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裁判例


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○ 主文
原判決を取消す。
被控訴人が控訴人に対し昭和四〇年六月三〇日付でした決定処分を取消す。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述は、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用す
る。
証拠関係(省略)
○ 理由
被控訴人は、故aがその死亡前の昭和三七年七月二日控訴人に対し金三、三五〇万
円相当の財産を寄附したことをもつて、右は相続税法六六条四項の規定に該当する
として昭和四〇年六月三〇日付で控訴人に対し金一、四三七万五、〇二〇円の贈与
税を課する旨の決定(本件決定処分)をしたことは当事者間に争いがない。
控訴人はこれに対し本件決定処分は右条項の適用を誤つた違法があると主張するの
で以下判断する。
一、相続税法六六条四項の趣旨
個人がその財産を個人に無償で取得させた場合には相続税または贈与税(以下贈与
税等という)を課しうるけれども、公益法人等に対しなされた場合には贈与税等を
課しえないとされているところから、相続税法六六条四項(昭和二七年一月一日施
行、以下本条項という)は、当該財産の使用収益から生ずる利益が、直接または間
接に当該財産の提供者または贈与者(以下贈与者等という)、その相続人その他の
同族関係者などがうけることができるような仕組―いわゆる私的支配―を有する公
益法人等に財産を譲渡するときは、当該法人を通じて実質的には当該贈与者等又は
同族関係者が当該財産を私的に支配し、その利益を享受するのと同様であつて、結
局贈与税等の課税の回避にひとしいこととなるので、租税負担公平の原則の立場か
ら、かような場合は、譲渡をうけた当該公益法人等を個人とみなしてこれに課税し
ようとするものである。
ところで本条項にいう「負担が不当に減少する結果となると認められるとき」とい
うのは、認定の余地の多い極めて包括的な規定であり、かつ、特にその対象が公益
法人等であるから右判断の前提となる事実の認定およびこれに対する判断は、当該
立法の趣旨にのつとり、他方公益法人等存置の事由にかんがみ課税の結果について
の影響を考慮したうえ、綿密な調査と慎重な配慮のもとになさるべきものである。
したがつて公益法人等を個人とみなして本条項を適用するためには、贈与等をうけ
る公益法人等の人的構成、その組織上の機構、経営の実情等からみて贈与者または
その同族関係者らの手によつて私的支配の行なわれる虞れが客観的に明白であると
認められる場合でなければならないと解するのが相当である。
この点につき成立に争いない乙第一号証の記載によれば昭和三九年六月九日付直審
(資)二四、直資七七国税局長宛国税庁長官通達「贈与税の非課税財産(公益を目
的とする事業の用に供する財産に関する部分)および公益法人に対して財産の贈与
等があつた場合の取扱について」(以下三九年通達という)があること明らかで、
被控訴人がその行政実務として右通達にのつとつて事務を処理し、本件についても
一応これを基準としたものであることは弁論の全趣旨から明らかである。
二、本件の場合被控訴人は
(ア) 控訴人の事業はその規模が小さく事業目的に具体性がない。
(イ) 助成金の分配が適正になされることの保障がない。
(ウ) 解散した場合の残余財産が国または地方公共団体に帰属する旨の明らかな
規定がない。
(エ) 財産の提供者およびその特別関係者が理事その他役員数の三分の一以上を
占める虞れがある(現に、控訴人の当初の理事の半数は故aの二男bを代表者とす
る訴外u株式会社の役員で占められ、その他の者も故aまたはbの友人であつ
た)。
(オ) 控訴人は昭和三七、八年度各六〇万円、合計一二〇万円を故aの胸像建立
資金として本来の公益目的外の支出をなし、しかもその額は各年度の支出総額の半
分以上に及び、右支出は提供者ないし特別関係者に対し特別の利益を与えるもので
ある。
(カ) 控訴人が取得した財産である訴外会社の株式五万株のうち三万株に、その
基本財産としてそこから生ずる配当収入を経費等にあてるのみでそれ自体は公益目
的に供される財産とは認められない。
などの事実をあげて、控訴人は故aの相続人bほか二名その他特別関係者(以下c
家のものという)らによる私的支配をうけるおそれがあるというのである。
これらの事項は一応三九年通達の規定のそれぞれに該当するものとして主張されて
いることはこれを了しうるが、右通達はもとより法律ではなく、法の委任に基づく
ものでもないので、形式的にはその一、二の項目に該当するとしても必らずしもそ
れによつて直ちに右相続法の条項に該当し、その立法目的に合致するものであると
はいえず、それに該当するかどうかは、事案の全体をみてさらに検討されなければ
ならない。
三、そこで以下右のごとき被控訴人主張の各事実によつて控訴人がc家のものによ
つて私的支配をうけるおそれがあると客観的に認めうるか否かについて判断する。
(1) 控訴人は、昭和三七年一一月故aのかねてからの遺志とその寄附にかかる
訴外u株式会社(のちu株式会社と商号変更、以下訴外会社という)の株式五万株
および現金一〇〇万円の財産とに基づき、工業技術に関する研究等の助成を図るこ
とにより工業および工業技術の進歩発達に資することを目的として設立された財団
法人であること、控訴人の役員構成は、寄附行為により理事三名ないし五名、監事
一名ないし二名、評議員五名ないし一〇名とされているが、その制限としては役員
および評議員の過半数が寄附行為者以外の学識経験者でなければならない旨の定め
がおかれていること、その発足当時の役員は、理事長h(訴外会社の監査役)、理
事d(訴外会社の顧問、公認会計士)、同e(東大工学部教授)、同f(同上)、
監事g(訴外会社の常務取締役)であつて、評議員の選任はなく、故aあるいはそ
の相続人と親族関係にある者はないが、いずれも故aあるいはその二男bの友人も
しくは知人の関係にある者であつたこと(右役員は昭和四〇年七月改選され、理事
には前記hのほかに、i、j、監事には前記d、評議員には前記e、gのほかに、
k、lが就任)、控訴人の経常事務は訴外会社の秘書課長mが担当し、その書類等
も同人が保管し、右事務のため訴外会社の人的物的施設を利用していたが、経費の
分担はしなかつたこと、控訴人は前記の寄附財産のうち訴外会社の株式三万株を基
本財産として保持し、株式二万株を運用財産として、主にその配当金により工業技
術研究の助成事業を行なうこととし、年間合計七、八〇万円の助成金を、二、三人
に分けて、かつ一人当り五〇万円以上にはならないように支給する旨の方針のもと
に、一般的な広告等による公募はせずに、当初はもつぱら訴外会社の社員を通じて
宣伝して助成金の申込みを募つたこと、助成金の申込については、まず前記mが窓
口でそれが前記の規格に合うかどうかを審査した後、前記gが申込みにかかる当該
研究が助成に価するかどうかを技術的見地から検討したうえで案を作り、理事会に
かけて最終的に決定していたこと、理事会は理事が会合して行なわれるのではな
く、書類の持ち廻りによる決議を例としていたこと、その結果、昭和三七年度(三
七年七月一日から三八年六月三〇日まで、以下同じ)には助成金額七〇万円の中、
四〇万円が東大工学部f研究室(前記f理事が主宰)に対し(「回転ポンプの基礎
研究」について)、各一五万円が東京工大p研究室(「誘導電動機の広範囲速度防
禦の研究」について)および中大教授oに対し、それぞれ支給され、昭和三八年度
には、助成金四五万円の全額が前記f研究室に対し(「キヤンド・ブロアーの基礎
計算」について)支給され、昭和三九年度には助成金総額九二万円の中、二四万円
が前記f研究室に対し、二六万円(二回)が前記p研究室に対し、二〇万円が名古
屋大学工学部nに対し、一〇万円が前記oに対し、各五万円がI・F・A・Cおよ
び朝陽学園に対し、一万円が日本鉱物学会に対し、それぞれ支給され、さらに昭和
四〇年度には助成金総額五〇万円の中、四〇万円が前記f研究室に対し、一〇万円
が前記p研究室に対し、それぞれ支給されたが、翌年度からは訴外会社の株式が無
