキーbとの和に対して,上記の式(6)の場合のよ
うに,法p演算を実行する。上記の式(6)の場合のように,法p演算
の結果に対して法2演算を実行する。このハッシュ法を用いると,式ℓ
(1(2)および(3)を満たす強普遍ハッシュ法が得られる(段),。」
落【0017】∼【0018)】
(エ)「本発明のさらにもう1つの実施例では,k個のメッセージあるいは
ストリングは,単一の短いストリングが生成されるようにハッシュされ
る。
【数2】
K
h(mm)=Σ(m+a)modpmod2(8)1・・・・・Kii
2ℓ
i=1
式(8)は,それぞれ長さwワードのk個のメッセージがハッシュさ
れて単一の短いストリングを形成するようなハッシュ関数を例示してい
る。各メッセージmをキーaと加算し,その結果として得られる和をii
2乗する。各メッセージmに対する2乗演算の結果を,k個のメッセi
ージにわたって総和する。その総和に対して法p演算を実行し,法p演
算の結果に対して法2演算を実行する。値pおよびℓは上記と同様に定ℓ
義される。式(8)に例示したハッシュ法は,式(1)および(2)を
満たすΔ普遍ハッシュ関数を提供する(段落【0019】∼【002。」
1)】
オ【発明の実施の形態】
(ア)「図1に,式(6)の2乗ハッシュ法を実行す【図1】
る方法を示す。ステップ100で,入力ストリ
ングあるいはメッセージmを入力する。ステッ
プ102で,入力キーaを入力する。メッセー
,,ジあるいはストリングmとキーaはそれぞれ
wワードからなり,長さnビットである。キー
aは,乱数または擬似乱数であり,nビットよ
り長いことも可能であるが,nビットが好まし
い。ステップ104で,ストリングmとキーa
の和sをとる。ステップ106で,和sを2乗
する。ステップ108で,ステップ106の結
果に対する法p演算を行う。pは,2より大きn
い最初の素数である。pは,それより大きい素
数とすることも可能であるが,性能が劣化する
ℓ可能性がある。ステップ110で,ステップ108の結果に対して法2
演算を実行する。ℓは,短い出力メッセージあるいはストリング内のビ
ット数である。ステップ112で,法2演算の結果を出力する。図1のℓ
プロセスでは,nビットのメッセージあるいはストリングをℓビットの
メッセージあるいはストリングに短縮したものが得られる。注意すべき
点であるが,図1のプロセスは,式(1)および(2)の性質を満たす
εΔ普遍ハッシュ関数を実現する(段落【0022)。」】
(イ)「図2に,式(7)によって記述される強普遍ハッシュ法を実行する
方法を示す。ステップ140で,メッセージあるいはストリングmを入
。,。,力するステップ142でキーaおよびbを入力するメッセージm
キーaおよびbはそれぞれ,wワードからなり,長さnビットである。
ステップ144で,メッセージmとキーaの和をとり,和sとして記憶
する。ステップ146で,和sの2乗を項SQとして記憶する。ステッ
プ148で,項SQとキーbの和をとる。ステップ150で,ステップ
148により得られた結果に対して法p演算を実行する。この場合も,
pは,2より大きい最初の素数である。pは,それより大きい素数とn
することも可能であるが,性能が劣化する可能性がある。ステップ15
2で,ステップ150からの結果に対して法2演算を実行する。ℓは,ℓ
この方法によって出力されるストリングあるいはメッセージ内のビット
数に等しい。ステップ154で,長さℓの短いメッセージあるいはスト
。,,(),リングを出力する注意すべき点であるが図2のプロセスは式1
(2)および(3)の性質を満たすε強普遍ハッシュ関数である(段。」
落【0023,なお【図2】は省略)】
(ウ)「図3に,式(8)によって記述されるεΔ普遍ハッシュ法を実行す
る方法を示す。ステップ170で,インデックスiを1に等しいとセッ
トし,変数SUMを0に等しいとセットする。ステップ172で,kの
値を入力する。kは,単一の短縮されたメッセージを生成するために入
力されるストリングあるいはメッセージの数に等しい。ステップ174
,,,でメッセージあるいはストリングmが分離されステップ176でi
入力キーaが入力される。注意すべき点であるが,メッセージあるいi
はストリングmと入力キーaの長さは等しく,wワードからなり,長ii
さnビットである。キーaは,乱数または擬似乱数であり,nビットi
より長いことも可能であるが,nビットが好ましい。特に,aは乱数i
であることが好ましい。乱数は,擬似乱数発生器のようなさまざまなソ
ースから生成することが可能である。ステップ178で,メッセージm
とキーaの和をとることによって和sを形成する。ステップ180iii
で,sの2乗を変数SQに等しいとセットする。ステップ182で,ii
,。変数SUMを変数SUMにSQを加えたものに等しいとセットするi
ステップ184で,iの値をチェックし,これが値kに等しいかどうか
