弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人山本粂吉の上告趣意第一点について。
 所論の要点は、原判決は採証・経験・論理の各法則に違反し、証拠によらないで
独断的且つ予断的に事実を認定して断罪した審理不尽及び理由不備の違法があると
いうに帰するのであつて、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に当らない。のみな
らず所論はその実質においても理由がない。すなわち、原判決が、被害者Aの受傷
時と死亡時との時間的間隔を認定するにつき挙示した各証拠を綜合して、Aの受傷
から死亡に至るまでの時間的間隔は、「数時間乃至十数時間、長くも二四時間以内」
と推認し得られ、従つてAが死亡したと認められる昭和一九年一月二二日午前五時
過頃を基準とすれば、その受傷は同月二一日午前五時頃かも翌二二日午前二、三時
頃までの間であると認められると判断したことは正当であつて、所論のように、原
判決挙示の各証拠からは「本件の解剖所見のみから受傷と死亡との時間的間隔を何
時間と断定することは不可能にちかい、強いて推定すれば三時間又は数時間乃至二
四時間以内であるが、二四時間以上ではありえないとは断定できない」との結論に
達せざるを得ないものではない。それ故原判決を目して所論各法則に違反するもの
ということはできない。
 次に、原判決が、本件の加害者は、前掲受傷時間中において被害者Aとなんらか
の交渉を持ち、同人と接触する機会を有した者であるわけであるとし、その関係者
として五人の者を挙げた上、そのうち犯人は誰であるかを判示の如く諸種各般の角
度から一々検討の結果、被告人を犯人と認定したのであつて、原判決判示の推理と
その挙示の証拠に徴すれば、原判決認定の正当性を肯認し得るところである。この
点についても原判決には所論各法則の違反は認められない。
 さらに、被害者Aの死亡時と受傷時との時間的間隔を推認するためには、解剖所
見のほかに受傷後の臨床的所見をも綜合勘案するに如かなかつたことはもとよりで
あるが、この点原判決が詳細説示しているとおり、本件にあつては解剖所見だけか
ら受傷後の身体的状況を判定し難く、しかも被害者が被疑者として留置場に拘禁中
の特殊の環境下にあつたため正確な臨床的所見が得られなかつたものである以上、
解剖所見を基礎として受傷時を推認した上、その推認時間内において被害者と交渉
を持つた者のうちから加害者を判定することは、事実認定の方式として欠くるとこ
ろはないものといわなければならない。従つて原判決には所論の審理不尽、理由不
備の違法は存しない。
 同第二点について。
 所論は刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。のみならず、原判決が、罪と
なるべき事実として、被告人は昭和一九年一月二一日午前一〇時頃から同一一時頃
まで及び同日午後一時過頃から同四時頃まで被害者Aを取調中、判示の暴行を加え
云々と認定し、被告人を有罪としたものであることは所論のとおりであるが、所論
のように暴行が午前の取調中に加えられたか、はた午後の取調中に加えられたか、
または午前午後の両方ともに加えられたかということまで確定しなければ、本件犯
罪事実を確定したといえないといふものではない。所論は到底採るを得ない。
 同第三点について。
 本件差戻し前の第二審判決は、被害者Aの受傷後、なんらかの身体的症状を生じ
たことを前提として、同人の死亡と受傷との時間的間隔を判定したものでありそし
て該判決破棄の原由がこの点に存在したことは所論のとおりである。しかるに差戻
し後の原審は新たに多数の証拠調べを実施して証拠を追加すると共に、就中右破棄
の原由となつた死亡と受傷との時間的間隔判定の基礎を、右差戻し前の原審とは異
なり、専ら解剖所見に関する証拠によつて認定したものであることは記録及び原判
示によつて明らかである。されば差戻し後の原判決は、破棄判決の示した判断と少
しも牴触するものでないことは極めて明白である。論旨は到底採用に値いしない(
なお、昭和二六年(れ)第一二五四号、同年一一月一五日第一小法廷判決、集五巻
一二号二三七六頁参照)。
 弁護人工富工の上告趣意について。
 論旨第一点は原判決の採証法則違反、事実誤認の主張であり、同第二点は理由不
備の違法を主張するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
そして原判決に所論のような違法の存しないことは、弁護人山本粂吉の上告趣意に
ついて判断したとおりである。論旨は採るを得ない。
 その他本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に則り、裁判官全員一致の意見によ
り主文のとおり判決する。
  昭和三〇年一二月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