配当になつたうえ、本件税金問題のため控訴人の財産がなくなつたので、助成を中
止したこと、訴外会社は昭和三七年八月六日もと取締役会長であつた故aの偉勲を
たたえるために同人の胸像を建立することを決定し、そのため同社で約三〇〇万円
を負担することとしたほか、同社従業員等からも寄附金を募つたが、控訴人もその
趣旨に賛同し、昭和三八年五月一日および一一月一日に各六〇万円(合計一二〇万
円)を故aの胸像建立賛助資金として支出することをきめ、たまたまそのころ訴外
東洋ポンプ株式会社から控訴人に対し寄附された同額の金員をもつてこれにあてる
こととしたこと、故aの胸像は、その後約四五〇万円を費して訴外会社の東村山工
場敷地内に建立されたこと、以上の事実、が認められることは、原判決(三三枚目
裏四行目から三七枚目表八行目まで)と同一であるから、これを引用する。右事実
によると、控訴人はその目的とする工業技術に関する研究等奨励のために支出しう
る財源が少なく、事業の規模が小さいことから、その運営のための人的物的施設に
ついて自己固有のものを有せず、あげて訴外会社のそれに依存していること、訴外
会社はaの二男bを代表取締役社長、aをはじめ監査役、のち取締役会長とする株
式会社であること(この点は控訴人の明らかに争わないところである)、寄附財産
はすべて故aの拠出したものであること、などからみると、控訴人は訴外会社を通
じてc家のものの私的支配をうけるおそれをもつごとき外観を呈するものとはいえ
ないことはないし、そのうえ故aの胸像建立賛助資金としてそのころ東洋ポンプ株
式会社から寄附された同額の金員(合計一二〇万円)を支出していることは、控訴
人の事業目的ならびに金額に照らし、私的支配の有無を判断する材料の有力な資料
の一つとみられる余地もないではない。
(2) しかし前記役員の構成について、三九年通達は「贈与等をした者およびそ
の者と特別関係がある者が、理事、監事、評議員等または社員のそれぞれの数の三
分の一以上を占めないこと。」が寄附行為等に定められていないことをもつて、本
法条に該当する一場合としているところ、控訴人の寄附行為(甲第一〇号証)第一
一条は前示のごとく役員および評議員の過半数は、寄附行為者以外の学識経験者中
より選任されなければならない旨を規定したもので、寄附者aは控訴人設立の当時
すでに死亡しているから、自ら役員になることはありえず、この規定はむしろc家
のものが過半数を占めることを防止しているものと読み替えうるものであり、当初
の役員構成については、理事四名のうち、h、dの両名は訴外会社に関係があるけ
れども、これらの者は法六六条四項、六四条一項にいう贈与者又はその親族と特別
の関係にある者には直接該当するものでないことは自明であり、e、fの両名はい
ずれも東大教授であつて、訴外会社の社長bの友人というにすぎず、これも控訴人
が設立された前記経緯に徴すれば、やむをえないことであり、あえて異を唱えるほ
どのことではない。しかのみならず、控訴人は昭和三七年一一月二四日の設立許可
にかかる財団法人でその寄附行為はその当時のものであるところ、昭和二八年一二
月二五日付直資一四一国税局長宛国税庁長官通達においては、医療法人については
役員の構成につき財産提供者及びその同族関係者が全員の二分の一を超えないこと
をもつて本法条適否の基準としていたことは明らかであつて(成立に争いない甲第
八八号証参照)、当時医療法人以外の公益法人については格別のものがなく、その
後昭和三九年六月九日にいたつて三九年通達がなされるにいたつた経緯にかんがみ
ると、控訴人としてはその設立の当初においてはその寄附行為の文言上、本条項に
該当するものとは予期せず、直資一四一通達に依拠していたものと解するに十分で
あり、これをその後になされた三九年通達によつて問擬するのは酷であり、しかも
その現実は右通達に直接該当するものでもない。これを要するに、本件において右
役員の構成の点からc家のものがこれら理事を通じて控訴人の運営をほしいままに
支配しうるとするには不十分である。
(3) なお、寄附行為第二五条では「この法人の残余財産は破産の場合を除くほ
か、理事会の決議を経たのち主務大臣の認可をうけて、類似の目的を有する他の公
益法人に寄附するものとす。」と規定し、残余財産がc家のものに帰属すべき機会
を奪つているものであり、三九年通達によれば、解散した場合の残余財産が国、地
方公共団体または公益を目的とする事業を行なう法人に帰属する旨を、定款または
寄附行為に定められていないことをもつて本条項該当を認定する重要な要件事実と
して掲げていることが明らかであるところ、本件の場合は正に右通達の要求にそう
ものである。しかるに被控訴人は本件寄附行為第二五条の存在を看過して本件決定
処分をなすにいたつたものであることは、その主張に徴し明らかであり、この点を
もつて私的支配の証拠とすることのできないことはいうまでもない。
(4) また、控訴人がその事業の運営のための事務的部面においては、訴外会社
の人的物的施設に依存している点は、三九年通達のいずれの条項にも当るものでは
ないのみならず、その設立の経緯や事業の規模からして、控訴人が独自の事務処理
機関を設けることは至難のことであることからすればやむをえないところというべ
きでありそのために事業の運営そのものが訴外会社にまかされたものということは
できず、むしろ、このようにして事務費を節約することはそれだけ助成金の額をふ
やしうるものとして寄附者である故aの遺志に沿うものともいえるであろう。
(5) つぎに控訴人の事業が相当広汎な地域において社会的存在として認識され
る程度の規模を有していないということは、三九年通達にもうたわれている一項目
であるが、右はそれが公益を目的とする事業を行なう法人というに該当するかどう
かに疑問を投げかけるものとして理解すべきではなく、いやしくも公益を目的とす
る事業を行なう者として主務大臣の設立許可を受けている法人につき、その規模の
大小によつて相続税法の本条項の適用の有無を決するのは、ひつきようそれがいわ
ゆる私的支配を受け易いか否の観点において問題にするものというべきであるとこ
ろ、控訴人は当初から故a個人の寄附財産のみに基づき発足したものである以上、
ある程度他からの寄附財産の集積がなされるまでに、その規模も小さく、社会的存
在としても重きをなすにいたらないとしても、もとよりやむをえないところである
し、その組織と機構のうえで、しかるべき配慮をしていること前示の如き本件にお
いて、控訴人の規模が小さいことの故に、特にc家のものによる私的支配が容易で
あるとすることはできず、事業の目的としては寄附行為第四条に明定され、これを
控訴人は前示のとおり実行しつつあつたのであるから、事業目的に具体性を欠くと
いうのはあたらない。
(6) また、助成金の分配が適正に行なわれることの保障がないという非難も、
少額な助成金を総花的に分配するよりは、重点的に配分先をしぼり、或る程度継続
して行なうほうが、工業技術の育成には、むしろ効率的であると考えられるし、そ
の配付先も前記のごとき人的構成のもとで決すべきものとされていることをもつて
適正に分配されることの保障を欠くとはいえない。助成金の配付が工業技術のうち
でも特殊ポンプに関するものになされているのが数例あり、訴外会社の事業と無縁
でないことを思わせるものがないでもないが、その収穫が訴外会社に帰したことを
認めるべきものではなく、いわんやその配分を通じてc家のものがその利益を享受
しうるが如き仕組みも、また、その事実も、これを認めることはできない。
(7) もつとも胸像建立賛助金の支出については控訴人の事業目的および運営資
金の状況にかんがみると、控訴人が訴外会社を通じてc家のものの私的支配下にあ
ることを示すもののごとく見えないでもない。ところで一般に、故人の人柄、事業
の跡を偲び、これに対し敬愛の念を表することは自然人たると法人たるとを問わ
ず、むしろ当然であつてこれを具象化するための金員の支出も、故人との関係、支
出するものの経済的地位などからみて社会的に相当でないと認められない限りは、
税務会計上においても経費の支出として是認せられるところである。本件について
いえば、故aはその人柄もよく、多くの友人知己に恵まれ、また、事業経営の能力
手腕においてすぐれ、戦前戦後を通じて実業界に相当幅広く活躍し、特に同人は生
