弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中40日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国か
ら金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,
平成29年7月23日,Aが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b
航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所
在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定の
f航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を
同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機に
より,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後
7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令に
より通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入
する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非
外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空
機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,
前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き
取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に
対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとし
たが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなか
ったものである。
(法令の適用)
1罰条
無許可で金地金を輸入しようとしたが未遂に終わった点
刑法60条,関税法111条3項,1項1号,67条
不正の行為により消費税を免れようとした点
刑法60条,消費税法64条1項1号
不正の行為により地方消費税を免れようとした点
刑法60条,地方税法72条の109第1項
2科刑上一罪の処理
刑法54条1項前段,10条
(刑及び犯情の最も重い消費税法違反の罪の刑で処断)
3刑種の選択
懲役刑
4未決勾留日数の本刑算入
刑法21条
5刑の執行猶予
刑法25条1項
6訴訟費用の不負担
刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
本件は,被告人が,共犯者らと共謀の上,無許可で金地金を輸入するとともに不
正の行為により消費税及び地方消費税を免れようとしたが,税関職員に金地金を発
見されたために未遂に終わったという事案である。密輸入しようとした金地金の重
量は5kg(課税価格2280万1031円相当),免れようとした消費税及び地方
消費税の総額は182万4000円であり,公判請求がなされる密輸ないし脱税の
事案としては高額なものといえないが,密輸入した金地金を国内において消費税を
上乗せして売りさばくことによって利益を得るために,実行犯として金地金を携行
して国際線航空機に搭乗し機内に金地金を隠匿する運搬役,その後国内線となった
航空機に搭乗して隠匿された金地金を回収する回収役,回収された金地金を売りさ
ばく換金役,換金により得られた現金を国外へ持ち出す持ち出し役,経理を担当す
る経理役等の役割を大勢で分担した上で,判示のとおり極めて巧妙な手口で密輸入
を図り,脱税しようとしたものであり,組織的かつ計画的に行われた悪質な犯行で
ある。
被告人は,かかる犯行において,実行犯(運搬役)のAに銀行のキャッ
シュカードを渡すなどして犯行資金の準備に関わったほか,密輸入が成功していれ
ば経理をも担当することになっていたものであって,その役割を軽視することはで
きない上,勤務先の社長から金地金の密輸入の話を持ち掛けられて報酬欲しさの気
持ちなどからこれを承諾し,平成28年10月頃以降繰り返し行われた金地金の密
輸入及びこれと一体となる脱税に関与しており,常習性が認められる。もっとも,
本件犯行の首謀者は国外にいるとみられる氏名不詳の外国人であると認められ,組
織における被告人の地位は低く,本件犯行に係る密輸入が成功して金地金の換金が
できた場合であっても,被告人に報酬が約束されていたわけではないことにも,十
分留意する必要がある。
これらの事情に加え,被告人が公訴事実を認めて反省の弁を述べていることや,
被告人には前科がないことなども併せ考慮すると,被告人に対しては主文掲記の懲
役刑を科すものの,その執行については今回に限り猶予するのが相当である。
(求刑懲役1年6月)
平成30年7月13日
名古屋地方裁判所刑事第5部
裁判官村瀬賢裕

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