弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中判示第二の罪に関する部分を破棄する。
     被告人のその余の上告は、これを棄却する。
     当審における未決勾留日数中一〇〇日を本刑に算入する。
         理    由
 仙台高等検察庁検事長Aの上告趣意および弁護人津田晋介の上告趣意第一、第二
点について。
 記録によると、山形地方裁判所鶴岡支部は、昭和四〇年四月九日被告人Bに対し、
判示第一(一)として傷害(起訴状の罪名は殺人未遂)、同(二)として銃砲刀剣
類等所持取締法違反および同第二として同取締法違反の各罪につき有罪を認め、な
お、右第二の罪は判示確定裁判を経た罪と刑法四五条後段の併合罪の関係にあるも
のとして、判示第一の罪につき懲役三年六月に、同第二の罪につき懲役六月に処す
る(判示第一の犯行の組成および供用物件である日本刀を没収する)旨の判決を言
い渡したこと、この第一審判決に対しては、同年四月二〇日検察官から、右判決中
判示第一の罪に関する部分を限つて控訴の申立がなされたが、被告人からは右判決
に対して控訴の申立がなされないまま、その申立期間を経過したことが認められる。
したがつて、第一審判決中判示第二の罪に関する部分は、同月二四日確定し(既に
その刑の執行も終了していることが認められる。)、控訴審には、第一審判決にか
かる事件中判示第一の各罪に関する部分のみが係属していたものというべきである。
しかるに、原審は、右第一審判決にかかる事件の全部について審判し、前記判示第
二の罪についても第一審判決を破棄し、被告人を懲役六月に処する旨の判決をして
いる。右のような経過によれば、原審は、係属していない事件の審判をした違法が
あること所論のとおりであり、この違法は判決に影響があり、原判決中右の判示第
二の罪に関する部分は、これを破棄しなければ著しく正義に反するものといわなけ
ればならない。したがつて、原判決中右部分は検察官の判例違反、弁護人の違憲の
各論旨につき判断を加えるまでもなく、刑訴法四一一条一号により破棄を免れない。
 なお、原判決中その余の部分に対する被告人の上告は、上告趣意として何らの主
張がなく、したがつてその理由がないことに帰する。
 よつて、原判決中判示第二の罪に関する部分につき刑訴法四一一条一号、その余
の点につき同四一四条、三九六条に従い、なお刑法二一条により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官 横井大三公判出席
  昭和四一年六月一四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