前から工業技術奨励を目的とする助成金交付のための財団設立を念願していたもの
であることは、弁論の全趣旨により成立を認めうる甲第七三号証(a追想録「残
聲」)により認めうるところであり、同人一人の寄附財産をもとに設立された控訴
人が訴外会社により、同人の胸像建立がなされるさい、その創立の恩人の徳を顕彰
する意図をもつてこれに協力し、その資金の一部を拠出したのであつて、そのこと
は控訴人が公益法人だからといつて、あながち非難さるべき事柄ではない。本件の
場合には控訴人の事業の性質、規模、経常費等にてらして、その金額がいささか過
大である如くであるが、現実には訴外東洋ポンプ株式会社から控訴人に寄贈された
金員をこれにあてているものであつて、その金額も、aの醵出にかかる控訴人の全
財産三、三五〇万円に比すれば、むしろ微々たるもので、これにより爾後の控訴人
の事業の遂行に悪影響を及ぼす如きものとは解せられない。のみならず、右胸像建
立は故aのいわば社会的に貢献した遺徳をたたえるもの、その出捐は訴外会社や控
訴人のほか訴外会社の従業員らの零細な金員にも及んでいるのであつて、故人の子
孫が本来当然なすべき墳墓の建設の如きものとは趣きを異にするものであるから、
これをもつて控訴人らがc家のものに代つてこれが出捐をして、その事務を代行し
たものという関係に立つものではない。また、これにより、c家のものが間接的に
もせよ利益をうけるとしても、それは故aに対する社会的評価の遺族に及ぼす反映
にすぎず、財産上の利益をうけるという性質のものではないから、この点をとらえ
て前記趣旨における私的支配の有無を論ずることは適切なものとはいい難い。
(8) なお被控訴人は、控訴人が取得した株式五万株のうち三万株は公益目的に
供されない財産であるというが、控訴人は財団法人であつて、その所期する事業活
動の基礎を確立、安定せしめるためには、基本財産の設定は不可欠のものであるか
ら、このために拠出された財産が公的目的に供されない財産であるといえないこと
は多言を要しないところである。
(9) 本件の場合、控訴人は主務大臣から許可を与えられた公益法人であり、工
業技術育成という、国の施策の多くを期待できない分野における事業に対し小規模
なりといえども貢献することを目的とするものであるところ、本件課税処分により
その事業を中止するのやむなきに至つたというのであるから、かくては右手で与え
ながら左手で奪うということにもなりかねないであろうし、被控訴人としてもこの
ような結果はおそらくその本意とするところではないであろう。
四、これを要するに、被控訴人が主張するごとき各事実(その評価、判断について
は既述のとおりである)のほか、他に特段の事情―例えばc家のものが、助成した
結果完成した工業的権利を独占的に取得しているとか、事業費以外の支出経費をそ
の利益において計上しているとかの事実―の認められない本件にあつては、控訴人
はc家のものの私的支配をうけているとは客観的に認められないから、これに対す
る故aの寄附行為を目して相続税の負担が不当に減少する結果となる場合にあたる
として、被控訴人がした本件決定処分は違法であり、取消しを免れないものという
べきである。
したがつて、これと異なり控訴人の本訴請求を棄却した原判決はこれを取消すこと
とし、民訴法九六条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 浅沼 武 加藤 宏 園部逸夫)
主文
原告bの本件訴えを却下する。
原告q、同s、同財団法人一樹工業技術奨励会の各請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は、原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
1 昭和三七年七月九日開始の被相続人aの相続にかかる相続税について、被告が
昭和四〇年六月三〇日付でした原告c鎮夫に対する更正処分および同年一〇月二六
日付でした原告cb、同csに対する各再更正処分ならびに同年六月三〇日付でし
た原告財団法人一樹工業技術奨励会に対する決定処分は、いずれも取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
二 被告
1 原告cbおよび同c鎮夫の本件訴えを却下する。
2 原告csおよび同財団法人一樹工業技術奨励会の各請求を棄却する。
3 訴訟費用は、原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 原告らの請求原因
1 原告cb、同鎮夫はいずれも故a(以下「故a」という。)の子であり、原告
sは、故aの妻であり、原告財団法人一樹工業技術奨励会(以下「原告法人」とい
う。)は昭和三七年一一月二八日設立の公益法人であるが、同年七月九日故aの死
亡による相続(以下「本件相続」という。)の開始により相続した財産について、
同年一二月一一日原告b、同鎮夫、同sは別表(1)欄のとおり相続税の申告を
し、さらに同三八年七月五日右原告らは別表(2)欄のとおり右相続税の修正申告
をしたところ、被告は、同四〇年六月三〇日右原告らに対し右相続税について別表
(3)欄のとおりの更正処分をした(以下「本件更正処分」という。)うえ、原告
法人に大し別表(3)欄のとおりの決定処分をし(以下「本件決定処分」とい
う。)さらに、同年一〇月二六日原告b、同sに対し、右相続税について別表
(4)欄のとおりの再更正処分をした(以下「本件再更正処分」という。)。
2 原告らは、本件更正処分および本件決定処分について昭和四〇年七月三一日被
告に対し異議の申立てをしたところ、被告はは、前記の本件再更正処分をしたう
え、同年一〇月三〇日右の異議の申立てを棄却したので、さらに同年一一月二〇日
東京国税局長に対し審査の請求をしたところ、同局長は同四一年七月九日これを棄
却し、同月二八日その旨を原告らに通知した。
3 しかしながら、被告の原告鎮夫に対する本件更正処分、原告b、同sに対する
本件再更正処分、および原告法人に対する本件決定処分は、次の理由により違法で
ある。
(一) 本件更正処分および本件再更正処分における課税価格計算の基礎となつた
u株式会社(昭和四三年一一月末日以降はu株式会社と商号変更。以下「訴外新
社」という。)の株式(以下「本件株式」という。)の評価額が、相続税法二二条
所定の「時価」を超えている違法がある。すなわち、本件株式は、当時東京証券取
引所における二部上場株式であつたところ、被告は本件相続の開始日における証券
取引所の公表する最終価格または同日の属する月の毎日の最終価格の平均値のうち
のいずれか低い方の価格が一株当り六五〇円であるとして、右価格に基づき相続税
の課税価格を算出しているが、およそ二部上場株式の価格は、一部上場株式などと
比べて株価の変動が著しいばかりでなく、とくに訴外会社は中小企業で規模が小さ
く、企業の評価も会社の資産内容よりも人的要素としての経営者個人の手腕や経営
熱意によつているうえ、その株式は市場において日々取引される数も少く、市場性
に乏しいのであるから訴外会社の社長である原告bらが一時にその株式を大量に売
り出すとすれば、その株価に一株当り四三〇円程度暴落し、これが株式の交換価値
となることは明らかである。したがつて、本件株式の本件相続開始時における価額
は一株当り二二〇円と評価するのが相当であつて、これを一株六五〇円とした前記
処分は、株式を時価によらないで評価した点で違法というほかない。
(二) 本件更正処分および本件再更正処分において、被告が、昭和三七年三月二
九日故aの勧業銀行五反田支店の普通預金から原告bの預金へ一五〇万円の入金が
あつたことをもつて贈与と認定し(以下「本件贈与認定」という。)、これを本件
相続開始前三年以内の贈与として、相続税の課税価格に加算して税額を計算したこ
とは、次のとおり違法である。
すなわち、故a夫妻と原告b夫妻とは同一住居において生活しており、故a夫妻の
家計は原告bにおいてみていたが、両者間には扶養義務関係が発生する状況にはな
かつたので、故aは昭和二六年頃から原告bに対し自己らの生活費を支払うことと
し、同二七年頃からは年額一〇〇万円ないし一五〇万円を半年分もしくは一年分を
まとめて支払つてきたものであつて、その一環としてなされた一六〇万円の支払い
