弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国か
ら金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,
平成29年7月23日,被告人が,シンガポール共和国所在のa国際空港において,
b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾
所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定
のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個
を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機
により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午
後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令
により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸
入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,
非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航
空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けない
で,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から
引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)
に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようと
したが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げな
かったものである。
(法令の適用)
1罰条
無許可で金地金を輸入しようとしたが未遂に終わった点
刑法60条,関税法111条3項,1項1号,67条
不正の行為により消費税を免れようとした点
刑法60条,消費税法64条1項1号
不正の行為により地方消費税を免れようとした点
刑法60条,地方税法72条の109第1項
2科刑上一罪の処理
刑法54条1項前段,10条
(刑及び犯情の最も重い消費税法違反の罪の刑で処断)
3刑種の選択
懲役刑
4未決勾留日数の本刑算入
刑法21条
5刑の執行猶予
刑法25条1項
6訴訟費用の不負担
刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
本件は,被告人が,共犯者らと共謀の上,無許可で金地金を輸入するとともに不
正の行為により消費税及び地方消費税を免れようとしたが,税関職員に金地金を発
見されたために未遂に終わったという事案である。密輸入しようとした金地金の重
量は5kg(課税価格2280万1031円相当),免れようとした消費税及び地方
消費税の総額は182万4000円であり,公判請求がなされる密輸ないし脱税の
事案としては高額なものといえないが,密輸入した金地金を国内において消費税を
上乗せして売りさばくことによって利益を得るために,実行犯として金地金を携行
して国際線航空機に搭乗し機内に金地金を隠匿する運搬役,その後国内線となった
航空機に搭乗して隠匿された金地金を回収する回収役,回収された金地金を売りさ
ばく換金役,換金により得られた現金を国外へ持ち出す持ち出し役,経理を担当す
る経理役等の役割を大勢で分担した上で,判示のとおり極めて巧妙な手口で密輸入
を図り,脱税しようとしたものであり,組織的かつ計画的に行われた悪質な犯行で
ある。
被告人は,かかる犯行において,過去に密輸入した金地金を換金して得られた現
金を持参して国外にいる共犯者に金地金の購入資金を届けた後,実行犯として運搬
役を務めており,その果たした役割は本件犯行の遂行に正に不可欠なものである上,
平成29年1月頃,勤務先の社長から金地金の密輸入の話を持ち掛けられて報酬欲
しさの気持ちなどからこれを承諾し,その後繰り返し行われた金地金の密輸入及び
これと一体となる脱税に関与しており,常習性が認められる。もっとも,本件犯行
の首謀者は国外にいるとみられる氏名不詳の外国人であると認められ,組織におけ
る被告人の地位は低く,また,社長の指示を断りづらいという気持ちもあって密輸
入への関与を繰り返したという点にも留意する必要がある。
これらの事情に加え,被告人が事実を認めて反省していることや,被告人には前
科がないことなども併せ考慮すると,被告人に対しては主文掲記の懲役刑を科すも
のの,その執行については今回に限り猶予するのが相当である。
(求刑懲役1年6月)
平成30年6月13日
名古屋地方裁判所刑事第5部
裁判官村瀬賢裕

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