弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人樋渡道一の上告理由第一点について。
 論旨は判例違反をいうけれども、原判決は、原審竝びにその引用する第一審判決
挙示の各証拠を綜合考かくして、被上告人が上告人の求婚に対し、真実夫婦として
共同生活を営む意思でこれに応じて婚姻を約した上、長期間にわたり肉体関係を継
続したものであり、当事者双方の婚姻の意思は明確であつて、単なる野合私通の関
係でないことを認定しているのであつて、その認定は首肯し得ないことはない。右
認定のもとにおいては、たとえ、その間、当事者がその関係を両親兄弟に打ち明け
ず、世上の習慣に従つて結納を取かわし或は同棲しなかつたとしても、婚姻予約の
成立を認めた原判決の判断は肯認しうるところであり、所論引用の判例に牴触する
ことはなく、所論は結局、原審の専権に属する事実認定を非難するに帰するから採
用し難い。
 同第二点について。
 論旨は原判決に理由不備、判断遺脱の違法があるというけれども、原判決は、所
論第一点について説示したように、上告人、被上告人間には婚姻予約が成立したこ
とを認定しているのであるから、不当にその予約を破棄した者に慰藉料の支払義務
のあることは当然であつて、被上告人の社会的名誉を害し、物質的損害を与えなか
つたからといつて、その責任を免れうるものではない。又被上告人が第三者と情を
通じ、被上告人みずから上告人との関係を破たんせしめたとの主張は、原判決の認
定しない事実を前提として原判決を非難するものであるから、原判決には所論のよ
うな理由不備、判断遺脱の違法はなく、論旨は採用しえない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   朔   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