を贈与と認定してした被告の前記処分は違法というべきである。
(三) 原告b、同鎮夫、同sの前記申告は錯誤に基づくもので無効であつて、こ
のような申告を前提としてされた本件更正処分および本件再更正処分は、その前提
を欠き取り消されるべきものである。
すなわち、右原告らは、課税価格計算の基礎となる本件株式の評価について、税務
署の指示する一株六五〇円を不当と考えながらも、後日不服申立てまたは訴訟にお
いて争えるものと信じて、右指示に従い前記申告および修正申告をしたのである
が、もし右株式評価について後日争いえないことを知つていたとすれば、このよう
な申告等をしなかつたはずであるから、右申告および修正申告には要素の錯誤があ
つて無効であり、かつ、右原告らがこのような申告をしたことについて、重大な過
失はない。そして、申告納税における租税の申告行為は、これにより租税債務の確
定という公法的効果を付与されるもので、いわゆる私人の公法行為であるが、一般
の公権力の発動である行政処分とは異り、私人の意思に基づいてする行為であり、
また、申告納税制度採用の理由が、納税者に申告義務を負わせるとともに、自発的
かつ適正な申告を要請する建前から、私人の意思を尊重してその意思に基づいて申
告することの必要性を認めた点にあるのであるから、一般の公法行為とは異り、申
告行為には、私法上の意思主義が妥当し、民法の錯誤の規定も類推適用されるべき
である。したがつて、無効な申告および修正申告に基づく被告の前記処分は、その
前提を欠き、取り消されるべきものである。
(四) 被告が原告法人に対し相続税を賦課した本件決定処分は、次のとおり違法
である。
すなわち、被告は、被相続人故aが生前の昭和三七年七月二日原告法人に対してし
た三三五〇万円相当の財産の寄附が相続税法六六条四項の規定に該当するとして、
原告法人に対し本件決定処分をした。しかし、相続税法六六条四項は、本来公益法
人に対する財産の遺贈、贈与については相続税等を賦課しないのであるが、右非課
税を奇貨として公益法人に自己の財産を贈与または遺贈し、右公益法人から当該贈
与または遺贈をした者の親族その他特別の関係がある者に利益を与える方法により
相続税等の負担を不当に減少する結果となる場合には、実質的な利益享受者は公益
法人ではなくて右の特別関係者であるとして、課税する趣旨に出たものであるとこ
ろ、原告法人は、財産の寄附者である故aの親族その他特別関係者に対し、なんら
特別の利益を与えたことはなく、被告の指摘する原告法人の胸像建設資金六〇万円
の支出は、原告法人設立に多大の寄与をした者の胸像の建立を目的とするものであ
つて、社会的にも通常の行為として認容されるべきであるばかりでなく、右支出
は、元会長である故aの胸像の建設資金全額支出の責任を負つていた訴外会社に対
してされたものであつて、故申古の特別関係者に対してされたものではないから、
相続税法六六条四項を適用することはできない。
原告法人は昭和三七年七月二日付の故aのした寄附行為に基づぎ、主務官庁の許可
をえて同年一一月二八日に設立された公益法人であるところ、被告は本件決定処分
の理由として、原告の行なう事業が公益の増進に寄与することが著しくないとか、
原告の事業活動に公益性がない旨主張するが、設立後間もない原告法人が、設立早
々にしてその事業活動により著しく公益の増進に寄与するなどということはあり得
ないし、また、事業活動に公益性がないとするならば、公益法人設立許可の取消し
によつて公益性を否定すべきであつて、一方において法人の活動の継続を認めてお
きながら、他方においてその公益性がないとして課税するというような国家機関内
部において矛盾する行為を行なうことは許されないというベきである。
また、被告は、本件決定処分の理由として、原告法人が解散した場合の残余財産が
国または地方公共団体に帰属する旨の明らかな規定がないこと、および、財産の提
供者およびその特別関係者で原告法人の理事等の役員の三分の一以上を占めること
ができない旨の規定がない旨を掲げるが、原告法人の寄附行為中には、原告法人の
残余財産は、破産の場合を除くはか、理事会の決議を経た後、主務大臣の認可をう
けて類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする旨の規定があるのであ
り、また、役員の構成は設立許可当時と本件相続開始当時とでは変更はなく、許可
当時においては、右役員構成等についての寄附行為の規定は、主務官庁において原
告法人が公益活動をなすについてなんら支障がないものとして許可しているのであ
るから、これをもつて本件決定処分の理由とすることはできない。
さらに、仮りに、原告法人の前記胸像建立資金六〇万円の支出が原告法人に対する
寄贈者と特別の関係ある者に利益を与えたとしても、その利益は寄贈総額三三五〇
万円中六〇万円に過ぎないのであるから、六〇万円についてのみ課税すべきである
のに、被告がその総額について課税した本件決定処分は、個人の財産権を不当に侵
害するものであつて、違憲違法というべきである。
二 被告の手続上の主張および本案前の主張
1 原告bおよび同sは、当初本件更正処分の取消しを求めていたところ、昭和四
六年七月六日これを本件再更正処分の取消しを求める訴えに変更した。
しかし、原告の右の訴えの変更は、従来右原告らが本件再更正処分があることを熟
知しながら本件更正処分の取消しを求め続け、弁論終結の段階に至りにわかに訴え
を変更しようとするものであつて、時機に後れた申立てであるばかりでなく、請求
の基礎の変更となり、かつ訴訟手続を著しく遅延させるものであるから、このよう
な申立ては却下されるべきである。
2 原告bに対する本件再更正処分は、修正申告に基づく確定納税額を減額してい
るから、その取消しを求める同原告の本件訴えは、訴えの利益を欠くものとして却
下されるべきである。
すなわち、およそ行政処分に対する訴訟は、当該処分によつて権利・利益を侵害さ
れる場合に限つて許されるものであるところ、右原告に対する本件再更正処分は、
本件更生処分における増額部分を減額したにとどまらず、右原告の修正申告におけ
る課税価格および相続税額をいずれも減額した結果になつているものであるから、
その取消しを求める本件訴えは、訴えの利益を欠き不適法というべきである。
なお、納税義務者が自己の申告した税額を減額するには、税法に定められた期間内
に更正の請求など所定の手続をとることを要するのであるから、このような手続を
とることなく、自己の修正申告額を下廻る減額再更正処分がなされているのに拘ら
ず、これに先行する更正処分があることを理由に、さらに自己の申告額以下であ
り、かつ再更正処分による納付額以下である税額に減額すべき旨の主張をすること
は許されない。
3 原告鎮夫の本件訴えも、他の共同相続人の相続税の課税価格が本訴で争われて
いる以上、訴えの利益を欠き、却下されるべきである。
すわなち、原告鎮夫の納付税額については、相続税法の仕組み上、同原告の相続税
の課税価格が同額であつても、他の共同相続人らの相続税の課税価格が変動する場
合には、右原告の税額もそれに応じて変動するのであるから、他の共同相続人の課
税価格が減額されれば、右原告の税額も当然に減額されるものであるところ、本訴
では他の共同相続人の相続税の課税価格が争われているのであるから、右原告が同
一の理由に基づいてあわせて本件訴えを提起する利益はないものというべきであ
る。
三 本案前の主張に対する原告らの反論
1 被告は、原告bの本件再更正処分の取消しを求める訴えは、本件再更正処分の
税額が修正申告のそれを下廻るものであるから、訴えの利益を欠くと主張する。
(一) しかし、原告bは、本訴においては課税価格一一六三万二九〇〇円、税額
八三万三七九〇円を主張しているのであつて、本件再更正処分は右主張額を上廻る
ことになるから、右原告の本件訴えは訴えの利益があるということができる。
そして、右原告が本訴において修正申告を下廻る額の主張をすることは、次の理由
により許されるべきである。
(1) 申告納税制度の下においては申告により納税義務が確定した後には納税者
がこれを減額することは許されないとする見解があるが、本件においては、申告後
更正、再更正がされることにより申告に基づく確定の効果は遮断されているから、
右見解を本件に援用することはできない。