を判断する。値kに等しくない場合,ステップ186で,インデックス
iの値を1だけインクリメントした後,ステップ174を実行する。ス
テップ184で,iの値がkに等しいと判断された場合,ステップ18
8で,変数SUMの現在の値に対して法p演算を実行する。前述のよう
に,pは,2より大きい最初の素数である。pは,それより大きい素n
数とすることも可能であるが,性能が劣化する可能性がある。ステップ
,。190でステップ188で得られた結果に対して法2演算を実行するℓ
この場合も,ℓは,出力ストリングあるいはメッセージを構成するビッ
ト数である。ステップ192で,ℓビットの短縮されたメッセージある
。,,いはストリングを出力する注意すべき点であるが図3のプロセスは
それぞれnビットのk個のメッセージを1個のℓビットのメッセージに
。,,,()短縮するまた注意すべき点であるが図3のハッシュ法は式1
および(2)の性質を満たすεΔ普遍ハッシュ法である(段落【00。」
24,なお【図3】は省略)】
カ【発明の効果】
「以上述べたごとく,本発明によれば,長さwワードのストリングをハ
ッシュするのに,従来技術のw回の演算ではなく(w+w)/2回の22,
演算を使用する効率的なハッシュ法が実現される(段落【0033)。」】
,「」(3)以上によれば本願発明1∼3におけるビットの集まりを生成する装置
とは,nビットの集まりを入力してℓビットに短縮された演算結果を出力す
る装置であり,その過程においてハッシュ法,すなわち「長い長さのデー,
タを短い長さのデータとして表現する技術(上記3(2)ア)が用いられてい」
るものである。
ここで用いられるハッシュ法は「n」というデータを一定の法則に従っ,
て短縮化して表現しようとする場合に不可避的に発生する短縮表現の衝突
(nというデータを短縮した値mと,nというデータを短縮したmが1122
等しくなってしまうこと)の確率を可能な限り小さくするという数学的な課
題を有し,本願発明は,そのための計算手順(アルゴリズム)として,いず
れも①少なくともnビットを有するキー(a)と,入力されたnビットの集
まりとの和をとり,②前記和を2乗して,和の2乗を生成し,③2より大n
きい最初の素数以上の素数pをもって,前記和の2乗に対して,法p演算を
実行して法p演算結果を生成し,④nより小さいℓにより,前記法p演算結
果に対して,法2演算を実行して法2演算結果を生成し,⑤前記法2演算ℓℓℓ
結果を出力する,という各演算を含むものである。したがって,本願発明1
∼3はいずれも数学上の計算式,すなわちハッシュ関数として表現可能なも
,,,「()のであり実際にも発明の詳細な説明においては本願発明1はhm
=(m+a)modp)mod2(数式(6),本願発明2は「h(m)=(」)2ℓ
(m+a)+b)modp)mod2(数式(7),また本願発明3は,((」)2ℓ

「h(mm)=Σ(m+a)modpmod2(数式1・・・・・Kii
2ℓ」
i=1
(8))として,いずれも数学的な計算式として表現されているところ
である。
,()(4)ところで上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順アルゴリズム
そのものは,純然たる学問上の法則であって,何ら自然法則を利用するもの
ではないから,これを法2条1項にいう発明ということができないことは明
らかである。また,既存の演算装置を用いて数式を演算することは,上記数
学的課題の解法ないし数学的な計算手順を実現するものにほかならないか
ら,これにより自然法則を利用した技術的思想が付加されるものではない。
したがって,本願発明のような数式を演算する装置は,当該装置自体に何ら
かの技術的思想に基づく創作が認められない限り,発明となり得るものでは
ない(仮にこれが発明とされるならば,すべての数式が発明となり得べきこ
ととなる。。)
この点,本願発明が演算装置自体に新規な構成を付加するものでないこと
は,原告が自ら認めるところであるし,特許請求の範囲の記載(前記第3,
1(2))をみても,単に「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」によ
「」「」,り上記各演算結果を生成しこれを出力しているとするのみであって
使用目的に応じた演算装置についての定めはなく,いわば上記数学的なアル
ゴリズムに従って計算する「装置」という以上に規定するところがない。
そうすると,本願発明は既存の演算装置に新たな創作を付加するものでは
なく,その実質は数学的なアルゴリズムそのものというほかないから,これ
をもって,法2条1項の定める「発明」に該当するということはできない。
3(1)これに対し原告は,デジタル演算回路又はプロセッサの本来的ハードウェ
アの性質上,乗算回数が実質的に計算時間を決定することから,そのような