(2) 納税義務者が自発的な意思に基づく申告をした後にその申告額より低額の
主張をすることは信義則に反するとの見解もあるが、右原告は、修正申告の段階に
おいてすでに課税価格計算の基礎となる本件株式の評価に関する被告の指示に不満
の意を表明したものの、訴訟によつてまでこの点を争う意思もなかつたもので、一
応被告の指示に従つて前記の申告をしたところ、その後被告は、原告法人に対する
本件決定をしたうえ、故aの右原告に対する前記生活費の支払いを贈与と認定して
相続税の課税価格に加算してきたので、右原告としてもあえて訴訟に訴えることを
決意し、本件株式の評価についても併せてその不当性を争う本訴に及んだものであ
るから、信義則違反とはいえない。
(二) また、右原告の前記修正申告には、請求原因3の(三)記載のとおり、課
税価格計算の基礎となる本件株式の評価についての錯誤があつて、その是正を求め
るには、一般的には更正の請求によるべきであるが、納税者において右請求を所定
期間内にしなかつたことについて正当な事由ないし止むをえない事由がある場合に
は、右請求によるべきことを強制しえないものと解すべきところ、本件では、前記
のような株式評価に関する被告の指示があり、右原告としても、その不当性を指摘
しなからも、これについて強く争うと、その後の税務署との円滑な関係にひびを入
らせる結果にもなりかねないので、このことを懸念して止むなく被告の指示に従つ
て修正申告したものであつて、当時としては更正の請求をしなかつたことについて
正当な事由ないし止むをえない事由があつたものというべきである。したがつて、
このような誤つた修正申告額を前提として、訴えの利益の有無を判断することはで
きない。
のみならず、本件では修正申告自体に前記の瑕疵があるばかりでなくこのような瑕
疵を看過してした更正、再更正処分にも瑕疵があることになるから、更正処分等が
された後は、更正の請求の手続によるか、不服申立ての手続によるかは、納税者の
選択に委ねられているものというべきである。
(三) さらに仮に前記の株式評価に関する主張が理由がないとしても、次の理由
により右原告の本件訴えには訴えの利益があるといえるのである。すなわち、更正
処分の税額が申告のそれより下廻つているときには原則として訴えの利益がないこ
とは認めるが、更正処分における相続財産を構成する諸財産の評価のうちいずれか
に不服があれば、その財産の合計額如何にかかわらず(たとえ更正処分の税額が申
告のそれを下廻つていても)、争う利益があるというべきところ、被告が原告法人
に対する前記の財産の提供および故aの前記の生活費の支払いを贈与としてこれら
の財産に課税することとして、相続税額を算出したのは不当であつて、右財産価額
を除外した場合の相続税額は、前記株式価格を一株六五〇円としても、一五一万九
九五〇円となるのであるから、本件再更正処分のうち右金額を超える部分について
本訴において取消しを求める利益があるものということができる。
2 被告は、原告鎮夫の本件更正処分の取消しを求める本件訴えが訴えの利益を欠
くから却下されるべきであると主張する。
(一) なるほど右原告は被告主張の課税価格を争つていないが、本件更正処分に
よる税額は、前記のように修正申告額を大巾こ下廻つているのであり、また右原告
は本訴において税額として本件更正処分のそれを下廻る一五万五九二〇円を主張し
ているのであるから、訴えの利益があることは明らかである。
(二) 被告は、他の共同相続人の納付税額が変更されれば、当然原告鎮夫のそれ
も変更されるから、訴えの利益を欠く旨主張する。
しかし、右主張の趣旨が(1)事実上税務署長が更正処分等の手続を通じて税額を
変更するという意味か(2)それとも法律上当然にこれを変更するという意味かが
必ずしも明らかでなく、右(1)の意味とすれば、それは単に事実上の可能性であ
つて、法律上の保障はなく、また(2)の意味とすれば、一部の相続人の課税価格
が変更されても他の相続人のそれが当然に変更される旨の法律上の規定がないし、
既判力ないし形成力も当該当事者の法律関係に関するものに過ぎず、ある相続人に
対する課税処分の取消しが他の相続人に対する別個の課税処分にまで効力を及ぼす
とは考えられないから、被告のこの点の主張は誤りである。
四 請求原因に対する被告の認否および主張
1 請求原因1および2の各事実ならびに同3の事実のうち、被告が本件更正処分
等において、当時東京証券取引所の二部上場株式たる本件株式について、相続開始
日における証券取引所の最終価格または同日の属する月の毎日の最終価格の平均値
のうちのいずれか低い方の価格に基づき相続税の課税価格を算出することとし、右
のうちより低い相続開始日の最終価格である一株当り六五〇円によつてこれを評価
していること、被告が本件贈与認定によつて原告主張の一五三万円を原告bの相続
税の課税価格に加算したこと、被相続人故aがその生前の昭和三七年七月二日原告
法人に対し三三五〇万円相当の財産の寄附をしたところ、被告は右寄附が相続税法
六六条四項の規定に該当するとして本件決定処分をしたことは、いずれも認める
が、その他の点はすべて争う。
2 本件更正処分、本件再更正処分および本件決定処分には、次のとおり原告らが
請求原因3において主張するような違法はない。
(一) 被告が本件株式を一株当り六五〇円と評価したのは次の理由による。
(1) 相続財産の評価は、本件相続当時は昭和三一年二月六日付国税庁長官通達
(直資一五)および同二六年一月二〇日付国税庁長官通達(直資一ノ五)によつて
行なわれていたが、右昭和二六年の通達は富裕税に関する財産評価について定めた
ものであるため、これを直ちに適用することができず、上場株式の評価は原因とし
て、その株式が上場されている証券取引所の公表する相続開始日の最終値によつて
いた。そして本件でも前記株式の本件相続の開始日の最終値は一株当り六五〇円
で、被告はこれにより評価したものである。
(なお、その後改正された昭和三九年四月二五日付国税庁長官通達〔相続財産評価
に関する基本通達〕によつても、右の株式の相続開始日の最終値六五〇円と、同日
を含む月間最終値の平均値六六七円とのうち、いずれか低い額で評価することとな
るから、前記の評価額は変らない。)
(2) 相続税法二二条によると、相続等により取得した財産の価額は、特別の定
めがあるものを除き財産取得時の時価により評価すべきところ、右時価とは、客観
的交換価値として通常取引価額をいうものと解すべきであるから、上場株式である
本件株式を証券取引所における取引価額によつて評価したことは、時価による評価
ということができ、適法である。
(3) なお、右原告は会社の経営者が大量の株式を一時に放出すれば株価は暴落
する旨主張するが、会社経営の実態からして、このような株式の大量処分は全く稀
有のことであるから、このような事実を前提とした価額が時価でないことは明らか
である。
(二) 被告の本件贈与認定は、次の理由により違法でない。
すなわち、相続税法二一条の三第一項二号により非課税とされる生活費等の贈与
は、必要なつど直接これらの用に充てるために贈与されたものに限られるべきとこ
ろ、本件における預金の移動がこれに当らないことは明らかであるばかりでなく、
この預金の移動を当事者の生活費の概算払いと認めることは社会通念上不適当であ
るうえ、相続税回避を認める結果となり、租税負担の公平を失することとなる。の
みならず、右原告の預金に入金された金員は現実に生活費として費消されてもいな
いから、これを生活費の支払いとみるべきでないことは当然である。よつて、この
ような右原告の預金への入金は贈与とみるはかなく、これに基づく被告の課税処分
は適法である。
(三) 被告が故aの原告法人に対する財産提供が相続税法六六条四項に該当する
としてこれに相続税を賦課した本件決定処分には次のとおり違法はない。
(1) 相続税法六六条四項の規定は、公益法人等に対し財産の提供があつた場合
に、当該財産の提供者またはその親族等の特別関係者が財産提供後においてもその
財産の管理をし、または最終的にはこれらの者に提供財産が帰属するような状況に
あるときは、実質的にはこれらの者がその財産を有しているのと同様であるのに、
これらの者には相続税、贈与税が課されず、租税負担に著しく不公平な結果を生ず
ることになるので、このような租税回避を防止するために右のような場合、とくに
公益法人等を個人とみなして、これに対し相続税または贈与税を課することとした
ものである。
したがつて、同法条の適用には公益法人等に対する財産の提供の時点において、そ
の法人の社会的地位、評価、寄附行為の定め、役員の構成、経理、財産管理の状況
等からみて、財産の提供者またはその特別関係者の相続税または贈与税の負担が不
当に減少する結果となる事実が存すれば足り、どれだけの相続税の負担の減少なき
たしたかが明らかになる必要はないのである。
(2) それで昭和三九年六月九日付国税庁長官通達直審(資)二四号、直資七七
号に照らして本件をみてみると次のような事実が存在する。
(ア) 原告法人は、その公益事業が相当広汎な地域において社会的存在として認
識される程度の規模を有しておらず、また事業目的に具体性がないこと、
(イ) 原告法人の研究助成金の分配等公益の分配が適正に行なわれることの保障
がないこと、
(ウ) 解散した場合の残余財産が国または地方公共団体に帰属する旨の明らかな
規定がないこと、
(エ) 財産の提供者およびその特別関係者が原告法人の理事その他の役員数の三
分の一以上を占める虞れがあること(現に、原告法人の当初の理事の過半数は、原
告らの同族法人である訴外会社の役員で占められ、その他の者も故aまたは原告b
の友人であつた。)
(オ) 原告法人は、昭和三七年度および同三八年度の各事業年度に原告法人への
財産提供者たる故aの胸像の建立資金各六〇万円、合計一二〇万円という本来の公
益目的外の支出をし、しかもその額は各年度の支出総額の半分以上の高きに及んで
いるうえ、右支出は右財産提供者ないしその特別関係者に対し特別の利益を与える
ものであること、
(カ) 原告法人が取得した財産の中に、公益事業の用に供するとは認められない
ものがあること(すなわち、原告法人が取得した訴外会社の株式五万株の中三万株
は、原告法人の基本財産として、そこから生ずる配当収入を経費等にあてるのみで
それ自体は公益目的に供されない財産である。)、
そして以上の事実からすれば、原告法人における重要事項の決定等が財産提供者の
特別関係者である原告bらによつて行なわれることとなり、したがつてこのような
財産の提供は、それによつて特別関係者等の相続税または贈与税の負担が不当に減
少する結果となる場合に該当するから、本件決定処分に違法はない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 訴えの変更の適否
1 原告bおよび同sは、当初右原告らに対する本件更正処分の取消しを求めてい
たところ、昭和四六年七月六日の口頭弁論期日に、これを右原告らに対する本件再
更正処分の取消しを求める訴えに変更した。
2 ところで、被告は、右の訴えの変更は時機に後れた申立てであるばかりでな
く、請求の基礎の変更となり、かつ、訴訟手続を著しく遅延させるものであるから
却下されるべきであると主張するので、まず、この点について判断する。
なるほど、右原告らの訴えの変更が、証拠調べの終了後で弁論終結に近い段階でな
されたことは、本件弁論の経過に照らし否定できないが、右の申立ては、従前すで
に主張されていた事実関係に基づいて、従前と異る法律解釈によつて請求の趣旨を
変更したに過ぎず、変更前後の訴えは、いずれも右原告らの本件相続に関する相続
税の賦課処分の取消しを求める訴えであることに変りはないのであるから、請求の
基礎に変更はなく、また、この申立てのために新たな証拠調べをする必要もなく、
訴訟の完結を遅延させる虞れもないものであるから、被告の右主張は理由がない。
二 訴えの利益の存否
1 まず、原告bの本件再更生処分の取消しを求める訴えの利益の存否について検
討する。
右原告が本件相続により取得した財産にかかる相続税について、課税価格一五三四
万九五〇〇円、税額一二七八万七六二〇円との修正申告をしたところ、被告が課税
価格二〇四四万五九〇〇円、税額五七六万二八二〇円との本件更正処分をし、さら
に、課税価格一四四六万五九〇〇円、税額三六〇万九七〇〇円との本件再更正処分
をしたことに、当事者間に争いがなく、したがつて、本件再更正処分の課税価格、
税額がともに修正申告のそれを下廻つていることは、被告主張のとおりである。
(一) ところで、右原告は、この修正申告には、請求原因3の(三)記載のとお
り、課税価格計算の基礎となる本件株式の評価についての錯誤があり、かつ、その
是正のために更正の請求を所定期間内に行なわなかつたことについて正当事由ない
し止むをえない事由があつた旨主張する。しかし、申告書の記載内容の過誤の是正
については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であつて、更正の請求以外にその是
正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情が
ある場合でなければ、法定の更正の請求によらないで記載内容の錯誤を主張するこ
とは許されないものと解すべきところ(最高裁昭和三九年一〇月二二日判決、民集
一八巻八号一七六二頁参照)、右原告主張のような錯誤は客観的に明白かつ重大で
あるとはいえないから、右修正申告による税額確定の効果を右原告みずから否定す
ることはできず、したがつて、本訴において修正申告額を下廻る税額の主張をしう
ることを前提として訴えの利益があるという右原告の主張は失当というはかない。
(二) また、右原告は本件における修正申告に基づく税額確定の効果は、申告後
の更正処分、再更正処分によつて遮断されているから、右原告は本訴において申告
額を下廻る税額を主張して処分の取消しを求める訴えの利益を有する旨主張する
が、納税義務者の申告において、更正処分、再更正処分がされても、それが税額を
零とする減額更正でない限り、申告により確定した納税義務を消滅させるものでは
なく(国税通則法二九条)、申告の効果はなお存在するのであるから、右処分によ
つて本件修正申告の効果が遮断されるという右原告の主張は理由がない。
(三) さらに右原告は、更正処分における相続財産を構成する諸財産の評価のう
ち、いずれかに不服があれば、その財産の合計額如何にかかわらず訴えの利益があ
る旨主張するが、右は過大な納税義務の賦課による利益侵害がなくても、処分の理
由中に不当な部分があれば当該処分の取消しを求める訴えの利益があるとする主張
であつて、採用することができない。
(四) 以上のとおり、右原告の訴えの利益に関する主張はいずれも理由がない。
そして、減額再更正処分があつた場合に、更正処分でなく、再更正処分の取消しを
求めうるかどうか疑問がないわけではないが、この点は暫くおき、本件において
は、再更正処分における税額が、修正申告におけるそれを下廻つていることは前記
のとおりであつて、本件再更正処分は、結局右原告に修正申告額をこえる過大な納
税義務を課することとはならず、したがつて、その権利ないし利益を侵害する処分
ということはできないから、その取消しを求める右原告の訴えは、訴えの利益を欠
き、不適法というほかない。
2 次に、原告鎮夫の本件更正処分の取消しを求める訴えの利益の存否について判
断する。
(一) 右原告は、本件更正処分における課税価格を争わず、その税額のみを争う
ものであるが、相続税法における税額算定の仕組み上、ある共同相続人の課税価格
の変更が、他の共同相続人に対する税額に影響を及ぼす関係にあるといえるとこ
ろ、右原告の当該税額を不服とする理由は、まさに他の共同相続人らの課税価格の
不当性にあるのであるから、自己の税額に影響する範囲において、他の共同相続人
らの課税価格について争う利益はあるものと解すべきである。
(二) なお、被告は、他の共同相続人が現にその課税価格について争つており、
これらの者に対する判決が確定すれば当然に右原告の税額も是正されるから、右原
告の訴えの利益は存しない旨主張するが、被告の指摘するような効果は、他の共同
相続人に対する判決の拘束力によるものでなく、単なる事実上のものに過ぎないか
ら、被告の右主張は失当というべきである。
三 無効な申告に基づく本件更正処分等の違法性の有無
原告らは、本件における修正申告は、本件株式の評価に関する原告らの錯誤に基づ
くものであつて、このような申告を前提としてされた本件更正処分等は、その前提