計算時間を減らすことは,ハッシュ化の実際の応用(装置)にあって要望さ
れる技術的課題であるとし,本願発明の技術的作用効果は,上記課題に対応
した装置において計算時間を短縮させたことにあるなどと主張する。
しかし,原告の主張する上記技術的課題は,デジタル演算回路ないしプロ
セッサという装置自体が有する課題であって,演算される数式自体の有する
課題ではないところ,計算装置の要する計算時間を短縮するために計算式を
変更しても,当該演算装置自体の演算処理能力が改善されるものでないこと
は明らかである。原告の上記主張は,複雑なアルゴリズムよりも平易なアル
ゴリズムの方が演算時間が短かくて済むという,いわば数学的な常識を述べ
たものにすぎず,原告の主張する課題は依然として解決していないのである
から,失当といわなければならない。
なお原告は,本願発明は物理的な電気回路装置であり,かつ,当該アルゴ
リズムはコンピュータのような有限時間で動作する物理的構造上で実行され
るからこそ上記技術的作用効果を有する点で,コンピュータ構造の本来的に
有するハードウェア資源の物理的性質そのものに係るとして,本願発明が自
然法則を利用した技術的思想に当たることになるとも主張するが,原告の上
記主張は,数学的なアルゴリズムであってもコンピュータで演算を実行する
ことで時間が短縮されれば発明になるというに等しく,自然法則を利用しな
い単なる数式を発明から除外する法2条1項の趣旨を没却するものであっ
て,採用することができない。
(2)また原告は「装置」の発明としての本願発明の具体的構成は,示された演,
算内容に応じて規定される演算回路として特許請求の範囲に明確に記載され
ている旨主張する。
しかし,前記2(3)及び(4)のとおり,特許請求の範囲には数学的なアルゴ
リズムと,それを実現するものとして単に「装置」と記載されているのみで
あって,当該数学的アルゴリズムをデジタル演算装置で演算するための具体
的な回路構成が記載されているものではない。
また原告の上記主張は,特許請求の範囲にデジタル論理演算を意味する演
算内容を記載すれば,これに対応した一般的なデジタル論理演算回路(布線
論理回路と蓄積プログラム論理回路)によるプログラムが特定されるという
ものであるが,特許請求の範囲に記載された数学的アルゴリズムがデジタル
論理演算回路に置換可能であるとしても,それはプログラム可能な数式一般
の持つ特性にすぎず,既存の演算装置に新たな技術的思想に基づく創作が付
加されることを直ちに意味するものではない。その意味で,特許請求の範囲
に原告主張のデジタル論理演算回路による演算内容が記載されたことは,前
記2(4)に述べたところを左右するものではない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3)さらに原告は,本願発明には実用的な応用分野があり,例えば探索や通信
等の技術分野に適用される,実用的で効率的なハッシュ装置を提供するもの
であると主張する。
しかし,本願発明1∼3の特許請求の範囲をみても,ハッシュ関数による
,「」アルゴリズムのほかには単にビットの集まりの短縮表現を生成する装置
と記載するのみであって,当該装置がいかなる応用分野に適用されるもので
あるかを具体的に明らかにするところがない。また本願発明において入力さ
れるものは「ビットの集まり」とされ「キー」は「少なくともnビットを,
有する」ものとされ「p」は「2nより大きい最初の素数以上の素数」と,
され「ℓ」は「nより小さい」ものとされているが,これらは数学的な関係,
を記述したにとどまり,原告の主張する応用分野におけるいかなる技術的思
想に基づいてそのような数値が導き出されるかについて,何ら示唆するとこ
ろがなく,それらの技術的意義を読み取ることができない。出力される「ビ
ットの集まり」についても,衝突確率が所定以下となるという数学的な説明
が与えられているにすぎない。そうすると,本願発明は,抽象的には原告の
主張する分野において応用することが可能であるとしても,当該装置自体が
直ちに具体的な技術的思想に基づき新たな創作を付加したものと解釈するこ
とはできないから,原告の上記主張は採用することができない。
(4)以上のほか,原告は,審決が審査基準に基づき判断したことは,審査基準
に記載されていない場合の発明該当性の判断を看過するもので,審理不尽の
違法があるなどと主張するが,審決は上記2(4)で述べたところと同旨の理
由をもって本願発明の「発明」該当性を否定したものと認められるから,そ
こに審理不尽の違法は認められない。したがって,原告の上記主張も採用す
ることができない。
4結論
以上によれば,原告主張の取消事由は理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官澁谷勝海

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