を欠き、取り消されるべきであると主張する。
しかし、原告らの主張の錯誤が客観的に明白かつ重大なものといえないことは、す
でに二の1の(一)において述べたとおりであるから、右修正申告を無効というこ
とはできず、これを前提とする原告らの主張は、採用するに由ないものである。
四 本件株式の評価額の当否
1 本件更正処分およひ再更正処分において、被告が当時東京証券取引所二部上場
株式である本件株式について、本件相続の開始日における証券取引所の公表する最
終価格または同日の属する月の毎日の最終価格の平均値のうちのいずれか低い方の
価格に基づき、相続税の課税価格を算出することとし、結局、右両者のうち、より
低い本件相続開始日における最終価格である一株当り六五〇円によつてこれを評価
していることは、当事者間に争いがない。
2 そこで、このような本件株式の評価に原告ら主張のような違法があるが否かに
ついて考察する。
相続税法二二条によると、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、特
別の定めあるものを除き、当該財産の取得の時における時価によつて評価すべきも
のとされているところ、右時価とは客観的交換価値を指すものであり、これは当該
財産と同種同型の他の財産の通常の取引における価額に基づき類推して評価するほ
かはない。したがつて、上場株式のように市場性を有するものについてはその市場
価格をもつて時価とするのが相当というべきである。ただ、被告は、本件における
ように、株式の相続開始日における最終価格のみならず、これと同日の属する月の
毎日の最終価格の平均値とのうちのより低い方の価格による評価方法によつている
が、右は、上場株式については日々の人気による著しい騰落の可能性があつて、前
者のみによるときは相続税上の評価としては適当でないこともありうるので、この
欠点を補正するための方法とみることができるから、このような評価方法は合理的
であつて右の株式価格の評価方法によつて本件株式を一株当り六五〇円と評価して
行なわれた本件更正処分および本件再更正処分には、原告ら主張の違法はないもの
というべきである。
3 なお、原告らは、本件株式は、上場株式とはいえ、二部のそれであつて、経営
者個人の人的要素による影響が大きく、市場性も乏しいので、原告らが一時に大量
の本件株式を売り出すとすれば、株価は一株当り二二〇円位にまで暴落するから、
被告のような本件株式の評価は誤りである旨上張する。
なるほど、大量の株式が一時に市場に売り出された場合には、株価が暴落するであ
ろうことは経験則上首肯できるが、相続財産の価額は、前記のとおり客観的交換価
値、すなわち、当該財産を現状において保持し、使用・収益すること、あるいは通
常の取引方法により換価することを前提にして客観的に想定された交換価格による
べきであるから、本件株式を一時に市場に放出するような異常な換価方法によつて
現出される価額によるべきであるとする原告らの右主張は失当である(なお、原告
らの右主張が、企業支配を目的とする同族株主の持つ株式の評価の特異性を指摘す
るものであるとしても、このような株式の評価は困難であるばかりでなく、むし
ろ、その価格は原則的には、一般の取引価格に企業支配要素分が加算されたものと
考えられるから、原告らの主張の趣旨には添わないものということができる。)。
五 本件贈与認定の当否
1 故申告が昭和三七年三月二九日その預金から原告bの預金へ一五〇万円入金し
たところ、被告が本件更正処分および本件再更正処分においてこれを贈与と認定し
たうえ、相続開始前三年以内の贈与として、相続税の課税価格に加算して税額を計
算したことは、当事者間に争いがない。
2 原告らは、このような本件贈与認定が違法であると主張するので、次にこの点
について検討する。
(一) 証人mの証言、原告b本人尋問の結果および弁論の全趣旨によると、故a
夫妻は、昭和二六年頃から息子にあたる原告b方住居において同原告夫妻と同居
し、その生活費等も同原告の家計のもとにまかなわれていたこと、故aは、昭和三
五年ころ訴外会社の会長として報酬と株式配当とを併せて約三〇〇万円の年収を取
得しており、交際範囲が広くて人を招待する機会が多かつたほか、妻が病身であつ
たためその関係の出費も相当あつたが、原告bから生活費の請求をされたり、生活
費の精算についての約定などをしたりしたことはなく、ただ年に一、二度生活費と
して原告bに対しかなり纒つた金額を支払つていたことが認められ、右認定に反す
る証拠はない。
(二) しかしながら、原告b本人尋問の結果によると、原告bは、当時故aが自
己の預金口座に前記の金員を振り込んだことさえ全く知らなかつたことが窺われ、
右金員が故a夫妻に必要な生活費に充てられるべき旨の表示もなかつたことが推認
され、また、右金員が故a夫妻のいつからいつまでの生活費であつて、実際にはそ
の中いくらがどのような生活費として支出されたかも、本件では証拠上全く不明で
あるから、これを生活費の支払いあるいは概算払いとみることは困難であり、むし
ろ、親子間におけるこのような費途の明らかでない漠然とした財産の移転は、贈与
と推認するのが相当である。
(三) そして、右の贈与により原告bが取得した金員が、相続税法二一条の三第
一項二号所定の「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により
取得した財産のうち通常必要と認められるもの」として非課税とされる財産に該当
しないことも明らかである。
(四) してみると、被告の本件贈与認定は相当であるから、これに基づく本件更
正処分および本件再更正処分には、違法はないものというべきである。
六 相続税法六六条四項の適用の当否
1 故aがその生前の昭和三七年七月二日原告法人に対し三三五〇万円相当の財産
の寄附をしたところ、被告は右寄附が相続税法六六条四項の規定に該当するとして
本件決定処分をしたことは、当事者間に争いがない。
2 原告らは、本件決定処分は相続税法六六条四項の適用を誤つた違法があると主
張するので、この点について以下に検討する。
(一) 相続税法六六条四項の趣旨は、公益法人等を設立するための財産の提供が
あり、または公益法人等に財産の贈与もしくは遺贈があつたときに、その財産の提
供者、贈与者または遺贈者の親族その他の特別関係者が当該提供等にかかる財産の
使用、収益を事実上享受し、または当該財産が最終的にこれらの者に帰属するよう
な状況にある場合には、実質的には前記の特別関係者等が当該財産を取得するのと
同様な事情にあるのに拘らず、これらの者には相続税、贈与税が課されないことに
なるが、その上、当該公益法人等も個人でないため、これに対しても課税が行なわ
れないとするならば、相続税等の負担に著しく不公平な結果をもたらすことになる
ので、このような特別関係者等の相続税等の回避を防止するため、右のような場合
には、当該公益法人等を個人とみなして、財産の提供等があつた時に、当該法人に
対し相続税等を課することとしたものであるということができる。
したがつて、相続税法六六条四項所定の財産の提供者等の親族その他の特別関係者
の相続税、贈与税の負担が不当に減少する結果となるといえるためには、出資持分
の定めのない公益法人に対する財産の提供等があり、その時点において、その法人
の社会的地位、寄附行為、定款等の定め、役員の構成、収支の経理および財産管理
の状況等からみて、財産の提供者等ないしはその特別関係者が、当該法人の業務、
財産の運用および解散した場合の財産の帰属等を実質上私的に支配している事実が
あれば足り、その結果として現実にだれにどれだけの相続税等の負担の減少をきた
したかが確定的に明らかになる必要はないものと解すべきである。
(二) そこで、本件についてこれをみると、証人mの証言によつて真正に成立し
たものと認められる甲第一〇号証、第三六ないし第五四号証、第七一号証、成立に
つき争いのない甲第一一、第二八、第二九、第五五ないし第七〇号証、証人tの証
言によつて真正に成立したものと認められる甲第三四号証、成立につき争いのない
乙第一〇ないし第一二号証、証人m、同d、同g、同tの各証言、原告b本人尋問
の結果および弁論の全趣旨を総合すると、原告法人は、昭和三七年一一月故aのか
ねてからの遺志とその寄附にかかる訴外会社の株式五万株および現金一〇〇万円の
財産とに基づき、工業技術に関する研究等の助成を図ることにより工業および工業
技術の進歩発達に資することを目的として設立された財団法人であること、原告法
人の役員構成は、寄附行為により理事三名ないし五名、監事一名ないし二名、評議
員五名ないし一〇名とされているが、その制限としては役員および評議員の過半数
が寄附行為者以外の学識経験者でなければならない旨の定めが置かれているにすぎ
ないこと、そして原告法人の発足当初の役員は、理事長h(訴外会社の監査役)、
理事d(訴外会社の顧問、公認会計士)、同e(東大工学部教授)、同f(同
上)、監事g(訴外会社の常務取締役)であつて(評議員は不選任。)、故a或い
は原告らと親族関係にある者はないか、いずれも故aあるいは原告bの友人もしく
は知人の関係にある者であつたこと(ただし、右役員は昭和四〇年七月改選され
て、理事には前記hのほかに、i、j、監事には前記d、評議員には前記のe、g
のほかに、k、lが就任した。)、原告法人の経営事務は訴外会社の秘書課長mが
担当し、その書類等も同人が保管し、右事務のため訴外会社の人的・物的施設を利
用していたが、経費の分担はしなかつたこと、原告法人は、前記の寄附財産のうち
訴外会社の株式三万株を基本財産として保持し、株式二万株を運用財産として、主
にその配当金により工業技術研究の助成事業を行なうこととし、年間合計七、八〇
万円の助成を、二、三人に分けて、かつ一人当り五〇万円以上にはならないように
支給する旨の方針の下に、一般的な広告等による公募にせずに、当初は専ら訳外会
社の社員を通じて宣伝して助成金の申込みを募つたこと、助成金の申込みについて
は、まず、前記mが窓口でそれが前記の規格に合うかどうかを審査した後、前記g
が申込みにかかる当該研究が助成に価いするかどうかを技術的見地から検討したう
えで案を作り、理事会にかけて最終的に決定していたこと、ただ理事会は理事が会
合して行なわれるのではなく、書類の持ち廻りによる決議をしていたにすぎなかつ
たこと、その結果、昭和三七年七月一日から同三八年六月三〇日までの年度(以下
「昭和三七年度」という。)には、助成金総額七〇万円の中、四〇万円が東大工学
部f研究室(前記f理事が主宰)に対し(「回転ポンプの基礎研究」について)、
各一五万円が東京工大p研究室(「誘導電動機の広範囲速度制禦の研究」につい
て)および中大教授oに対し、それぞれ支給され、同三八年七月一日から同三九年
六年三〇日までの年度(以下「昭和三八年度」という。)には、助成金四五万円の
全額が前記白倉研究室に対し(「キヤンド・ブロアーの基礎計算」について)、支
給され、同三九年七月一日から同四〇年六月三〇日までの年度には、助成金総額九
二万円の中、二四万円が前記白倉研究室に対し、一六万円(二回)が前記p研究室
に対し、二〇万円が名古屋大工学部nに対し、一〇万円が前記oに対し、各五万円
がIFACおよび朝陽学園に対し、二万円が日本鉱物学会に対しそれぞれ支給さ
れ、さらに同四〇年七月一日から同四一年六月三〇日までの年度にはへ助成金総額
五〇万円の中、四〇万円が前記白倉研究室に対し、一〇万円が前記p研究室に対
し、それぞれ支給されたが、翌年度からは、訴外会社の株式が無配当になつたう
え、本件税金問題のために原告法人の財産がなくなつたため、助成を中止したこ
と、訴外会社は、同三七年八月六日元取締役会長だつた故aの偉勲を讃えるために
同人の胸像を建立することを決定し、そのため同社で約三〇〇万円を負担すること
としたほか、同社従業員等からも寄附金を募つたが、原告法人もその趣旨に賛同
し、同三八年五月一日および一一月一日に各六〇万円(合計一二〇万円)を故aの
胸像建立賛助資金として支出することを決め、偶々その頃東洋ポンプ株式会社から
原告法人に対し寄附された同額の金員をもつてこれに充てることとしたこと、故a
の胸像は、その後約四五〇万円を費して訴外会社の東村山工場敷地内に建立された
こと
以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
以上の認定事実によれば、原告法人に、社会的存在としてに小規模な財団法人であ
るうえ、その役員構成に関する寄附行為の規定は、役員の過半数が財産提供者ない
しその特別関係者によつて占められることを排しておらず、現に設立当時の理事お
よび監事は、いずれも故aもしくは原告bの友人ないし知人であるばかりでなく、
その過半数が原告bが代表取締役をしている訴外会社の関係者であるとともに、原
告法人はその人的・物的施設を訴外会社に依存しており、また、原告法人の主たる
公益事業である研究助成金の交付も、公募によらないうえ、その支給決定も訴外会
社の常務取締役である前記gの案に基づいて行なわれていて、とくに原告bの知人
であり、かつ原告法人の理事も歴任した前記fの主宰する研究室等に対し毎年相対
的に多額の助成金が支給されてきたのが実情であり、さらに、昭和三七、八年度に
は、原告法人は、その公益事業の目的外であり、かつ訴外会社の行なう事業である
故aの胸像建立の賛助資金として、前記事業規模にしては過大で、社会的に是認し
うる範囲をこえる一二〇万円もの多額の支出をしたことが明らかであるところ、右
の各事実を総合勘案すると、原告法人の財産提供者故aの親族にあたる原告bらが
訴外会社その他の人的関係を通じて原告法人の業務、財産の運用等を実質上私的に
支配し、それによる利益を享受していることを推認することができる。そして、証
人mの証言および原告b本人尋問の結果の中、右認定に副わない部分は、前掲各証
拠に対比して採用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
してみると、故申古の原告法人に対する前記の財産の提供によつて、故申古の親族
である原告b、同q、同sの相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果にな
るものと認められるから、このような事実が存しないとする原告らの前記主張は失
当といわなければならない。(なお、被告は、原告法人が解散した場合の残余財産
か国または地方公共団体に帰属する旨の明文の規定がないことをもつて、相続税法
六六条四項適用の一根拠としているが、前掲甲第一〇号証によれば、原告法人の解
散の場合の残余財産は、寄附行為により、理事会の決議を経た後主務大臣の認可を
うけて、類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものと定められていることが
認められるから、このことにより財産提供者等の特別関係者の相続税または贈与税
の負担が不当に減少する結果となるものとはいえず、被告のこの点に関する主張は
当をえていないというほかない。また、原告らは、原告法人が公益法人として主務
官庁の許可をえて設立され、その活動の継続を認められているのに、被告において
その公益性がないとして課税することは許されない旨主張するが、民法三四条所定
の公益法人の設立許可は、その趣旨および内容から考えて、当然には相続税法六六
条四項の適用を排除しているものとは解しえないから、原告らの主張は理由がな
い。さらに、原告らは、原告法人の前記胸像建立資金の支出が財産提供者の特別関
係者に利益を与えたとしても、その金額の限度において課税すべきであると主張す
るが、相続税法六六条四項の趣旨は、前示(一)のとおりであつて、特定人の相続
税等の特定額の負担減少を要件とするものではなく、また、このような租税回避を
防止するための規定およびこれに基づく本件決定処分が原告らの財産権を侵害する
ことのないことはいうまでもなく、違憲あるいは違法でないことは明らかであ
る。)
七 結論
以上判示の理由によつて、本件再更正処分の取消しを求める原告bの本件訴えは、
訴えの利益を欠き、不適法として却下することとし、また、本件更正処分、本件再
更正処分および本件決定処分には原告ら主張のような違法がないから、その取消し
を求める原告q、原告s、原告法人の各本訴請求は、いずれも失当として棄却する
こととし、訴訟費用の負担について、行訴法七条、民訴法八九条、九三条をそれぞ
れ適用して、主文のとおり判決する。
別表(省略)

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